上申書とは? 書式ダウンロード
上申書とは、一般には行政庁の処分などに対して意見を上申して反論や要望などの意見を提出する書面です。
特許庁での商標の審査においては、拒絶理由通知が届いたときに提出する意見書と似ていますが、意見書提出期間外に自主的に提出するものが上申書です。
上申書の提出事例
たとえば、商標登録出願人の欄や、指定商品・指定役務の記載に誤記があるなど、記載が不適切であったときに、これを訂正する手続補正と同時に、自発的に上申書を提出することがあります。
あるいは、手続補正指令書(方式)で方式違反や誤記などを指摘された際に、これを訂正する手続補正と同時に、自発的に上申書を提出することがあります。
また、拒絶理由通知において指定された期間内に、上申書によりその事情や経緯等を説明することもあります。
たとえば、商標登録出願人の名称や住所が以前の出願や登録と異なっていたときに、上申書を提出し、拒絶理由を解消させる場合があります。
社名変更や住所の移転をしていたときに、過去の出願等と一致させるために、「名称変更届」、「住所変更届」などを提出し、そのことを上申書により説明するといったケースです。
上申書の提出期間
上申書が提出できる指定期間は、商標登録出願が審査、審判に係属している間です。
上申書の役割と内容
上申書は、特許庁の審査官に対し、意見書による反論や主張を必要とせず、事情や経緯を説明することが主な役割です。
上申書は、出願内容等の変更・訂正を行うための手続補正書とともに提出することもできます。
なお拒絶理由通知を受けた際に、意見書に代えて、上申書によりその事情や経緯等を説明する場合もありますが、審査において参酌されるため、効果としては同じです。
上申書の記載内容
上申書では、「出願番号」、「上申をする者」などの書誌的事項を記載するほか、「上申の内容」の欄に本文の主張や説明を記載します。
「上申の内容」には、事情や経緯の説明などの上申内容だけを記載することもできます。
手続補正指令書(方式)に対して上申書を提出する場合には、下記のような構成にするのが好ましいといえます。
- 手続補正指令書の発送日・経緯・内容の抜粋
- 同時に補正手続きをしたときは、その補正の内容や意図
- 上申する事情や経緯などの説明
- 上申の結論(まとめ)
上申書の書式ダウンロード
●上申書
上申書(PDF形式)
上申書(WORD形式)
※出願番号通知で通知された番号を、下記の欄に記載してください。
【事件の表示】
【出願番号】 商願20**-0*****
※出願人が複数いるときは、下記の欄を繰り返し、法人(会社など)の場合には代表者の欄を設けてください。
【上申をする者】
【住所又は居所】 **********
【氏名又は名称】 *****株式会社
【代表者】 ** **
【上申をする者】
【住所又は居所】 **********
【氏名又は名称】 ** **
※特許庁から送られてきた「手続補正指令書(方式)」が送られてきた場合には、その右上にある6桁の発送番号を、下記の欄に記載してください。
【発送番号】 ******
●【上申の内容】の記載方法は、補正をする内容によって異なります。また手続は慣れないと複雑です。
当ウェブサイトではご説明しきれず、弁理士による対応は有料となりますので、下記をご参考にされることをお勧めいたします。
商標登録願とは? 書式ダウンロード
商標登録願とは、商標登録を受けようとする際に、必要な事項を記載して、出願人が特許庁に対して提出する書面です。
商標権を取得するためには、初めに、「商標登録願」を作成して特許庁に出願(提出)する必要があります。
商標登録願の記載事項
商標登録願には次の必要事項を記載しなければなりません。
- 商標登録出願人の氏名・名称、住所・居所
- 商標登録を受けようとする商標
- 指定商品または指定役務と、その商品・役務の区分
その他の必要事項は商標法第5条に規定されています。
例えば商標が標準文字であるときにはその記載を必要とします。
また立体商標、色彩のみからなる商標、地域団体商標、その他の特殊な商標の場合には、その旨を明記しなければなりません。
商標登録願の書式ダウンロード
Q)特許庁のウェブサイトにある書式・ひな型と、一部違うようですが?
