第44類
医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
役務区分「第44類」は、医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務などの区分です。
第44類には、主として、美容、理容、入浴施設の提供、雑草の防除、あん摩・マッサージ及び指圧、医業、調剤、動物の飼育、介護などが含まれます。
美容,理容,入浴施設の提供,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),景観の設計,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第5類:薬剤
第10類:医療用機械器具
第41類:庭園の供覧
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第44類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
第44類の役務の注釈
「美容」は、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくするものが該当します。
「理容」は、頭髪の刈り込み、顔そり等の方法により、容姿を整えるものが該当します。
また、類似群が同じですが、「着物の着付け」は第45類に属します。
なお、愛玩動物の美容又は理容は、これらのサービスには含まれず、第44類「動物の美容」に属します。
「景観の設計」は、園芸に関するものが該当します。
なお、類似群は同じですが、「建築物の設計 測量」は第42類に属します。
「あん摩・マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 整体 はり治療」は、あん摩、マッサージ及び指圧、カイロプラクティックなどが該当します。
また、「接骨」や「リフレクソロジー」もこれらのサービスに類似するものとして第44類に属します。
「医業 医療情報の提供 健康診断 歯科医業 調剤」については、主に、「医業」は医師、医療法人により、「歯科医業」は歯科医師、医療法人により、「調剤」は薬剤師、医師、歯科医師、医療法人、調剤薬局により、それぞれ提供されるサービスが該当します。
「栄養の指導」は、栄養に関する指導が該当します。
「動物の飼育」は、飼育動物への飼料の提供や巣箱の清掃の他、繁殖活動のサポート等、動物の飼育活動に関するサービスが該当します。
なお、ペットシッター等の提供するサービスであって、飼い主に代わって一時的に行うペットの世話は、このサービスには含まれず、このサービスと類似群が同じですが、第45類「ペットの世話」に該当します。
また、類似群が異なりますが、「動物の調教」は第41類に属します。
「動物の治療」は、動物に対して提供される医療に関するサービスが該当します。
「動物の美容」は、トリミングやグルーミングといわれる動物に対して行われる美容に関するサービスが該当します。
「介護」は、高齢者・病人等を介抱し、日常生活を助ける介護に関するものが該当します。
「施設における介護」は、特別養護老人ホーム等の施設において提供される介護に関するものが該当します。
なお、介護を伴わず、主として健常な高齢者のための一時滞在施設を提供するためのサービスは、このサービスには含まれず、第43類「高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)」に属します。
ペット関連事業の区分
ペット関連事業の指定商品・指定役務の例
区分 | 指定商品・指定役務 |
第18類 | ペット用被服類,愛玩動物用のタオル,愛玩動物用のバンダナ,愛玩動物用の靴,愛玩動物用の首輪,愛玩動物用の引き紐,愛玩動物用リボン,愛玩動物用名札・迷子札 |
第20類 | 鳥かご,愛玩動物用キャリーバッグ,愛玩動物用ケージ |
第31類 | 飼料,ペットフード,家畜及び愛玩動物用飲料,愛玩動物,家畜及び愛玩動物用寝わら,愛玩動物用芳香砂 |
第35類 | 犬用鎖・愛玩動物用被服類・愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥用巣箱・愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・観賞魚用水槽及びその附属品・小鳥かご・小鳥用水盤・愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 |
第43類 | 動物の宿泊施設の提供 |
第44類 | 有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),動物の飼育,動物の治療,動物の美容 |