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無効・取消請求Q&A-商標登録ドットコム™

使用する形跡もない他人の登録商標があり、商標の使用も登録もできません

継続して3年以上使用されていない商標に対しては、取消の手続きがありますが、一定の要件を満たさないと、取消が認められないこともあります


継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、指定商品または指定役務について商標登録を取り消す審判の請求をすることができます。

これらの要件を満たす場合には、不使用取消審判を請求することができます。
商標法では、下記のように規定されています。

(商標登録の取消しの審判)
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

不使用取消審判の手続

商標権者は、取消請求がされた指定商品または指定役務について、商標を使用した事実、あるいは使用していないことについての正当な理由を明らかにする必要があります。

商標法では、下記のように規定されています。

「前項の審判の請求があった場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。」
(商標法第50条第2項)

登録商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名・片仮名・ローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標、その他の社会通念上同一と認められる商標を使用していたときは、取消にはなりません。

また、登録商標の使用をしていないことについての正当な理由とは、たとえば現在は使用をしていないが、将来に置いて使用するために具体的な準備を行っている場合や、法令の制限によって使用することができない状況にある場合などが該当します。

不使用状況(継続して3年以上)についての注意点

登録商標が使われている形跡がないとしても、その不使用の状況については、よく調査したうえで、取消の見込みがあるかどうか検討する必要があります。

不使用の状態が、3年以上続いているかどうか、明らかではない場合があります。

登録されてから3年を経過していない場合には、取り消せないことが明らかです。
しかし、不使用の状態が3年以上経過しているかどうかについては、明確な証拠が見つからないことは普通です。
また、3年前には使用しておらず、現在も使用していなかったとしても、途中で使用した事実を商標権者が提出した場合には、取り消せないということもありえます。

なお、会社が既に存在しないといった理由で、明らかに使用していない場合がありえます。
倒産や廃業などで商標権者自体が存在していない場合には、商標権も法的には有効に存在しなくなっている状態であるにもかかわらず、形式的に特許庁での登録が残存している状況であるといえます。
実務上は、このような場合にも、普通に不使用取消審判を行うと、そもそも相手方が反論しようはずもなく、不使用による取消が認められることとなるでしょう。

専用使用権者、通常使用権者の使用についての注意点

商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれかが登録商標の使用をしていれば、取消は認められません。
商標権者が不使用であることがわかっていても、ライセンスを受けて使用している事業者がいる可能性もあります。
特に、専用使用権者であれば特許庁に登録されますが、通常使用権者が誰なのかは、当事者同士の契約だけで決まることなので、部外者にはわかりません。

したがって、インターネット検索などの手段も広く活用し、商標が本当に使用されていないかどうか、できる限り調査をしなければなりません。

取消を請求する指定商品・指定役務についての注意点

取消は、商標権全体、あるいは一部の指定商品・指定役務についての請求ができます。

できるだけ広い範囲で登録商標の取消ができればいいと、単純に考えてしまうかもしれませんが要注意です。

「その請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明」すれば、取消が認められません。

広い範囲の指定商品・指定役務について、取消審判を請求してしまうと、その一部の指定商品・指定役務についての使用の証拠を相手方が提出しただけで、審判請求での取消が認められなくなります。

むしろ、必要最小限の範囲の指定商品・指定役務についてのみ、取消請求をした方がよいともいえます。

駆け込み使用についての注意点

商標法第50条第3項においては、取消審判を請求された商標権者らによる、駆け込み使用についての規定があります。
審判請求を察知するなどして、取消審判を請求する前の3か月の間に使用をすることにより、取消を免れようとすることを認めない規定です。

「第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であって、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。」

相手から使用の証拠が提出されたときは、その使用の方法や時期などの内容を吟味して、反論等の余地がないかどうか、よく検討することが必要です。

他人の商標登録出願が登録されたら困るので、阻止できませんか?

登録されるべきでない理由がある場合には特許庁に情報提供を行うほか、登録されてしまった場合にも対応を検討することができます

他人が商標登録の出願をしているのを発見し、登録されたら困るという場合もあるでしょう。
仮に、自分が使用している商標であれば、登録されたら使用ができなくなることもありえます。

また、誰もが使用する言葉なので、登録されるべきではない、特定の人が独占するのは好ましくないという場合もあります。

誰もが使用する識別力のない言葉や、不正目的での著名商標の出願などは、拒絶理由に該当するため、特許庁の審査で拒絶され、何もしなくても登録されないということは想像できます。
しかし、万一登録されてしまったら、ということを考慮して、他人の商標登録出願中に、第三者がとりうる対応もあります。

情報提供(刊行物等提出書)

他人の商標登録出願がされていて、その登録を阻止したい場合には、刊行物等提出書による情報提供をすることができます。
刊行物等提出書は、特許庁に対し提出するもので、その商標登録出願が拒絶されるべき理由と該当する条文、その主張を裏付ける証拠の添付などによって、審査官に提供される情報を審査の資料としてもらうための手続です。

その商標が拒絶されるべき理由を述べた刊行物等提出書を特許庁に提出し、必要であればそのことを裏付ける刊行物、ウェブサイトの写しなどの証拠を添付して、提出を行います。
弁理士は、刊行物等提出書の作成について、相談や、証拠の収集の段階から対応することができます。