A)ここに掲載する出願書類は、郵送または特許庁窓口に、紙で印紙を貼って提出することを想定しています。
ご自分で出願されるご相談実績をもとに、余計な欄は最初からあえて省き、必要な欄だけの出願書類の書式・ひな型にしてあります。
【整理番号】の欄は不要です。同時に複数の出願をする場合など、必要な場合には【書類名】の次の行に【整理番号】の欄を設けてください。
【提出日】の欄も不要です。郵送の消印または窓口での受領印が提出日になります。作成翌日に提出したり、投函した翌日の消印になることも想定し、そのようにしています。
【商標登録を受けようとする商標】の欄は、原則として8㎝平方の枠線により商標記載欄を設けるとされていますが、枠線の中に画像を収めるのに苦労するため、枠線は省いてあります。特に問題なく受理されます。
商標登録願(※画像の商標を挿入する場合の出願書類)
ごく普通の書体の文字商標でも、文字の画像を挿入して作成できます。
もちろんロゴマークなどの画像でも作成できます。
画像処理ソフトを使用して、商標を画像データで作成し、ファイルに挿入してお使いください。
出願人が1名(個人)の場合の出願書類
●1区分の場合(指定商品・指定役務)
PDF形式
WORD形式
●2区分の場合(指定商品・指定役務)
PDF形式
WORD形式 ●記入例(PDF形式)
●3区分の場合(指定商品・指定役務)
PDF形式
WORD形式
※区分が多い場合には、下記のように繰り返して記載してください。
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第○類】
【指定商品(指定役務)】 ***,***,*****
【第○類】
【指定商品(指定役務)】 **,*****,*****
※特許印紙代の金額を、下記の欄および左上の特許印紙貼付欄に記載してください。
特許印紙代は、「3,400+(8,600×指定商品・役務の区分の数)」で計算します。
1区分の場合:特許印紙代12,000
2区分の場合:特許印紙代20,600
3区分の場合:特許印紙代29,200
納付金額は下記の欄の*****に記載します。
【登録料の表示】
【納付金額】 ******
出願人が1名(法人)の場合の出願書類
●1区分の場合(指定商品・指定役務)
PDF形式
WORD形式
※出願人が法人(会社など)の場合には、下記のように、代表者の欄を設けてください。
【商標登録出願人】
【住所又は居所】 ***************
【氏名又は名称】 *****株式会社
【代表者】 ** **
※出願人が複数の場合には、下記のように繰り返し、法人(会社など)の場合には代表者の欄を設けてください。
【商標登録出願人】
【住所又は居所】 ***************
【氏名又は名称】 *****株式会社
【代表者】 ** **
【商標登録出願人】
【住所又は居所】 ***************
【氏名又は名称】 ** **
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商標の作成・出願書類への挿入方法
●【商標登録を受けようとする商標】の欄
(1)商標を直接用紙に記載するとき
・商標登録を受けようとする商標は、商標記載欄の中に記載してください。
・商標記載欄の大きさは、8cm平方としてください。
・商標登録を受けようとする商標を願書に直接記載するときは、枠線により商標記載欄を設けて、その中に記載してください。
・ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができます。
(2)商標を別紙で作成して用紙に貼り付けるとき
・別紙の大きさは、8cm平方としてください。
・ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができます。
・別紙には、商標記載欄を表す枠線は記載しないでください。
・商標登録願の枠線部分の上に貼り付けてください。商標登録願の記載事項が隠れないように、容易に離脱しないように用紙の全面を貼り付けます。
(3)商標を画像データで作成して用紙にデータで挿入するとき
・画像の大きさは、用紙を印刷した時に、8cm平方となる程度に調整してください。
・ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができます。
・画像には、商標記載欄を表す枠線は記載しないでください。
・商標登録願の【商標登録を受けようとする商標】のすぐ下に、左寄せになるように画像を挿入し、商標の画像がきちんと表示され、商標登録願の記載事項が隠れないようにしてください。
商標登録願に関するその他の注意点
・商標登録願の1ページ目に、必要な商標記載欄を設けることができないときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄に「別紙のとおり」と記載し、次ページに【商標登録を受けようとする商標】の欄を設け、その欄の次に商標記載欄を設けて記載して下さい。
・商標記載欄には、陰影を表すための細線又は濃淡、内容を説明するための指示線、符号、又は文字、その他商標を構成しない線、符号、図形又は文字を記載してはなりません。
・描き方は、濃墨、容易に変色若しくは退色しない絵の具ではく離しないように鮮明に描くか、あるいは印刷又は複写等により鮮明で容易に消すことができないように記載することとし、鉛筆、インキ、クレヨン又はカーボンペーパーを使用してはいけません。また、パラフィン紙その他表示される文字、図形等が容易にはげ落ちるおそれがある用紙に記載してはいけません。
・商標登録を受けようとする商標は、写真、青写真又は張り合わせたものによって記載してはいけません。
・活字により商標を表示するとき(標準文字を除く。)は、見やすい大きさの活字(原則として20ポイントから42ポイントまで)を用いて下さい。
※ロゴマークの中の文字や、文字数が多い場合などに、小さな文字になってしまうことがありますが、判読できるものであれば問題ありません。
・商標の一部分に、商標記載欄を表す枠線内(または貼り付ける別紙、画像)の下地の白色と同じ部分があって、どこまでが商標の範囲かわかりにくい特殊な場合には、別紙(A4)の説明書を用意します。
説明書に「商標法第5条第4項ただし書の適用」と記載し、その次に商標登録を受けようとする商標を記載し、商標記載欄の色彩(白色)と同一の色彩である部分から引出線を引き、その部分が下地の白色と同一であるが商標の一部である旨を記載してください。
この場合には、商標登録願の最後に【提出物件の目録】の欄を設け、その次の行に「【物件名】 商標法第5条第4項ただし書説明書」と記載してください。
指定商品・指定役務の記載
●【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄について
商品及び役務の区分について
・「商品及び役務の区分」の欄には、第1類から第45類の区分を、1つまたは複数、記載して下さい。
・指定商品・指定役務リスト
・リストにない指定商品・指定役務を記載することもできますが、適切な区分を選択し、商品・役務の内容及び範囲を明確に理解することができるように記載してください。
・なお、指定商品(指定役務)を具体的に説明する必要があるときは、説明書に「指定商品(指定役務)の説明」と記載し、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途を、役務の場合は、役務の内容、効能、提供の方法もしくは用途の説明等その他の必要な説明を記載してください。この場合には、【提出物件の目録】の欄に【物件名】の欄を設けて「指定商品(指定役務)の説明書」と記載してください。
・2以上の商品(役務)を指定する場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付して下さい。
[記載例]
【第30類】
【指定商品(指定役務)】コーヒー,コーヒー豆,和菓子,洋菓子,パン
・商品及び役務の区分が2以上ある場合は、区分の番号順に、商品及び役務の区分並びにその区分に属する指定商品(指定役務)を次のように、繰り返して記載して下さい。
[記載例]
【第30類】
【指定商品(指定役務)】 菓子,パン
【第32類】
【指定商品(指定役務)】 清涼飲料,果実飲料,乳清飲料
意見書とは? 書式ダウンロード
意見書とは、一般には行政庁の処分などに対して意見を述べて反論や要望などの意見を提出する書面です。
特許庁での商標の審査においては、拒絶理由通知が届いたときに、指定された期間内に意見書を提出することができます。
意見書の提出期間
商標法第15条の2では、「拒絶理由の通知」として、
「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。」
とされています。
意見書が提出できる指定期間は、40日以内です。
島嶼など一定の地域ではこれに15日間が加算され、在外者の特定として3か月が意見書の提出期間とされます。
さらに期間延長請求の手続きをすることも可能です。
意見書の役割と内容
意見書は、拒絶理由通知に対し、審査官に提出するものです。
審査官が、商標登録出願について所定の登録すべきでない理由を発見し、通知した際に、その内容に対して意見を述べて反論することが主な役割です。
意見書は、出願内容の変更・訂正を行うための手続補正書とともに提出することもできます。
手続補正書だけで、拒絶理由が解消し商標登録できる場合もあります。
たとえば、指定商品・指定役務の記載が不適切であった場合に、これを訂正する手続補正があげられます。
あるいは、他人の氏名や名称を含む商標であった場合に、その他人の承諾書を提出する手続補正もあるでしょう。
自己の商標として使用するものであるかの疑義を指摘された場合に、手続補正書により、事業計画書や商標を使用する意思を明記した書面を提出することもあります。
手続補正書だけの提出で拒絶理由が解消する場合には、意見書の提出は必須ではありません
しかし意見書によりその事情や経緯等を説明することができます。
なお意見書に代えて、上申書によりその事情や経緯等を説明する場合もありますが、審査において参酌されるため、効果としては同じです。
意見書の記載内容
意見書では、「出願番号」、「商標登録出願人」、拒絶理由通知の「発送日」などの書誌的事項を記載するほか、「意見の内容」の欄に本文の主張や説明を記載します。
「意見の内容」には、文字通り拒絶理由通知の内容に対する反論や説明などの意見だけを記載することもできます。
審査官にわかりやすく伝えるためには、下記のような構成にするのが好ましいといえます。
- 拒絶理由通知の発送日・経緯・内容の抜粋
- 同時に補正手続きをしたときは、その補正の内容や意図
- 拒絶理由の条文とその根拠とされた内容
- 拒絶理由に対する反論(または説明)とその根拠
- 以上で拒絶理由が解消することの意見の結論(まとめ)
(複数の拒絶理由が指摘されたときは、各理由ごとに記載)
意見書の書式ダウンロード
●意見書
意見書(PDF形式)
意見書(WORD形式)
記入例(商標法第3条第1項第3号、第4条第1項第16号)
意見書(PDF形式)
指定商品の品質表示、指定役務の単なる内容表示などと指摘されたときのサンプルです。
記入例(商標法第4条第1項第11号)
意見書(PDF形式)
類似商標があると指摘されたときのサンプルです。
※出願番号通知で通知された番号を、下記の欄に記載してください。
【事件の表示】
【出願番号】 商願20**-0*****
※出願人が複数いるときは、下記の欄を繰り返し、法人(会社など)の場合には代表者の欄を設けてください。
【商標登録出願人】
【住所又は居所】 **********
【氏名又は名称】 *****株式会社
【代表者】 ** **
【商標登録出願人】
【住所又は居所】 **********
【氏名又は名称】 ** **
※特許庁から送られてきた「拒絶理由通知書」の右上にある6桁の発送番号を、下記の欄に記載してください。
【発送番号】 ******
●【意見の内容】の記載方法は、補正をする内容によって異なります。また手続は慣れないと複雑です。
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●手続補正書
手続補正書(PDF形式)
手続補正書(WORD形式)
記入例(同時に複数の補正をする場合)
手続補正書(pdf形式)
※出願番号通知で通知された番号を、下記の欄に記載してください。
【事件の表示】
【出願番号】 商願20**-0*****
※出願人が複数いるときは、下記の欄を繰り返し、法人(会社など)の場合には代表者の欄を設けてください。
【補正をする者】
【住所又は居所】 **********
【氏名又は名称】 *****株式会社
【代表者】 ** **
【補正をする者】
【住所又は居所】 **********
【氏名又は名称】 ** **
※拒絶理由通知、手続補正指示書に対し応答するときは、特許庁から送られてきた「拒絶理由通知書」または「手続補正指示書」の右上にある6桁の発送番号を、下記の欄に記載してください。
【発送番号】 ******
●【補正の内容】の記載方法は、補正をする内容によって異なります。また手続は慣れないと複雑です。
当ウェブサイトではご説明しきれず、弁理士による対応は有料となりますので、下記をご参考にされることをお勧めいたします。
拒絶理由通知への対応の書類作成部分は弁理士が行う拒絶理由対応プラン(総額10000~30000円+消費税)
ご依頼にあたっては、まずは拒絶理由の内容と、出願内容をお知らせいただくことが必要です。
その時点で、反論できるかどうか、その他の対応方法の検討をいたします。
登録できる可能性や、対応方法とともに、お見積をいたします。
手続補正書(方式)とは? 書式ダウンロード
商標登録出願をした後に、まずは方式審査が行われ、次いで実体審査に進みます。
方式審査で出されるのが手続補正指令書です。
手続補正指令書とは?
手続が方式に違反しているとき、手数料の納付をしないとき、出願人の資格要件に違反しているときには、手続補正書(方式)が出されます。
特許庁長官が、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずる書類です。
これに対しては、手続補正書(方式)を提出しなければなりません。
ただし手数料の納付をするためには、手数料補正書の提出が必要になります。
手続補正書(方式)の書式ダウンロード
●手続補正書(方式)
手続補正書(方式)(PDF形式)
手続補正書(方式)(WORD形式)
手続補正書(手数料)のダウンロード
●手続補正書(手数料)
手続補正書(手数料)(PDF形式)
手続補正書(手数料)(WORD形式)
不足分の金額を記入し、特許印紙を貼り付けて提出します。
※出願番号通知で通知された番号を、下記の欄に記載してください。
【事件の表示】
【出願番号】 商願20**-0*****
※出願人が複数いるときは、下記の欄を繰り返し、法人(会社など)の場合には代表者の欄を設けてください。
【補正をする者】
【住所又は居所】 **********
【氏名又は名称】 *****株式会社
【代表者】 ** **
【補正をする者】
【住所又は居所】 **********
【氏名又は名称】 ** **
※特許庁から送られてきた「手続補正指令書(方式)」の右上にある6桁の発送番号を、下記の欄に記載してください。
【発送番号】 ******
●【補正の内容】の記載方法は、手続補正指令書(方式)の内容によって異なります。また手続は慣れないと複雑です。
当ウェブサイトではご説明しきれず、弁理士による対応は有料となりますので、下記をご参考にされることをお勧めいたします。
指定商品・指定役務の記載の訂正をしたいが、適切な書き方が難しい。 手続補正を指示されたが、間違いがないかどうか自信がない。 手続補正書で拒絶理由が解消できるなら、弁理士に依頼したい。 |
項目 | 弁理士手数料 |
手数料補正書 | 5000~10000円 |
手続補正書(方式) | 10000~20000円 |
項目 | 弁理士手数料 |
指定商品・指定役務の修正・削除 | ~10000円 |
※同時に複数の拒絶理由が通知された場合でも、それぞれの金額を合算することはなく、原則として上記の内の1つの反論の費用で済みます。 ※区分の数が多い場合等、作業内容が特に困難と見込まれます場合には、事前に、料金表とは異なる料金で個別にお見積いたします。 |
商標登録料納付書とは? 書式ダウンロード
商標権の設定の登録については、商標法第18条に記載されています。
商標権は、設定の登録により発生すると規定され、商標登録をすべきとの登録査定、あるいは審判で争った跡に登録の審決の謄本の送達があった日から、30日以内に登録料納付書を提出する必要があります。
納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録がされます。
登録料納付書の書式
●登録料納付書(10年分納付)
記入例(1区分の場合)
登録料納付書(PDF形式)
商標権は登録から10年間で、その後も10年ごとに更新ができます。
このため登録料は10年分納付が原則で、その場合の書式です。
※出願番号通知で通知された番号を、下記の欄に記載してください。
【出願番号】 商願20**-0*****
※指定商品又は指定役務の区分の数(補正により変更したときは補正後の数)を、下記の欄に記載してください。
(指定商品又は指定役務の区分の数は、登録査定にも記載されています)
【商品及び役務の区分の数】 *
※出願人が複数いるときは、下記の欄を繰り返して記載してください。
【商標登録出願人】
【氏名又は名称】 *****株式会社
【商標登録出願人】
【氏名又は名称】 *****株式会社
※出願人が複数いるときは、下記の欄を繰り返して記載してください。
【納付者】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付者】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
※32900円×区分の数で計算した金額を、数字のみで下記の欄に記載してください。
【登録料の表示】
【納付金額】 ******
●登録料納付書(5年分分割納付)
商標登録料は、5年ごとの分割納付の方法もあります。
前半の5年は出願番号を記載する書式で、後半の5年は登録番号を記載する書式です。
前半5年
登録料納付書(PDF形式)
登録料納付書(WORD形式)
後半5年
登録料納付書(PDF形式)
登録料納付書(WORD形式)
※前半、後半のいずれも、17200円×区分の数で計算した金額を、数字のみで下記の欄に記載してください。
【登録料の表示】
【納付金額】 ******