商標審査基準
商標審査基準は、商標登録出願の審査において、特許庁の審査の指針とされるものです。
下記は、特許庁の商標審査基準のうち、拒絶理由に関するそれぞれの商標法条文についてのものです。
参照先は特許庁のPDFファイルです。
拒絶理由(登録できない商標)の一覧と、その内容、対応方法、審決例・判決例については、当サイト内の下記ページにて解説しています。
関連ページ:
拒絶理由一覧(商標登録できない商標)
商標審査基準 特許庁
第1・第3条第1項(商標登録の要件)
第3条第1項全体(PDF)
弟3条第1項柱書き(PDF)
第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)(PDF)
第3条第1項第2号(慣用商標)(PDF)
第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示)(PDF)
第3条第1項第4号(ありふれた氏又は名称)(PDF)
第3条第1項第5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)(PDF)
第3条第1頃第6号(前号までのほか、識別力のないもの)(PDF)
第2・第3条第2項(使用による識別性)(PDF)
第3・第4条第1項及び第3項(不登録事由)
第4条第1項第1号(国旗、菊花紋章等)(PDF)
第4条第1項第2号、第3号及び第5号(国の紋章、記章等)(PDF)
第4条第1項第4号(赤十字等の標章又は名称)(PDF)
第4条第1項第6号(国、地方公共団体等の著名な標章)(PDF)
第4条第1項第7号(公序良俗違反)(PDF)
第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)(PDF)
第4条第1項第9号(博覧会の賞)(PDF)
第4条第1項第10号(他人の周知商標)(PDF)
第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)(PDF)
第4条第1項第12号(他人の登録防護標章)(PDF)
第4条第1項第14号(種苗法で登録された品種の名称)(PDF)
第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)(PDF)
第4条第1項第16号(商品の品質又は役務の質の誤認)(PDF)
第4条第1項第17号(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示)(PDF)
第4条第1項第18号(商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標)(PDF)
第4条第1項第19号(他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標)(PDF)
第4条第3項(第4条第1項各号の判断時期)(PDF)
第4条第4項(先願に係る他人の登録商標の例外)(PDF)
第4・第5条(商標登録出願)(PDF)
第5・第6条(一商標一出願)(PDF)
第6・第7条(団体商標)(PDF)
第7・第7条の2(地域団体商標)(PDF)
第8・第8条(先願)(PDF)
第9・第9条(出願時の特例)(PDF)
第10・第10条(出願の分割)(PDF)
第11・第15条の2及び第15条の3(拒絶理由の通知)(PDF)
第12・第16条(商標登録の査定)(PDF)
第13・第16条の2及び第17条の2(補正の却下)(PDF)
第14・第64条(防護標章登録の要件)(PDF 19KB)
第15・第65条の2、3及び4(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)(PDF)
第16・第68条の9、10、11、12、13、15、16、17、18、20及び28(国際商標登録出願に係る特例)(PDF)
第17・附則第2条、第3条、第4条、第6条、第11条、第12条及び第24条(書換)(PDF)
第18・その他(PDF)
商標審査基準(第1~第17)を一括ダウンロード(PDF)される方はこちら
類似商品・役務審査基準
特許庁では、類似関係にあると推定する商品・役務をグルーピングし、各グループに検索のための類似群コードを付与した「類似商品・役務審査基準」を作成し、公表しています。
「類似商品・役務審査基準」は、指定商品・指定役務の類似関係を審査するにあたり、審査官の統一的基準として使用されているものです。
類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2023版対応〕 特許庁
類似商品・役務審査基準 一括ダウンロード(PDF:4,534KB) 特許庁
各類に属する商品及び役務の概要 / 各区分の代表的な商品・役務(PDF:564KB) 特許庁
商品・役務サポートツール 特許庁
商標審査便覧・審判便覧
商標審査便覧 特許庁
審判便覧 特許庁
商標審査基準の効力(判決例)
下記は、行政の指針とされる文書である商標審査基準、類似商品審査基準に関し、その効力について争われた事例です。
商標審査基準の原則論は妥当しないとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成13年(行ケ)第77号
【事案】
商標審査基準についての法的性格
【判決における判断】
特許庁の商標審査基準は、結合商標の類否について、「形容詞的文字(商品の品質、原材料等を表示する文字、又は役務の提供の場所、質等を表示する文字)を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似する。」と規定し、審決も、商品の色彩を表示すると考えられる形容詞的文字を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似するという判断の枠組みに準拠したものと考えられる。
しかしながら、このようにいうことができるのは、色彩を意味する文字が商品の色彩を記述するものとして、これに接する取引者、需要者に認識される場合が一般的に多いことによるものであるが、本件においては、「BLUE」の語を本願商標の構成文字全体の中に位置付けて検討した場合に、単に商品の色彩を表示するものといえないことは前示のとおりであるから、上記枠組みないし商標審査基準の原則論は妥当しないというべきである。
商標審査基準が法令としての効力を有するものでないとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成11年(行ケ)第372号
【事案】
商標審査基準についての法的性格
【判決における判断】
原告主張の特許庁の商標審査基準について付言するに、平成11年6月に周知・著名商標の保護等を目的として改正された審査基準によれば、商標法4条1項15号に関し、他人の著名商標を一部に有する商標が、当該他人の著名な商標と類似しないと認められる場合において、商品又は役務の混同を生ずるおそれがあるときは、原則として、同号の規定に該当するものとする旨、また、他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上のつながりがあるものなどを含め、原則として、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して取り扱う旨を定めていることは、当裁判所に顕著である。
しかしながら、およそ商標審査基準が法令としての効力を有するものでないことはもとより、上記改正に係る商標審査基準が、その改正前の平成9年7月11日に設定登録がされている本件商標に適用されるものではないことも明らかであるばかりでなく、前示のとおり、登録出願当時既に独自の著名性を獲得していると認められる本件商標のようなものについては、その構成態様が引用各商標と他の文字とが結合したものに当たるとしても、前示商標審査基準の例外として、出所の混同を生ずるおそれがあるとの推認は働かないものと解するのが相当である。
したがって、いずれにしても、前示商標審査基準の定めがあるからといって、本件商標が商標法4条1項15号に該当するということはできない。
仮に審決が類似商品審査基準に違反していても、違法であるとはいえないとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和43年(行ケ)第180号
【事案】
類似商品審査基準についての法的性格
【判決における判断】
原告は、審決は類似商品審査基準に違反するから違法である旨主張するが、いわゆる審査基準は、特許庁における商標登録出願審査事務の便宜と統一のため定められた内規に過ぎず、法規としての効力を有すると解すべき根拠はないから、仮に審決が類似商品審査基準に違反していても、違法であるとはいえないことは明らかである。