当サイトのメリット
5つのお約束
(2004年3月策定:2023年10月最終改訂)
ご相談は、商標(ロゴ・ネーミング)の制作の段階からでも
クリエイティブ&マーケティング分野での経験と弁理士資格とを生かし、ロゴ・キャラクター・ネーミングの制作・変更についてもご助言いたします。商標の制作と、調査とを同時に進行することができます。
複数の案の検討・選択のための調査でも、効率的で、経済的な登録方法をご提案いたします。
●商標検索・各種調査・書類作成にこだわりをもち、見込みのない出願、無駄な費用をかける出願はいたしません。
●複数案件、多区分での登録など、個別に割引をいたしております。
念には念を-事前の商標調査と想定される拒絶理由の検討
当事務所では、同一・類似の商標検索のほか、各種の読み方での調査、過去の登録例の調査、実際の使用例の検討など、万全を期して弁理士が商標調査を行います。
別の商標で再調査される場合にはサービスにて行っております。追加料金の心配がいらないよう配慮いたしております。
●類似商標があった場合など、別の商標で再調査される場合には、検索は何度でもいたします。
●出願前の段階から想定される拒絶理由を検討し、見込みのない出願、無駄な費用をかける出願はいたしません。
登録に導くために-書類作成の内容にこだわります
出願内容の記載、特許庁審査官との応答は、登録の成功率や権利の範囲・効力を定めるものです。
商標を文字にするかロゴにするかの検討や、登録する区分の選択など、お客様の立場から、もっとも有効な登録方法をご提案いたします。
想定される拒絶理由や、あらかじめ対応を想定した指定商品・役務の記載など、書類作成の段階から審査を考慮して作成いたします。
●単に商標登録できれば成功というものではなく、商標の態様など、もっとも有効な登録方法をご提案いたします。
●指定商品・役務の記載を入念に行い、商標登録出願後の形式的・軽微な内容の手続補正書は無料です。
出願から登録、登録後までのお得なトータルサポートをお約束します
無料相談・助言、登録費用のお見積・ご相談、無駄な費用をかけない有効な戦略のご提案。お客様のご予算を有効に生かします。
複数案件、多区分での登録など、個別に割引をいたしております。
登録後の管理は無料です。
●必要な登録ができた場合だけ成功報酬をいただきます。不明朗な成功報酬制はとりません。
●登録料を納付しない場合には、成功報酬はいただいておりません。
無料顧問-登録後もアフターサポートがあるので安心です
商標登録出願をご依頼いただいた方には、原則として無料で、顧問サービスを提供しております。
さまざまなご質問やご相談にお答えしたり、出願や登録商標の管理、特許庁への手続に関すること、商標の使用や契約、侵害などについてのアドバイス等をいたします。
●成功報酬とは別に、その後に登録商標の管理費用がかかることはありません。
●登録できた後も、いつでも商標に関するご相談に対応しております。
当事務所の料金には、安心料として、このようなサービスまでが含まれているのです。
(※有料業務となることが見込まれる場合には、必ず事前にお見積を提示いたします。)
単に書類を作成して手続の代行をするだけではない、知的財産の保護から活用までの、継続的かつトータルなお手伝いをいたします。商標権は10年間で、更新も可能な権利です。長いお付き合いが可能な事務所をお選びください。
インターネットで商標のサイトをお調べの皆様へ
当サイトでは、弁理士がヒアリングして検討し判断することにより、費用が結局は高くなったり、審査が遅延してようなことを極力減らすように努めています。
ご依頼方法をシンプルに
追加費用をあいまいにしていません。
出願費用を8000円だの15000円だのと表示しながら、意見書や早期審査請求で3万円、5万円と追加費用を小さく表示したりしていません。
5年登録のようなあいまいな表記をしていません。
商標権は一律10年間(更新可)であるにもかかわらず、5年登録のような表記を目立たせたり、割高な5年ごとの分割納付によって納付手数料が2回かかることを原則とはしていません。
※5年ごとの分納のご要望にはもちろん対応いたします。
ユーザー登録をする必要がなく、クラウドで個人情報を扱うリスクがありません
ユーザー登録のような面倒な作業をさせる必要もなく、個人情報や秘密情報を、国内外のサーバーに保管することもないため、ネットのセキュリティリスクがありません。
ユーザーに検索作業をさせることがありません。
登録したい商標を検索しただけでは調査不十分、入力そのものが間違っていたら間違った判断になってしまいます。
インターネットで弁理士を探していますが、注意点はありますか?
商標登録費用の「返金保証」はありますか?
商標に5年登録というものはありますか?
こんな広告宣伝にはご注意!
「出願が早い」
商標登録出願は、早い者勝ちです。したがって出願までには1日も早い方がいいのは確かです。
しかし、あらゆる拒絶理由の可能性を検討した調査や、出願内容の検討をおろそかにするくらいなら、もう1日2日、時間をかけたほうがいい場合はたくさんあります。
出願書類の内容を、後から範囲を広げる形で直したり、商標そのものを変更したりすることはできません。
拙速に出願して登録しても、後から「あれも必要だったなあ」と思うケースは、わりと多発しているのではないかと想像されます。後になってから、当事務所にご相談いただくケースがあるからです。
「こんなに早く登録できる」
商標登録出願は、特許庁が順番に審査します。
どこの弁理士事務所に依頼しても同じなので、登録が早いことを宣伝にしているのはおかしいと思います。
早期審査請求など、登録を早める手続はありますが、必要が無い場合には特に請求するメリットはありません。
「強い権利」「トップレベル」「最安値レベル」
どういう基準で言っているのか、わからない宣伝が多すぎます。
価格に関しては価格表があれば比較はできますが、当初は格安でも、拒絶理由が来た時に高いとか、登録後に管理費が高いとか、実際に本当に安いけれど実際の仕事の質はそれなりのものということは、いくらでもあるのではないかと思います。
「5年登録」
5年登録というものはありません。商標権は10年間と決まっています。
ただし、前半後半の5年ごとに、分割して納付することはできますが、割増で特許庁に支払わなければならないほか、弁理士に支払う手数料は2回になってしまい、ほとんど安くありません。短い期間しか使わない商標などにメリットはあるでしょう。
5年が原則のように宣伝し、見掛け上の価格を安く見せたい広告表示自体が疑問です。
「返金保証」
登録できなかった場合に返金しますというもので、弁理士手数料を返金するのならまだわかります。
しかし、特許庁に支払う印紙代は、出願人本人が支払うもので、登録できなかったからといって特許庁から返ってくるわけではありません。
それなのに、印紙代も返金するというのは、贈与なのか?一種の損害賠償なのか?一種の景品なのか?どういう経理処理をしているのか、どういう経費の名目で返金を受け取ったらいいのか、わかりません。
ユーザーが自分で入力し商標検索するサイトをお勧めしない理由
最近、商標検索が簡単にでき、出願依頼がすぐにできるという、弁理士事務所が関与して運営するサイトがあります。
中には、AIが自動で判断してすぐに出願までできるなどといっているものもあります。しかしよく見ると、利用者が自分で出願書類を作成する支援ソフトウェアであると、小さく書いてあったりします。
AIは発展途上の試行段階であるばかりでなく、ユーザーの頭の中にある考えをヒアリングするわけでもなく、実用化できても、弁理士が専門知識を駆使しながら補助ツールとして使うべきものです。
商標検索調査は、特許庁が提供するJ-Plat Pat(特許情報プラットフォーム)で、一般的には十分です。
サイトにアクセスして、検索のためにデータを入力するのは、必ずしも専門知識のないユーザーです。操作には知識や習熟が必要です。
登録したい商標を入力して検索しただけでは、調査不十分
商標を複数の読み方(称呼)で検索したり、商標の一部分を分離して検索したり、類似商標以外の調査をしたり、検索以外の識別力調査・検討をしたりという、弁理士が行う通常の作業が省かれては、まったく不十分です。
専門知識に乏しいユーザーの入力そのものが間違っている場合には、アウトプットも間違ったものとならざるをえません
調査・登録すべき区分(指定商品・指定役務)の選択には注意深い判断が必要です。
一例として。
ユーザーは電気製品のチラシや広告に商標を使用すると考え、第9類ではなく、第35類の広告業を指定してしまった場合。
あるいは電子計算機用プログラムに関する業務で、第9類か第42類か、あるいはそれ以外か、ユーザーが適切な判断をできないままに入力してしまった場合。
商品区分なのか、第35類の商品の小売又は卸売についての便益の提供なのか、ユーザーが適切な判断をできないままに入力してしまった場合。
出てきた検索結果を検討し判断するのにも、経験と実績と、専門知識が必要になります。
商標の使用態様の確認、業務内容の確認、今後使用したい計画などは、弁理士がヒアリングしなければ判断できません
本来なら、弁理士がユーザーからのヒアリングをしたうえで、どのような調査が必要で、どのようなワードを入力して、どの種類の検索をするべきか判断するものです。
専門的判断を経た後に、ユーザーの要望や目的に合った適切な検索調査をするのでない限り、適切な検索結果を得て判断することはできません。
弁理士は、「依頼者と十分な意思の疎通」、「事件の内容及び依頼の目的を的確に把握し、受任した事件の処理について必要な説明及び助言」(弁理士倫理第9条の2)を行うことが、法令で義務付けられているのです。
ユーザーが自分で入力し、検索できる弁理士事務所サイトを利用することは推奨できません。
弁理士自らの作業で検索調査をしてもらうのが一番
商標登録の依頼を検討している方であれば、 無料検索トライアルなどもありますし、商標の実務に習熟し、経験と実績のある弁理士に自ら作業をしてもらい、検索調査と助言をしてもらうのが一番です。
たとえば、10ある商標の候補を、1~3つにまで絞り込む、予備的な検索をユーザー自身がすることはいいかもしれません。
その場合でも、特許庁のJ-Plat Patを使用して、最新のデータと、豊富なヘルプとを参照しながら、行うべきものと思います。上記の例では、1つに絞り込むまで自分でやるよりも、2~3に絞り込んだ後は、商標専門の弁理士に検索・調査をしてもらった方がよいでしょう。