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3.商標登録出願の手続の流れ

商標登録をするためには、まずは商標登録願を作成して、特許庁に出願します。

商標登録出願の手続の流れ

商標登録出願手続きの流れを、フローチャートに示します。

黒字に白抜き文字のところが、出願人・代理人が行うアクションです。
白地に黒文字のところは、特許庁が行う処理です。


商標出願の手続の流れ


登録料納付の手続は、ほとんど形式的なものですが、それ以外の部分では、弁理士が登録に向け全力を尽くす部分です。
弁理士の経験、力量の差がもっとも出るところでもあります。

商標登録願の作成

書式については、下記のような商標登録願の書式を使います。
形式的な項目でも、間違いがあると補正指令を受けますので、やり方を間違えないように、専門家に相談することが大切です。

商標出願の書式

【整理番号】の欄は、なくてもよいものです。同時に複数の商標出願をする場合に、出願番号が付与されるまで、どの出願であるか特定できなくなるため、必要な場合には【書類名】 商標登録願の次の行に【整理番号】の欄を設けます。

【提出日】はなくても問題ありません。消印の日(または窓口での受領印の日)が、出願日となります。

商標登録を受けようとする商標

【商標登録を受けようとする商標】の次の行の欄には商標を記載しますが、原則として8㎝平方とし、願書に直接記載するときは、枠線により商標記載欄を設けて記載するとされています。
図形商標(文字を画像にしたものも含む)の場合には、
【商標登録を受けようとする商標】の次の行に、画像を挿入します。

標準文字の場合の注意事項

標準文字とは、書体などを限定しない、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベットなどの文字です。
商標登録願の中に、書類全体の文字と同じ書体、大きさで記載すればよいものです。

権利範囲は広く解釈できますが、商標のデザイン上の特徴がないために、一般的な言葉などでは登録できない確率が高くなると思います。
安易に標準文字で書類を作成すると、識別力がないとして拒絶される場合もあります。
権利の内容に関わる部分は特に、やり方を間違えないように専門的な検討をすることが必要です。

記載方法

・標準文字のみによって商標登録を受けようとするときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に、【標準文字】の欄を記載します。
・標準文字のみによって商標登録を受けようとする商標は、特許庁長官の指定(平成9年2月24日官報公示)するところに従い、黒色で、かつ、大きさ及び書体が同一の活字等(大きさは10ポイント以上とする。)を用いて、一行に横書きで記載します。

標準文字とは認められないもの

・特許庁長官の指定する文字以外の文字を含む商標
・30文字を超える文字数からなる商標
・ポイントの異なる文字を含む商標
・図形のみの商標図形と文字の結合商標
・色彩を付した商標
・縦書きの商標、2行以上の構成からなる商標
・文字の一部が図形的に、または異なる書体で構成されている商標
・上記以外のものであって、記載文字が容易に特定できない商標

指定商品または指定役務並びに商品及び役務の区分

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄は、「第○類」という最低一つの区分と、その区分に含まれる指定商品・指定役務を記載するところです。
商標登録の効力の範囲を決める重要な部分です。

区分に含まれるすべての指定商品・指定役務を記載することもできますし、一部のものに限定することもできます。
商標が、特定の商品や役務を表示するものであるときなど、一部の指定商品・指定役務に限定しなければならないこともあります。
(たとえば「○○カメラ」という商標であれば指定商品はカメラ、「青森りんご」という商標であれば青森産のりんご、のように限定することで登録が認められます)

指定商品・役務の記載についての注意事項

商標登録願への指定商品・指定役務の記載は、区分の表にあるものを単に全部書き連ねるやり方は、通常はしません。
指定商品・指定役務は、多く指定しすぎると、それだけで拒絶理由となります。
一方で、必要な商品・役務を洩らしてしまっては、登録した権利の内容にも不足な点ができてしまいます。
指定商品・役務の記載方法は、権利の内容に関わる重要な部分です。
やり方を間違えると、出願後の補正では対応できないこともあります。出願が無駄になったり、拒絶になることを考えたら、最初から弁理士に相談することをおすすめいたします。

商標登録出願人

出願人を誰にするかを決定します。
出願人は、登録されれば商標権者となるものです。
個人または法人(会社、法人格のある団体)での出願が可能です。

2名以上の共同出願も可能です。
2名以上の個人、2社以上の法人、個人と法人の共同出願など、いずれも認められます。
ただし、共同出願人が多くなりすぎると、後に名義変更をする際などに、手続が煩雑になる可能性があります。

【商標登録出願人】

【商標登録出願人】の【代表者】は法人での出願のときにいるもので、個人の場合には不要です。【国籍】は外国人の場合に必要で、それ以外は不要です。

【識別番号】は、特許庁に一度でも出願すると付与され通知される番号ですが、住所、氏名(または名称)が合っていれば、なくても問題ありません。

【住所又は居所】の欄には、法人であれば登記簿の住所、個人であれば住民票の住所を記載します。「居所」とは、一時的な居所といったような意味ですが、原則としては住所は上記の通りです。
代理人(弁理士)がいない場合には、何かのときに特許庁が連絡してくる場合がありますので、【電話番号】の欄を記載します。

【氏名又は名称】は、個人であれば本名を書き、氏と名の間を1字空白にします。
名称は、会社名などで、「株式会社」、「一般社団法人」などの文字も省略せずに記載します。

弁理士に依頼しないで自分で行う場合には、【代理人】の欄は不要です。

特許庁への出願

個人の方などが自分で出願する場合には、紙で商標の出願で提出するのが一般的なやり方です。
特許印紙を貼り、捺印して、特許庁に郵送するか、または窓口で提出することが、現実的であると思います。

紙に特許印紙を貼って手数料を納付する場合には、末尾の【手数料の表示】の欄がない一方で、左上に(12,000円)のように金額を記載し、その上に特許印紙を貼ります。
提出のしかたには、特許庁の窓口に直接持参する方法と、特許庁宛の郵送で提出する方法とがあります。

特許庁の出願窓口に提出


ただし、紙の書類で出願をすると、電子化手数料が別途かかります。
弁理士に依頼すればかからない費用です。
出願や、意見書で電子化手数料を支払うことを考えたら、最初から弁理士に依頼することをお勧めいたします。

オンライン出願

商標登録出願をオンラインで提出する方法の場合、当事務所では普通にWORD(microsoft社)で作成し、HTMLファイルで保存して、専用のインターネット出願ソフトで出願をしています。

しかしインターネット出願は、弁理士事務所や大企業などが、継続的に商標を出願するために主として使うやり方です。
事前に特許庁に申請をして、ソフトをダウンロードし、インストールしなければなりません。
さらに別途、電子証明書を取得する必要があります。
送信ファイルの作成方法や、電子出願ソフトの操作方法など、細かいやり方も覚えなければなりません。

オンライン出願の場合には、出願手数料は、あらかじめ予納口座というものを特許庁に設け、そこから引き落とされる方法などで手数料納付を行っています。

出願日

商標登録出願の出願日は、同一・類似商標があったときにどちらが先に出願されたかの判断基準になるなど、重要な意味があります。
出願日は、商標登録出願の願書を提出した日です。

商標登録願を、郵便により提出した場合には、郵便局に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時、その郵便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に提出されたものとみなされます。

出願番号

商標登録出願が特許庁に受理されると、すべての出願には出願番号が割り当てられます。
出願番号は、その後の手続において、その出願を特定するための番号です。

オンライン出願をした場合には手続完了時に番号が付与され、郵送または特許庁窓口での提出を行った場合には、ハガキ形式の出願番号通知が後日送られてきます。

方式審査

商標登録出願後、出願番号(商願2023-〇〇〇〇〇〇)が付き、続いて書類の形式等が整っているかどうかの方式審査が行われます。
方式審査で問題がなければ、特に通知などはありません。
そのまま内容の審査である実体審査に進むための順番待ちとなりますが、方式審査で問題がある場合には、手続補正指令手続補正書(方式)の提出という流れになります。

手続補完

なお、書類に重大な不備があり、提出日がそのまま出願日とは認められない場合があります。
商標が明確でない、指定商品・指定役務の記載がない、出願人の記載がないなど一定の場合には、手続の補完が命じられます。
その場合には、手続補完書を提出した日が商標登録出願の日として認定されます。

具体的には、
(1)商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
(2)商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
(3)願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
(4)指定商品又は指定役務の記載がないとき
には、出願日が認定されず、手続の補完を求められ、補完命令に対しては指定期間内に補完をして、出願日を認定してもらわなければなりません。

補完命令に対し、指定された期間内にその補完をしないときは、その商標登録出願は却下されます。

手続補正(方式)

書類の形式不備や手数料などの形式的要件を、特許庁において審査します。

不備があると、手続補正指令書(方式)が送付されます。通常30日以内に手続補正書(方式)を提出して、不備を解消しなければなりません。

出願公開

特許庁長官は、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければなりません(商標法第12条の2)。
出願公開は、下記の事項を商標公報に掲載することにより行われます。

1 商標登録出願人の氏名または名称、住所または居所
2 商標登録出願の番号及び年月日
3 願書に記載した商標
4 指定商品又は指定役務
5 その他、必要な事項

すべての商標登録出願は、出願公開によりその内容が公開されます。
商標登録出願の内容を示して、商標が登録前であってもその商標を使用した者に対し警告をすることができます。

特許庁への手続きをわかりやすく簡単に、動画で解説


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