商標登録ドットコム > Q&A・サポート > 小売等役務の商標登録

小売等役務の商標登録-商標登録ドットコム™

小売等役務の商標登録

小売業等の商標を役務(サービス)商標として登録
商標制度では、商品またはサービス(役務)について使用する商標を、その商品またはサービスを分類した区分を指定することにより登録し、保護されるようにしています。
小売業者及び卸売業者は、店舗設計や品揃え、商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫等といった、顧客に対するサービス活動を行っていることが知られています。

そこで、各種商品のそれぞれの区分で登録する方法以外に、商品の小売または卸売に関する業務(便益の提供)という、役務(サービス)として登録することができるようにされています。

また、キャラクター商品の展開など、指定商品・指定役務の区分が多い場合において、第35類での登録が有効と判断した場合に、費用の節約の観点も含め、ご提案差し上げることもございます。
ただしあくまでも、商品の販売に付随したサービスについての登録であるため、商品名そのものの区分とは異なるもので、区分の選択には当たっては慎重を期しております。


もっと詳しく 関連ページ:

ECサイトの商標規約

小売等役務に係る商標の出願手続

小売等役務を指定して商標登録出願を行います。
第35類の区分を指定し、取扱商品が明らかになるように、「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のように指定します。
不使用商標対策として、使用意思のない商標の登録を認めないために、取り扱い商品の範囲が広すぎる等の疑義がある場合には、登録が認められないことがあります。

小売等役務に係る商標についても、通常の商標と同様に審査が行われ、小売等役務の取扱商品の普通名称や品質等の表示にすぎない商標は、登録が認められません。
たとえば、「洋菓子の小売等役務」について商標「洋菓子」、「果実の小売等役務」について商標「フレッシュ」の登録は認められません。

審査の結果、登録が認められ、小売等役務の商標権が設定されると、通常の登録商標と同様の効力が生じます。
存続期間は10年間で、更新登録ができることも同じです。

小売等役務に係る商標の使用意思の審査
小売等役務の商標登録出願では、出願人が使用の意思のない取り扱い商品に付いての小売等役務を多数指定することも可能ではありますが、取引の実情や出願実態等を踏まえ、商標の使用意思があることに合理的な疑義がある場合には、拒絶理由通知(第3条第1項柱書)によって、商標の使用又は商標の使用の意思を確認するため、その証拠の提出が必要になります。
たとえば、
・総合小売等役務(衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)に該当する役務を、個人が指定して商標登録出願をした場合。
・総合小売等役務に該当する役務を法人が指定してきた場合であって、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否かについて職権で調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められない場合。
・類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。
・各商品及び役務の区分における、商品又は役務の指定が相当広範な範囲に及ぶため、指定商品又は指定役務についての商標の使用又は使用意思に疑義がある場合。

商標審査便覧 41.100 03 商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について[PDF]

小売等役務に係る商標同士の先後願の審査
先願の登録商標がある場合の審査は次のように行われます。

(1)小売等役務の商標同士
出願された小売等役務の商標は、小売等役務の商標と相互に先後願の審査を行います。

(2)小売等役務の商標と商品の商標
出願された小売等役務の商標は、商品の商標と相互に先後願の審査を行います。
小売等役務と類似する商品の商標との間で先後願の審査を行います。
ただし、デパートやスーパーなどあらゆる商品を取り扱う、いわゆる総合小売については、商品の商標との相互の先後願の審査を行いません。


もっと詳しく 関連ページ:

ECサイトの商標規約

第3条第1項柱書の拒絶理由の通知に対する対応

商標の使用又は使用意思の確認は、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか、または行う予定があることを立証する必要があります。

総合小売等役務の場合
(ⅰ) 小売業又は卸売業を行っていること。
(ⅱ) その小売等役務の取扱商品の品目が、衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇にわたる商品を一括して1事業所で扱っていること。
(ⅲ) 百貨店や総合スーパー等の業態であること(衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇のいずれもが総売上高の10%~70%程度の範囲内であること。

それ以外の小売等役務の場合
(ⅰ) 小売業又は卸売業を行っていること。
(ⅱ) その小売業又は卸売業が小売等役務に係る取扱商品を扱っていること。

指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っていることの証明は、たとえば、次の証拠方法により行います。
・印刷物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし等)
・店舗及び店内の写真
・取引書類(注文伝票、納品書、請求書、領収書等)
・公的機関等(国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所)の証明書
・同業者、取引先、需要者等の証明書
・インターネット等の記事
・小売等役務に係る商品の売上高が判る資料等

指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行う予定があることの証明については、概ね出願後3~4年以内(登録後3年に相当する時期まで)に商標の使用を開始する意思を示す必要があるものとします。
具体的には、商標の使用の意思を明記した文書、及びその準備状況を示す書類(事業計画書)の提出が必要です。

当サイトでは、小売業の商標登録の拒絶理由通知に対し、お客様の状況を調べたうえで特許庁提出用の事業計画書、使用意思の確認の書面を、通常の意見書の費用の範囲内で作成しております。
お客様には原則として、書面にご捺印いただくだけで問題なく対応できるようにしております。
(資料等をいただかない限り事業計画の説明ができない場合はこの限りではありません)

小売等役務の補正について
手続の補正により、商標の使用又は使用意思に疑義がある指定役務を削除した結果、拒絶理由を解消することができますが、出願当初の要旨の変更となる補正は認められません。
・総合小売等役務(衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)を、その他の小売等役務(特定小売等役務)に変更する補正は、要旨の変更です。
・逆に、特定小売等役務を総合小売等役務に変更する補正も、要旨の変更です。
・特定小売等役務について、その取扱商品の範囲を減縮した特定小売等役務に補正するのは要旨の変更ではありませんが、その取扱商品の範囲を変更・拡大した特定小売等役務に補正するのは、要旨の変更です。

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved