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使用しない商標を、他社に売ったりライセンス契約をしたりできますか?

商標は、商標権者が使用せずに他人に使用許諾することもでき、譲渡等をすることもできますが、最初から使用予定に疑義があるなど一定の場合には登録できない、登録後の取消などの注意すべき点があります

商標は、使用をするか、少なくとも使用をされるご予定・可能性があるものについて登録をするものです。
この場合、商標を使用するのは、商標権者には限定されず、使用許諾いわゆるライセンス契約により他人に使用させることを前提とするものであっても、問題ありません。
団体商標や、地域団体商標のように、団体の構成員という他人に使用させることを前提とした制度もあります。

通常の商標権であっても、たとえばフランチャイズ契約のように、他人に使用許諾することを想定している場合など、商標権者が使用せずに、あるいは商標権者とともに使用許諾を得た他人が使用することも一般的に行われています。

使用しないことが明らかな商標については、登録ができません

ただし、商標登録出願においては、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をしないことが明らかな商標については、登録されません(商標法第3条第1項柱書)。
「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をしないとは、たとえば、下記のような場合です。

1.出願人の業務の範囲が法令上制限されているために、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合
2.指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているため、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合

他人の著名商標、不正目的と出願など、出願をしても登録されないか、登録後に取消、無効になる場合もあります。

他人の著名商標や、不正目的で利益を得るための商標など、一定の商標は拒絶理由に該当し、登録されません。
万一、登録された場合であっても、登録後に異議申し立てがされて取り消されたり、無効審判により無効になるおそれがあります。

また、このような目的で登録した商標が、商標単独で高く売れたり高額な使用料を得られたりすることはほとんど聞きません。
なお、著名な他者の商標や、氏名等、あるいはドメイン名等は商標登録されず、また事案によっては不正競争行為とされることがあります。

この他にも、商標権者や使用権者による不正使用を理由として、商標権が取り消される場合がありえます。

3年以上の不使用を理由とする取消の場合も

このような不正目的の出願や、不正使用のような商標ではなく、正当に出願され登録された商標であっても、実際に使用しているかどうかの審査はされないものの、3年以上不使用の場合に取り消されることもあります。

商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれかが商標の使用をしているか、使用の準備を具体的に行っていること、あるいは不使用について正当な理由があると認められた場合には、取り消されません。

日本国内での商標権の効力

商標権は、独占的権利であるため、他人の使用を禁止する効力を有します。
また、同一・類似の他人の商標が登録されるのを阻止する効力を有しています。

商標法第25条では、独占権について「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」と規定しています。

この独占権に付随して、他人の無断使用を差し止める差止請求権のほか、損害賠償請求権についても規定されています。
同一商標のみならず、類似商標の使用を禁止する禁止権についても規定されています。

これらは、国の設定登録により権利が発生するという、商標権の公法的側面です。

商標権の私権としての側面

商標権は行政処分によって発生する公法的権利であると同時に、私権としての財産権的な側面があります。

商標権は企業の財務諸表では無形資産として計上されますし、商標権を譲渡すれば対価を得ることが可能な場合があります。また、相続の対象ともなります。

したがって、商標権を適法に譲渡することに、何ら問題はありません。
事業譲渡に伴い商標権を移転することも、一般的に行われます。
単独の権利を共有にするなど、商標権の持ち分を移転することも可能です。

商標権を、指定商品・指定役務ごとに分割して移転することも可能です。

なお、商標権の移転については、譲渡証書などを添付して、特許庁に対し「商標権移転登録申請書」を提出する必要があります。

商標権の使用許諾

使用許諾いわゆるライセンス契約をすることにより、他人の商標権の使用を許諾することができます。

商標の使用は、商標権者自らがすることもできますし、使用許諾をした使用権者に使ってもらうこともできます。
使用許諾には、複数の他人の許諾可能な通常使用権と、独占的に許諾する独占的通常使用権、および独占的使用権を特許庁に登録することにより発生する専用使用権があります。

商標権自体は、全国一律の権利ですが、使用許諾にあたっては、使用地域、使用期間、使用態様(商品ジャンル、使用方法など)などの範囲を決めて、許諾することができます。
契約自由の原則によるものです。

商標権とは何ですか?


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