識別力(商標法第3条第1項各号)調査
商標登録をするためには、まずは基本として、識別力のある商標でなければなりません。
単なる品質表示、原材料表示、産地表示、販売地表示、地名表示、効能表示、用途表示、その他の特徴のみからなる表示などの記述的な商標ではないかどうか。
商標法第3条第1項各号に該当するものは、登録が認められないため、商標の識別力の有無について、まずは検討・調査しなければなりません。
商標調査は、類似商標検索などの、特許庁(特許情報プラットフォーム)での調査だけでは不十分です。単に、類似商標の称呼検索をして終わり、ということではありません。
識別力とは
識別力とは、商品の普通名称や品質表示・産地表示などではなく、商標が他の商標と識別できるものであることをいいます。
識別力がない商標は、商標法第3条各号によって登録できません。
識別力がないとして、登録できない商標の一覧は、下記の通りです。
●「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をしないことが明らかな商標等(商標法第3条第1項柱書き)
たとえば、銀行業などの法令により使用できない商標や、小売等役務などで使用しないことが明らかである商標
●指定商品・役務の普通名称(商標法第3条第1項第1号)
たとえば、商品「スマートフォン」について「スマホ」、役務「航空機による輸送」について「空輸」
●指定商品・役務の慣用商標(商標法第3条第1項第2号)
たとえば、「餅菓子」について「羽二重餅」、「宿泊施設の提供」について「観光ホテル」
●商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示等の記述的商標(商標法第3条第1項第3号)
たとえば、「タスマニア産の商品」について「タスマニア」、「ドーナツ」について「ミルクドーナツ」
●ありふれた氏又は名称のみからなる商標(商標法第3条第1項第4号)
たとえば、「饅頭」について「(ありふれた氏)+饅頭」
●極めて簡単で、かつ、ありふれた標章(商標法第3条第1項第5号)
たとえば、アルファベット2文字の商標、一般的に用いられる図形
●需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標商標(商標法第3条第1項第6号)
たとえば、現元号、地理的表示、地模様
識別力調査の方法の一例
識別力の有無は、指定商品・指定役務との関係で
その商標に識別力があるかどうかは、具体的な指定商品・指定役務との関係で考えます。
たとえば、「アップル」は指定商品「りんご」についての普通名称(商標法第3条第
1項第1号)です。しかし指定商品「電子計算機、スマートフォン」等との関係では、普通名称や品質表示ではなく、識別力があると考えられます。
区分 / 指定商品・指定役務(商標登録する)
商品・役務名検索(検索調査する)
またたとえば、「アップル」は「野菜」についての普通名称等ではなくても、商品の品質誤認の恐れがある商標(商標法第4条第1項第16号)に該当することにも注意が必要です。
インターネット検索
インターネット検索での調査を行います。
・インターネット検索では、識別力の有無を調べたい言葉が、どのくらいの件数、使用されているか
・一般的に使用される言葉として使われているか、それとも特定の出所を示す商標として使われているか
・インターネット上の各種の辞書、用語辞典などでどのように使用されているか
・使用されている状況が、ある特定の出所を示す商標として、周知・著名の域に達していそうか
などの判断に用いることができます。
主要な辞書・用語辞典等の調査
「広辞苑」(岩波書店)、「大辞林」(三省堂)、 「現代用語の基礎知識」(自由国民社)などを活用しての調査を行います。
これらに掲載されているかどうか、どのような内容で掲載されているかは、時に審決、判決などでも用いられるものです。
昨年までは識別力があるとして登録されたのに、今では識別力がないとして登録されないということもありえます。
指定商品・指定役務との関係でいえば、その業界専門の用語辞典などの調査が必要になるケースも多々あります。
植物や魚介類の名称など、地方によって異なる名称、方言があり、これらが識別力のない言葉とされることもあります。一例として、東北地方における山菜の地方名(方言)に識別力がないとされた事例などがあります。
登録例・審決例・判決例の検索・調査
特許庁での登録例、各種の審決、判決などの調査により判断する等の作業が必要なケースも多々あります。
類似ケースでの過去の拒絶査定不服審判や無効審判等の審決例、さらに審決取消訴訟等の判決例なども、必要な場合には検索・調査いたします。