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新しいタイプの商標
従来、商標法では「商標」の定義について、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」(商標法第2条第1項)、規定していたため、単なる「文字等と結合していない色彩のみの商標」、「音の商標」については、登録して保護を受けることができませんでした。
また、動き商標、ホログラム商標、位置商標といったものについても、商標登録を受けることができませんでした。
しかし、近年のデジタル技術の急速な進歩、商品・役務の多様化に伴い、商品・役務のブランド化に際しては、文字や図形のみならず、色彩のみや音についても商標として用いるようになってきています。
諸外国では、色彩のみや音といった「新しい商標」を既に保護対象としている国が多くなっていたため、制度の国際的調和の観点から、日本でもこれらの保護ニーズが高まっていました。
そこで商標法の改正により、
「この法律で『商標』とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下『標章』という。)であって、次に掲げるものをいう。」
として、商標の定義に、色彩のみの商標及び音の商標を新たな保護対象として追加するとともに、諸外国での権利取得の事例が相当程度ある商標について、将来的な保護ニーズの高まりに迅速に対応し保護対象に追加することができるようになりました。
なお日本でも、立体商標については既に認められていました。
特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により、2015年4月1日以降、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標について、商標登録をすることができるようになりました。
しかしながら、単なる色彩や、ごく普通に商品等の機能として出る音を、特定の人に独占させてしまうことの弊害もあり、登録できない商標等についての規定も改正されました。
商標法第3条に定める、自他商品等の識別力がない商標として、
(1)商品等が通常有する色彩や発する音
(2)今後政令で定める可能性のある商標に係る商品等の特徴
についても、
「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」(商標法第3条第1項第3号)
の中に、その商品又は役務の「その他の特徴」を追加しました。
「その商品等のその他の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は、登録できないこととされました。
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