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商標の国際登録お見積
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〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937 benrishi@kanehara.com
商標の国際登録のご相談・お見積
弁理士が検討の上、ご説明・お見積りの返信をいたします
商標の国際登録は、マドリッド・プロトコル(マドプロ)に基づく一つの手続で、条約に加盟する複数の国を指定することにより、各国での商標登録をするのと同一の効果を得ることができる手続きです。
日本で同一商標の登録がされることが前提となります。
また、条約未加盟の国に対しては、個別に各国に対し手続をしなければなりません。
登録したい国、商標とそれを使用する業務内容、日本での登録の有無などをお知らせいただき、お問い合わせいただければ、お見積や手続きのご説明を返信いたします。
ご相談は無料ですので、いきなり費用がかかることはありません。
商標の国際登録の手続について
マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願制度は、条約加盟国に関しての手続を、日本の特許庁を通じて手続をすることができます。
国際登録出願の料金は弁理士手数料のほか、日本国特許庁への手数料、国際事務局への手数料、さらに国により個別手数料がかかることがあります。
出願国数、指定商品・指定役務(サービス)の区分数などにより料金が変動します。
また、スイスフランでの支払いも含まれます。
詳細は最新の料金に基づき、お見積をお送りいたします。
なお、海外の商標登録につきましては、外国為替レートの変動等による費用の増減がありますので、これらを勘案・ご説明のうえでの概算お見積となります。ご了承ください。
弁理士手数料
20万円(消費税別)
日本国特許庁手数料
9000円
国際事務局(WIPO)に支払う手数料
基本手数料
商標が白黒:653スイスフラン
商標がカラー:903スイスフラン
付加手数料
1か国ごと:73スイスフラン×国数(下記個別手数料支払国は除く)
追加手数料
3類を超える1類ごと:73スイスフラン
出願時の個別手数料(スイスフラン)
マドリッド協定議定書加盟国一覧(PDF) 2017年10月10日現在
マドリッド協定議定書個別手数料一覧表(PDF) 2017年9月25日現在
海外商標調査
海外商標調査については、当事務所では英語による検索でのスクリーニング検索程度までは行えますが、現地代理人による調査は費用別途お見積。
ご相談方法
ご利用の流れ
国際登録をお考えの商標と同一の日本での商標登録・出願状況について
日本での同一の商標登録、あるいは出願中の同一の商標はありますかどうか、お知らせください。
出願をご検討中の国についておたずねします
ご検討中の国、地域をご記入ください。最終決定していなくても大丈夫です。
3分で入力し送信できます(無料)
登録をしたい商標を入力(文字商標、ロゴなどの図形商標)
商標を使用する商品・サービスの業務分野を入力
メールアドレスなどご連絡先を入力
弁理士からのご連絡
ご相談内容を送信すると、すぐに送信内容控えの自動返信メールが届きます。
弁理士が検討のうえ、ご説明、お見積や手続きのご案内を返信いたします。
(おおむね48時間以内)
お見積をご確認いただいてから、正式に依頼内容をご検討いただくことが可能です。
守秘義務
弁理士及び弁理士の使用人は、弁理士法により高度な秘密保持義務を負っていますので、ご安心ください。
正式なご依頼は弁理士からの返信により、出願内容をご確認いただき、合意により確定したときとなります。
見積等をご確認いただいた後、正式にご依頼いただいた際には、誠実に事務処理を行います。
お支払方法
費用のお支払方法をご連絡し、ご確認のうえ、正式にご依頼いただくことにより、着手いたします。
費用は、原則として出願完了時に請求書を発行いたします。
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■このページの著者:金原 正道(弁理士・金原商標登録事務所代表)