商標登録出願の審査は誰が行うのですか?
商標登録出願がされると、はじめに書類に不備がないかどうか等の方式審査が行われます。
方式審査は、特許庁長官の名で行うこととされており、実際にはその命を受けて特許庁の方式審査課において審査がされます。
次いで、特許庁長官が指定する審査官によって、登録すべきかどうかの内容の審査(実体審査)が行われます。
商標登録が認められるかどうかは、商標登録の要件を満たすかどうか、具体的には商標法第3条、第4条をはじめとする拒絶理由に該当しないかの審査によって結論が下されます。
したがって、審査官による審査が実質的に登録査定か拒絶査定かを決めることになります。
なお査定に不服がある場合には、審判請求ができますので、その場合には特許庁の審判官の合議により審決までの審理を行います。