ページトップへ

商標登録ドットコム > 登録商標の種類 > 宮城の地域ブランド

宮城の地域ブランド-商標登録ドットコム™

仙台味噌(宮城県)

仙台味噌は、仙台藩初代藩主であった伊達政宗が、味噌醸造所で作らせた味噌にならって製造されている味噌のことをいいます。米麹と大豆で作られた辛口の赤味噌で、風味高く、そのまま食べることもできるため「なめみそ」とも呼ばれます。

仙台みその由来の特徴

仙台味噌の由来は、伊達政宗公が仙台城下に、軍用みそを他に頼らず自給しようと考え、日本で最初の工場ともいえる御塩噌蔵(おえんそぐら)を設営し、味噌作りの品質向上に努めたのが始まりといわれます。
「仙台味噌」の名称は、仙台藩の味噌御用を勤めていた真壁屋市兵衛が、1626年(寛永3年)に、国分町にて「仙台味噌」の招牌を掲げたのが元祖とされています。
当時、米や塩は貴重な戦略物資でしたが、米麹や塩をふんだんに使い、長期間熟成した仙台味噌は、赤味噌の代表として製法も含め現代に受け継がれています。

味噌の主原料として、大豆、米、麦、塩、その他に種麹が必要です。味噌は米味噌、麦味噌、豆味噌に分類されますが、全体の8割を占める米味噌の中でも、仙台味噌は赤味噌と呼ばれる赤褐色味噌の代表格の一つです。同じ米味噌でも、白色や淡色の味噌は、大豆の蒸し方や熟成期間の長さによって、違いが生まれます。

地域団体商標「仙台味噌」

【地域団体商標】
商標登録第5032789号

登録日:平成19年(2007)3月16日
出願番号:商願2006-45538
出願日:平成18年(2006)5月18日
商標:仙台味噌
2022071952.jpg

権利者:宮城県味噌醤油工業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類:仙台藩に由来する製法により仙台を中心とした宮城県の地域内で生産されたみそ


【地域団体商標】
商標登録第5032790号

登録日:平成19年(2007)3月16日
出願番号:商願2006-45539
出願日:平成18年(2006)5月18日
商標:仙台みそ
2017122102.jpg

権利者:宮城県味噌醤油工業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類:仙台藩に由来する製法により仙台を中心とした宮城県の地域内で生産されたみそ

宮城県味噌醤油工業協同組合の取り組み

宮城県味噌醤油工業協同組合では、仙台みそに関する総合情報サイトも解説し、積極的にPRを行っています。

宮城県味噌醤油工業協同組合ウェブサイト
宮城県味噌醤油工業協同組合
http://www.omiso.or.jp

さらに秋には、仙台みその「芋煮」や、仙台みそを使った料理・スイーツなどのキッチンカー・テントの出店もある「仙台みそフェス」の開催なども行っています。

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937
東急東横線・都立大学駅(東京都目黒区) | 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。


制作・著作: 金原 正道 | facebook | x.com | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved