商標登録ドットコム > 登録商標の種類 > 近畿・京都・大阪の地域ブランド

近畿・京都・大阪の地域ブランド-商標登録ドットコム™


商標ブランディング | ブランディング | ネーミング | ロゴ商標 | キャラクター
新しいタイプの商標 | 動き商標 | ホログラム商標 | 色彩のみの商標 | 音商標 | 位置商標
各種商標の活用事例 | 立体商標 | 団体商標 | 地域団体商標
登録商標の種類 ≡ 記事一覧

北海道 | 北海道
東北 | 青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島
関東・東京 | 茨城 栃木 群馬 千葉 埼玉 東京 神奈川
甲信越 | 山梨 長野 新潟 富山 石川 福井
東海・名古屋 | 静岡 愛知 岐阜 三重
近畿・京都・大阪 | 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山
中国 | 兵庫 岡山 鳥取 島根 広島 山口
四国 | 徳島 香川 高知 愛媛
九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄

近江牛(滋賀県)

近江牛(おうみうし)は、飼育期間の中で滋賀県内でもっともも長く肥育された黒毛和種の和牛の呼称です。また牛肉にも用いられる名称で、三大和牛の一つとされています。

琵琶湖に代表される豊かな自然の中で育てられた、琵琶湖の水を飲んで育つ近江牛は、元は農耕に使われていた但馬系の牛がルーツです。
近江牛は、江戸時代からの歴史があります。1590年、秀吉の小田原攻めのときに牛肉を振る舞われたとされる史実や、江戸時代後期、養生薬として干し肉に加工された牛肉が彦根藩から将軍家へ献上されたとの記録や、大名に味噌漬・粕漬などの加工品が贈られたとの記録があるといわれます。

明治時代になって西洋文化の影響で牛肉食が始まると、近江牛の消費も拡大し、清冽な水や栄養バランスに配慮された飼料で育まれたその肉質は霜降り度合が高く、今日では全国的にその名が知られます。

1956年(昭和26年)には「近江肉牛協会」が設立され、東京の百貨店での催事を開催するなど、滋賀県の産品の中でも高い知名度を誇っています。

【地域団体商標】
商標登録第5044958号
登録日:平成19年(2007)5月11日
出願番号:商願2006-34059
出願日:平成18年(2006)4月1日
商標:近江牛
2022071946.jpg

権利者:滋賀県食肉事業協同組合、滋賀県家畜商業協同組合、全国農業協同組合連合会
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第29類:滋賀県産の牛肉

「近江牛」は、黒毛和種の和牛が滋賀県内で最も長く肥育された場合に許される呼称ですが、近江牛の中でも次の要件を満たす特に品質が高い近江牛に対しては、認証「近江牛」 として認定書が発行されます。

1.「近江牛」の中でも、枝肉格付がA4、B4等級以上のもの
2. 協議会の構成団体の会員が生産したもの
3. 滋賀食肉センターまたは東京都立芝浦と畜場でと畜・枝肉格付されたもの

大和肉鶏(奈良県)

大和肉鶏は、ニューハンプシャー種に名古屋種をかけ合わせた雌と、シャモの雄とを掛け合わせた地鶏です。
地鶏とは、日本農林規格(特定JAS規格)では、在来種の鶏の血が50%以上入っており、飼育期間は80日間以上、自由に運動出来る飼育方法で1平米あたり10羽以下の環境で飼育した鶏のことをいいます。大和肉鶏ではシャモと名古屋種が、在来種にあたります。

もともと奈良県は、愛知県や徳島県と並ぶ地鶏の三大産地です。
戦後、飼育期間の短いブロイラーが主流となったものの、消費者の安心・安全志向やグルメ志向から、昔の旨みのある肉質を望む声が高まり、新品種の研究が開始され、3鶏種配合の大和肉鶏の生産が開始されました。

奈良が誇る大和肉鶏は、歯ごたえと旨みがあり、たたき、塩焼き、鍋物、しゃぶしゃぶ、すき焼き、焼き鳥など、和洋中、幅広い料理に利用できます。
生産にあたっては努力目標を含めたガイドラインを作成し、大和肉鶏は奈良特産品振興協会から、1998年には「奈良特産品」の認定を受けました。

【地域団体商標】
商標登録第5084596号
登録日:平成19年(2007)10月19日
出願番号:商願2006-71659
出願日:平成18年(2006)8月1日
商標:大和肉鶏
2022071943.jpg

権利者:大和肉鶏農業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第29類:奈良県産の鶏肉

大和肉鶏の肉質の改善、鶏肉質の向上のために、奈良県産米を与えて飼育しています。
また、なら食と農のフェスティバル、アグリフードEXPO2112大阪・東京ほか、各地でのイベントやPR活動を行っています。

泉州タオル(大阪府)

日本のタオル産業発祥の地は、大阪・泉州地域です。泉州タオルには、130余年もの歴史と伝統があります。
繊維産業が盛んな泉州地域の中でも、タオルの生産は南部の泉南地域、泉佐野市を中心に行われています。

泉州タオルは、製織後に精練漂白をする後晒(あとざらし)タオルが主で、吸水性に優れます。独特のソフトな風合いも、使い心地の良さを決める重要なポイントです。
通常の安物のタオルでは、綿糸は織りやすくするためにノリやロウなどで強さと滑りを増しているため、織りあがったままのタオル地は水をはじき、吸水性が悪いものです。
明治20年から続く大阪タオル産地では、織った後に晒しの工程を採り入れているため、ノリが洗い流され吸水性のよいタオルができあがります。
泉州では、後晒しタオルの製法を一貫して守り通してきました。

泉州タオルは、白タオルを中心に発展してきましたが、様々な商品開発も行っています。
産地では品質管理や標準タオル等、タオルの規格品の基準を設けるなどしており、品質向上に
取り組んできました。
流通業界では、泉州産、泉州タオルとして知られてきましたが、消費者にブランドを認知してもらう取り組みを行い、国の推進するJAPANブランド育成支援事業に採択されました。

【地域団体商標】
商標登録第5028951号
登録日:平成19年(2007)3月2日
出願番号:商願2006-34143
出願日:平成18年(2006)4月1日
商標:泉州タオル
2022071937.jpg

権利者:大阪タオル工業組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第24類:泉州産のタオル

また、泉州タオルの知名度を工場させるため、統一した泉州タオルロゴマークを印刷したシールを付し、証紙を貼り、組合員が地域ブランドの普及を行うようにしています。
「泉州こだわりタオル」は、泉州タオルのイメージ向上のため「こだわり」を基準に加え、「泉州こだわりタオルブランド商品認定規約」を設けて、プレミアムブランドとしてのPRを行っています。

商標登録第4842112号
登録日:平成17年(2005)3月4日
出願番号:商願2004-66919
出願日:平成16年(2004)7月20日
商標:泉州こだわりタオル
2017121901.jpg

権利者:大阪タオル工業組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第24類:タオル織物,タオル,その他のタオル地製の身の回り品,タオル地製の敷布,タオル地製の布団,タオル地製の布団カバー,タオル地製の布団側,タオル地製のまくらカバー,タオル地製の毛布,タオル地製のふきん,タオル地製のトイレットシートカバー,タオル地製のいすカバー,タオル地製の壁掛け,タオル地製のカーテン,タオル地製のテーブル掛け,タオル地製のどん帳,タオル地製のラベル

豊岡鞄(兵庫県)

兵庫県豊岡市は、古くから鞄の生産地として有名で、全国に商品を出荷してきました。
兵庫県鞄工業組合では、昭和60年代より組合共通の鞄ブランド「ソルフェージュ」を立ち上げるなど、地域振興にも熱心に取り組んできました。
2003年(平成15年)には、昭和60年代商品をリメイクした「豊岡グラフィティ」を展開し、翌年にはには「豊岡トラディショナル」を発表するなど、地域ブランドの商標登録と併せてブランド振興の機運を高める事業を行っています。

【地域団体商標】
商標登録第5002122号
登録日:平成18年(2006)11月10日
出願番号:商願2006-29532
出願日:平成18年(2006)4月1日
商標:豊岡鞄
2022071931.jpg

権利者:兵庫県鞄工業組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第18類:豊岡産のかばん類

中国など海外の安価な製品流入に対抗し、組合の審査を通った商品を「豊岡鞄」として販売できることとし、各種展示会への出展、ファッション雑誌でのPRなど、多彩な活動を行っています。
2008年(平成20年度)には、豊岡鞄の統一ブランド「マリオネットジョンソン」を立ち上げ、「豊岡鞄」専門ショップなどでもブランド展開を図っています。

すさみケンケン鰹(和歌山県)

すさみケンケン鰹とは、和歌山県すさみ町においてケンケン漁法により水揚げされた鰹のことです。和歌山南漁業協同組合が出荷しています。

「ケンケン」とは、ハワイの言葉であるといわれており、船を走らせることによって疑似餌をおどらせ、魚を誘惑して釣り上げる漁法のことです。
ケンケン漁で釣り上げた鰹は、直ちに活け締めにし、水氷(海水に氷を混ぜたもの)に浸けた後、冷却した海水に保管して、新鮮な状態を保ちながら短時間で市場に運ばれます。
このようにした鰹の身は、脂が乗っているにもかかわらずさっぱりとした食感と旨みが特徴です。

2002年、すさみ漁協、すさみ町、すさみ町商工会、すさみ町観光協会等の地域の支援機関が「すさみケンケンかつおブランド化委員会」を発足し、ブランド化のための各種事業を行いました。

【地域団体商標】
商標登録第5010147号
登録日:平成18年(2006)12月15日
出願番号:商願2006-34058
出願日:平成18年(2006)4月1日
商標:すさみケンケン鰹
2022071922.jpg

権利者:和歌山南漁業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第29類:和歌山県すさみ町においてケンケン漁法により水揚げされた鰹(生きているものを除く。)

ブランド化委員会の活動として、「すさみケンケン鰹」のブランド認証シールを作成し、貼った上で商品を出荷販売するように徹底しています。

紀州みなべの南高梅(和歌山県)

梅の生産量日本一を誇る和歌山県の中でも、「南高梅」は和歌山のブランド梅を代表する品種です。みなべ町で生産される南高梅は、日本全国の7割以上の生産量を誇ります。

1902年(明治35年)、旧上南部村の高田貞楠氏が、当時としては優秀な内中ウメから実生苗60本を購入して植栽し、その中から紅色が美しい大粒、豊産性の個体を発見しました。
これを母樹として大切に育て、「高田梅」と名付けて現在の南高梅の基礎をつくりました。
戦後、村にある梅の品種統一を図るため、村内所から選抜された114個体から、白玉梅、改良内田梅、薬師梅、地蔵梅、高田梅、養青梅の6品種が選抜されました。
その中から、高田梅が優良母樹に選ばれました。
「南高梅」と命名されたのは1965年です。

南高梅は、大粒な果実で、果肉が厚く大変やわらかいため、梅の最高品種として重宝されています。主に梅干しや梅酒として加工され、贈答品としても高い評価を得ています。

従来、南高梅を出荷する際に使用するダンボールケースには、図形商標「南高梅みなべ農業協同組合」の商標が印刷されてきました。
地域団体商標制度の誕生を契機に、下記の商標登録を受けました。

【地域団体商標】
商標登録第5003836号
登録日:平成18年(2006)11月17日
出願番号:商願2006-29485
出願日:平成18年(2006)4月1日
商標:紀州みなべの\南高梅
2017112702.jpg
権利者:紀州農業協同組合
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第29類:和歌山県みなべ地方産の南高梅を主要な原材料とする梅干
第31類:和歌山県みなべ地方産の南高梅

南高梅は、地域については、生産者をみなべいなみ農業協同組合の組合員として、みなべ地方に限定し、品質については紀州梅の会が認定する特選マーク入りの商品であること、トレーサビリティシステムに登録したものに限定しています。
地域団体商標「紀州みなべの南高梅」の使用要領を定め、使用許可書を発行したのち、使用することを認めています。

西陣織(京都府)

西陣織とは、多品種少量生産が特徴の、京都・西陣で生産される先染(さきぞめ)の紋織物の総称です。
京都で織物作りが始まったのは、桓武天皇によって平安京が築かれるよりも前の、5世紀頃のこと。
西陣の織屋は、平安朝以降連綿と続いてきた技術とともに、優れたデザインを今も発展させ続けています。
1956年に他産地との選別、デザイン保護の必要性から、西陣産地は証紙制度を導入し、西陣ブランドの保護を行ってきました。1976年(昭和51年)2月26日付で、国の伝統工芸品に指定されました。

登録商標「西陣」「西陣織」は、西陣織工業組合が定める証紙によって、登録商標を適正かつ明確に表示し、ブランドの名声高揚と信用保護、消費者の便宜を図ることとしています。
違反があれば処置を行い、ブランド保護・強化に努めています。

西陣には、平安時代以来の伝統と、培われた高度な技術力があります。これによって生み出された品種が多数あり、中でも「西陣爪掻本綴織」、「西陣御召」、「西陣金襴」はその代表格です。
全国的なブランドである「西陣」「西陣織」とともに、京都・西陣の地域団体商標を登録することにより、他産地の商品、海外産商品との差別化を図り、ブランド保護を行っています。

【地域団体商標】
商標登録第5028946号
登録日:平成19年(2007)3月2日
出願番号:商願2006-29523
出願日:平成18年(2006)4月1日
商標:西陣 爪掻本綴織
2022091708.jpg


権利者:西陣織工業組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第24類:京都市西陣地域に由来する製法により京都市及びその周辺地域で生産された爪掻本綴織物(畳べり地を除く。)
第25類:京都市西陣地域に由来する製法により京都市及びその周辺地域で生産された爪掻本綴織物を用いた帯

【地域団体商標】
商標登録第5028947号
登録日:平成19年(2007)3月2日
出願番号:商願2006-29524
出願日:平成18年(2006)4月1日
商標:西陣御召
2022091707.jpg

権利者:西陣織工業組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第24類:京都市西陣地域に由来する製法により京都市及びその周辺地域で生産された御召縮緬織物(畳べり地を除く。)
第25類:京都市西陣地域に由来する製法により京都市及びその周辺地域で生産された御召縮緬織物を用いた和服

【地域団体商標】
商標登録第5028948号
登録日 平成19年(2007)3月2日
出願番号 商願2006-29525
出願日 平成18年(2006)4月1日
商標 西陣金襴
権利者 西陣織工業組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第24類:京都市西陣地域に由来する製法により京都市及びその周辺地域で生産された金襴織物(畳べり地を除く。),京都市西陣地域に由来する製法により京都市及びその周辺地域で生産された金襴織物を用いたふくさ

西陣織工業組合には、地域団体商標権取得以前から「証紙規約」や「品質表示規程」がありました。製織方法・品質・違反者処分等のブランド管理によって、PRを行っています。

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved