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商標登録ドットコム > 商標の拒絶理由(登録できない商標) > 記事一覧

審決例・判決例

審決例

審決例(3条1項柱書)

願書に「色彩のみからなる商標」と記載され、商標登録を受けようとする商標の欄には、点線のカード形状の中に、緑色で塗られた角を丸くした台形の形状が表されている本願商標は、一定の形状を備えた図形と色彩が結合したものといえ、商標の詳細な説明の記載を考慮しても、図形の要素を持つ商標といえるから、商標法第3条第1項柱書に規定する「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標」が記載されていないとされた事例
銀行業を業務とする者は、法律に定められた以外の他の業務を営むことができないので、「自己の業務に係る商品について使用」をするとは認められないとされた事例
税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「税務相談,税務代理」を指定役務に含むときは、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして、これを削除した場合に登録された事例
弁護士・司法書士のみが法律上できる業務を指定した商標「FORECAST」の図形商標が、出願人を名義変更届により司法書士のみにしたことから商標法第3条第1項柱書の拒絶理由は解消したが、引用商標「FORECAST」と類似するとして第4条第1項第11号に該当するとされた事例
小売等役務を指定した商標「離婚カウンセラー」について、「離婚カウンセラー養成講座」等の副教材としてテキスト等とセットで提供しているものであり、商品単体で販売されているものとは認められず、商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、さらに小売等役務に係る取扱商品が「離婚問題の相談に応じ、適切な指導・助言をする人」を題材とするものであり、「商品の品質」を認識、理解させるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないことから、第3条第1項第6号に該当するとされた事例
商標登録出願の願書には「色彩のみからなる商標」の記載があるが、さまざまな色彩の125個の縦長長方形からなる横長長方形を4つ結合した構成の本願商標は、全体として特徴的な図形を認識させるものであり、色彩のみからなる商標が記載されていないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとされた事例
「EMS」及び「国際スピード郵便」の文字からなる商標について、出願人の設立根拠法である日本郵政公社法では指定商品「ラベル,封筒」の販売等に係る業務を行うことを明らかに禁止されているとはいえず、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備するとともに、郵便用に使用可能な封筒の規格等は限定されていないから商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなく、第4条第1項第16号に該当しないとされた事例
「直江兼続公の前立」の文字と「愛」の文字を配した兜の図形よりなる本願商標は、上杉謙信公とも縁のある上杉神社が所蔵する直江兼続公の甲冑と類似するものであり、上杉神社の承諾を得ず他人が登録し独占的に使用することは公正な競業秩序を乱すため、商標法第4条第1項第7号に該当し、さらに出願人は「2700余に及ぶ会員事業所の当該商品・役務に使用させ、地域振興・産業振興に資するねらいのものである。 」旨主張するのみで、商標を使用することについての証明書類等の提出はされず第3条第1項柱書の要件を具備しないとされた事例
「商標の詳細な説明」は「ピンと音が聞こえた後に、人の声で『あ、小林製薬』というナレーションが入る構成」とされた音商標において、複数の構成音が同時に重なっていることにつき、全体として複数の構成音を組み合わせた音と特定でき、矛盾や支障のある記載はないから第3条第1項柱書の要件を具備するとともに、音声ファイルは記載の範囲内にとどまり,記載内容も商標の音を具体的に特定しているといえるから第5条第5項の要件を具備するとされた事例

審決例(3条1項1号)

図案化された「almond」の文字からなる商標が、指定商品「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」について商標法3条1項1号にあたるとされた事例
「瀬里奈のうどんすき」は「うどんすき/ウドンスキ/UDONSUKI」と類似する、ただし「うどんすき」は商品の普通名称であるとまではいえないとされた事例
「ナイトライト」の文字を横書きした商標が、指定商品「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」について商標法3条1項1号にあたるとされた事例
「サニーレタス」は商品の普通名称である、サニーレタス以外のレタスに使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標であるとされた事例
「さんぴん茶」と横書きし、第30類「茶」を指定商品とする商標は普通名称であり、指定商品・第30類「茶」以外に使用するときは商品の品質誤認を生じさせるおそれがあるとされた事例

審決例(3条1項2号)

請求人の祖先(琉球王朝時代の新垣椒規)により創造された菓子である「ちんすこう」が、菓子について慣用されている商標であるとされた事例
三本のマストにそれぞれ若干の帆、幟、縄梯子を懸けた大型帆船を側面より描いた図形が、商品「カステラ」の標章として当業者間に慣用されていたとされた事例
「魚や」「博多」「くいだおれ」の文字の組み合わせからなる本願商標と、引用商標1(「大阪」「名物」「くいだおれ」)、引用商標2(「大阪名物」「道頓堀」「くいだおれ」の文字を有する立体商標)とを比較すれば、「大阪」「名物」「道頓堀」には識別力がなく、「くいだおれ」の文字は飲食店名として使用例があっても第3条第1項第2号の慣用商標には該当せず、本願商標・引用商標からは「クイダオレ」の称呼と観念が生じ、第4条第1項第11号に該当するとされた事例
「甘栗太郎」の文字が商品「甘栗」について当業者の間において標章として慣用されているとされた事例

審決例(3条1項3号)

本願商標に係る「乳酸菌飲料」の形状は、収納容器の一形態を表示するにすぎず第3条第1項第3号に該当し、商標を使用した商品についても「ヤクルト」の文字商標により識別され、本願商標それ自体の識別機能を有するに至っているとはいえないから、第3条第2項の要件を具備しないとされた事例
指定商品「せんべい」について「焼おにぎり」「やきおにぎり」の文字は、商品の品質表示にあたらず、品質誤認のおそれもないとして、登録された事例
商標「虎の門」は、東京都港区虎ノ門を認識させる「虎の門」の文字を標準文字で表示してなるものであり、役務の提供場所として地名「虎の門」が普通に採択・使用されているから、これを指定役務に使用しても単に役務の提供の場所を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当するとされた事例
商標「オリーブ牛」は、本願の指定商品との関係において「オリーブを使用した飼料で肥育した牛肉」という商品の品質を表示したものと認識され、商標法第3条第1項第3号に該当するものの、発売から12年間にわたりテレビ、新聞、雑誌、インターネット等において多数紹介され、出願人の業務に係る商品を表示するものとしての需要者の間に広く認識され、第3条第2項の要件を具備するとされた事例
ニューヨークの地名「5th Avenue」に「INTERNATIONAL」を付しても商標法3条1項6号(原査定では3号)に該当するとされた事例
カッターナイフの形状からなる商標が、キャップ形状を含め指定商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標とはいえず、しかし商品の形状を普通に用いられる方法で表示した域を出ない第3条第1項第3号に該当するものであるが、形状に特異性のある本願商標を使用した結果、自他商品識別力を獲得するに至っているとして、商標法第3条第2項の要件を具備するとされた事例
「Veneto」の文字は、「時計」に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、商品が「ベネト(Veneto)州産の時計」であること、すなわち商品の品質、産地を表示するものと理解させるに止まるものであるとされた事例
「Takarazuka」の欧文字を横書きした商標は、宝塚歌劇・宝塚歌劇団の略称として広く一般に知られ自他役務の識別標識として機能するため、第3条第1項第3号には該当しないとされた事例
「PROVENCE」の文字は、調味料、香辛料等の商品について使用するときには、取引者、需用者は、該商品の産地、販売地を表示するものと認識するにとどまるといわざるを得ないとされた事例
「那須山麓」の文字は、単に商品の産地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないとされた事例
「清里高原」の文字は役務の提供地を表示するものとされた事例
「揚子江」の文字は、商品が「長江の下流域にある化学工場において生産された肥料」と理解・認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとされた事例
「嬬恋高原」の文字は、商品が「嬬恋高原で製造、販売されるビールあるいはビール製造用ホップエキス」であること、すなわち商品の産地、販売地を表示するものと理解させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとされた事例
「北海道発」の文字は、商品の品質、産地又は販売地を表示するものと理解させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとされた事例
「三宮手帳」の文字は、「年刊定期刊行物である手帳」について使用するときは、「神戸市の三宮で生産、販売される心おぼえに雑事や必要事項を記入する小さな帳面」と理解・認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとされた事例
「マキトール」の文字は「巻き取る」の意味を直観させ、商品の品質、機構(構造)を表示するものとされた事例
「タスマニア」の文字は、商品が「タスマニア」産の商品であるか、または、同地で販売された商品であることを表示するにすぎないとされた事例
「タカラヅカ」の文字を標準文字からなる商標は、役務の提供の場所「兵庫県南東部の市」を普通に用いられる方法で表示したものと認識され、「宝塚歌劇(団)」の略称「タカラヅカ」の文字が使用されていたとしても宣伝広告の頒布数、頒布範囲などが具体的に確認できないため、需要者の間で広く知られていたとはいえない、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないとされた事例
「セロテープ」の文字は、その指定商品である「セロファン製テープ」を暗示するものではあっても、「セロファン製粘着テープ」の商標として自他商品識別機能を失わない程度に広く認識されていたものであって、いわゆる特別顕著性を有していたものとみるのが相当であるとされた事例
「ひつまぶし」の文字は、鰻を細かく刻んでご飯にまぶした料理の提供であると理解するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有しないとされた事例

審決例(3条1項4号)

「藤野屋画廊」の文字からなる商標は、名称全体のものとしては、世間一般にありふれて採択、使用されている名称とは認め難いとされた事例
「ARIGAGOLF/アリガゴルフ/有賀ゴルフ」は、単にその商品がありふれた「有賀」なる氏を有する者によって製造販売されたものであることを表示するにすぎないとされた事例
やや特殊な書体の「朝くら」の文字がありふれた氏を普通に用いられる方法をもって表示したものとはいい得ないとされた事例
「松むら」と「饅頭」の各文字を組み合わせても、特定人の出所に係る商品であることを認識できないとされた事例
「エバラ」の文字は、我が国においてありふれて存在する氏姓の一である「江原」(えばら)の氏を表したものとされた事例

審決例(3条1項5号)

「バター200」の文字は極めて簡単で、かつ、ありふれたものであるとされた事例
「エイティーン」の文字は極めて簡単で、かつ、ありふれたものであるとされた事例
青色の横長楕円形の商標は、きわめて簡単かつありふれた輪郭に用いられる図形を表示したものとされた事例
商標上段の「SR」及び下段の「エスアール」は、品の符号・記号としてのローマ字二字にその字音を単に振り仮名したものとしてしか取引者・需要者に認識されるに過ぎないとされた事例
「NS式スリッター」の文字は、「NS」については商品の種別、型式又は性能表示の記号として普通に使用されており、「NS式」の文字自体は、その指定商品との関係において、自他商品の識別力を有するものとは認められないとされた事例
「01」、「ゼロワン」は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとされた事例
「卍」の図形は、功徳円満を意味するものとして、またわが国では寺院を表す標識・地図記号として使用され、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標であるとされた事例
「オーオー」の文字は容易に「O」のローマ字二つを直感させ、同業者の商品とその出所を区別する標識となり得ないとされた事例

審決例(3条1項6号)

「明石・鳴門のかけ橋にあすの日本の夢がある」の文字は標語と認識するに止まり、自他商品を識別する標識とは理解しないものであるとされた事例
比較的平易な英語で記述的に表示してなる「BEAUTY IS IN THE CUTTING」の文字は、その商品のカッティングが良いこと(優良品であること)を誇称する単なる宣伝文として理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たす文字とは認識し得ないとされた事例
小売等役務を指定した商標「離婚カウンセラー」について、「離婚カウンセラー養成講座」等の副教材としてテキスト等とセットで提供しているものであり、商品単体で販売されているものとは認められず、商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、さらに小売等役務に係る取扱商品が「離婚問題の相談に応じ、適切な指導・助言をする人」を題材とするものであり、「商品の品質」を認識、理解させるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないことから、第3条第1項第6号に該当するとされた事例
地模様風の「YANAGIYA SHOW ROOM」の極めて小さな欧文字が反覆連続し、極めて小さな柳屋シヨールーム」の図形と文字を配した商標は、単に装飾的図柄として認識され、商標としての機能を果し得ないとされた事例
商標「FEATHER」を含むとしても、その文字自体の独立性は極めて希薄であり、商標の実体的構成要素である自他商品の識別標識としての特別顕著の要件を満たさないとされた事例
商標「日本でココだけ!超限定!!」は、「日本でこの場所だけにあり、しかも超限定されたもの」程度の意味合いにすぎず、これに接する取引者、需要者は、本願商標について、自他商品の識別標識として認識するというよりはむしろ、商品の宣伝文句やキャッチフレーズの一類型として認識し、自他商品の識別標識とは認識しえないから、商標法第3条第1項第6号に該当するとされた事例
商標「モッタイナイ!を、おいしい!に。」は、指定商品との関係において、これに接する取引者、需要者は「まだ食べられるのに捨てられてしまう食材をおいしい食品に変えていく」ほどの意味合いを表す標語(スローガン)の一種として認識、理解するにすぎず、本願商標は自他商品の出所識別標としては認識しえないから、商標法第3条第1項第6号に該当するとされた事例
優良品であることを誇示する単なる宣伝文の英語として記述したものにすぎない文字と解するに止まり自他商品識別機能を果たさないとされた事例
ニューヨークの地名「5th Avenue」に「INTERNATIONAL」を付しても商標法3条1項6号(原査定では3号)に該当するとされた事例
「Sleepshop」の文字は、寝具類を取り扱う業界においては「寝具類等を売る店」等の意味合いを有するものとして広く使用され、本願商標に接する取引者、需要者は「寝具類等を売る店」等の意味合いを容易に認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識できないから、商標法第3条第1項第6号に該当するとされた事例
「SAKE100」の標準文字からなる商標は、「SAKE」の文字が「酒」の文字を欧文字表記したものとして理解され、数字が商品の品番等として一般的に使用されるものであるとしても、指定商品との関係において直ちに避けの品番等が100であるという意味合いを理解させるとはいい難く、むしろ一種の造語として認識されるから、商標法第3条第1項第6号には該当しないとされた事例
「赤地タータンチェック」または「赤地黄格子模様」を直感させる商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとされた事例、及び本件の類似商標が後年になって登録された事例
「緑をおくる山口のお茶」の文字中の「山口」の文字がありふれた氏であり、「緑をおくる」の文字は「緑茶のもつ緑を需要者にお届けする」の意味合いを容易に看取させるため、自他商品識別標識としての機能を果たさないとされた事例
「マックスはあなたの手!」の文字は、「マックス」の文字が格別の語義を有するものとは理解されない造語であり、単なる商品の品質・用途などを誇示するだけのキャッチフレーズとは認められないため、商標法3条1項6号には該当しないとされた事例
「ヘイセイ」、「へいせい」、「平成」、「HEISEI」の文字を4段に書した商標は、現元号を片仮名文字、平仮名文字、漢字および欧文字で表したにすぎず、自他商品の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないとされた事例
「パールブリッジを渡ってきました」の文字は、キャッチフレーズか否かにかかわらず需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとされた事例
「たっぷりカリフォルニア太陽の味」の文字からなる商標を指定商品に使用しても、カリフォルニア産の商品であること、あるいはそれらを原材料としたものであることの単なる宣伝文にすぎないため、自他商品識別の機能を具有しないとされた事例
「さわやかさをお届けします」の文字は、指定役務に使用しても、取引者・需要者は、全体として「顧客にさわやかな生活環境を提供する」という意味合いの単なる広告・宣伝文を記述したものであり、自他役務を識別するための標識とは認識し得ないとされた事例

審決例(3条2項)

本願商標に係る「乳酸菌飲料」の形状は、収納容器の一形態を表示するにすぎず第3条第1項第3号に該当し、商標を使用した商品についても「ヤクルト」の文字商標により識別され、本願商標それ自体の識別機能を有するに至っているとはいえないから、第3条第2項の要件を具備しないとされた事例
商標「オリーブ牛」は、本願の指定商品との関係において「オリーブを使用した飼料で肥育した牛肉」という商品の品質を表示したものと認識され、商標法第3条第1項第3号に該当するものの、発売から12年間にわたりテレビ、新聞、雑誌、インターネット等において多数紹介され、出願人の業務に係る商品を表示するものとしての需要者の間に広く認識され、第3条第2項の要件を具備するとされた事例
カッターナイフの形状からなる商標が、キャップ形状を含め指定商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標とはいえず、しかし商品の形状を普通に用いられる方法で表示した域を出ない第3条第1項第3号に該当するものであるが、形状に特異性のある本願商標を使用した結果、自他商品識別力を獲得するに至っているとして、商標法第3条第2項の要件を具備するとされた事例
「揚子江」の文字は、商品が「長江の下流域にある化学工場において生産された肥料」と理解・認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとされた事例
「タカラヅカ」の文字を標準文字からなる商標は、役務の提供の場所「兵庫県南東部の市」を普通に用いられる方法で表示したものと認識され、「宝塚歌劇(団)」の略称「タカラヅカ」の文字が使用されていたとしても宣伝広告の頒布数、頒布範囲などが具体的に確認できないため、需要者の間で広く知られていたとはいえない、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないとされた事例
「ひつまぶし」の文字は、鰻を細かく刻んでご飯にまぶした料理の提供であると理解するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有しないとされた事例

審決例(4条1項2号)

深緑色のカエデの葉の図形に白抜き文字デ「MFJ」と書した商標が、パリ条約の同盟国であるカナダの記章である赤色のカエデの葉の図形と外観において類似しないため、第4条第1項第2号に該当しないとされた事例
カエデの葉を図案化して表したと認める得る図形部分は、カナダ国の記章と外観において類似するとされた事例
「SECURITY」の青色の欧文字、「セキュリティ・プラス」の灰色の片仮名とともに、朱色に白抜きした図形は「プラス」の文字を「+」記号で表したものと認識でき、パリ条約の同盟国のスイス連邦の紋章である赤色に白抜き図形の紋章とは、色彩も輪郭も明らかに異なるから、両者は類似せず、第4条第1項第2号には該当しないとされた事例 、

審決例(4条1項3号)

「npi」と「Nippon Paper Industries」の欧文字からなる商標が、国際機関である「北欧特許機構」を表示する標章「NPI」と混同するものではなく類似しないから、第4条第1項第3豪荷が該当しないとされた事例
「EUREKA」の文字は、欧州先端技術共同体構想(European Research Coordination Action)の略称を表示する標章と同一または類似とされた事例
「BIS」の文字は、国際決済銀行(Bank for International Settlements)の略称を表示する標章と同一または類似であるとされた事例

審決例(4条1項4号)

その構成中に、赤色系統の色であるピンク色を使用した十字マークを顕著に有してなる商標が、白地赤十字の標章と類似の商標とされた事例
「FREEZEDRY+」の文字・記号と、その下段の「フリーズドライプラス」の文字からなる商標は、下段の文字が上段文字の読みを特定していると認められ、よどみなく一連に称呼しうる商標であって、「+」の部分のみに着目して白地赤十字の標章と類似とするいうことはできず、商標法第4条第1項第4項に該当しないとされた事例
「CSP」の欧文字と「+」の図形都からなる商標が、赤色の「+」の図形部分のみが独立して看る者の注意をひくとはいえず、白地に赤十字の標章と類似の商標ではなく、商標法第4条第1項第4号に該当しないとされた事例

審決例(4条1項5号)

被り物をしたと思しき人物の図の商標の一部に、「円」と「N」の文字とを組み合わせた特徴あるとはいえない部分があっても、本願商標から図形部分を抽出して引用標章とを比較するのは適当でなく、ノルウェー王国政府が商品「電気製品」に使用する監督用の印章または記号と類似とはいえず、商標法第4条第1項第5号に該当しないとされた事例
マレーシア政府が商品「茶」や役務「工業上の分析及び調査」等について使用する監督用の印章または記号であって経済産業大臣が指定するものと同一または類似の商標であり、同一または類似の商品・役務について使用する商標であり、商標法第4条第1項第5号に該当するとされた事例
「Anne of Green Gables」の文字がカナダ国のプリンス エドワード アイランド州の公的標章であっても、パリ条約の同盟国等の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標ではないとされた事例

審決例(4条1項6号)

「OLYMPIC」の文字が図形と結合した商標は、国際オリンピック委員会および日本オリンピック委員会が、営利目的としない事業活動を表示する著名な標章と類似するとされた事例
「万博/ばんぱく/BANPAKU」の文字は、国際的博覧会(万国博覧会)の略称を表示する標章と類似するとされた事例
商標「愛知万博ドットコム」は、国により設立許可された財団法人2005年日本国際博覧会協会が、国家的プロジェクトとして、2005年に愛知県瀬戸市などを会場として開催運営する「2005年日本国際博覧会」の著名な略称「愛知万博」と同一または類似であるから、商標法第4条第2項に該当するとされた事例
「大蔵大臣」の文字からなる商標が、「国家の財政を担当する、大蔵省の大臣」を意味していたところ、中央省庁の再編成により「大蔵省」は「財務省」に、その長である大臣は「財務大臣」に変更され、もはや「国家の財政を担当する省庁の大臣」を表わしたものとは認められないから、商標法第4条第1項第6号には該当しないとされた事例

審決例(4条1項7号)

商標「シャンパンハニージュレ」(第3類)は、「シャンパン」「ハニー」「ジュレ」に分離でき、「Champagne」及び「シャンパン」の語は、フランス北東部の地名であり、また、同地で作られる発泡性ぶどう酒をも意味する語として広く認識されていることから、本願商標は公正な取引秩序を乱し、国際信義に反するものであり、商標法第4条第1項第17号で登録できないとされる「葡萄酒・蒸留酒」以外の商品については第4条第1項第7号「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に含まれるとされ、拒絶された事例
「OldSmuggler」の文字は、密輸者(密輸商人を含む。)、酒類密造者の意味を有する「Smuggler」の文字を服うものであり、自他商品識別の標識としては不穏当であり、結局、本願商標は、商標法4条1項7号に該当するとされた事例
「直江兼続公の前立」の文字と「愛」の文字を配した兜の図形よりなる本願商標は、上杉謙信公とも縁のある上杉神社が所蔵する直江兼続公の甲冑と類似するものであり、上杉神社の承諾を得ず他人が登録し独占的に使用することは公正な競業秩序を乱すため、商標法第4条第1項第7号に該当し、さらに出願人は「2700余に及ぶ会員事業所の当該商品・役務に使用させ、地域振興・産業振興に資するねらいのものである。 」旨主張するのみで、商標を使用することについての証明書類等の提出はされず第3条第1項柱書の要件を具備しないとされた事例
「昭和大仏」の文字は、宗教法人青龍寺の境内に建立された大日如来座像を示すものであり、無断で出願をした行為は、社会の一般道徳観念に反するものであって、公の秩序を害するおそれがあるため、商標法第4条第1項第7号に該当し無効であるとされた事例
「ポパイ」の特徴を顕著に表した図形を配した商標は、一見して漫画の「ポパイ」そのものを直ちに認識させ、他人の著名な標章の盗用と推認し、商標法第4条第1項第7号に該当し無効であるとされた事例
「ホワイトハウス」が公序良俗に反する商標であるとされた事例
「ごまの蠅」の文字は、懐中のスリ又はさぎ等を意味する用語であり、本願商標は公の秩序、善良の風俗を害するおそれがあるとされた事例

審決例(4条1項8号)

商標「金比羅製麺」は、「宗教法人金刀比羅宮」の略称として出願時から現在まで全国的に知られた「金毘羅」の文字を含み、「宗教法人金刀比羅宮」から登録することについての承諾を得ていないから、商標法第4条第1項第8号に該当するとされた事例
商標「ヨウジヤマモト」は人の氏名の表記と理解され、承諾書を提出した「山本耀司」氏以外の、他人である「ヤマモトヨウジ」と読む氏名の者の承諾を得ているものとは認められず、本願商標の周知性は考慮する必要がないとして、商標法第4条第1項第8号に該当するとされた事例
「CHANEL DE BEAUTE」の文字は、他人の名称「CHANEL」を含むものであり、その承諾を得ていると認められないとされた事例
「青木功」の文字は、出願人の氏名をあらわすものであるところ、これと同一氏名の他人多数が出願以前より所在し、その他人の承諾を得ていないものと認められるから、商標法4条1項8号に該当するとされた事例
「マツモトキヨシ」という言語的要素を音楽的要素に乗せて発している人の声を含む音商標が、ドラッグストア「マツモトキヨシ」のテレビコマーシャルのフレーズとして広く知られており、本願商標は出願当時からドラッグストアの店名、企業名を連想させ、一般に人の氏名を指し示すものとして認識されないから、商標法第4条第1項第8号の「他人の氏名」を含む商標に該当しないとされた事例

審決例(4条1項10号)

電子掲示板の名称である「2ちゃんねる」は、本願商標の登録出願時には「パケットモンスター社」の業務に係る電子掲示板の名称を表す商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたが、実質的には請求人が管理する法人といえるから、本願商標は「他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」ではなく第4条第1項第10号には該当しないとされた事例
商標「Victoria\ヴィクトリア」が、東京都新宿区在のヴィクトリア株式会社が自己の各種運動用具の小売業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く知れ渡っている「Victoria」「ヴィクトリア」の商標と類似する商標であり、商品においても類似するから、商標法第4条第1項第10号に該当するとされた事例
主として外国で使用され、それがわが国において報道、引用された結果、わが国において「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識され」るようになった商標が、周知商標であるとされた事例
「明星 沖縄そば」は、地域団体商標として登録された周知商標「沖縄そば」と類似商標であって、同一または類似の商品について使用するから、第4条第1項第10号に該当するとされた事例

審決例(4条1項11号)

本願商標「千鳥屋」の類似商標として、引用商標「千鳥屋」の指定役務が第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であることから第4条第1項第11号の拒絶理由が通知され、手続補正により本願指定商品を第30類「特定の需要者の依頼に応じてのみ製造され提供される受注生産の上生菓子(飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供の取扱商品に類似するものを除く。)」としたことが、第6条第1項の要件を具備せず第4条第1項第11号に該当するとされた事例
弁護士・司法書士のみが法律上できる業務を指定した商標「FORECAST」の図形商標が、出願人を名義変更届により司法書士のみにしたことから商標法第3条第1項柱書の拒絶理由は解消したが、引用商標「FORECAST」と類似するとして第4条第1項第11号に該当するとされた事例
商標「スチッパー」と引用商標「SKiPPER」とは類似するとされた事例
商標「アスパ」と、引用商標は、「ASUPE」とは類似するとされた事例
サプリメントについて「加工野菜及び加工果実・加工水産物を主成分として成る粒状・粉状・丸剤状・カプセル状の加工食品」と補正し、拒絶理由を解消した事例
「valentino universale」は「VALENTINO」と類似するとされた事例
「VANCOCIN」と「バンコシン」の文字を併記した商標と、と「BUNCOMIN」「バンコミン」の文字を併記した引用商標とは類似するとされた事例
「魚や」「博多」「くいだおれ」の文字の組み合わせからなる本願商標と、引用商標1(「大阪」「名物」「くいだおれ」)、引用商標2(「大阪名物」「道頓堀」「くいだおれ」の文字を有する立体商標)とを比較すれば、「大阪」「名物」「道頓堀」には識別力がなく、「くいだおれ」の文字は飲食店名として使用例があっても第3条第1項第2号の慣用商標には該当せず、本願商標・引用商標からは「クイダオレ」の称呼と観念が生じ、第4条第1項第11号に該当するとされた事例
「瀬里奈のうどんすき」は「うどんすき/ウドンスキ/UDONSUKI」と類似する、ただし「うどんすき」は商品の普通名称であるとまではいえないとされた事例
「アトミン」と「Atomin」の文字を二段書きした商標と、「ATAMIN」と「アタミン」の文字を二段書きした商標とは類似するとされた事例

審決例(4条1項14号)

商標法と種苗法は法目的が違い、商品の類似範囲も異なり、指定商品が類似しなくても種子及び苗に使用するときは類似するとされた事例
商標「粉雪」は、種苗法に基づき馬鈴薯の品種名として登録されている「コナユキ」に類似し、指定商品である第31類「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」は種苗に類似する商品であるから、商標法第4条第1項第14号に該当するとされた事例
「大雪の花」の標準文字商標は、構成全体を一体不可分のものと認識され、「さくら」について種苗法に基づく登録品種名「大雪」とは称呼・観念のいずれも類似しないものであるから、第31類の植物を指定商品としていても、商標法第4条第1項第14号には該当しないとされた事例

審決例(4条1項15号)

商標「Lisbeth Dahl」が、デンマークの会社が使用する標章であって雑貨・食器などが世界各国で使用され販売され、日本でも出願前から販売されていたことから、商品・役務の出所について誤認・混同を生じさせるおそれがあるとして第4条第1項第15号により拒絶され、拒絶査定不服審判では同一商標の選択が偶然ではないとして第4条第1項第19号の拒絶理由通知がされたものの、出願人のグループ会社がデンマークの会社と代理店契約を結び、ブランド名の権利も移転する合意があったことから、登録が認められた事例
「ELLECLUB」の欧文字を横書きした商標は、周知かつ著名なフランス・・アシェット社の商標「ELLE」と同一の綴りの文字を構成文字の先頭に有し、取引者・需要者は「ELLE」の文字に注目し、指定商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるとされた事例
「ヤマト運輸株式会社」とは何等関係のない他人が「宅急便」を使用することが、他人の業務と混同を生じるおそれがある(商標法第4条第1項第15号)とされた事例

審決例(4条1項16号)

指定商品「せんべい」について「焼おにぎり」「やきおにぎり」の文字は、商品の品質表示にあたらず、品質誤認のおそれもないとして、登録された事例
「EMS」及び「国際スピード郵便」の文字からなる商標について、出願人の設立根拠法である日本郵政公社法では指定商品「ラベル,封筒」の販売等に係る業務を行うことを明らかに禁止されているとはいえず、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備するとともに、郵便用に使用可能な封筒の規格等は限定されていないから商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなく、第4条第1項第16号に該当しないとされた事例
「マキトール」の文字は「巻き取る」の意味を直観させ、商品の品質、機構(構造)を表示するものとされた事例
「タカラヅカ」の文字を標準文字からなる商標は、役務の提供の場所「兵庫県南東部の市」を普通に用いられる方法で表示したものと認識され、「宝塚歌劇(団)」の略称「タカラヅカ」の文字が使用されていたとしても宣伝広告の頒布数、頒布範囲などが具体的に確認できないため、需要者の間で広く知られていたとはいえない、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないとされた事例
「サニーレタス」は商品の普通名称である、サニーレタス以外のレタスに使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標であるとされた事例
「さんぴん茶」と横書きし、第30類「茶」を指定商品とする商標は普通名称であり、指定商品・第30類「茶」以外に使用するときは商品の品質誤認を生じさせるおそれがあるとされた事例

審決例(4条1項17号)

商標「DUCA DI SALAPARUTA MOON」が、産地が異なる葡萄酒について使用する商標である地する拒絶理由通知に対し、指定商品を「イタリア共和国サラパルータ産のぶどう酒,イタリア共和国サラパルータ産のその他の果実酒,イタリア共和国サラパルータ産の洋酒」に補正して登録された事例
商標「シャンパンハニージュレ」(第3類)は、「シャンパン」「ハニー」「ジュレ」に分離でき、「Champagne」及び「シャンパン」の語は、フランス北東部の地名であり、また、同地で作られる発泡性ぶどう酒をも意味する語として広く認識されていることから、本願商標は公正な取引秩序を乱し、国際信義に反するものであり、商標法第4条第1項第17号で登録できないとされる「葡萄酒・蒸留酒」以外の商品については第4条第1項第7号「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に含まれるとされ、拒絶された事例

審決例(4条1項18号)

カッターナイフの形状からなる商標が、キャップ形状を含め指定商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標とはいえず、しかし商品の形状を普通に用いられる方法で表示した域を出ない第3条第1項第3号に該当するものであるが、形状に特異性のある本願商標を使用した結果、自他商品識別力を獲得するに至っているとして、商標法第3条第2項の要件を具備するとされた事例

審決例(4条1項19号)

商標「Lisbeth Dahl」が、デンマークの会社が使用する標章であって雑貨・食器などが世界各国で使用され販売され、日本でも出願前から販売されていたことから、商品・役務の出所について誤認・混同を生じさせるおそれがあるとして第4条第1項第15号により拒絶され、拒絶査定不服審判では同一商標の選択が偶然ではないとして第4条第1項第19号の拒絶理由通知がされたものの、出願人のグループ会社がデンマークの会社と代理店契約を結び、ブランド名の権利も移転する合意があったことから、登録が認められた事例
「飲食物の提供」について、商標「ガンベロ ロッソ\GAMBERO ROSSO」が、イタリアでワインガイド等の食材専門紙を発行する出版社の商標として広く知られている「GAMBERO ROSSO」と類似するものの、出版社の商標として著名であったとするに十分な客観的証拠は見当たらず、不正の意図を窺わせるような状況もないとして、第4条第1項第19号に該当しないとされた事例
「マリエフランセ」「MARIE FRANCE」の文字を二段に書し他商標は、フランス国において周知著名な女性月刊誌の名称と認められ、その掲載内容と本願指定商品とに強い因果関係があり、著名商標と同一文字の商標をわが国で登録する行為は国際信義に反するとして、不正目的を認め第4条第1項第19号に該当するとされた事例

審決例(5条5項)

「商標の詳細な説明」は「ピンと音が聞こえた後に、人の声で『あ、小林製薬』というナレーションが入る構成」とされた音商標において、複数の構成音が同時に重なっていることにつき、全体として複数の構成音を組み合わせた音と特定でき、矛盾や支障のある記載はないから第3条第1項柱書の要件を具備するとともに、音声ファイルは記載の範囲内にとどまり,記載内容も商標の音を具体的に特定しているといえるから第5条第5項の要件を具備するとされた事例

審決例(6条)

本願商標「千鳥屋」の類似商標として、引用商標「千鳥屋」の指定役務が第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であることから第4条第1項第11号の拒絶理由が通知され、手続補正により本願指定商品を第30類「特定の需要者の依頼に応じてのみ製造され提供される受注生産の上生菓子(飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供の取扱商品に類似するものを除く。)」としたことが、第6条第1項の要件を具備せず第4条第1項第11号に該当するとされた事例
商標「じぶん電力」の指定役務「電力の小売又は卸売」は、「電力」「電気」が無体物であり、商品として独立した商取引の対象として流通しているものということはできないから、商標法上の商品とはいえないから、これを取扱商品とする「電力の小売等役務」は、不明確な役務といわざるを得ず、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとされた事例
サプリメントについて「加工野菜及び加工果実・加工水産物を主成分として成る粒状・粉状・丸剤状・カプセル状の加工食品」と補正し、拒絶理由を解消した事例

審決例(7条の2)

「明星 沖縄そば」は、地域団体商標として登録された周知商標「沖縄そば」と類似商標であって、同一または類似の商品について使用するから、第4条第1項第10号に該当するとされた事例
「京生菓子」の文字を普通に用いられる方法で書した商標が、第30類「京都産の生菓子」を指定商品として地域団体商標の出願をし、出願人またはその構成員が商標を使用していることは認められるが、その業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると証拠からは認められず、第7条の2第1項の要件を具備しないとされた事例

審決例(8条)

願書に「色彩のみからなる商標」と記載され、商標登録を受けようとする商標の欄には、点線のカード形状の中に、緑色で塗られた角を丸くした台形の形状が表されている本願商標は、一定の形状を備えた図形と色彩が結合したものといえ、商標の詳細な説明の記載を考慮しても、図形の要素を持つ商標といえるから、商標法第3条第1項柱書に規定する「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標」が記載されていないとされた事例
本願商標「千鳥屋」の類似商標として、引用商標「千鳥屋」の指定役務が第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であることから第4条第1項第11号の拒絶理由が通知され、手続補正により本願指定商品を第30類「特定の需要者の依頼に応じてのみ製造され提供される受注生産の上生菓子(飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供の取扱商品に類似するものを除く。)」としたことが、第6条第1項の要件を具備せず第4条第1項第11号に該当するとされた事例
「SUMMIT」「サミット」の文字を二段に書した引用商標、「サミット」の文字からなる引用商標と同日に出願され、「SUMMIT」「INTERNATIONAL HOTELS」の文字からなる本願商標は、国際ホテルの意味を有する文字を除いた「SUMMIT」部分の識別力があり類似商標であるところ、くじにより定めた引用商標の出願人と譲渡等の交渉を行うとしたが協議の進展がないとして、第8条第5項による拒絶査定を維持された事例

審決例(64条)

商標権の専用使用権者として登録商標を使用した製品を生産し、後に登録商標の商標権者となり、「カジュアルウエア」等についてテレビ、雑誌等を通じて盛んに宣伝広告をした結果、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていると認められ、他人が指定商品について使用した場合は出所について混同を生じさせるおそれがあるとして、防護標章登録が認められた事例

判決例

査定・審決の基準時(判決例)

拒絶査定不服の審判においては、商標法3条1項3号該当性は、審決時を基準として判断されるべきであるとされた事例
拒絶査定に対する不服の審判請求に対してなされた審決時を基準時として、その指定商品との関係において、当該商品の取引の実情を勘案して判断すべきであり、既登録例があることをもって認定判断を覆すことはできないとされた事例
商標法3条1項3号の適用判断の基準時は、査定または審決の時と解するのが相当であるとされた事例

商標審査基準の効力(判決例)

商標審査基準の原則論は妥当しないとされた事例
商標審査基準が法令としての効力を有するものでないとされた事例
仮に審決が類似商品審査基準に違反していても、違法であるとはいえないとされた事例

判決例(3条1項1号)

やや図案化した書体で「わらびだんご」の文字を縦書きした構成からなり、「ワラビの粉末を混入してある団子」を指定商品とする商標が、商標法3条1項1号に該当するとされた事例
「雷おこし」と雷神等の図形からなり、「おこし一切」を指定商品とする商標が、商標法3条1項1号に該当するとされた事例

判決例(3条1項2号)

図形商標が、その指定商品につき、自他商品の識別力を失わしめるほど一般に使用されているとは認められないとして、商標権侵害が認められた事例
「羽二重」の文字が、指定商品「餅」につき、菓子製造販売業者間に慣用されているとされた事例

判決例(3条1項3号)

