5.商標権の更新登録
商標権存続期間の更新登録
商標権は、権利の存続期間は10年間ですが、更新登録の申請をすることにより、10年ごとに更新し、希望すれば半永久的に所有することができます。
商標の更新登録申請の期間
更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければなりません。
ただし、上記期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間の経過後6月以内にその申請をすることができます。
ただしこの場合には、割増登録料がかかります。
それでも期間内に更新登録申請ができなかったことについて、正当な理由がある場合の例外がありますが、認められるとは限りません。
商標権の存続期間満了前に申請手続きをするのが原則です。
商標の更新登録ができる理由
商標権の更新登録ができるのは、商標に付帯する信用を保護するという商標法の目的によるものです。特許権・実用新案権・意匠権とは異なるのは、商標を長年適正に使用すれば、それだけ商標の信用やブランド力が増大するからです。
商標権者が登録商標を継続して使用することは、商標に付帯する信用をますます高めることとなり、一方、第三者にとっても、ブランドの確立した権利が存続することは弊害とはならないためです。
商標権者が登録商標を継続して使用することを保護し、取引秩序を維持されるので、かえって、信用が付帯した商標を信用する需要者の利益が守られます。
なお、不使用商標についてまで権利を存続させると、弊害が生じるため。、10年ごとに更新登録申請をしなければなりません。
商標権の更新登録申請
存続期間の更新登録の申請をするときは、商標権者は、
1 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
2 商標登録の登録番号
3 その他、経済産業省令で定める事項
を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければなりません。
更新登録の効果
更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があったときは、商標権の存続期間更新の登録がされます。
更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされます。
商標権の期限管理方法
弁理士事務所に依頼して登録した場合には、一般的に、事務所で商標権の存続期間を管理し、更新登録の案内を権利者に行っています。
ただし住所移転などにより通知が届かないことの内容、弁理士事務所に連絡することが必要です。
商標の更新登録お見積
特許庁では、従来は更新登録の案内を通知することはしていませんでした。
令和2年4月1日から、通知サービスに登録すれば、メールでの通知を受け取ることができます。
特許(登録)料支払期限通知サービス
特許(登録)料支払期限通知サービスは、商標の更新期限切れを予防するため、メールを利用して、商標更新期限を通知するサービスです。
特許(登録)料支払期限通知サービス 特許庁
特許(登録)料支払期限通知サービスについて 特許庁
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