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審決例(3条1項2号)-商標登録ドットコム™

「甘栗太郎」の文字が商品「甘栗」について当業者の間において標章として慣用されているとされた事例

【種別】抗告審判(旧法)審決
【審判番号】昭和30年抗告審判第1283号
【事案】
「甘栗太郎」の文字が商品「甘栗」について当業者の間において標章として慣用されていることにつき争われた事例
【審決における判断】
本願商標は、「甘栗太郎」の文字を縦書きしてなり、第43類「甘栗及び甘栗入り菓子及び麺麭の類」を指定商品とするものである。
そこで判断するに、「甘栗太郎」の文字は商品「甘栗」について当業者の間において標章として慣用せられているものであること当庁において顕著な事実であって、本願商標はこの「甘栗太郎」の文字を普通に使用せられる態様で表してなり、甘栗及びこれと類似の商品に使用するものであること明らかであるから、商標法(旧法)2条1項6号に該当する。


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