指定商品・役務の慣用商標(商標法第3条第1項第2号)
商標法第3条第1項第2号
指定商品・指定役務の慣用商標は、登録されません。
たとえば、下記のように、その商品又は役務について慣用されている商標が該当します。
1.同種類の商品又は役務について同業者間において普通に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができなくなった商標。
(例)「正宗」(清酒)
「羽二重餅」(餅菓子)
「オランダ船」の図形(カステラ)
「かきやま」(あられ)
「観光ホテル」(宿泊施設の提供)
「プレイガイド」(興行場の座席の手配)
「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕では、
「二号は、一般に慣用商標といわれているものである。旧法は本号に該当するものを二条一項六号に規定していた。しかし、慣用商標が登録されないのは、そのような商標は同種類の商品又は役務に関して同業者間に普通に使われるに至った結果、自他商品又は自他役務の識別力を失ったからだという理由によるものであるから、これはむしろ特別顕著性の問題であろうとの判断により本号に規定することとしたのである。旧法は慣用商標に類似する商標も画一的に登録しないことにしているけれども、慣用商標それ自体が自他商品又は自他役務の識別力がないからといって必ずしもその類似商標も同様であるとは限らないから、個々に判断して不登録とすべきものは六号で読むこととした。したがって、本号からは『類似』を削除してある。本号の例としては、商品『清酒』について『正宗』、役務『宿泊施設の提供』について『観光ホテル』等がある。」
と解説されています。
商標審査基準抜粋
第3条第1項第2号(慣用商標)(PDF)
1.「商品又は役務について慣用されている商標」について
「商品又は役務について慣用されている商標」とは、同業者間において一般的に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができなくなった商標をいう。
(例1) 文字や図形等からなる商標
商品「自動車の部品、付属品」について、商標「純正」、「純正部品」
商品「清酒」について、商標「正宗」
商品「カステラ」について、商標「オランダ船の図形」
商品「あられ」について、商標「かきやま」
役務「宿泊施設の提供」について、商標「観光ホテル」
(例2) 色彩のみからなる商標
役務「婚礼の執行」について、商標「赤色及び白色の組合せの色彩」
役務「葬儀の執行」について、商標「黒色及び白色の組合せの色彩」
(例3) 音商標
商品「焼き芋」について、商標「石焼き芋の売り声」
役務「屋台における中華そばの提供」について、商標「夜鳴きそばのチャルメラの音」
拒絶理由通知(3条1項2号)への対応方法
(1)慣用名称ではないことを立証する。
・慣用名称といえるほど一般化している事実はない
・あくまでも自己の商標として、まるで慣用されているかのように広く使用されているものである
(2)慣用名称とされる指定商品・指定役務を削除したうえで、それ以外の指定商品・指定役務については慣用名称とはいえないと反論する。
審決例
請求人の祖先(琉球王朝時代の新垣椒規)により創造された菓子である「ちんすこう」が、菓子について慣用されている商標であるとされた事例
三本のマストにそれぞれ若干の帆、幟、縄梯子を懸けた大型帆船を側面より描いた図形が、商品「カステラ」の標章として当業者間に慣用されていたとされた事例
「甘栗太郎」の文字が商品「甘栗」について当業者の間において標章として慣用されているとされた事例
判決例(3条1項2号)
図形商標が、その指定商品につき、自他商品の識別力を失わしめるほど一般に使用されているとは認められないとして、商標権侵害が認められた事例
「羽二重」の文字が、指定商品「餅」につき、菓子製造販売業者間に慣用されているとされた事例