2.商標を使用する商品、または役務を指定します
商標は、事業として商品を生産したり、役務(サービス)を提供したりするときに、その商品や役務について使用するものです。
また特許庁への手続をするにあたっては、商品・役務の決定をしなければなりません。
役務とは、サービス業で提供する業務のことです。
商標登録出願で指定する商品・役務
商標登録を受けたい場合には、出願書類に、権利を取得したい商標と、商標を使用する指定商品、または指定役務を記載して、商標見本などを添付して特許庁に出願することが必要です。
必要な指定商品・指定役務の記載
指定商品・指定役務の記載方法は、拒絶理由に該当しないように、なおかつ出願人が必要とするものを漏れなくカバーした権利範囲とするための、重要な役割をもつのです。
出願人が自分で出願書類を作成する場合には、事業に必要な商品・役務が指定されているかの確認・検討や、特許庁の区分の解説、同業者の登録例なども参考にすることができます。
弁理士が出願前の調査・書類作成の段階で、さまざまなことをあらかじめ想定して、出願書類を作成します。
使用する商標(商標法第3条第1項柱書)を考慮した記載
記載できる指定商品・指定役務は、願書に記載の商標を使用または使用する予定があるものに限られます。
商標登録願に記載された指定商品・指定役務が、一つの区分の中で広い範囲に及ぶ場合などには、商標法第3条第1項柱書に基づく拒絶理由通知を受けることが多々あります。
商標の使用または使用予定について、書面での確認が求められます。
確認が求められた場合には、実際に使用しているか、使用予定を証明するための書面等を提出したり、指定商品・指定役務の見直しをする必要がありますので、あらかじめ想定しておきます。
指定商品・指定役務について、使用又は使用の予定がある商標を出願していること(商標法第3条第1項柱書)
所定の方式にのっとった記載(商標法第6条)
出願する商標を使用しているか、または使用を予定している商品・役務を指定して、それらが属する区分(類)を、45区分の中から指定して、商標登録願に記載しなければなりません。
1つの出願で、1つの区分、あるいは2以上の区分(多区分)を指定することができます。
具体的な商品・役務の記載方法は、たとえば区分表にある代表的な商品・役務を指定するだけで済むこともあります。たとえば下記のような場合です。
「第9類 電子計算機」
「第16類 紙類,文房具類」
しかし特許庁が公表している区分表にはない記載をすることが必要なケースも多いでしょう。
政令で定める商品・役務の区分に従って商品・役務を指定していること(商標法第6条第2項)
指定された商品・役務の内容及び範囲が明確であること(商標法第6条第1項)
指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものですから、その内容及び範囲は明確でなければなりません。
独創的、新規な商品名・役務名の記載
ときには、商品名、役務名についても調査が必要なこともあります。
たとえば、従来はなかったような新しい商品や さらにインターネットビジネス、ICT関連、AI関連、情報の提供やコンサルティング(助言)業務など、その内容によっては区分の表にあるものでは特定しきれない業務や、これまでになかったような新しい業務もありえます。
個別・具体的に記載しつつ、特許庁も認めるような、指定商品・指定役務の書き方を工夫する必要があります。
拒絶理由を想定した商品・役務の指定
識別力(商標法第3条第1項各号)を考慮した記載
特許庁では、商標の識別力(他の商標との識別ができること)の審査がされます。
このため、出願する商標は、商品や役務の普通名称、慣用されている商標、商品の品質や原材料、産地、販売地、効能、用途、役務の提供の方法や質などを普通に表示するのみの記述的商標などではないことが必要です。
出願した後に、商標を差し替えて補正することは通常できません。
出願時にさまざまな調査・検討をして決定しておく必要がありますが、その商標が普通名称や記述的商標にあたるかどうかは、指定商品・指定役務との関係で異なります。
たとえば「アップル」は「第31類 果実」の普通名称ですが、「第9類 携帯情報端末,電子計算機」の普通名称ではありません。
類似商標(商標法第4条第1項第11号)を考慮した記載
特許庁の審査では、類似する商標があるかどうかなどが審査されます。
類似商標かどうかは、商標が似ているかどうかという点と、さらに指定されている商品または役務(サービス)が類似しているかどうかという点が審査されます。
類似商標とされる可能性があった場合に、その商標の指定商品・指定役務と類似する範囲は最初からあきらめるか、後から削除する可能性も考慮して記載しておくかも、考慮する必要があるかもしれません。
同じような登録商標があっても、使用する商品や役務(サービス)が類似しなければ問題ありません。
品質誤認のおそれ(商標法第4条第1項第16号)を考慮した記載
たとえば商標に「〇〇りんご」のように商品の普通名称が含まれている場合に、第31類の「果実」を指定してしまうと、拒絶理由になります。
その商標を「りんご」以外の商品に使用してしまうと、品質誤認のおそれがあるからです。
また商標に「青森りんご」のような地名が含まれていると、第31類の「りんご」を指定商品としていても、品質誤認のおそれがあり、拒絶理由となります。この場合にはたとえば「第31類 青森県産のりんご」のような記載のしかたをしなければなりません。
食品の原材料や、サプリメントの含有成分、提供される飲食店のジャンルなどでも、同様の拒絶理由が生じることがあります。
実際に使用する商品・役務を漏れなく記載する。
広すぎる範囲の商品・役務を指定しない。
拒絶理由を想定した指定商品・指定役務の記載をする。
商品・役務の分類表をそのまま記載するだけの作業で満足しない。
これら指定商品・指定役務の検討は、弁理士に依頼した場合には、出願人自身が詳細に検討される必要はなく、どのような業務に使用する商標であるのかを弁理士が検討し、必要に応じ各種の調査をするなどして、必要な出願内容の決定や、調査内容の決定をいたします。
商標登録出願の方法・手続きの流れ
商標の調査・決定 > 商品・役務を指定 > 登録手続の流れ > 特許庁での審査~登録 > 商標権の更新登録
手続についてQ&A
指定商品・指定役務とは何ですか?
審査において提出する書類にはどのようなものがありますか
商標登録出願の手続には何が必要ですか?
商標登録にはどのくらいの期間がかかりますか?
商標を少し変えたので、出願中の商標を直したいのですが?
区分(指定商品・指定役務の区分)とは何ですか?
出願後に、指定商品・指定役務を追加したいのですが?

