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ドメイン名の商標登録-商標登録ドットコム™

商標登録とドメイン名

商標は先に出願をした者が優先して登録することができ、ドメイン名も先に申請をした者が優先して登録することができます。

お名前.com
登録第4705601号

したがって、商標を登録してもドメイン名を他者に取得されてしまっては、別のドメイン名を考えなければならなくなり、ドメイン名を登録しても商標を他者に取得されてしまっては、ブラウザソフトに入力するURLとしては使えても、サイト名、商品名などとして商標的な使用をすることができなくなります。
カカクコム
登録第5655920号
つまり、会社を設立するときには、会社名・商標・ドメイン名をすべて調査して登録を検討することが重要になりますし、新商品を発売するとき、ウェブサイトを開設するときにも、商標・ドメイン名を調査して登録を検討することが重要になります。


もっと詳しく 関連ページ:

商号・屋号の商標登録

商標とドメインについての留意点

ドメインネーム(ドメイン名)は、「○○.com」「○○.jp」などのように、インターネット上のページを識別する住所のようなものです。
しかしそれだけではなく、ドメイン名をそのままウェブサイト名にしたり、企業名、商品名などとしたりすることにより、相乗効果として、ウェブサイトの知名度向上、商品・企業の知名度向上などが生まれます。

また、商標は著名になればなるほど、その価値は増大しますが(例えば「SONY」「VAIO」)、近年、ネットビジネスを中心に、従来では考えられなかったほど急激にブランド名・商標の著名度を拡大する事例が見られます(例えば「アマゾン・ドットコム」「楽天」「アスクル」)。
さらに、ドメイン名とサイト名(または企業名)とを効果的、印象的なネーミングにして効果を得ている事例も多く見られます。

しかし、商標は先に出願をした者が優先して登録することができ、ドメイン名も先に申請をした者が優先して登録することができます。
したがって、商標を登録してもドメイン名を他者に取得されてしまっては、別のドメイン名を考えなければならなくなり、前述したような相乗効果を得ることができません。違うドメイン名を告知するために余計な努力を強いられるはめにもなります。

また、ドメイン名を登録しても商標を他者に取得されてしまっては、ブラウザソフトに入力するURLとしては使えても、サイト名、商品名などとして商標的な使用をすることができなくなります。
企業名やウェブサイト名を、他者に不正目的ではなく商標登録されてしまった場合にも、単に製造元・販売元・連絡先などに企業名を記載することはできても、シンボルマークなどで商標的に使用することができなくなるのも同じことです。

商標に絡むドメイン名については、商標権者側が保護されるように法制度なども整備され、不正競争防止法の改正により、企業が保有する商標に絡むドメイン名の不正使用差止と損害賠償規定が盛り込まれています。
しかし、無用な争いや、消費者の誤認混同を防ぐためには、最初からこれらを考慮する賢い選択が必要です。

ドメインネームの選定

会社名や商品名・ウェブサイト名を覚えてもらうことは、知名度アップ、アクセスアップ、売上アップのためにも重要です。
一方、ドメイン名の登録も、商標登録も、早い者勝ちとなっています。
そこで、会社を設立するときには、会社名・商標・ドメイン名をすべて調査して登録を検討することが重要になりますし、新商品を発売するとき、ウェブサイトを開設するときにも、商標・ドメイン名を調査して登録を検討することが重要になります。

ウェブサイトを開設し運営することは、現実の世界で店舗や会社を運営することと同じことです。
企業名・商品名・ウェブサイト名でドメイン名を取得すること、商標登録のできるドメイン名を取得すること、少なくとも商標権侵害をしない(他者に商標登録されていない)ドメイン名を取得することは、知的財産紛争などのリスク管理とともに、ユーザーにとって覚えやすく、アクセスしやすいウェブサイトになり、知名度向上に役立ちます。

ドメイン名の選定・決定のための重要なチェックポイント

覚えやすいこと
使いやすいこと
入力しやすいこと、入力間違いしにくいこと
他人に教えることが簡単なこと
不用意に長すぎないこと
一般的過ぎて印象に残らないものではないこと
類似のドメイン名を使用されていたり、著名ドメイン名と類似しないこと
同一・類似の言葉を商標登録されていないこと
商品名・サービス名・企業名・ウェブサイト名などと同一か、少なくとも強く連想させること
重要なドメイン名については、関連するドメイン名も取得できること

日本語ドメインと商標の注意点

日本語ドメインとは
日本語ドメインは、「.com」「.net」「.org」「.jp」の前にくるセカンドレベルドメインが、日本語で表記されるドメインのことです(例:「商標登録.jp」)。
日本語ドメインは、ローマ字以外で表記される国際化ドメイン名の一つです。
日本語ドメインに対応するブラウザの普及により、今後は普及していくことが予想されます。