なお、情報提供した者が誰かを知られたくないときは、匿名で行うことも可能です。

商標登録されて2月以内のときは

他人による出願に気づいても、情報提供をしようとする間もなく、時間差で登録されてしまうこともありえます。
気づいた時にはすでに商標登録がされた後である場合もあります。

商標登録されると、商標公報に掲載されます。
商標公報発行の日から2か月以内であれば、登録異議の申立をすることができます。

商標法では、何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が異議申立理由に該当することを理由として、登録異議の申立てをすることができるとされています。
異議申立は、指定商品または指定役務ごとにすることができます。

異議申立がされると、審理の結果、取消の理由があるときは、商標権者に答弁の機会が与えられ、最終的に異議申立が認められた場合には商標権は取り消されます。

取り消される理由には、商標の識別力がなく登録できない商標の場合(第3条)、商標が登録できない具体的要件に該当する場合(第4条)、後から出願した商標が登録されてしまった場合(第8条)、その他誤認・混同や、代理人による不当な登録によって取り消された商標が一定期間内に登録されてしまった場合などがあります。

異議申立期間も経過してしまったら

商標登録が、商標法に記載される無効事由を有しているときは、商標登録を無効にすることについて審判を請求することができます。
無効審判は、指定商品・指定役務が2以上のものについては、指定商品または指定役務ごとに請求することができます。

無効理由としては、下記のようなものがあげられます。

・商標法第3条違反:商標としての識別力がない商標(普通名称、慣用商標、単なる品質表示や原産地表示など)
・商標法第4条違反(公益的理由):公序良俗違反、誤認混同・品質誤認を招く商標、著名商標の不正目的登録、その他公益的理由から登録すべきでない商標
・商標法第4条違反(私益的理由):先登録の類似商標の存在、周知商標や著名商標と類似商標、他人の氏名・名称を許可なく含む商標、その他私益的理由から登録すべきでない商標
・商標法第8条違反:後から出願された商標が、誤りにより先に登録されていた場合
・出願により生じた権利を承継しない者に対して登録されたとき
・不正使用で登録された商標が、その後一定期間内に登録されてしまったとき
・登録後に無効理由が生じた場合
・その他

どうしても登録の阻止ができないとき

他人により商標登録されて困る場合には、その他にもさまざまな検討をすることが必要です。

・自分が使用したい商標は、登録された商標と同一・類似のものかどうか
・自分が商標を使用したい商品・役務は、登録された商標の指定商品・指定役務と同一・類似のものかどうか
・商標権が及ばない範囲(商標法第26条)の使用なら可能かどうか
・自分が先使用(商標法第32条)の権利を有していないかどうか
・不使用取消審判や、不正使用取消審判など、その他の登録取消に該当する理由がないかどうか


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不使用による商標の取消審判を請求され、どうしたらいいですか?

商標権者か使用権者が、取消請求されたいずれかの指定商品・指定役務について商標を使用した証拠を提出し、それができないときは正当な理由がないかどうか検討します

継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、指定商品または指定役務について商標登録を取り消す審判の請求をすることができます。

商標権者は、取消請求がされた指定商品または指定役務について、商標を使用した事実、あるいは使用していないことについての正当な理由を明らかにする必要があります。
商標を使用した事実、使用準備を具体的にしている事実、使用していないことの正当な理由を証明できないとき、商標権の一部または全部が取り消されます。

不使用でないことの立証

不使用でないことの立証責任は、取消審判を請求された商標権者側にあります。
商標法第50条第2項に、下記のように規定されています。

「前項の審判の請求があった場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。」

商標権者は、過去3年以内に商標を、取消請求された指定商品・指定役務について使用していた証拠、具体的に使用準備を進めていた証拠、あるいは使用していないことについての正当理由を主張して立証しなければなりません。

たとえば、3年前には使用しておらず、現在も使用していなかったとしても、途中で使用した事実を商標権者が提出した場合には、取り消せないということもありえます。

使用の証拠には、商品やパッケージ、広告、取引伝票、商標の使用の証拠がわかる新聞や雑誌、業界紙などのほか、様々なもので認められる可能性があります。
たとえば、自社内には証拠がなくても、取引先に宛てた文書の中にあったり、中にはインターネット上に使用の証拠が残っているかもしれません。
したがって、何らかの証拠がないかどうか、広く探してみることが必要です。

なお、
・書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
・平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標
・外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標
は、一般に登録商標の使用と認められます。

取消審判が請求される段階になってから、あわてて使用をしても無駄に

審判請求直前の駆け込み使用は、その事情を知っていた時には、使用として認められません。
その結果、取消を免れないことになります。
そのことは、商標法第50条第3項に規定されています。

「第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかかその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であって、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。」

審判請求を察知するなどして、取消審判を請求する前の3か月の間に使用をすることにより、取消を免れようとすることを認めない規定です。

使用の証拠が提出できないとき

商標権者は、取消請求がされた指定商品または指定役務について、商標を使用した事実、あるいは使用していないことについての正当な理由を明らかにする必要があります。

仮に商標の使用をしていなくても、将来において使用するために具体的な準備をしているときは、そのことの説明ができる証拠を提出することができます。
ただし、いつ作成されたのかも証明できない漠然とした事業計画などでは、認められない場合もありそうです。

登録商標の使用をしていないことについての正当な理由を説明するときは、たとえば、現在は使用をしていないが、将来に置いて使用するために具体的な準備を行っている場合や、法令の制限によって使用することができない状況にある場合など、正当である理由を具体的に説明します。

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