商標の国際登録とは
外国において商標権を取得するには2つの方法があります。
1つ目は、パリ条約や二国間条約などに基づき日本人が出願できる国に対し、その国の言語で、その国の代理人を通じて、それぞれ直接出願する方法です。
2つ目は、マドリッド協定議定書に基づき、英語で作成した1通の出願書類を日本国特許庁に提出することにより、加盟する複数国に一括して登録出願した効果を得ることができる手続方法です。
この場合、日本国特許庁に基礎となる本国の商標登録出願をし、または既に商標登録があり、それと標章が同一で指定する商品・役務が同一またはその範囲内であることが条件となります。
つまり、日本で同一の商標について登録がされることが前提となり、少なくとも出願を済ませている必要があります。
また、条約未加盟の国に対しては、個別に各国それぞれの特許庁に対し、手続をしなければなりません。
国際登録お見積
国際登録の概要
標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS)
(以下「議定書」という。)の骨子は、
(1)締約国の特許庁(本国官庁)に出願又は登録されている商標を基礎として、保護を求める締約国(指定国)を明示し、世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局(以下「国際事務局」という。)に、本国官庁経由で国際出願を行います。
(2)国際事務局は、国際登録に登録後、指定国へ領域指定の通報を送付します。
(3)指定通報を受けた指定国官庁が、保護を拒絶する旨の通知を一定期間(1年又は各国の助言より18か月)内に国際事務局に行わないと、標章の国際登録の日、又は国 際登録後の領域指定の記録の日(事後指定日)から、その標章が指定国官庁におい て、当該官庁による登録を受けていたならば与えられたであろう保護と同一の保護が与えられることになります。
日本での商標登録
マドリッドプロトコルに基づく国際登録出願をするためには、日本(本国)の特許庁(本国官庁)に登録されることが前提となります。
商標登録出願(基礎出願)をしているか、既に商標登録(基礎登録)がされていることが、国際登録の手続の前に必要です。
当事務所では、日本での商標登録出願についても当然に実績があり、手続をいたします。
基礎出願・基礎登録は、国際登録との関係で下記の条件を満たす必要があります。
(1)標章の同一
国際登録出願の標章が上記の基礎出願または基礎登録の標章と同一でなければなりません。
したがって、特に日本語を含む商標などは、国際登録も視野にいれているときは、日本での出願時に表記方法を検討しておくことが望ましいといえます。
(2)指定商品及び役務の範囲
国際登録出願で指定可能な商品及び役務は、上記の基礎出願又は基礎登録で指定している商品及び役務と同一又はその範囲内でなければなりません。
国際登録の手続
国際出願の書類
日本の特許庁を通じて国際事務局に対し、所定様式の国際登録の願書を提出します。
国際出願の言語は、本国官庁の定めるところにより、英語、フランス語又はスペイン語のいずれかの言語です。 日本(当事務所)では英語により行います。
各国言語への翻訳は必要ないため、国毎の指定商品(役務)の把握が容易になります。
議定書出願では、複数国で権利を取得したい場合、本国官庁(日本国特許庁)に1通の出願書類を提出することにより、複数国に同日に出願した場合と同等の権利を有します。
また複数国分の出願手数料の支払も、国際事務局に一括して支払うことで完了します。
国際事務局による国際登録
ジュネーブにある国際事務局では、国際出願の方式審査をした後、国際登録簿に商標を国際登録します。
国際登録された商標は、国際事務局により国際公表されます。
議定書制度では、国際事務局における国際登録簿により権利関係は一元管理されています。
各国ごとに、存続期間の更新や所有権の移転、名称変更申請等の手続を行う必要はありません。
国際事務局による指定国官庁への通報
国際事務局は、国際登録後、その旨を、その出願で指定されている各指定国の官庁に対して通報します。
国際登録がされた後に、個別の指定国によっては、登録を拒絶する場合があります。
指定国官庁による拒絶の通報
指定国の官庁は、その指定国において国際登録に係る商標の保護を拒絶する場合には、上記の通報の日から12か月又は18か月以内に、その旨を国際事務局へ通報します。
指定国からの拒絶の通報は、国際事務局を通じて出願人(代理人である当事務所)に通知がされます。
指定国で拒絶理由が発見され、その国で再審査等を行う場合にのみ、その国の代理人の選任は必要となり費用が発生します。拒絶理由が発見されずに登録になる場合は各国の代理人の選任は不要なため代理人費用は発生しません。
セントラルアタック
国際登録の日から5年の期間が満了する前に、本国における基礎出願が拒絶または無効、取り消し等になった場合には、国際登録も取り消されます。
その際、国際登録の名義人であった者は、国際登録を国内出願へ変更することができます。
国際登録の保護の内容
国際登録された商標は、各指定国において、次の保護を受けることができます。
(1)国際登録日から、指定国の官庁に直接出願されていた場合と同一の効果。
(2)国際登録日から、その商標がその指定国の官庁に登録されていた場合と同一の効果。
(3)国際登録の存続期間は、国際登録日から10年。
(4)国際登録の存続期間は更新することができ、指定国ごとに更新申請をする必要はありません。
事後指定
事後指定の手続により、出願時に指定しなかった締約国はもとより、出願後に新たに加盟した締約国についても保護の拡張を求めることができます。
また、出願時に特定の国に対し商品(役務)を限定的に指定した場合でも、国際登録の範囲内であれば指定しなかった商品(役務)を追加することができます。
本国官庁を経由して国際事務局へ提出された国際登録出願は、国際登録日から関係締約国において、標章登録を当該関係締約国の官庁に直接求めていたならば与えられた であろう保護と同一の保護を与えられたものとなります。
ただし、国際登録の事後指定は、国際登録簿に記録された事後指定の日にされた国際登録出願と認定されます。
黒字に白抜き文字のところが、出願人・代理人が行うアクションです。
白地に黒文字のところは、特許庁が行う処理です。
各国への直接出願
マドリッド・プロトコル(マドプロ)という条約に未加盟の国に対しては、個別に各国に対し手続をしなければなりません。
登録したい国、商標とそれを使用する業務内容、日本での登録の有無などをお知らせいただき、お問い合わせいただければ、お見積や手続きのご説明を返信いたします。
各国への直接出願は、各国の特許庁・商標庁などの所管官庁に対して直接、商標の保護を求める手続を行う方法です。
たとえば、アメリカ合衆国、中国、インドなど、国ごとにその制度にしたがって手続を行います。
なお、中国、香港、マカオ、台湾はそれぞれ別の制度になり煩雑です。
また、欧州共同体商標のように、複数の国を含む条約に基づく手続による場合と、欧州の中の特定の国に対し手続をする場合とを選択可能な国もあります。
海外の各国への直接出願では、通常、日本の弁理士を通じて海外のそれぞれの国の代理人に依頼して、商標登録の手続きを行います。
各国別に直接出願する場合は、各国が求める態様の出願書類の作成が必要なため、各国の代理人の報酬や翻訳等の費用が必要になります。
当事務所では、このような体制を採用し、海外代理人との間での通信・翻訳において、専門の提携会社との共同作業・業務分担を行う方式を採用しております。
これにより、マイナーな国を含む各代理人、各言語、各制度にも対応するとともに、多数の実績・長年の経験に基づく海外代理人との信頼関係・コストパフォーマンスを実現し、一方で期限管理などを複数チェックできるようにしております。
国際登録公報の事例