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商標調査Q&A-商標登録ドットコム™

公募ロゴやキャラクターが商標権・著作権侵害か調査できますか?

公募キャラクターやロゴの候補作が商標権侵害でないかの調査はできますが、商標登録されているか、商標登録出願中の商標以外は、著作権侵害でないかどうかの調査は困難です

当事務所では、地方自治体や公益事業などのキャラクターの商標調査や、これらを一般から公募するコンクールの候補作品の調査などを行います。

このような場合、候補作品を数点から10点前後にまで絞り込んだ段階で、商標調査することをお勧めしています。複数案件の調査では、1点当たりの調査単価を割引いたしますので、候補作品が多い場合にはその都度、特別のお見積をしております。

商標権の調査は、図形商標検索で

キャラクターの商標検索調査では、J-PlatPatの図形商標検索メニューにおいて、類似するキャラクター等の図形商標の検索をすることができます。通常は、商標登録をしたい区分、類似する商品・役務について調査をし、必要に応じてもう少し広い範囲での調査をすることもあります。地方自治体の使用するものであれば、その事業に関連する区分や、印刷物の区分などにおいて調査いたします。

商標の検索調査では、図形商標検索によって、類似するロゴマークの検索をすることができます。
検索の対象となるものは、既に登録されている登録商標と、出願中の商標に限られます。

図形商標調査では、図形の要素の類型ごとに、ウィーン図形分類という分類・検索のためのコードが振られていて、これを調べ、図形分類を指定して、検索を行います。

もっと詳しく 図形商標検索(検索調査する)

キャラクターの名称などは、文字商標検索で

図形商標調査では、図形の要素の類型ごとに、ウィーン図形分類という分類・検索のためのコードが振られていて、これを調べ、図形分類を指定して、検索を行います。
また、キャラクターの名前を同時に決めることが多いため、文字商標検索についても行います。

多数の区分を調査したり、多数の候補作を調査したりする場合

オリジナルのキャラクターであることが公募の応募条件となっていることが通例のため、そのことを気にかけて、すべての区分について調査をすることもできます。
悪意の著作権侵害のほか、悪意のないたまたま似ているキャラクターということもありえます。

ただし、J-PlatPatの図形商標検索で検索対象となる図形商標は、商標登録されているか、出願中の商標に限られます。
著作権侵害かどうかの判断とするには調査対象が限られており、事実上、著作権侵害の判断はできません。

多数の区分での調査をする場合には、区分の数に応じた費用が加算されますが、その都度お見積いたします。

多数の候補作を、公募作品などの中から選んで調査することもあると思います。
こうした場合にも、単純に調査件数に応じて費用を見積するのではなく、件数に応じ割引を適応し、その都度お見積りいたしますので、ご相談ください。

一般的には、数点から10点程度の候補作に絞り込んだ段階で、調査をした方がよいと思います。
最終候補を1つに絞った段階で調査を行い、そこで類似の図形商標があった場合などに、問題であるためです。

出願も登録もされていない図形商標の調査はできず、著作権侵害などの判断はできません

商標登録をしていないキャラクターは、世の中に多数ありますが、登録も出願もされていなければ、そもそも検索対象ではありません。

インターネットでの類似画像検索などを利用して、類似の図形を探すことはある程度はできるかもしれません。
ただし、インターネット検索で、類似するキャラクターを探してみたところで限界があり、文献その他を調べるにも限界があります。

著作権に関する留意事項

キャラクターを制作する過程で、どうしても過去に他のキャラクターとたまたま似たものができることもあります。
デザインの勉強や参考のため、過去に見たデザインが頭の奥の片隅に残っている場合もありますし、過去に見たものを参考にしなくても、本当に偶然に似たマークが制作されることもしばしばです。

応募者に対しては、応募資格でオリジナルに創作したものであることを条件とするほか、採用されるキャラクターの創作者・応募者に対しては、そのことを創作者が誓約し、その他各種の使用許諾条件を定める契約の書面を交わすことが望ましいといえます。

また採用されたキャラクターに関して、オリジナルに創作したキャラクターであることを証明できるような、デザインのラフ案、制作過程を示す図案やそれらのデータなどを、保管しておくことも、紛争の予防・解決のための一助になるものです。


関連ページ:

もっと詳しく キャラクター商標登録(登録事例)
もっと詳しく ロゴ商標登録(登録事例)

同じようなロゴがないかどうか調べたいのですが?

商標登録されているか、商標登録出願中の図形商標については検索調査ができますが、それ以外のものはデータベースでの調査はできません

商標の検索調査では、図形商標検索によって、類似するロゴマークの検索をすることができます。
検索の対象となるものは、既に登録されている登録商標と、出願中の商標に限られます。

図形商標調査では、図形の要素の類型ごとに、ウィーン図形分類という分類・検索のためのコードが振られていて、これを調べ、図形分類を指定して、検索を行います。

もっと詳しく 図形商標検索(検索調査する)

図形商標検索には、十分な検討と習熟が必要

図形商標検索は、ウィーン図形分類というコードを使って、図形に含まれる要素を元に検索を行います。
図形の要素が、どの図形分類のコードに該当するのか、その検討や判断が難しく、何通りかの検索式を用いて検索を行うことが普通です。
そのため十分な検討と、検索作業への習熟が必要です。

ロゴの制作過程で、参考やアイディア出しなどのために検索してみる分には、自分で検索することも有益です。
しかし、商標登録できそうかどうかの判断や、他社の商標権を侵害するおそれがないかどうかの判断のためには、弁理士に調査依頼をすることをお勧めいたします。

こうした調査のためには、通常は、商標登録をしたい区分、類似する商品・役務について調査をし、必要に応じてもう少し広い範囲での調査をすることもあります。

まったく異なる商品・役務について調査することも、すべての区分について調査をすることもできますが、通常は必要ありません。

まったく関係のない区分も含めて、似たような図形商標がないかどうか、通常はそこまでは気にしなくてよいと思います。
どうしても広範な範囲での調査をする場合には、区分の数に応じて調査費用が加算されますが、その都度お見積いたしますのでご相談ください。

出願も登録もされていない図形商標の調査はできず、著作権侵害などの判断はできません

ただし、検索対象となるロゴなどの図形商標は、商標登録されているか、出願中の商標に限られます。

商標登録をしていないロゴ、キャラクター、その他の図形は、世の中にごまんとありますが、そもそも検索対象ではありません。

したがって、ロゴやキャラクターなどの図形が、他人の著作権を侵害していないかといった調査はできません。
インターネットでの類似画像検索など、いろいろ試みることはできるでしょう。
しかし、インターネット検索で、類似する図形を探してみたところで、限界があり、文献その他を調べるにも限界があります。

著作権に関する留意事項

ロゴやキャラクターなどの図形を制作する過程で、どうしても過去に他のロゴマークとたまたま似たものができることもあります。
特に悪意がなくても、デザインの勉強や参考のため、過去に見たデザインが頭の奥の片隅に残っている場合もありますし、本当に偶然に似たマークが制作されることもしばしばです。

制作者自身の著作権を証明するためには、オリジナルに創作したロゴマークであることを証明できるような、デザインのラフ案、制作過程を示す図案やそれらのデータなどを、保管しておくことは何かのときに役立つことがあるかもしれません。
ロゴのほか、キャラクターなどの図形、図案等についても同様です。

一方、ロゴやキャラクターなどを公募する場合には、応募規約、採用された場合の契約などで、他人の著作権、その他の知的財産権を侵害していないことの保証、独自の創作であることの保証などの条項を、あらかじめ入れておくことがよいでしょう。


もっと詳しく 関連ページ:

文字商標と、ロゴの商標と、どちらで出願する方がいいですか?(Q&A・サポート)
商標(文字・ロゴ)の決定(商標登録する)
ロゴ商標登録(登録事例)

類似商標の調査をすれば確実に登録されますか?

類似商標検索をしただけでは、出願前の調査、検討は不十分です

類似商標が先に出願され登録されていると、拒絶理由(商標法第4条第1項第11号)となります。
したがって、出願前に類似商標調査をすることは必要です。
しかし、それだけでは十分ではありません。

なお、特許庁のデータベースで検索を行っても、直近の出願はまだデータベースに入力されておらず、完全ではありません。
(最新のデータがいつの分まで検索できるかは、文献蓄積情報で確認することができます。)

類似商標があるかどうかは、数ある登録要件の中の一つにすぎません

特許庁の審査では、様々なことが商標法に基づき審査され、判断されます。
類似商標があるかどうかは、数ある登録要件の中の一つに過ぎません。

審査の結果、拒絶理由があると一応の判断がされると、拒絶理由通知が送られてきて、反論の機会を与えられます。
ただし、出願前にあらかじめ様々な検討をしておかないと、拒絶理由通知が来た段階になってから、反論をしても、もともと見込みのない商標だったということも多くなってしまいます。

したがって、当事務所では、類似商標の有無はもちろんのこと、商標として他の商標との識別ができるものであるか、他人の著名商標と類似しないか等、多面的な検討と判断を行います。

類似商標検索の前に、識別力の検討を

登録できない商標としては、主として、商標法第3条に規定される識別力がない商標があげられます。
識別力とは、自己の商標が他人の商標と識別でき、営業標識として区別できるものであることをいいます。
識別力がない商標としては、だれもが使用する言葉であるため、特定の事業者の営業標識とは認められない、たとえば普通名称、慣用商標、品質表示や産地表示、その他の商標があります。

識別力がない場合には、その商標を登録することはあきらめるか、あるいは言葉自体には識別力がなくとも、デザインしたロゴなどにして登録するか、ということを検討する手順になるでしょう。

登録できない商標の調査、判断には、商標法第4条も重要

登録できない商標として、商標法第4条に規定される拒絶理由も重要です。
商標法第4条には、公益的理由から規定された不登録事由と、私益的理由から規定された不登録事由とがあります。
他人の類似商標の存在による拒絶理由も第4条に規定されています。

この他にも、商標が登録できない場合については、いくつかの理由があります。
これらの拒絶理由については、下記ページにて説明しています。

もっと詳しく 商標の拒絶理由(登録できない商標)

類似商標の有無の判断にあたっての注意点

商標は、現実の商品・サービス取引においては、時と所が異なる場面で人々の目に触れるものです。
そこで、商標登録出願の審査では、2つの商標を同時に対比して観察するよりは、時と所が異なっている状況を想定した離隔的観察により判断されます。

商標と、指定商品・指定役務との関係や、現実の取引の実情を勘案し、需要者の注意力から、誤認や混同をするおそれがあるかどうか等を判断します。

具体的には、商標審査基準に基づき、個別・具体的に審査され判断されます。
商標の類否の判断は、商標の有する外観(見た目)、称呼(読み方)及び観念(意味合い)のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならないとされます。

したがって、類似商標調査では、称呼検索での類似調査のほか、様々な検討をしなければなりません。

また、称呼検索をする場合にも、商標には称呼が一つだけとは限りません。
一つの商標に,2通り、あるいはそれ以上の読み方がある場合があります。
自分が意図した読み方とは別の読み方でも、称呼検索をする必要があります。

類似商標検索は、商標全体の類似を調べるだけでは不十分なことも

商標を、全体として類似商標検索するだけでは不十分なこともあります。
たとえば、商標の一部分だけを取り出して、その一部分に類似する商標があるかどうか、検索しなければならない場合があります。
商標の構成や文字の大きさなどにより、商標が2つ、あるいはそれ以上に分離して読める場合のほか、商標全体から識別力のない言葉を除いた部分だけを取り出して、その一部分に類似する商標があるかどうか、検索し、検討しなければならないことも多くあります。

調査結果の最終検討

ほぼ確実に登録できそうであったり、ほぼ確実に登録できなそうである場合には、判断は比較的容易ですが、100%確実な保証をすることは誰が行ったとしても不可能です。

類似商標の検索調査のほか、様々な登録要件の検討・判断をすることにより、ある程度の登録可能性の確率を判断することができます。
当事務所では、商標調査を行った結果、登録できそうかどうかのおおよその可能性と、その判断の根拠を必ずお知らせしております。

登録可能性が低い場合にはあきらめなければいけませんか?

あきらめずに登録の可能性に賭けて最善を尽くすこともありますが、別の商標への変更をお勧めすることもあり、個別に判断いたします

商標調査の結果、登録可能性が低いというご報告をした場合には、必ずしもあきらめなければならないということはありません。
どうやっても無理であろうと判断できる場合には、費用も無駄になってしまうため、出願をお勧めしないことも多くあります。

また、登録できそうかどうかの可能性が、たいへん微妙である場合があります。
たとえば、他人の商標が類似商標であるかどうかが微妙な場合や、識別力があるといえるかどうかが微妙であるときなどです。

このようなときには、その検討結果をご報告の上、それでも出願を希望されるかどうか、ケースバイケースで対応いたします。

登録可能性を高めるための検討やご提案をするケースも

登録可能性を高めるためのご提案などをすることもあります。
他の言葉を付け加えて、少し商標をアレンジしてみる、あるいはデザインしたロゴにする、その他のご提案をする場合があります。

ただし、商標を登録するのは、自分が使用する商標を保護するためであり、現実に使用される商標を守ることができる出願でなければ意味がありません。
たとえば使用もしないロゴを作ったり、使用しない他の言葉と組み合わせた商標で出願をしても、それを使用するのでなければ意味がありません。

登録可能性が低くても出願をご要望される場合の注意点

登録可能性が低くても出願をご要望される場合には、ご要望に添うことはできますが、注意点があります。

他人の商標が類似商標であるかどうかが微妙な場合に、あえて出願をしたとします。
その結果、登録できれば問題はないのですが、登録できなかった場合には、他人の商標権の侵害に問われるおそれがあることもあります。
また、類似商標があるために出願が拒絶になった後に、別の商標に変更しなければならないこともあります。

新規に考えて使用を開始する商標の場合には、最初から別の商標に変えて、登録できる可能性が高いことを確認してから、出願をすることをお勧めしています。

既に使用している商標について、今から変更が難しいという理由で、出願してみることはありえます。
しかしこうした場合でも、本来は、登録可能性が高い商標か、少なくとも他者の商標権侵害にならないような商標を、初めから出願されることをお勧めいたします。

商標調査で、すべての商標が調べられるのですか?

登録されている商標と、出願中の商標が調査できますが、厳密には直近の商標などは検索できず、すべてではありません

商標の調査には、特許庁のデータベースであるJ-PlatPatなどを利用します。
J-PlatPatでは、登録されている商標のほか、出願中の商標についても調べることができます。

商標検索

ただ、すべての商標が調べられるかというと、厳密にはそうではありません。
出願されたばかりの商標は、まだデータベースにそのデータが蓄積されていません。
その意味では商標調査にも限界があります。
いつの期間のデータが検索対象となるかは、文献蓄積情報で確認することができます。

一方、権利が消滅してしまった商標など、一定期間が過ぎた過去の登録も、通常の商標検索では調査ができません。

より厳密に調査するには

商標は、先願主義といって、先に早く出願した方が優先して登録されます。
したがって、出願は早いに越したことがありません。
そのため、直近の出願データは確認することができなくても、検索できる範囲の調査をしたうえで、出願をすることになります。

どうしても気になる場合には、出願を済ませてしばらく経ってから、再度商標調査を行うことも時にあります。

その他の調査

商標の識別力調査では、インターネット検索などを行うことがあります。
商品の普通名称や、サービスの内容を表示する言葉などとして広く使用されているかどうか、調査する場合などに利用します。
また、未登録の商標として使用されているものを調べることもあります。
その他にも、辞書検索や、審決令・判例検索などを行うこともあります。

これらは、それぞれの調査・検索のデータベース等の性格に応じて、調査対象には制約や限界があります。

したがって、すべての商標を調査することはできませんが、必要な限りでの最善の調査を行うことを当事務所では心がけております。


関連サイト:

文献蓄積情報 外部サイトへ特許庁

称呼とは何ですか、出願時に記載する必要がありますか?

称呼(しょうこ)とは、商標の読み方のことで、出願後に特許庁が称呼を振りますので、出願人が指定する必要はありません

称呼とは、商標の読み方のことです。
商標の称呼は、審査において、他の商標と類似するかどうかを判断するために用いられます。
そのため、出願をするに商標調査をする際に、類似商標を検索をするために称呼を入力し、検索をすることが行われます。

類似商標を調べるためには、商標の有する外観(見た目)、称呼(読み方)及び観念(意味合い)のそれぞれを特許庁の審査官が総合的に判断します。
したがって、称呼は、商標登録出願をした後には、特許庁の審査において商標の類似判断に用いられます。

称呼類似

他人の類似商標があると、拒絶理由に該当しますので、商標を登録することができません。
類似商標があるとして、審査中に特許庁から拒絶理由通知が来た場合には、類似するとされた商標(引用商標)と、商標どうしが類似するかどうか、指定商品・指定役務の類似群コードを確認しこれらも類似するかどうか、確認し、対応しなければなりません。

商標どうしが同一か類似で、なおかつ指定商品・指定役務が同一か類似であれば、類似商標となります。
商標は類似しないと反論できる場合や、類似する商品。役務を削除する等の対応ができればいいのですが、そうでない場合には登録が困難となるケースは多々あります。

事前に調査をし、商標を決める際に類似商標があるかどうかの確認をすることが、とても重要です。
もっと詳しく 先に出願された他人の同一商標・類似商標(商標法第4条第1項第11号)

商標調査での称呼検索

特許庁のデータベース・特許情報プラットフォーム(J-Plat Pat)で商標検索をすると、出願中あるいは登録になっている商標それぞれに、称呼が記載されています。

データベースにある商標の称呼は、検索ができるように割り振られたキーワードのようなもので、特許庁が付与します。

1つの商標に、何通りも読み方が考えられる場合などには、複数の称呼があるときもあります。
出願人が称呼を決めて記載する必要はありません。

検索をするときに、称呼が同一・類似の商標を検索する場合には、称呼を指定して検索します。
もっと詳しく 称呼検索

類似商標を検索するためには、自分が登録したい商標など、調査する商標からどのような称呼(読み方)が考えられるか、称呼は1つだけか、何通りもあるか、よく検討しなければなりません。
商標全体ではなく、商標の一部分だけから称呼が生じることもあります。

称呼は、一つの商標に一つとは限りません

称呼は、一つの商標につき、一つの証拠とは限りません。
したがって、称呼検索では、自分の意図した読み方だけではなく、下記の様々な称呼それぞれについて検索を行い、判断することが必要です。

第一には、一つの商標で2通り、あるいはそれ以上の読み方がある、つまり複数の称呼が生じる場合があります。
たとえば、商標「白梅」からは、「シラウメ」と「ハクバイ」の称呼が生じます。「シロウメ」の称呼も生じるかもしれません。

第二には、商標が分離して観察できる場合、それぞれの商標の一部分から、称呼が生じることがあります。
たとえば、商標「富士 白梅」からは、上記の称呼のほかに、「フジ」の称呼が生じます。
さらに「フジハクバイ」、「フジシラウメ、「フジシロウメ」の称呼も生じるかもしれません。

第三には、商標中に識別力がないか、識別力の弱い部分がある場合には、その部分を除いた一部分から、称呼が生じることがあります。
たとえば、商標「清酒白梅」からは、「セイシュシラウメ」等の称呼のほかに、「シラウメ」等の称呼が生じます。

商標調査とはどのような調査ですか?

商標調査とは、商標が登録できそうかどうか、他人の権利を侵害しないかどうかを確認するために行う調査です。

特許庁のJ-Plat Patを使った検索調査のほか、インターネット検索、辞書検索、その他の調査を行い、判断します。

商標調査の種類は?

商標調査は、その目的や、商標の態様によって、いくつかの方法で行います。

識別力調査

識別力は、商標により、他の商品・サービス特別ができること。
識別力のない商標は、特定の人の独占させるのが適当でないため、登録が認められません。

識別力のない商標として、たとえば普通名称や、産地表示、品質表示、ありふれた氏(苗字)などがあります。

識別力調査は、辞書、辞典、電話帳などの調査や、インターネット検索による調査を行います。

類似商標調査

文字商標では、似たネーミングがないかどうかの類似商標調査をすることが必要です。
商標全体だけではなく、商標を分割して、部分的な類似があるかどうかも、必要に応じて調べます。

図形商標調査では、類似の図形商標がないかどうかの調査をします。

他人の類似商標がある場合には、登録できないだけでなく、他人の商標権があれば、権利を侵害してしまうおそれがあります。

他人の著名商標や、政府・地方公共団体のマークなどと類似する場合なども、登録は認められません。

その他の拒絶理由の調査

他人の氏名、名称や、著名な雅号などの略称を含む商標や、品質誤認の恐れがある商標、混同を生じる恐れがある商標、公序良俗に反する商標、その他の拒絶理由がある場合にも、登録されません。

拒絶理由は多数あるため、いずれかに該当しないかどうか、調査と検討が必要です。

商標調査をする目的は?

商標登録できそうかどうか? 商標権侵害にならないかどうか? の確認のため

商標調査の目的は、大きく分けて、商標登録のための調査と、商標権侵害にならないか等の確認のための調査とがあります。

商標登録のための調査は、自分が登録したい商標や、商標の候補、あるいは自分が使用したい商標が登録されていないかどうかなどの確認をするために、事前に商標調査を行います。
調査の結果、類似商標がないことなどを確認しておかないと、出願の手間や時間、費用が無駄になってしまうからです。

商標権侵害にならないか等の確認のための調査は、使用予定・使用中の商標と同一又は類似の業務(商品・役務)について、同一または類似の商標が登録されていないか、出願されていないかの調査を行います。

この他にも、自社の商標を決めるために参考にしたり、他社の商標を確認したりといった、様々な目的で調査をすることがあります。

商標登録のための調査

商標登録をするためには、まずは登録できるかどうかの確認をしなければなりません。
特許庁に出願をすると、様々な拒絶理由に該当するかどうかの審査が行われます。
これらに該当すると、登録ができず、別の商標を考えて決めなければなりません。
そのようなリスクを減らすためにも、拒絶理由に当たらないかどうか、事前に調査をして確認することが必要になるのです。

登録をするためには、普通名称や単なる品質表示などの誰もが使用できることばではなく、商標が他の商標と識別できる、識別力のある商標でなければなりません。
識別力がない商標は、商標法第3条各号によって登録できません。

次に、識別力があっても、公益的、あるいは私益的な理由により、商標法第4条各号その他で登録できないことが多々あります。
同一商標や類似商標が先に登録されていれば、商標登録をすることができません。
類似商標(商標法第4条第1項第11号)以外にも、登録できない拒絶理由はいろいろあります。
これらに該当しないかどうか、調査をし、検討をしておくことが、商標調査の目的となります。

商標権侵害にならないか等の確認のための調査

商標登録がされて商標権が成立すれば、独占的な権利が生じますので、第三者は許可なく使用することができません。
このことを知らないで、他人が商標登録している商標と同一商標や類似商標を使用してしまうと、商標権侵害をしてしまったり、他人から使用の差止めをされたりするリスクがあります。
その場合、たとえ会社名や、店舗名、ウェブサイト名、日本語ドメイン名などであっても、商標の使用をすることができなくなり、使用中止、商標の変更などをしなければならない可能性があります。

自分が商標登録をするかどうかには関わりなく、その商標を使用することができるかどうかの確認は、安心して使用するためには必要です。

その他の目的の調査

商標を考え、決めるための調査

商標を考えるヒントにしたり、他社とは差別化した商標を考えたりするためにも、商標調査は有効です。

他社の商標を調べるための調査

他社の商標を調査することにより、その会社の事業戦略や、商標のポートフォリオなどを調べることができます。

商標調査はいつ行う?

商標調査の目的にもよりますが、次のような場合には商標検索などの調査を行います。

商標が使えるかどうかの確認が必要なとき

新規の商標でも、前から使用している商標でも、使用しても問題ないか、確認する場合には調査します。
商標登録していなかった場合には、以前は使えたが、その後に他人が登録すれば使用できません。

知らずに使用すると侵害となることもあるため、商標調査は重要です。

ネーミングの案を考えるとき

商標が使えるかどうかの確認として、また登録できるかどうかの確認として、ネーミングを考える時には商標調査が必要です。
ネーミング候補を絞り込む前に、アイディアを得るために調査することもあります。

ロゴを制作するとき

ネーミングと同様に、ロゴなどの図形商標も、使えるかどうか、登録できそうか同課の確認に、商標調査を行います。

ネーミングの公募をするとき

ネーミングの公募を、公共団体や企業が行うケースがあります。
応募作品の中から絞り込むときに、商標調査することが必要です。

ロゴやキャラクターの公募をするとき

ロゴやキャラクターの公募でも同様に、図形商標の調査をする必要があります。

商標登録出願を検討したとき

商標登録出願をする場合には、拒絶理由に該当しないかどうかの調査を行います。
調査をしなかったり、簡単に済ませてしまったりした場合に、思わぬ拒絶理由を指摘され、登録できないことがあります。

商標登録出願をした後の審査で必要になったとき

出願後の特許庁の審査で、類似商標を指摘され確認したり、その他の拒絶理由への対応などで、調査が必要になることがあります。

他人の商標への情報提供、異議申立、審判などの手続きに必要な調査をするケースもあるでしょう。

自社または他社の商標を一覧、詳細で調べたいとき

自社の出願中、登録済の商標を一覧で確認したり、登録内容の詳細を調べることもあります。
他社の商標を調査することもあります。

他人の権利侵害かどうかの確認が必要なとき

商標権侵害であると通知や警告を受けるなど、侵害調査のために商標を調査する場合があります。

判断は慎重に、専門的な検討を必要とします。
弁理士に相談し、調査することが大切です。


関連ページ:

もっと詳しく 検索調査する(検索調査する)
もっと詳しく 拒絶理由通知(登録できない商標)(拒絶理由通知)

調査は自分でしたので、省略してもらってもいいですか?

弁理士には職責があるので、調査を省略はできません、費用についてはご相談ください

商標調査を省略することなく、必ず、事前に商標調査をする必要があります。
商標調査は必ず弁理士が行うようにしてください。
法律知識・実務の知識と経験が豊富になる弁理士が判断する必要があります。

弁理士は、弁理士法によって、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行う義務があります。
また、民法の代理に関する、出願人の代理人という責任があります。

したがいまして、当事務所にご依頼いただいた商標登録について、調査を省略するということはありません。

ご自分で商標調査をすることの可否

検索の操作だけであれば、特許庁の特許電子図書館のメニューで、自分で調べることは可能です。
しかし、それは10案の商標候補を3つに絞り込む場合などにしてください。
自分で商標登録、商標調査を試みたが、結局できなかったという事例やご相談が頻発しています。

たとえば、不動産の売買の契約書や登記申請書を自分で作成するでしょうか。
通常はまずしないはずです。書式だけを見てできそうだと思っても、金額が大きく、失敗すると取り返しのつかない損害を被るおそれがあるからです。
実は商標も同じです。

商標登録したい商標と、同一の商標や、類似する商標が先に登録されていると、商標登録ができません。
商標が同一・類似のものであって、しかも商品や役務(サービス)が同一かまたは類似していれば、同一商標・類似商標です。
審査において拒絶されるというリスクがあります。

商標調査を怠った場合のリスク

さらに、他人の商標権の侵害とされるおそれがあります。
商標権を侵害してしまうと、使用差止や損害賠償請求をされる可能性があります。
名称の変更や、商標を使用している物の破棄などを求められるおそれもあります。
過去にさかのぼって、事業で得た利益の大半が損害賠償しなければならない金額として認定されてしまうことすらあります。
あるいは、準備していた事業の進行をストップしなければならなくなるかもしれません。
会社の設立の書類であれば、失敗してもやり直すことも可能かもしれませんが、早い者勝ちの商標では、やり直しがきかない場合も多くあるものです。

費用節約のためのご相談

もしも費用を節約したいといった理由で調査を省きたいということであれば、正式な調査報告書の作成を省くなどして、ご報告の形式を簡略化すれば、ご相談に応じられるようにしております。

上記の理由から、商標調査そのものは、弁理士が必ず行うようにしております。


関連ページ:

もっと詳しく 無料相談・初めて割引(総合案内)

商標調査をするには何が必要ですか?

商標調査をするためには、下記の内容を決めることが必要です

調査したい商標

調査対象とする商標を決めますが、下記のようなパターンがあります。

文字商標の場合 ・・・ 商標を構成する文字
ex.「SONY」「無印良品」「VAIO」

図形商標の場合 ・・・ 商標を構成する図形、ロゴなど

文字と図形との組合せ商標 ・・・ 文字と図形の両者

読み方が類似する商標を検索する称呼検索では、商標調査の対象となる商標の候補、自分が使用したい商標や、調査対象とする他人の商標を決めておく必要があります。

図形商標調査であれば、具体的な図形の態様(形状や色彩など)を特定しておく必要があります。

調査対象とする指定商品または指定役務(サービス)

調査をするためには、商標を使用する商品や役務(サービス)を特定して行います。
商標が同一・類似のものであって、しかも商品や役務(サービス)が同一かまたは類似していれば、同一商標・類似商標とされるためです。

同一商標や類似商標が先に登録されていれば自分は商標登録ができません。
さらに、同一商標や類似商標が先に登録されていれば、商標権侵害になるおそれがあります。

どのような商品、どのような役務(サービス)について登録されている商標を調査するかを検討し、これにより調査対象とする商品・役務の区分(全部で45区分)と、指定商品・指定役務を決定します。

特定の出願人・権利者の商標や、特定の商標がわかっている場合

出願人・権利者名、商標名、出願番号や登録番号により検索調査を行います。

メール、お電話、FAXでも、ご連絡いただければお見積いたします

当事務所では、商標調査について、事前に必ずお見積を提示しています。
無料相談も行っていますので、いきなり費用がかかることはありません。

見積が必要な場合には、下記事項を、電子メール、FAX、またはお電話にてお知らせ下さい。

お見積にあたっての必要事項

(1)お客様のご連絡先。
(2)調査したいのは、どのような商標か、ネーミング、ロゴマークなどを具体的に。
(3)その商標は、どのような業務に使うものか、商品ジャンル、サービス業務の内容などを具体的に。
(4)調査の目的は、商標登録のための検討か、商標権侵害にならないかの確認か等。

