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審決例(3条1項4号)-商標登録ドットコム™

やや特殊な書体の「朝くら」の文字がありふれた氏を普通に用いられる方法をもって表示したものとはいい得ないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和55-6278
【事案】
本願商標は、下記に表示した構成よりなり、第32類「食肉、野菜、果実、加工食品等」を指定商品として出願されたものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第4号
【審決における判断】
よって思うに、日常の取引において氏姓を表す場合、一般に全体の文字を漢字、仮名文字、ローマ字をもって表示されているのが実情である。
そこで上記の実情をもとに本願商標をみるに、本願商標は、「朝」の漢字と「くら」の平仮名とにより構成されたもので、たとえ、その読みがありふれた氏姓である「朝倉」と同じであったとしても、上記の如く普通に用いられる方法とは異なる構成にかかるものであるから、これに接する取引者、需要者は、該文字を、ありふれた氏姓を表したものとは看取し得ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法をもって表示したものとはいい得ないもので、自他商品の識別標識としての機能を充分に有するものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法3条1項4号に該当するとして、その登録を拒絶することができない。
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