産地+品質(色彩)からなる商標が、商標法第3条第1項第3号にあたるとされた事例
やや図案化した書体で「たらの子」と「こうじ漬」の文字を縦2列に配した構成の商標が、商標法3条1項3号に該当するとされた事例
「TOKYOROPE」及び「東京ロープ」の文字は、東京の地で生産又は販売されるロープなる観念を生ずるのみで、出所表示の機能を営むに足るものではないと認められるところ、原告会社は東京ロープと略称され、業界で東京ロープといえば、原告会社、原告会社製のワイヤーロープ等を意味するまでになっており、周知著名なものとなっていたとされた事例
「負圧燃焼焼却炉」の文字が造語であるとしても、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、商標法第3条第1項第3号の適用において必ずしも要求されないとされた事例
「ミルクドーナツ」の文字は、「ドーナツ」は指定商品の名称、「ミルク」は原材料の一部であることを認めることができ、したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものであるが、本願商標は特定の業者が製造する「ドーナツ」を示すものとして、東京都を中心に全国にわたって取引者一般需要者間に広く認識されるに至ったものであることを認めることができるとされた事例
「フラワーセラピー」の文字が第31類「フラワーセラピーに供する花」について、商標法3条1項3号に該当するとされた事例
「ハイチーム」の文字は、「高級な酵素」または「高級な酵素製剤」の観念をもつにいたるほど、強い観念表示力を備えた語であるとは考えられず、いささか商品の品質、性能を暗示する要素をもちながら、なお商品の出所表示力を具備するため、商標法3条1項3号に該当しないとされた事例
「スベラーヌ」の文字は、一般に「滑らぬ」の観念を想起せられると同時に、右商品が「滑らない」品質、効能を有することを連想させられるものと認められ、これを「滑り止め付き建築又は構築専用材料」について使用する限り、単にその商品の特性を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるため、本件商標の登録は、商標法3条1項3号に違反してなされたものであるとされた事例
「サークライン」の文字は、環状蛍光燈を直感させるとか、環状蛍光燈の形状を暗示しているとはいえ、一見して直ちにその形状を表示したに過ぎないと認めることもできないから、本件商標が特別顕著性を欠くとはいえないとされた事例
「サラシア」の文字が植物の属を示すものとして学識者や取引者に知られ、査定後に一般需要者の間でも、これを用いた商標の自他識別力は失われるときは、商標法3条1項3号に該当するとされた事例
「アマンド」の文字は、洋菓子の材料となるナッツ類の一種を示すフランス語の「amande」を片仮名文字で表したものであるところ、おそくとも本件審決がなされた昭和57年4月頃までには原告の販売する洋菓子を示すものとして、東京都を中心に全国にわたって取引者及び一般需要者の間に広く認識されるに至ったものとされた事例
「うめ/梅」の文字が「梅の実の加工品を加味した食用粉類、食用グルテン」について、商標法3条1項3号に該当するとされた事例
「TOURMALINE SOAP」、「トルマリンソープ」の文字を「トルマリンを配合してなるせっけん」に使用するときは、定商品に係る原材料名が、仮に登録査定時には、現実に使用されておらず、あるいは、一般には知られていない場合であっても、商標法3条1項3号に該当するとされた事例

判決例(3条1項4号)

「森田ゴルフ」の文字からなる商標が、商標法3条1項4号に該当しないとされた事例
「チバ」の文字が漢字の「千葉」に通じ、漢字の「千葉」の文字はまた、片仮名の「チバ」に通ずるので、ありふれた氏姓としての「千葉」又は「チバ」を指称するものとされた事例

判決例(3条1項6号)

規則的な地模様からなるトランプの柄は、自他商品識別機能を果たすことができるような特徴的な部分を見いだすことはできないとされた事例
拒絶査定不服審判によって「グラム」は商標法3条1項6号に該当するとされた審決に対する取消を求め、「特別顕著性なしとはいえない」として取消が認められた事例
図案化した草花の図柄を帯状に連続反復させ円形状に表してなる商標は、装飾的な輪郭として普通に使用されるものであり、自他商品識別の機能を果たすものと認めることはできないとされた事例
「習う楽しさ教える喜び」の文字は、「習う側が楽しく習うことができ、教える側が喜びをもって教えることができる。」という、教育に関して提供される役務の宣伝文句ないしキャッチフレーズとして認識、理解され、自他役務の識別標識とは認識できないとされた事例

判決例(3条2項)

「TOKYOROPE」及び「東京ロープ」の文字は、東京の地で生産又は販売されるロープなる観念を生ずるのみで、出所表示の機能を営むに足るものではないと認められるところ、原告会社は東京ロープと略称され、業界で東京ロープといえば、原告会社、原告会社製のワイヤーロープ等を意味するまでになっており、周知著名なものとなっていたとされた事例
「ミルクドーナツ」の文字は、「ドーナツ」は指定商品の名称、「ミルク」は原材料の一部であることを認めることができ、したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものであるが、本願商標は特定の業者が製造する「ドーナツ」を示すものとして、東京都を中心に全国にわたって取引者一般需要者間に広く認識されるに至ったものであることを認めることができるとされた事例
「セロテープ」の文字は、その指定商品である「セロファン製テープ」を暗示するものではあっても、「セロファン製粘着テープ」の商標として自他商品識別機能を失わない程度に広く認識されていたものであって、いわゆる特別顕著性を有していたものとみるのが相当であるとされた事例
「アマンド」の文字は、洋菓子の材料となるナッツ類の一種を示すフランス語の「amande」を片仮名文字で表したものであるところ、おそくとも本件審決がなされた昭和57年4月頃までには原告の販売する洋菓子を示すものとして、東京都を中心に全国にわたって取引者及び一般需要者の間に広く認識されるに至ったものとされた事例

判決例(4条1項1号)

16弁の花弁の中央に「博士」の文字を表した商標が商標法4条1項1号に該当するとされた事例

判決例(4条1項7号)

町内の各業者に対し使用が奨励されていることを十分承知していながら、「母衣旗」の名称による利益の独占を図る意図で出願した本件商標は、公正な競業秩序を害するものであって、公序良俗に反するものであるとされた事例
「SHINAGAWA INTER CITY」及び「品川インターシティ」の文字を2段書きした商標が、「INTER・CITY」、「インター・シティ」他の各引用商標とは類似せず、商標法第4条第1項第7号に該当しない、引用商標は著名ではないから商標法第4条第1項第8号にいう「他人の名称の略称」に該当しない、周知であるといえるためには、全国的でなくとも数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られている必要があり、商標法第4条第1項第10号、第15号には該当しないとされた事例
「白書」の文字は中央省庁が編集する政府刊行物の名称に用いられるところ、本願商標「企業市民白書」の文字をたとえば印刷物に使用した場合、これに接する取引者、需要者は政府発行の刊行物であるかの如く、誤認するおそれがあり、商標法4条1項7号に該当するとされた事例
「特許管理士会」の漢字を横書きし、第26類「書籍、雑誌、その他本類に属する商品」を指定商品とする商標について、無効であるとされた事例