ドメイン名と商標
ドメイン名は、それだけではインターネット上の所在を示すアドレスの一種にすぎません。ブラウザのアドレスバーにドメイン名を含むURLを入力して、目的とするウェブサイトにアクセスできるようになっています。
しかし、ドメイン名が、同時に商標として使用され、商標として機能することがあります。
ドメイン名が同時にウェブサイト名称であったり、ウェブサイト名ではなくても識別標識として表示したりした場合です。
この場合には、ウェブサイト名などが、先に第三者によって商標登録されていたらどうなるのでしょうか?
ウェブ名と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていたら、ウェブサイト名を「商標として」使用することができません。
商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求がされることが認められています。
しかし、この場合でも、単にインターネット上の所在を示すアドレスとして使用するだけであれば、商標として使用しているとはいえないため、第三者に商標登録されてしまっていても、これだけで商標権侵害に問われることはなく、使用を継続できることが普通です。

日本語ドメインの例外
ところが、日本語ドメインの場合には、そうともいえません。
日本語ドメインの場合には、ブラウザのアドレスバーに、日本語でドメインを入力すれば(例:商標登録.jp)、目的とするウェブサイトにアクセスできる仕組みです。
しかし、アクセスする際には、ユーザーが入力した日本語ドメイン名を、ローマ字の文字列であるドメイン名に変換し、「xn**********.jp」といったドメイン名で識別されるアドレスのウェブサイトにアクセスが行われます。

なぜ、日本語ドメイン名があるのかというと、ユーザーに覚えやすい日本語でウェブサイトの告知ができるためです。
ところが、日本語ドメインをせっかく取得しても、その日本語ドメインと同一・類似の商標を第三者に登録されてしまったらどうなるでしょうか?

日本語ドメインの特質
日本語ドメインをユーザーに告知するには、ウェブサイト、あるいはその他の広告・宣伝媒体で、「(日本語).jp」にアクセスしてくださいといった表示をしなければなりません。
また、覚えやすい日本語ですから、ウェブサイトのタイトルに使いたいというケースが多いと考えられます。

しかし、日本語ドメインで識別されるウェブサイトの本当のアドレスは「xn**********.jp」であって、これに変換される前の「(日本語).jp」は、単なるインターネット上のアドレスでしょうか。
アドレスであると同時に、商品やサービスを識別する識別標識、すなわち商標であることも多く、日本語ドメインを「商標として」使用しないことは、営利サイトではなかなか難しいものがあります。
そして、明らかに独占権である商標の効力の方が強いといえます。

取得した日本語ドメインであっても、商標としては使えない場合も
日本語ドメインを正当に取得していてもその日本語ドメインと同一・類似の商標を第三者に登録されてしまったら、これをサイト名としても使用したり、識別標識としての表示をすることができなくなります。

商標登録されて場合には、日本語ドメインは、URLとして使用することはできても、商標として使うことができません。
ウェブサイト開設後にこのようなことがわかっても、どうすることもできません。

ドメイン名の検索・取得、商標の検索・取得は、並行して行う必要があり、これを怠ってしまうことはブランド戦略上も大きな損失です。

ドメイン名の紛争処理手続

日本語ドメインについて
不正目的の登録、フライング登録が目立っています。
たとえば「近畿日本鉄道.com」「小田急電鉄.com」などが全く関連のない第三者により取得されています。こうした場合には問題になり、紛争処理機関などでの解決が図られるでしょう。

JPNICの紛争処理
JPNICが管理する「co.jp」「ne.jp」などであれば、紛争処理機関として、工業所有権仲裁センターが裁定手続を行いますが、ドメイン名の移転・取消の対象としては、
(1)ドメイン名が、裁定申立人が権利を所有する商標その他の表示と同一又は混同を引き起こすほど類似していること
(2)登録者がドメイン名登録についての権利又は正当な利益を有していないこと
(3)不正目的で登録又は使用されていること
となっています。

WIPOの紛争処理
gTLDドメインの紛争処理については、世界知的所有権機関(WIPO)の勧告により統一ドメイン名紛争処理方針をICANNが採択。悪用、濫用、悪意、不正目的のために登録されたドメイン名を排除(移転・取消)する目的で、WIPOなどが仲裁手続を行います。商標権者などの仲裁申立人の勝率は8割だそうです。必ずしも商標登録されていなくても、「hitachi2000.net」「mysony.com」などが移転対象となっています。  例えば日立製作所が移転のために主張したポイントとして、
(1)日立は世界各国でHITACHIを商標登録している。
(2)ドメイン名取得者は日立とは関係なく、商標も持っていない。
(3)ドメイン名と引き換えに多額の金銭を要求。他企業に対しても同様であった。

仲裁機関による紛争解決として、裁定手続のおおまかな流れと、手続の最大日数(累計)は、

  申立書の提出
   ▼
  申立書の受理(1日)
   ▼
  申立書の方式審査
   ▼
  申立書を登録者に送付(13日)
   ▼
  答弁書の提出(33日)
   ▼
  答弁書を申立人に送付
   ▼
  パネルの指名(38日)
   ▼
  パネルによる審査
   ▼
  裁定の通知と公表(55日)
   ▼
  裁定結果の実行(65日)


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商号・屋号の商標登録

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