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自分で商標登録するか、弁理士に依頼するか、どちらがよいですか?

自分で商標調査、商標登録を試みた結果、拒絶理由通知が来てどうしていいのかわからない、結局は自分で登録できなかった、このため問題が生じている、というお問い合わせを数多く受けました。

毎年、十数万件の商標登録出願がある内、4~5万件程度の拒絶理由通知があり、弁理士が代理していない出願では過半数に拒絶理由通知が来ていると想定されます。
安そうな事務所でも意見書費用は3~5万円程度はするでしょう。
自分でやっても、最初から弁理士に依頼しても費用はたいして変わらないということが多くあります。

そこで、自分で商標登録しようとする場合の注意点、想定されるリスクなどをご説明したうえで、自分で商標登録するか、弁理士に依頼するかの判断ポイントについて述べたいと思います。

自分で商標登録するか、弁理士に依頼するかをわかりやすく簡単に、動画で解説

自分で登録できなかったというご相談

商標登録出願の書類自体は、A4サイズの紙で1枚か2枚程度の、簡単な書式のものですから、書類の作成方法を調べて、特許庁に提出すること自体は、できるだろうと思います。
これで自分で商標登録ができるのだと錯覚してしまう原因になりかねないのですが、もちろんもともと拒絶理由がなく、すんなり登録になるものも多々あります。ただし、よほど商標法などを勉強された方でなければ、これはある意味では偶然です。

そもそも、自分で商標調査のやり方を調べて、商標検索ができるということは、検索作業そのものの簡単さによるものです。
検索作業の簡単さを、商標調査の簡単さであると錯覚してしまうことには注意が必要です。
実際に自分で登録した方が公開している、調査・登録方法を紹介したウェブサイトを見ても、類似ではなく同一商標を検索してしまっている等、不十分な調査しかしていない例が掲載されていたりします。

次に、特許庁の特許情報プラットフォームでの称呼検索を、すべてきちんと行ったとします。
しかし、どういう商標が類似商標であるのか、その判断は極めて専門的な話です。商標法第4条第1項第11号についても、商標審査基準、審査の動向、過去の登録例、拒絶例、審決例、裁判例などがあって、弁理士でも専門としていなければ判断が難しいことになります。

しかも、類似商標があるために登録できない(商標法第4条第1項第11号)というのは、よくある拒絶理由の1つですが、たくさんある拒絶理由の内のたった1つにすぎません。
そして数々の拒絶理由について、商標を決定する段階、特許庁への出願を検討する段階で、判断をする必要があります。
検索作業の簡単さを、商標調査の簡単さであると錯覚してしまうということは、検索のやり方を調べて自分でできたということをもって、調査を終え、これらの専門的な判断を飛ばしてしまい、リスクを放置してしまうということなのだと思います。

商標登録の費用を抑えたいということはよくわかります。
ところが、せっかく費用を安くするために自分で手続きをした結果、拒絶理由通知で対応に困り弁理士に依頼する、あるいは最初から出願をし直すということで、最初から弁理士に依頼した場合と比較しても、ほとんど費用的には変わらないことになってしまいます。

他人の権利に抵触するケースも

既に使いはじめていた商標が、実は知らないうちに他人の商標権に抵触することが判明してしまったりした場合には、商標を変更しなければならないかもしれません。
あるいは、準備した商品、看板や印刷物の廃棄、金銭的解決を迫られるなどの大きなリスクが考えられます。

「商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」(商標法第36条第1項)、
「侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。」(商標法第36条第2項)、
「次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。」(商標法第37条)、
「商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。」(商標法第38条第2項)、
等々、リスクの大きさを考慮すべきです。
節約するところを間違えないでほしいと思います。

もちろん、仮にこのような状況が判明した場合でも、話し合いでできる限り穏便に解決しようとするケースの方が、一般的には多いものです。
私であれば、税務申告、行政の許認可や会社設立ならもしかしたら自分でやるかもしれません。しかし、知的財産権の調査・出願(使用予定がだいぶ先であるものを除く)と、不動産登記申請(所有権移転等)は、自分でやるものではないと思います。

自分で商標登録するか、弁理士に依頼するかの判断ポイント

●自分で商標登録してもよい場合

・大企業の知的財産部など、法律知識や経験が豊富で、しかもまだ使用していない商標について登録をする場合
・経済的に余裕がない個人事業などの場合で、しかもまだ使用していない商標について登録をする場合
・登録できたらその後に商標を使用するが、登録できなければ使用しない場合
・拒絶になっても困らない商標で、しかも他人の商標権を侵害するリスクがないことを専門的知識をもって十分に調査している場合
・自分で手続はするが、調査や書類のチェック・修正などを弁理士に相談し依頼した場合

●最初から商標専門の弁理士に依頼した方がよい場合

・大企業の知的財産部などであっても、上記以外の場合
・中小企業や個人事業であっても、既に使用している商標、事業の準備が進むなどして変更できない商標などを登録したい場合
・それ以前に、他人の商標権を侵害するリスクがないかどうか、十分に調査できていない場合
・人事異動や退職などにより、企業内で担当者が変わる等、商標出願や既に権利になった商標権について継続的に管理してもらう必要がある場合
・企業内で、登録できる可能性、商標権を侵害する恐れの可能性について、一担当者の一存などで判断するにはリスクがあり、社内での承認や取引先との関係等から、弁理士での書面での報告などを必要とする場合

ご予算等との関係で、最低限必要なところだけ弁理士に依頼できるプランもご用意しておりますので、ご相談ください。

それでも自分で商標登録される方のための情報源

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こちらは、自分で提出等するものですが、調査から出願書類完成までは弁理士が行うため、通常の弁理士に出願を代理人として依頼する場合と同じグレードのものです。自分で調べながら調査し、書類を作るよりも時間的なロスもありません。

ご注意

弁理士に依頼していない場合、特許庁に対する手続は、必ず、各種の改正などで刻々と変わる特許庁の一次情報を必ずご覧ください。
当ウェブサイト内コンテンツは、更新の関係で情報が古くなっている場合があります。そのことによる責任は負いかねます。

基本的に、公的な行政手続きは、その手続きをする官公庁の公式情報をもとに行ってください。
自分で商標登録する(できる)というような、一般人(特に弁理士ではない場合)の運営するウェブサイトの掲載情報をうのみにすることはお避けください。このようなサイトでは、既に一部の情報が古くなっているものや、紹介されている調査方法が不十分で、調査漏れがあるものなども見受けられます。

商標調査をするための検索方法についてのご質問、 自分で商標登録をするための書類作成方法・指定商品や指定役務についてのご質問、知識や判断の提供などは、無料ではお受けできませんので、ご了承ください。

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自分で特許庁に提出する方法は?

●提出方法
(1)特許庁への郵送
(2)特許庁の窓口での提出
の2つの方法があります。

●商標登録願への押印
個人の出願の場合には個人印、法人の出願の場合には代表者印を、商標登録出願人の欄に、朱肉を用いて鮮明に押印します。
個人の場合には実印でなくてもかまいませんが、特許庁用に統一した印鑑を用いましょう。
(印鑑に代えて、「識別ラベル」というシールを交付してもらい貼り付ける方法もありますが、ここでは触れません)

●手数料について
商標登録願には、区分の数に応じて、特許印紙を貼って手数料を納めます。
(特許印紙を扱っている郵便局と扱っていない郵便局があります。事前に日本郵便のウェブサイトでお調べになる等されることをお勧めいたします)

※収入印紙ではありません。ご注意ください。

特許印紙は、商標登録願の左上余白に貼り付けます。

●特許印紙の貼り付け
出願時の費用
・特許印紙を貼るときは、願書の左上の余白に貼るものとし、その下に括弧して、出願に係る貼付印紙額を記載して下さい。
(注意) ・ 特許印紙に割印をしてはいけません。

●提出手続
・特許庁の窓口に直接提出する場合は、その提出する日付を記載して下さい。
・郵送する場合は、郵便局に差し出す日付を記載して下さい。
 (注意) 郵送する場合は、書留等差出日が証明できる方法により郵送して下さい。
《送付先》 〒100-8915 東京都千代田区霞ヶ関 3-4-3 特許庁 御中

出願後の手続

●電子化手数料の納付
特許庁では書類をすべて電子化しており、財団法人工業所有権電子情報化センターから、商標登録出願の日から数週間後に、出願人に電子化料金の払込用紙が送付されてきます。
商標登録出願を書面の提出により行った者は、財団法人工業所有権電子情報化センターに対し、支払いをします。
支払いを忘れて放置すると、最終的には出願が却下されてしまいます。注意しましょう。

磁気ディスクへの記録の求めに必要な手数料(電子化料金)は次の通りです。
2,400円+ 800円(1ページ当たりの単価)×〇枚(書面の枚数)

●出願番号通知
特許庁から、出願日、出願番号の記載がされたハガキが送付されてきます。
出願番号は、出願を特定するための番号で、審査が終了するまで用いられます。

関連ページ:

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商標登録にはいくらかかるのですか?