判決例(4条1項8号)

「SONYAN」の文字を横書きした商標は、全体が6文字のうち、語頭から4文字は、原告の造語表示「SONY」と一致し、著名な略称である「SONY」を容易に想起看取できるため、商標法4条1項8号に該当するとされた事例
「SHINAGAWA INTER CITY」及び「品川インターシティ」の文字を2段書きした商標が、「INTER・CITY」、「インター・シティ」他の各引用商標とは類似せず、商標法第4条第1項第7号に該当しない、引用商標は著名ではないから商標法第4条第1項第8号にいう「他人の名称の略称」に該当しない、周知であるといえるためには、全国的でなくとも数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られている必要があり、商標法第4条第1項第10号、第15号には該当しないとされた事例
「月の友の会」なる商標は、他人の商号である「株式会社月の友の会」から株式会社なる文字を除いた部分と同一のものであるが、その登録を受けることができないのは、「月の友の会」がその他人を表示するものとして著名であるときに限られるとされ、商標の無効が認められなかった事例

判決例(4条1項10号)

商標法第4条第1項第10号が規定する「需要者の間に広く認識されている商標」といえるためには、それが未登録の商標でありながら、その使用事実にかんがみ、商標登録出願の時において全国にわたる主要商圏の同種商品取扱業者の間に相当程度認識されているか、あるいは、狭くとも1県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたって、少なくともその同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されていることを要するものと解すべきであるとして、「DCC」の無効を認めなかった事例
コンピューター関連業界等に携わる者の間に広く認識されていたものと認められる引用商標は、わが国で全国民的に認識されていることを必要とするものではなく、周知商標であるとされた事例
「SHINAGAWA INTER CITY」及び「品川インターシティ」の文字を2段書きした商標が、「INTER・CITY」、「インター・シティ」他の各引用商標とは類似せず、商標法第4条第1項第7号に該当しない、引用商標は著名ではないから商標法第4条第1項第8号にいう「他人の名称の略称」に該当しない、周知であるといえるためには、全国的でなくとも数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られている必要があり、商標法第4条第1項第10号、第15号には該当しないとされた事例

判決例(4条1項11号)

離隔的に観察するときは、全体として相違点に関する印象は薄れてしまい、本願商標のいずれからも、やや縦長の2つの六角形を左右に鎖状に組み合わせた図形としての印象を与えられ、この点が強く記憶にとどまるものであることを否定し去ることができないから、両商標は類似するものとされた事例
片仮名文字部分は図形と対比してかなり小さく細く表されているから、図形に比べて相当印象が弱いことは否定できず、片仮名文字部分を切り離して本件図形のみに着目し、両商標は類似するものとされた事例
本件商標と引用商標とは、ともに大型犬の立位の図形をシルエット状に黒塗りで表してなり、どちらの犬も左向きで、静的な状態である点において共通し、両商標は類似するものとされた事例
両商標は、大リングと小リングとが相互に一端において重なるように配置されている点、大リングが肉太部分と肉細部分を有する楕円形状をしている点で一致し、両商標は類似するものとされた事例
両商標がその形状に若干の差異があるとしても、時と所を異にして観察されるとき、その外観から混同されるおそれがあるため、類似商標であるとされた事例
いずれも菱形模様の図形のものとして相近似した外観を呈するため類似商標であるとされた事例
「K」「D」の文字の相違があっても、そのような記号又は符号として取引者に受け取られることが十分考えられ、両商標が、時と所を異にして使用された場合、外観の点において相紛らわしく、看者をして彼此混同を生じさせるおそれが十分あるため、両商標は類似するものとされた事例

判決例(4条1項15号)

商標法第4条第1項第10号が規定する「需要者の間に広く認識されている商標」といえるためには、それが未登録の商標でありながら、その使用事実にかんがみ、商標登録出願の時において全国にわたる主要商圏の同種商品取扱業者の間に相当程度認識されているか、あるいは、狭くとも1県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたって、少なくともその同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されていることを要するものと解すべきであるとして、「DCC」の無効を認めなかった事例
「SHINAGAWA INTER CITY」及び「品川インターシティ」の文字を2段書きした商標が、「INTER・CITY」、「インター・シティ」他の各引用商標とは類似せず、商標法第4条第1項第7号に該当しない、引用商標は著名ではないから商標法第4条第1項第8号にいう「他人の名称の略称」に該当しない、周知であるといえるためには、全国的でなくとも数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られている必要があり、商標法第4条第1項第10号、第15号には該当しないとされた事例

判決例(4条1項16号)

「Afternoon Tea/アフタヌーンティー」の文字は、本願商標を付して紅茶以外のコーヒー・ココアなどの飲み物を販売してきたものと認められるところ、注文者・需要者が品質を誤認するような混乱は生じていないものと推認され、品質の誤認を生じる恐れがないとされた事例

判決例(4条1項19号)

六面体の各面を九つのブロックに区分したパズルの形態は不正競争防止法の保護の対象となるものではないとされた事例
「SHINAGAWA INTER CITY」及び「品川インターシティ」の文字を2段書きした商標が、「INTER・CITY」、「インター・シティ」他の各引用商標とは類似せず、商標法第4条第1項第7号に該当しない、引用商標は著名ではないから商標法第4条第1項第8号にいう「他人の名称の略称」に該当しない、周知であるといえるためには、全国的でなくとも数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られている必要があり、商標法第4条第1項第10号、第15号には該当しないとされた事例
「iOffice2000」の商標は、マイクロソフトの商標である「Office2000」の著名性にただ乗りする意図で、不正の目的で出願したものとされた事例

判決例(8条)

本願商標「JUJU」及びそのロゴの2件の出願と、引用商標「JUJU\ジュジュ」とが同日出願であることを理由とした拒絶理由通知とともに協議命令書が通知され、協議が成立しないため3件の出願で「くじ」が実施された結果、くじの調書が送付された後に、手続補正書により引用商標の指定商品が補正され、再度の手続補正書により指定商品が補正され登録されたことにつき、本願出願人がくじの第2順位と第3順位で決定したことに異議を唱え審判請求を行ったが、第8条により拒絶査定が維持された事例

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