自己の業務に使用しないことが明らかな商標等
自己の業務に使用しないことが明らかな商標等
「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をしないことが明らかであるときは、登録されません。
(商標法第3条第1項柱書き)
1.出願人の業務の範囲が法令上制限されているために、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合
2.指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているため、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合
3.Sound mark(音響商標)、Olfactory mark(匂い商標)、Color mark(色彩のみからなる商標)
4.団体商標であって、当該団体及びその構成員の双方が使用をしないもの、その構成員が使用をしないもの。
5.団体商標、立体商標の出願書類不備。
参考:
「〈自己の業務に係る商品又は役務について使用をする〉指定商品又は指定役務に係る自己の業務が現在又は将来において存在しないのに自己の業務に係る商品又は役務についてその商標の使用をすることは論理的にありえない。指定商品又は指定役務に係る自己の業務が現に存在しないときは、少なくとも将来において指定商品又は指定役務に係る自己の業務を開始する具体的な予定がなければならないと考えられる。また、『使用をする』とは現在使用をしているもの及び使用をする意思があり、かつ、近い将来において信用の蓄積があるだろうと推定されるものの両方を含む。なお、この要件は査定時に備わっていればよい。」(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕)