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商標の種類一覧

商標を設計し制作するために大切なこと。
ブランドをどのようなコンセプトで、どのような消費者に対し、どのように伝えていくかを策定することが、広い意味でのブランド設計です。
これを具体的に商品展開、広告展開、販売の現場において展開するために、商品企画・デザイン、パッケージ企画・デザイン、サービス内容の設定を行い、使用されるブランドのシンボルとなる商標を決めることが、狭い意味でのブランド設計となります。

もっと詳しく ブランディング

ブランドシンボルとなる商標は、消費者が目にし、耳にし、時には触り、そのブランド商品・サービスを他とは区別する際の重要な要素となります。

ネーミング

ネーミングの制作で大切なことは、わかりやすいこと、覚えやすいこと、他と区別しやすいこと、商品・サービスの内容が連想できることなどです。
商標登録されていないこと、商標登録できること、インターネットでの展開を考えればドメインネームの登録ができることなどが必要です。
また、消費者に対し悪い印象を与えるものではないこと(たとえば、外国語での意味、他者の模倣など)などが重要になります。

もっと詳しく ネーミング

ロゴ

ロゴマークなどの制作について大切なことは、ブランドイメージを視覚的に体現したロゴであること、顧客(ターゲット)の感性に受け入れられやすいロゴであること、パッケージ・ツール・メディアに付した際に識別しやすいものであること、ブランドイメージにそぐわないデザイン・色彩ではないこと、などです。
さらに、商標登録されていないこと、商標登録できること、他人の著作権を侵害しないものであることなどが必要になります。

もっと詳しく ロゴ

キャラクター

キャラクターは、近年多くのブランドで用いられ、そのブランドイメージを、人、動物、架空のキャラクターなどを通じてアピールするとともに、パッケージ・ツール・メディア・販売促進・商品化などによってイメージキャラクターとして活用されています。
実在人物などを広告キャラクター、イメージキャラクターとして起用することもあります。

もっと詳しく キャラクター

シンボルカラー

ロゴデザインだけではなく、印刷物・ツール、店舗デザイン、制服デザインなどに共通して使うカラーを策定する場合があります。
色彩は、ブランドイメージ、消費者に受け入れられたい心理などを表現する有効な媒体となります。
競合ブランドのシンボルカラーには注意が必要です。

ファミリーマートの色彩のみからなる商標

登録第6085064号
株式会社ファミリーマート

ジングル

商品・サービスを宣伝・告知する際に用いられる短い音楽・音声です。
覚えやすいこと、印象に残りやすいこと、口ずさみやすいことなどが重要になります。
音も商標の一種であるという考え方が世界的に広まりつつあります。

はかたのしおの音商標
登録第5871389号
伯方塩業株式会社

ネーミングの商標登録

商標は先に出願をした者が優先して登録することができます。

企業名、商品名、サービス名、ウェブサイト名などのネーミングを、他人に商標登録されてしまった場合には、商標として使用することができません。
商標権者の許諾なくして使用してしまうと、使用の差止や、損害賠償請求をされるおそれがあります。

したがって、ネーミングに際しては、会社名であれば会社名・商標・ドメイン名をすべて調査して登録を検討することが重要になりますし、新商品を発売するとき、ウェブサイトを開設するときにも、商標・ドメイン名を調査して登録を検討することが重要になります。

商標調査には専門的判断を必要としますので、ネーミング案の作成と、商標調査とは連携して行う必要があります。

商標登録するためのネーミングは?

商標登録をするネーミングは、同時にロゴを制作した場合には、ネーミングとロゴとを別々に登録することもあれば、どちらか一方のみを登録することもあります。

特に、一般的な書体の文字だけの文字商標でも登録できている場合には、ロゴの権利に含まれるネーミング自体は保護されているといえるので、ロゴのデザインとしても保護をしたい場合に、別途、ロゴの登録をすることになります。

普通名称や品質表示など、文字では登録できないため、ロゴだけの商標登録とすることもあります。
このケースでは、デザインも含めた全体としての商標が登録されるため、ネーミングそのものを独占できるとはいえないと解釈される可能性があります。

日本語のネーミングと、英語など外国語のネーミングとが異なる場合には、双方を併記して一つの商標とする場合もあります。
ただし一般的には、別々の商標として登録されることが多く、特に国際登録をする可能性がある場合には、両者を併記しない方がよいと判断されます。

ロゴの商標登録

ロゴの種類

ロゴには、下記のような類型があります。

文字(タイプフェイス)をデザインしたり、それに色彩を付したりしたロゴタイプ
2023110811.png商標登録第5663622号

図形や、それに色彩を付した図形のみのシンボルマーク
2023110812.png商標登録第1446773号

ロゴタイプとシンボルマークを組み合わせたロゴマーク

SOFTBANK商標登録第5315236号


使用形態に応じて、何パターンかを用意したロゴの中から使い分ける場合もあります。
たとえば、印刷用、ウェブサイト用、スマートフォンサイト用、アプリ用、アプリ等のアイコンなどです。

あるいは、カラー用、モノクロ用といった使い分けもありますし、縦長、横長、あるいは日本語用、英語用といった使い分けもあります。

ロゴを商標登録するには?

ロゴの商標調査から商標登録までの方法は、次の手順で行うことが大切です。

1 ロゴのコンセプトやネーミングの検討

2 ネーミングの商標調査を行い、決定

3 文字商標(ネーミング)の登録可否を判断し、必要なら出願

4 ロゴのデザインを検討し、商標調査を実施

5 ロゴを決定し、必要なら商標登録出願

ロゴを商標登録する必要性

商標は先に出願をした者が優先して登録することができますが、これはロゴの商標についても同じです。

ロゴの模倣を防ぐために、商標登録できるかを調査

ロゴのデザインに際しては、まずはネーミングの段階で商標調査を行います。

その名称が使用できるか、他人に商標登録されていないかを確認してからでないと、ロゴを制作しても無駄になってしまうためです。

会社名のロゴであれば、図形商標のほか、必要であれば文字商標・ドメイン名をすべて調査して、登録を検討することが重要です。
新商品を発売するとき、商品のリニューアルをするとき、ロゴの変更をするときなどにも調査するのがよいえdしょう。
ウェブサイトを開設する場合には、ドメイン名も併せて調査して登録を検討することが重要です。

他人の権利を侵害する恐れがないかも忘れずに調査

商標権者の許諾なくして使用してしまうと、使用の差止や、損害賠償請求をされるおそれがあります。
企業ロゴ、商品ロゴ、サービスロゴ、ウェブサイトロゴなどに類似する図形商標を、他人に商標登録されてしまった場合には、商標として使用することができません。

商標調査をきちんと行うことで、ロゴを安心して使用することができます。
商標調査には専門的判断を必要としますので、ロゴのデザイン案の作成と、商標調査とは連携して行う必要があります。

キャラクター商標登録

商標は先に出願をした者が優先して登録することができますが、これはキャラクターの商標についても同じです。

企業キャラクター、商品キャラクター、サービスキャラクター、ウェブサイトキャラクターなどに類似する図形商標を、他人に商標登録されてしまった場合には、商標として使用することができません。

したがって、キャラクターデザインに際しては、図形商標を調査して、登録を検討することが大切です。
商標調査には専門的判断を必要としますので、キャラクターデザイン案の制作・選択と、商標調査とは連携して行う必要があります。

当サイトでは、企業や地方自治体のキャラクターの調査や商標登録、あるいはキャラクターデザインの募集・コンテストに付随して図形商標調査を行うことなど、この分野での案件も多く取り扱っております。

商標登録するためのキャラクターは?

キャラクターの図柄が1種類の場合には、それを登録すればすみます。
しかし、いくつかのパターンの図柄がある場合や、複数のキャラクターがセットになっている場合には、別々に登録することもあれば、これらを組み合わせた形の代表的な図柄のみを登録することもあります。

いくつかの図柄のキャラクターがある場合に、それぞれを全部登録すると費用などの面で大変です。
特にカラーとモノクロとでは類似商標であることがほとんどのため、どちらかの登録だけですむでしょう。

キャラクターのネーミングは?

キャラクターの名称を登録したいときは、普通の文字商標として登録する場合と、キャラクターの図柄と組み合わせて登録する場合とがあります。

別々に登録していると費用などの面で大変である一方、ネーミングについては商標登録できない理由があって、図柄と組み合わせるべきでないケースもあります。
このあたりは商標調査をしたうえで、個別に判断することになります。

地域団体商標とは

地域団体商標は、「地域の名称+普通名称や慣用商標」から構成された商標について、一定要件のもとに、従来よりも広く登録を認める制度です。

地域ブランドともいわれます。

地域団体商標の制度が導入された2006年年4月以前は、「地名+商品の普通名称などを、単に普通の文字であらわしただけの商標は、誰もが使用する言葉のため、例外を除いては登録できませんでした。たとえば「夕張メロン」のような商標です。
例外的に、「地名+商品名など」の商標をロゴと組み合わせた商標や、使用してきた結果著名となった商標については、登録が認められていました。

しかし地方創生、地域振興のため、地域の名産品や特産品などの地域ブランドを活性化することを目的として、地名に普通名称などを加えた地域産品の名称を、地域ブランドとして保護することが望ましいとの考えから、制度が導入されました。

地域団体商標は、地域の名称に、誰もが使用できる普通名称などを加えた、通常であれば識別力がなく登録できない商標について登録を認めるため、一定の要件を満たす商標であることが必要です。

地域団体商標では、出願人の資格が限定されます

事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合などの適格な団体であって、自由にその構成員として加入することができるものであることを、書面の提出により証明できること。

さらに、地域団体商標の登録主体として、「商工会」、「商工会議所」及び「特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人」についても、追加で出願人資格が認められました。

地域団体商標は、団体の構成員に使用させる商標に限ります

これらの団体に加入する構成員が使用する商標、団体自身が使用する商標であってその構成員も使用すると推定される商標であることが必要です。
また、地域名称プラス普通名称などの、本来なら誰もが使用できる商標について独占権を付与するため、これらの団体は、加入資格の制限がないということも要件とされます。

商標がその商品・役務の表示として周知になっていること

団体またはその構成員の商品・役務を表示するものとして、たとえば隣接都道府県に及ぶ地域で周知となっていることを証明書類で立証できること、そして周知商標と同一の商標を、同一の指定商品・指定役務について登録するものであることが、地域団体商標として登録される要件です。

商標が下記の要件を満たすこと

登録する商標の構成については、次の要件を満たすことが必要です。

・地域の名称を含み、その地域名が商品の産地、主要原材料の産地、役務の提供場所、製法の由来地である等、商品・役務との密接な関連性を有することを証明できること

・地域名と、商品・役務の普通名称、または商品・役務の慣用名称との組み合わせ、あるいはさらに産地等の表示として慣用して付される「本場」などの文字との組み合わせにより構成され、普通の書体の文字からなる商標であること

地域団体商標の注意点:

・他人の類似商標が先に登録されている場合や、商標全体として既に普通名称になっている場合(さつまいも、伊勢海老など)には登録が認められないなど、通常の審査が行われます。
・地域名との関係や、商品等の普通名称、慣用名称との関係で、品質等の誤認を生じさせるおそれがある商標は、登録されません。
・同一地域で同一商標を使用する複数の団体がある場合には、これらが共同で出願をしなければ、登録されません。
・出願人の適格がない場合でも、従来通り、「地名+商品名など」の商標をロゴと組み合わせた商標や、使用してきた結果著名となった商標については、登録が認められます。
・「地域の名称+普通名称や慣用商標」に、さらに類似商標のない独創的な言葉が含まれた商標など、地域団体としての要件を満たさないものは、通常の商標として審査され、拒絶理由がなければ登録が認められます。

地域団体商標をわかりやすく簡単に、動画で解説

団体商標

団体商標とは、事業者を構成員に有する団体がその構成員に使用させる商標であって、商品・役務の個別の出所を明らかにするものではなく、団体の構成員に係る商品又は役務としての共通的性質を表示するものをいいます。

このような団体商標となりうるものの例として、たとえば、長野県の味噌の製造販売業者の団体が「信州味噌」について、あるいは京都の織物業者が「西陣織」について、また、羊毛製品についての団体が「ウールマーク」について商標登録を得る場合などがあげられます。

登録を受ける権利者は

団体商標の登録を受けられるのは、民法第34条の規定により設立された社団法人若しくは事業協同組合、その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く)、またはこれらに相当する外国の法人です。
また、商工会など、登録が認められる団体の要件が規定されています。

団体商標の登録要件

団体商標は、その団体の構成員に使用をさせる商標でなければなりません。
構成員が使用をすることを当初から予定するものであり、団体のみが使用する商標は含まれません。

その他、通常の商標登録出願と同様の一般的、具体的適格要件等が審査されます。

団体商標の登録の効果

団体商標の登録がなされると、通常使用権の設定のような個別の使用許諾契約によることなく、団体構成員には、団体の定めるところにより、指定商品・役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利が認められます。ただし、当該団体の定めるところによって登録商標の使用をしなければなりません。また、団体構成員の権利は、移転することができません。

さらに、あくまでも商標権利者は団体であって、各構成員が商標の不正な使用をしたり、混同を生じさせる不適切な使用をしたりしないよう、注意することも必要です。

団体商標の活用

このような団体商標の制度ですが、たとえば全国各地にはいろいろな特色を持った産品があったり、地域おこし、町おこしの団体があったりします。また中小の事業者が集まって組合を作るなどの例も見られます。
団体商標は、地域経済や業界の活性化にも活用できるものといえます。

商標の種類Q&A

日本語とアルファベットの両方を登録する必要がありますか?
文字商標とロゴ商標のどちらで出願する方がいいですか?
店舗名の商標登録に注意点はありますか?
小売等役務商標制度とは何ですか?
商標とは、ネーミングのことですか、それともロゴのことですか?
会社名なども商標登録するべきですか?
カラーと白黒商標のどちらで登録するのがいいですか?
インターネットのドメイン名なども商標登録するべきですか?

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

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制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

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