不正使用による取消確定から5年経過していないとき(商標法第51・53条)
商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたとき(商標法第51条第1項)
専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すこと(商標法第53条第1項)
上記の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録することができません。
趣旨
「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕では、
「本条は、商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用をして一般公衆を害したような場合についての制裁規定である。すなわち、商標権者は指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有するが、指定商品又は指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用は、法律上の権利としては認められていない。
ただ、他の権利と抵触しない限り事実上の使用ができるだけである。そこで、このような商標の使用であって商品の品質若しくは役務の質の誤認又は商品若しくは役務の出所の混同を生ずるおそれがあるものの使用を故意にしたとき、つまり、誤認、混同を生ずることの認識があったときには、請求により、その商標登録を取り消すこととしたのである。
これは商標の不当な使用によって一般公衆の利益が害されるような事態を防止し、かつ、そのような場合に当該商標権者に制裁を課す趣旨である。したがって、本条は前述のように故意を要件とし、過失の場合は適用がない。当初過失であってもその後このような事態を認識しながらその使用を続ければ、もちろん本条に該当する。本条は制裁規定であるから、指定商品又は指定役務の一部についてのみ本条に該当したときでも商標登録全体を取り消す(指定商品・指定役務ごとに取消請求することは認められず、また、多区分に係る登録にあってはその全区分について取り消す)こととなる。また、本条二項で、一項で取消の審決を受けた商標権者は、審決の確定の日から五年を経過しなければ本項で定める範囲について商標登録を受けられないこととして、制裁規定である趣旨を明確にしている。」
と解説されています。
拒絶理由通知(51条)への対応方法
(1)5年経過を待って登録する。
(2)その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標ではないことを証明する。