商標登録をするためには、特許庁に出願する時と、審査が終了して登録料を納付する時に、特許印紙代がかかります。そのほかに、弁理士に依頼するときの弁理士費用と、書面で提出したときの電子化手数料がかかります

特許庁に納付する特許印紙代は、出願時と、登録時にかかります。
その内訳は下記の通りです。
登録時に支払う登録料は、一般的には10年間一括納付ですが、5年ごとに分割納付することも可能です。

特許印紙代
区分の数 出願時費用 登録時費用10年間(カッコ内:5年間)
1区分 12000円 32900円( 17200円)
2区分 20600円 65800円( 34400円)
3区分 29200円 98700円( 51600円)
4区分 37800円 131600円( 68800円)
5区分 49800円 164500円( 86000円)
6区分 58400円 197400円(103200円)

手続料金計算システム

手続料金計算システム 外部サイトへ特許庁


弁理士費用

特許庁への出願手続きは、自分で行うこともできますが、依頼するときは弁理士が代理人として行います。
弁理士費用は、おおむね出願から登録まで数万円かかります。

格安費用をうたう事務所もありますが、出願前の検索作業を自分で行うようにしていたり、弁理士が助言、アドバイスを行う場合には、結局は追加費用がかかる例も見られます。

もっと詳しく 商標登録の費用

電子化手数料

郵送または窓口で、紙の書面で商標登録願を提出する場合には、電子データにするために、電子化手数料がかかります。
弁理士事務所であれば、インターネット出願に対応しているため、電子化手数料はかかりません。

納付方法

納付方法
オンライン 紙(郵送・窓口)
クレジットカード
発行会社所定の3Dセキュア登録が必要

特許庁窓口のみ
口座振替
事前に特許庁に銀行口座を登録
×
現金納付(Pay-easy)
インターネット出願ソフトで納付番号を取得して支払い

インターネット出願ソフトで事前手続き
現金納付書
特許庁に現金納付書交付を依頼し、支払後は納付済証を提出

出願料は手続補足書の提出が必要。
登録料・更新料は利用不可
予納
特許印紙 ×


特許印紙

特許印紙を扱っている郵便局と扱っていない郵便局があります。
事前に日本郵便のウェブサイトでお調べになる等されることをお勧めいたします。

※収入印紙ではありません。ご注意ください。

自分で出願し、拒絶理由通知が来てしまいました。対応できますか?

拒絶理由通知が来てからのご相談は、もちろん可能です

ご相談、ご依頼にあたっては、まずは拒絶理由の内容と、出願内容をお知らせいただくことが必要です。

自分で商標調査や商標登録出願をしただけでも大変だったのに、忘れた頃に、いきなり特許庁からものものしい通知が来たら、動転してしまうことでしょう。
商標法の条文が書いてあったりして、何となく意味がわかっても、どうしていいかお困りのこともあると思います。
このようなとき、ご自分で出願をした場合であっても、拒絶理由通知が特許庁から来た後に、ご依頼いただくことも可能です。

商標の拒絶理由(登録できない商標)

ただし、拒絶理由通知に対し、必ず対応が可能であるとは限りません。
出願の内容と拒絶理由通知の内容を検討し、対応できそうかどうかの見込みや、お見積をお答えいたします。

応答期間には期限がありますので、お早めに

なお、拒絶理由通知には応答期限がございます。なるべくお早めにご相談ください。
※拒絶理由通知への対応期限の数日前までにご相談いただかないと、対応できない場合があります。

もっと詳しく 拒絶理由通知が来たら、弁理士に依頼すべき理由
拒絶理由の対応書類(意見書、手続補正書)作成を弁理士が行う拒絶理由対応プラン(30000円+消費税)をご用意しています。


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総額30000円(税別)は上限のため、拒絶理由通知の内容によっては、10000円~20000円(税別)で済む場合があります。
返信の見積にてお知らせいたします。

費用は内容により変動いたします

一例(3区分以内として)
指定商品・役務の単純な修正・削除(商標法第3条第1項柱書)10000円程度
指定商品・役務の単純な修正・削除(商標法第4条第1項第11号)10000円程度
指定商品・役務の単純な修正・削除(商標法第6条)10000円程度
商標の使用意思の確認(商標法第3条第1項柱書)20000~30000円前後

※出願の名義変更や住所変更手続きなどを伴う手続が必要な場合には、別途費用がかかりますのでお見積いたします。
※手続をしても見込みがない場合があります。別途の出願をする等、他の対応方法があれば、返信にてお知らせいたします。


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関連ページ:

商標の拒絶理由(登録できない商標)

自分で商標登録をする相談にはのってもらえますか?

自分で出願する際に弁理士が補助する有料プランをご用意しており、それに関するご相談には対応しておりますが、詳しくは下記をご覧ください

当サイト(金原商標登録事務所)では、無料相談を受け付けております。
ただし、弁理士事務所の業務の性格上、弁理士に依頼する前段階でのご相談を原則としております。

自分で商標調査をするための検索方法についてのご質問、 自分で商標登録をするための書類作成方法・指定商品や指定役務についてのご質問、知識や判断の提供などは、無料相談の対象とはなりません。

しかしご自分では対応が難しいなどの場合には、相談先としてご利用ください。
たとえば、自分で手続はしたい、または既にしているが、それについての有料相談・補助等のご依頼を検討されている方には、下記のプランがあります.
その他、各種ご相談に応じております。

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その他、商標調査だけのご依頼、あるいは自分で作成した書類のチェックだけ、あるいは拒絶理由通知が来たときの対応だけ、といった場合のご相談につきましては、お問い合わせいただければお見積いたしております。

ネット上の信頼性に欠ける情報にはご注意

なお、最近、自分で商標登録できるといった解説サイトなどのウェブサイトが見受けられますが、運営主体や執筆者の信頼性があいまいな情報や、古くなっている情報なども多く、ウェブサイトの掲載情報をうのみにすることはお避けください。
既に一部の情報が古くなっているものや、紹介されている商標調査方法では不十分であるものなども見受けられます。
また、リスク等についての説明が足りないと思われるものも多いため、ご注意ください。

特許庁のウェブサイトに掲載された一次情報の確認を

弁理士に依頼していない場合、特許庁に対する手続は、各種の改正などで変更になる場合もありますので、必ず特許庁の一次情報をご覧ください。

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商標登録は、自分で手続をすることができますか?

可能ですが、ただし専門的な知識が必要です

自分で商標登録を試みたが、結局できなかったという事例やご相談が頻発しています。失敗した時のリスクも考えて慎重に調べましょう。

書類の作成方法や、手続方法は、特許庁のウェブサイトに掲載されています。

●わからないときは

特許庁(お問い合わせ一覧) 外部サイトへ

独立行政法人工業所有権情報・研修館(相談) 外部サイトへ


商標登録をする方法として、
(1)弁理士に依頼する
(2)自分で手続きをしたいが、弁理士に補助してもらう
それぞれのメリット・デメリットをご検討のうえ、ご利用ください。

(1)弁理士に相談し依頼する

商標登録にあたっての必要事項を、ご相談・ご依頼の際にお知らせください。
お見積や手続きのご説明、その他、必要な事項の検討や、検索・調査をしたうえで、ご希望に沿った対応をいたします。
当サイトに掲載しております詳細な内容は、ご覧いただければより理解が深まると思います。
ただ、時間を無駄にはできません。面倒な調査や専門的な検討、細かい書類作成のことなどは、すべて弁理士が行いますので、お任せください。

商標登録できそうかどうか、その可能性を判断し、無料でお答えいたします。
ご相談についての回答や、手続のご説明、お見積を返信いたします。

(2)自分で手続きをしたいが、弁理士にも補助してもらいたい

費用の節約とともに、専門的な判断を仰ぎ時間的にも急ぎたい。
その場合には、弁理士の補助を優先して受けるべき部分は、事前の検討、商標調査と、拒絶理由を受けないような指定商品・・指定役務の記載方法の相談です。
これらは有料になりますが、作業内容に応じて、通常の出願費用の一部だけですむように、お見積いたします。

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