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商標調査に必要な参照情報

商標調査は、単に類似検索をするだけではありません。
正確かつ専門的な判断をするため、次のような情報をすべて参照、参考にして、調査を行う必要があります。

区分と類似群コード

商標調査をするには、調査する商標のほかに、指定商品・指定役務と、その区分とを特定しなければなりません。

また、類似かどうかの調査には、類似群コードを参照する必要があります。
類似群コードは、特許庁の類似商品・役務審査基準で確認できます。

もっと詳しく 商標登録の区分

商標の拒絶理由

商標が、拒絶理由に該当するかどうかを、出願するときには検討しなければなりません。
出願のときの商標調査では、拒絶理由を検討し、必要な調査の種類を判断して、J-Plat Pat外部サイトへやインターネットなどの検索・調査を行います。

もっと詳しく 登録できない商標一覧

商標審査基準

拒絶理由のより詳細な判断、検討には、特許庁が定める商標審査基準を参照しなければなりません。

拒絶理由通知を受領した際にも、商標審査基準を参照し、意見書による反論や、その他の対応方法を検討します。

もっと詳しく 商標審査基準

商標検索の方法

必要な調査の種類がわかったら、商標の検索・調査を行います。
調査方法や注意点は、下記ページにまとめています。

もっと詳しく 商標検索の方法

類似群コードとは何ですか?

類似群コードは、指定商品・指定役務に割り振られた数字とアルファベットからなるコードで、同じ類似群コードの商品・役務は互いに類似するものと推定され、商標調査や出願後の審査に用いられます

類似群コードとは、指定商品、指定役務に割り振られた数字とアルファベットの5文字からなるコードです。
指定商品、指定役務どうしが、類似するものかどうかを判断するために用いられます。
類似群コードが同じ指定商品、指定役務どうしは、類似する商品・役務であるものと推定されます。

指定商品・指定役務の区分が異なる場合でも、それらの区分に含まれる商品・役務同士が類似する場合があります。
区分が違っても類似する商品の例としては、たとえば、第9類の電子出版物と、第16類の印刷物があげられます。
あるいは、第9類のテレビゲームと第28類のゲームや、第25類の運動用衣服や靴と第28類の運動用具とは、区分が違ってもそれぞれ類似します。

類似群コードは特許庁によって振られるもので、出願の際に指定する必要はありません

類似群コードは、特許庁によって割り振られています。
商標登録出願人が、出願書類などに記載する必要はありません。

類似群コードは、下記で確認をすることができます。
代表的な商品・役務には既に、それぞれ類似群コードが振られています。

類似商品・役務審査基準 外部サイトへ特許庁

新規な商品・役務や、出願人が工夫して記載した新しい記載例などの商品・役務には、商標登録出願の後に、類似群コードが判断され割り振られます。

類似群コードは、商標調査の際に重要

出願前に、通常は類似商標がないかどうかといった検索調査を行います。
類似商標が先にあったら、後から出願をしても登録ができません。
また、登録されている商標と類似の商標を使用することは、商標権の侵害となるかもしれません。

指定商品・指定役務と同じではないが、類似する商品・役務について、同一あるいは類似の商標であれば類似商標とされます。

区分が異なっても、類似群コードが同一で、類似する商品・役務があります。
このため、類似商標検索では、類似群コードを指定して検索ができるようにされているのです。

商標登録出願や、登録商標を検索すると、その指定商品・指定役務にはそれぞれ、類似群コードが振られていることがわかります。

商標登録出願の審査に、類似群コードは利用されます

類似群コードは、商品・役務どうしが類似関係にあるかどうかを、簡単に判断するために利用されます。

たとえば、出願した商標が、既に登録されている別の商標(引用商標)と類似するときには、拒絶理由通知が審査官によって起案され、送られてきます。
このとき、類似群コードは審査官によって利用され、類似する別の商標(引用商標)を見つけるのに役立ちます。

拒絶理由通知に対しては、商標が類似しないと考える場合には、そのような反論をすることができます。
しかし、商標が類似すると考える場合には、同一の類似群コードが振られた指定商品・指定役務については、あきらめて削除しなければなりません。

類似商品・類似役務とであると推定されるとは?

類似群コードが同じであれば、類似商品、あるいは類似役務と推定されます。
ということは逆に、類似だという推定を覆せば、理屈では、相互に類似しない商品・役務であるという判断を得られるということになりますが、実際にはきわめて困難です。
新規な商品・役務や、出願人が工夫して記載した新しい記載例などの商品・役務について、需要者や用途などが異なるなどの説明を行って、類似しないという判断に至る可能性はまれにありうるかもしれません。

類似群コードをわかりやすく簡単に、動画で解説


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