一商標一出願
一商標一出願
商標登録出願は、商標の使用をする一または二以上の商品または役務を指定して、商標ごとにしなければなりません(商標法第6条)。
これを一商標一出願といい、商標登録を受ける1つの出願の単位として、権利請求をする範囲を特定し、手続及び審査の便宜としたものです。
したがって、1つの商標登録出願では、複数の商品・役務を指定することができます。
この指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってすることとされ、1つの出願で複数の区分を指定することもできます(一出願多区分制)。
なお、商品及び役務の区分は、商品・役務の類似の範囲を定めるものではありません。
また、1つの商標登録出願では、1つの商標しか出願できません。
ただし、1つの商標として、図形と文字が組み合わされた商標や、文字が複数行にわたって記載された商標、複数の言葉が結合された商標などを、商標登録を受けたい商標として記載することはできます。