意見書とは? 書式ダウンロード
意見書とは、一般には行政庁の処分などに対して意見を述べて反論や要望などの意見を提出する書面です。
特許庁での商標の審査においては、拒絶理由通知が届いたときに、指定された期間内に意見書を提出することができます。
意見書の提出期間
商標法第15条の2では、「拒絶理由の通知」として、
「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。」
とされています。
意見書が提出できる指定期間は、40日以内です。
島嶼など一定の地域ではこれに15日間が加算され、在外者の特定として3か月が意見書の提出期間とされます。
さらに期間延長請求の手続きをすることも可能です。
意見書の役割と内容
意見書は、拒絶理由通知に対し、審査官に提出するものです。
審査官が、商標登録出願について所定の登録すべきでない理由を発見し、通知した際に、その内容に対して意見を述べて反論することが主な役割です。
意見書は、出願内容の変更・訂正を行うための手続補正書とともに提出することもできます。
手続補正書だけで、拒絶理由が解消し商標登録できる場合もあります。
たとえば、指定商品・指定役務の記載が不適切であった場合に、これを訂正する手続補正があげられます。
あるいは、他人の氏名や名称を含む商標であった場合に、その他人の承諾書を提出する手続補正もあるでしょう。
自己の商標として使用するものであるかの疑義を指摘された場合に、手続補正書により、事業計画書や商標を使用する意思を明記した書面を提出することもあります。
手続補正書だけの提出で拒絶理由が解消する場合には、意見書の提出は必須ではありません
しかし意見書によりその事情や経緯等を説明することができます。
なお意見書に代えて、上申書によりその事情や経緯等を説明する場合もありますが、審査において参酌されるため、効果としては同じです。
意見書の記載内容
意見書では、「出願番号」、「商標登録出願人」、拒絶理由通知の「発送日」などの書誌的事項を記載するほか、「意見の内容」の欄に本文の主張や説明を記載します。
「意見の内容」には、文字通り拒絶理由通知の内容に対する反論や説明などの意見だけを記載することもできます。
審査官にわかりやすく伝えるためには、下記のような構成にするのが好ましいといえます。
- 拒絶理由通知の発送日・経緯・内容の抜粋
- 同時に補正手続きをしたときは、その補正の内容や意図
- 拒絶理由の条文とその根拠とされた内容
- 拒絶理由に対する反論(または説明)とその根拠
- 以上で拒絶理由が解消することの意見の結論(まとめ)
(複数の拒絶理由が指摘されたときは、各理由ごとに記載)
意見書の書式ダウンロード
●意見書
意見書(PDF形式)
意見書(WORD形式)
記入例(商標法第3条第1項第3号、第4条第1項第16号)
意見書(PDF形式)
指定商品の品質表示、指定役務の単なる内容表示などと指摘されたときのサンプルです。
記入例(商標法第4条第1項第11号)
意見書(PDF形式)
類似商標があると指摘されたときのサンプルです。
※出願番号通知で通知された番号を、下記の欄に記載してください。
【事件の表示】
【出願番号】 商願20**-0*****
※出願人が複数いるときは、下記の欄を繰り返し、法人(会社など)の場合には代表者の欄を設けてください。
【商標登録出願人】
【住所又は居所】 **********
【氏名又は名称】 *****株式会社
【代表者】 ** **
【商標登録出願人】
【住所又は居所】 **********
【氏名又は名称】 ** **
※特許庁から送られてきた「拒絶理由通知書」の右上にある6桁の発送番号を、下記の欄に記載してください。
【発送番号】 ******
●【意見の内容】の記載方法は、補正をする内容によって異なります。また手続は慣れないと複雑です。
当ウェブサイトではご説明しきれず、弁理士による対応は有料となりますので、下記をご参考にされることをお勧めいたします。
●手続補正書
手続補正書(PDF形式)
手続補正書(WORD形式)
記入例(同時に複数の補正をする場合)
手続補正書(pdf形式)
※出願番号通知で通知された番号を、下記の欄に記載してください。
【事件の表示】
【出願番号】 商願20**-0*****
※出願人が複数いるときは、下記の欄を繰り返し、法人(会社など)の場合には代表者の欄を設けてください。
【補正をする者】
【住所又は居所】 **********
【氏名又は名称】 *****株式会社
【代表者】 ** **
【補正をする者】
【住所又は居所】 **********
【氏名又は名称】 ** **
※拒絶理由通知、手続補正指示書に対し応答するときは、特許庁から送られてきた「拒絶理由通知書」または「手続補正指示書」の右上にある6桁の発送番号を、下記の欄に記載してください。
【発送番号】 ******
●【補正の内容】の記載方法は、補正をする内容によって異なります。また手続は慣れないと複雑です。
当ウェブサイトではご説明しきれず、弁理士による対応は有料となりますので、下記をご参考にされることをお勧めいたします。
拒絶理由通知への対応の書類作成部分は弁理士が行う拒絶理由対応プラン(総額10000~30000円+消費税)
ご依頼にあたっては、まずは拒絶理由の内容と、出願内容をお知らせいただくことが必要です。
その時点で、反論できるかどうか、その他の対応方法の検討をいたします。
登録できる可能性や、対応方法とともに、お見積をいたします。