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当然に備える特徴(商標法第4条第1項第18号) -商標登録ドットコム™

商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第18号)

商標法第4条第1項第18号

商品等(商品若しくは商品の包装又は役務)が当然に備える特徴のうち、政令で定めるもののみからなる商標は、登録されません。
物品が通常有する形態や、音・色彩等の通常有する特徴を独占させるべきではないためです。

「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕では、
「一八号は、平成八年の一部改正において立体商標制度を導入したことに伴って政策的見地から新設された不登録理由である。すなわち、商品の形状や商品の包装の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない立体商標は、自他商品の識別力を有しないとして登録を受けることができないのであるが(三条一項三号)、これらの商標であっても使用された結果識別力を獲得するに至った場合には、三条二項の規定の適用により登録を受けることができることとなるところ、本号はこのような商標であっても、その商品又は商品の包装の機能を確保するために必ず採らざるを得ない不可避的な立体的形状のみからなる商標については商標登録を受けることができないこととしたものである。これは、商標権は存続期間の更新を繰り返すことによって半永久的に所有できる権利であることから、このような商標について商標登録を認めることとすると、その商品又は商品の包装についての生産・販売の独占を事実上半永久的に許すこととなり自由競争を不当に阻害するおそれがあることに基づくものである。」

「平成二六年の一部改正において色彩のみからなる商標や音商標の保護を導入した際、新しく保護対象とされる商標のうち、商品等が当然に備える色彩や発する音といった特徴のみからなる商標についても同様にその商標登録を排除できるよう、既に規定されていた商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状(特徴)も包含される『商品若しくは商品の包装又は役務が当然に備える特徴』と改め、その具体的な特徴については政令に委任することとした。具体的には、商標法施行令一条において『立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)』が特徴として規定されている。なお、役務の特徴については、商標の不登録事由とする必要があるものとして想定される特徴が、役務の提供の際に使用される『役務の提供の用に供する物』の特徴に限られるため、その旨明記している。また、役務の提供の用に供する物の立体的形状については、平成二六年の一部改正前の本号の適用対象となっていなかったが、本号の適用対象に含めるべき役務の提供の用に供する物が当然に備える立体的形状が具体的に想定される(例えば、指定役務がタクシーによる輸送の場合の乗用車の立体的形状)ため、これもあわせて本号の適用対象とすることとした。
なお、本号において、『当然に備える特徴..を含む商標』とせずに『当然に備える特徴..のみからなる商標』と規定したのは、商品等が当然に備える特徴をその構成の一部に含む商標が登録されたとしても、二六条の規定により、他の商標の一部となっているような場合を含めて『商品等が当然に備える特徴のみからなる商標』には、商標権の効力が及ばないとされているので、商品等の生産・販売や提供を商標権者に独占させることとはならない一方で、『当然に備える特徴を含む商標』と規定すると、当然に備える特徴と識別力を有する文字、図形等が結合している商標(商標全体として識別力を有する商標)が全く保護されなくなるおそれがあるからである。」
と解説されています。

商標審査基準抜粋

第4条第1項第18号(商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標)(PDF)

1.本号を適用する場合について

商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物(以下「商品等」という。)が「当然に備える特徴」は、原則として、第3条第1項第3号に該当する商品等の特徴に含まれるものであるため、審査において第4条第1項第18号を適用するか否かが問題となるのは、第3条第1項第3号に該当するものであるが、実質的には第3条第2項に該当すると認められる商標についてである。

2.商品等が「当然に備える特徴」について

商品等が「当然に備える特徴」について、第3条第2項に該当するか否かの判断において提出された証拠方法等から、次の(1)、(2)又は(3)を確認する。

(1) 立体商標について
(ア) 出願商標が、商品等の性質から通常備える立体的形状のみからなるものであること。
(イ) 出願商標が、商品等の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなるものであること。

(2) 色彩のみからなる商標について
次の(ア)及び(イ)を確認する。
(ア) 出願商標が、商品等から自然発生する色彩のみからなるものであること。
(イ) 出願商標が、商品等の機能を確保するために不可欠な色彩のみからなるものであること。

(3) 音商標について
次の(ア)及び(イ)を確認する。
(ア) 出願商標が、商品等から自然発生する音のみからなるものであること。
(イ) 出願商標が、商品等の機能を確保するために不可欠な音のみからなるものであること。

(4) 上記(1)(イ)、(2)(イ)又は(3)(イ)を確認するにあたっては、下記(ア)及び(イ)を考慮するものとする。
(ア) 商品等の機能を確保できる代替的な立体的形状、色彩又は音が他に存在するか否か。
(例)
① 商品等の構造又は機構上不可避に生じる音であるか否か。
② 人工的に付加された音であるか否か。
(イ) 代替可能な立体的形状、色彩又は音が存在する場合でも、同程度(若しくはそれ以下)の費用で生産できるものであるか否か。

拒絶理由通知(4条1項18号)への対応方法

(1)商品等(商品若しくは商品の包装又は役務)が当然に備える特徴ではないことを主張する。

(2)当然に備える特徴のうち、政令で定めるもののみからなる商標ではないことを主張する。

判決例

六面体の各面を九つのブロックに区分したパズルの形態は不正競争防止法の保護の対象となるものではないとされた事例東京地平成9年(ワ)第12191号

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