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ECサイトの商標規約-商標登録ドットコム™

ECサイトの商標規約

amazonマーケット・プレイスのようなECサイトにおいては、商標や著作権、模倣品、並行輸入品、その他に関しての規約が定められているケースが多く、特に出品者、販売者、広告出稿者においては注意が必要です。
amazon.com
登録第4562202号
googleの検索結果ページ等に表示される広告など、インターネット広告出稿の商標に関する規約についても、注意が必要です。


もっと詳しく 関連ページ:

小売業の商標登録

amazonマーケット・プレイスの商標

ECサイトにおいては、商標や著作権、模倣品、並行輸入品、その他に関しての規約が定められているケースが多く、特に出品者、販売者、広告出稿者においては注意が必要です。

特に法律通りの規約ではなく、商標法とは異なる独自の規約が採用されているものもあり、amazonマーケット・プレイスの商標に関する規定では、商標の「使用」の定義が独自のものであったり、「ノーブランド品」などの一般常識では理解しにくい用語の例が見られます。

サイトで販売するために出品したユーザーに対し、商標権侵害であるという内容の通知が届くことや、逆に販売を有利に進めるために商標登録する方法の活用などがされており、一方運営者側のamazonでは規約を改正したりといったことが行われています。
※規約は変更になることがありますので、必ず最新の規約をご確認ください。

Amazon知的財産権ポリシー 外部サイトへ

「Amazonは、購入者に世界中で最も幅広い種類の商品を提供し、すばらしい購買体験をしていただけるよう取り組んでいます。Amazonでは、ブランドやその他の権利所有者の知的財産権を侵害する出品を禁止しています。」
とされています。

商標調査の必要性

「出品者 の知的財産権または他人の知的財産権に関する質問については、法律専門家に相談してください。」

4.商標を使用するには常に商標権者の許可が必要ですか?

商標権者ではないということのみをもって、別の企業の商品を出品できないとは限りません。通常、商品詳細ページの作成における商標権の無権限使用は、商品の出所に関して混乱を招く可能性が高い場合にのみ侵害にあたります。」

5.出品者として、第三者の商標を使用できるのはどのような場合ですか?

出品者は通常、次の場合に第三者の商標を使用することができます。
正規品を出品する場合、出品者は商標登録名を使用して、それらの商品を出品できます。
商標登録された単語を通常の辞書にある意味で使用する場合 。
商品が商標登録された商品と互換性のある旨を事実どおり記述する場合。」

6.Amazonで出品する際に、商標法に違反していないことをどのように確認できますか?

出品している商品や出品情報の内容が、商標権を侵害していないことを確実にすることは重要です。さもないと、出品権限が停止になり、法的結果に直面する可能性があります。」

amazonの規約に限らず、商標法で侵害とされている行為を行えば、商標権侵害となりますが、アカウントの停止などの制限を受けると甚大な影響を受けるおそれがありますので、適切な商標調査を行うことが必要になります。

ブランド商品登録と、商標登録

amazonでは同じ商品は、複数の出品者(販売者)が販売するものについても同じ1つのカタログでまとめられるという仕様になっており、カタログがないものは商品登録が必要になります。

登録するための3つのステップ 外部サイトへ

「資格要件の確認
ブランドには、文字または図形の有効な商標(登録保留中または登録済み)が必要です。
Amazonブランド登録の対象となるには、ブランドに登録を希望する国ごとの有効な登録商標が必要になります。またはAmazon IP Acceleratorを通じ出願中の商標の申請が必要になります。ブランド登録は、一部の商標登録機関で、商標登録を申請中のブランドも受け付けています(国別の要件項目を参照)。ブランドの登録商標は、文字商標(テキスト商標)か、語句、文字、または数字を含む図形商標(画像商標)でなければなりません。どの国で商標を登録するかにもよりますが、対象となる登録商標には、その国の商標登録機関に従って、複数の商標分類を指定できます。現在Amazonが登録を受け付けている登録商標の例を以下に示します。

文字商標
語句、文字、または数字を含む図形商標

現在Amazonでは、米国、ブラジル、カナダ、メキシコ、オーストラリア、インド、日本、フランス、ドイツ、イタリア、トルコ、シンガポール、スペイン、オランダ、サウジアラビア、スウェーデン、ポーランド、エジプト、イギリス、欧州連合、アラブ首長国連邦の公的な商標登録機関が発行した商標のみ受け付けています。 」

「登録商標のテキストは、申請時のブランド名と一致している必要があります。語句、文字、または数字を含む図形商標の場合、商標登録情報に記載されているとおりの画像のコピーをアップロードする必要があります。申請を送信する前に、商標とブランド名の一致を確認してください。
この商標は、商品またはパッケージにも表示されている必要があります。」

自分が出品した商品について、他人が同じカタログ内で販売すること、特に安く販売することを「相乗り」といい、下記の「ノーブランド品」も独特の用法ですが、商標の表示がなく、中国等で製造されている汎用的に流通するような製品のことを意味しています。
シール、ラベル、タグ等によって商標を付すことは、商標法では商標の使用にあたります。
しかし下記では、シール等の簡易な方法によって商標を付し、同じカタログ内で他人が同じ商品を販売することを排除するための商標登録を、逆に排除するために、このような規約にしていると考えられます。

自分が出品した商品について、他人が安く販売するのを排除するために、商標登録をする方法については、下記の規約によって、制限があり簡単ではなくなっています。
しかし、新規に商品をカタログに登録する場合や、独自の仕様・パッケージ等を備えたOEM商品を製造委託等して販売する場合などには、商標登録は有効であると考えられます。

OEM製造段階で、商標を恒久的に付す方法で付けることが望ましいものと考えられますが、その他の方法として、まだ日本で流通していない新商品について、容易にはがれない接着方法でエンブレム等を付す、衣類のような柔軟なものであればラベル、タグ等を縫い付けや熱圧着等の方法で付す、拭いても落ちないインク・塗料等で印字・スタンプ等を付すなどして、amazonに独自ブランドとして商品登録されるようにする方法が想定されます。

模造品・侵害品等の排除

知的財産権の権利所有者 外部サイトへ

知的財産権の権利所有者
Amazonでは、販売されている商品が権利所有者の知的財産権を侵害するものではないことに注力しています。権利所有者は、Amazonに掲載された権利を侵害する内容を報告することができます。」

「出品者が登録商標の権利所有者である場合、出品者のブランドはAmazonブランド登録に登録することができます。

出品者はAmazonブランド登録の効果的なツールで、テキストや画像の検索機能や、知的財産権を侵害している可能性のある商品を出品者からの申告に基づき検出する自動予測機能を使用できます。また自社ブランド名で商品を出品することで、ブランド力が向上します。」

知的財産権の侵害に関する報告
知的財産権の侵害に関する通知を送信できるのは、報告する知的財産権の権利所有者または権利所有者から、当人に代わって通知を送信する権限を委ねられている代理人に限定されています。知的財産権の侵害を報告する際には、連絡先情報(名前、住所、電話番号、Eメールアドレス、補助の連絡先情報)の入力をお願いしています。

出品者が、自身のブランドをAmazonブランド登録に登録している場合は、RAVツールや知的財産権の侵害に関する報告フォームを利用して報告できます。Amazonブランド登録にブランドを登録していない権利所有者は、知的財産権の侵害に関する報告フォームから報告することができます。 また、知的財産権の侵害に関する報告フォームまたはAmazonブランド登録のRAVツールを使用して報告するには、Amazonアカウントにログインする必要があります 。

出品者は、商標権、著作権、特許、その他の知的財産権について報告できます。」


関連ページ:

商標登録が、amazonのSEOではなぜ重要か、amazonで上位表示するための施策とは?

google広告の商標規約

googleの検索結果ページ等に表示されるgoogle広告の商標に関する規約については、下記に掲載されています。
※規約は変更になることがありますので、必ず最新の規約をご確認ください。

商標 外部サイトへ

「Google は現地の商標法を遵守し、Google 広告の広告が第三者の商標を侵害することを禁止しておりますが、それと同時に、再販業者が商品を説明するなど、特定の状況において第三者が適切に商標を使用できる場合があることも認識しています。

商標権所有者様が Google 広告の広告における商標の使用について Google に申し立てを行った場合は、Google がその商標の使用について調査し、なんらかの制限を加えることがあります。

商標権所有者様が商標の使用に関して懸念がある場合は、このページに記載されているポリシーをご確認のうえ、商標権所有者様向けヘルプページにて申し立て方法の詳細をご覧ください。

このポリシーが広告に与える影響についてご質問のある広告主様は、商標に関するヘルプ(広告主様向け)ページをご覧ください。」

広告文における商標

「商標権所有者様から申し立てがあった場合、Google は広告文における商標の使用について制限する場合があります。

再販業者、情報サイト、許諾された広告主様が商標を使用する場合、定められた使用要件を満たす必要があり、この要件が満たされていない場合は商標の使用が制限されます。」

再販業者と情報サイトに関するポリシー

「広告が次の要件を満たしていれば、広告文で商標を使用することができます。

再販業者: 広告のランディング ページが、当該商標に対応する商品またはサービス、構成要素、交換用パーツ、あるいは互換性のある商品またはサービスの販売を主旨としている(または明確に販売を促進している)。ランディング ページでは、商品やサービスの購入方法を明確に示し、商品やサービスに関する商業上の情報(料金、価格など)を表示する必要があります。

情報サイト: 広告のランディング ページの主な目的が、当該商標に対応する商品やサービスに関する情報提供である。

再販業者および情報サイトに関するポリシーでは、次のような広告は禁止されています。

競争的な意図で問題の商標に言及している広告
商業上の情報を表示する前にランディング ページでユーザーに詳細情報の提供を求める広告
広告主が再販業者か情報サイトかが不明な広告」

許諾された広告主様

「広告主様は商標権所有者様から許諾された場合、広告文で商標で使用することができます。商標権所有者様が広告主様にご自身の商標の使用を許諾する場合は、商標権所有者様向けヘルプページをご覧ください。広告主様が使用許諾をご希望の場合は、商標に関するヘルプ(広告主様向け)の手順をご覧ください。」

商標への言及ではない文言

「次の種類の広告では、当該の文言を使用することができます。

広告文で商標に言及するのではなく、通常の意味で記述的にその文言を使用している広告
商標に対応していない商品やサービスに言及している広告」

広告表示オプションとその他の広告フォーマット

「特定の広告表示オプションやフォーマットに限り、広告で宣伝される商品やサービスの詳細情報を提供するために商標に言及する際に、広告文の中で商標を使用できます。」

キーワードとしての商標の使用

キーワードとしての商標の使用については、Google の調査や制限の対象となりません。

表示 URL における商標

「商標権所有者様から申し立てがあった場合、Google は、表示 URL のサブドメインに商標が表示されないよう制限することがあります。なお、セカンドレベルのドメインおよびドメイン後のパスにおける商標の使用については、調査および制限の対象となりません。」

Yahoo!広告

Yahoo!広告での、商標に関する規約は下記の通りです。
※規約は変更になることがありますので、必ず最新の規約をご確認ください。

登録商標について 外部サイトへ

「当社は、広告主との間に締結する広告掲載契約において、広告掲載申込みに際しては、他者の商標権を侵害しないことを申込者が保証することを条件としています。そのため、独自に当社が発見した場合、または商標権者からの指摘があった場合には、社内で確認の上、不適当な広告については掲載を中止する等の措置を可能な限り迅速に行っております。」

商標の不適切な使用を排除するためには、代理人からの申請ではなく、広告主の会社等の所属者が直接Yahoo!社へ申し立てを行う必要があります。
必要な資料等を郵送する形式をとります。
申立て内容に関する相談等は、弁理士にすることができます。

「商標の権利者におかれましては、自身の権利を侵害する広告を発見されました場合は、下記5項目の資料や情報をご用意いただき、郵送にて当社までご連絡ください。

なお、商標権は、もとより「言葉」そのものをすべて排他的に支配(コントロール)することができる権利ではありません。商標は、商品やサービスに付された標章であって、商標権は出願の際に特定された指定商品(指定役務)に関して当該商標を排他的に使用できる権利に過ぎません。よって、単に自身の登録商標を他者が入札しているという行為だけをもって商標権侵害は成立しません。権利者の皆様におかれましては、当社にご連絡をいただく前に、自身のご主張が法的に妥当なものか、専門家に相談する等して十分ご検討ください。また、広告主の連絡先がわかる場合は、直接ご連絡をおとりいただき当事者間で問題を解決されますようお願い申し上げます。

1.申立て者の本人確認ができる資料(法人の従業員の場合は名刺で結構です)
2.検索キーワードおよびリンク先URL(検索後の画面コピー)
3.商標登録証明書
4.当該広告主の如何なる行為が商標権侵害にあたるかの詳細な説明
5.当該広告主との交信・交渉の状況の記録、説明」


もっと詳しく 関連ページ:

小売業の商標登録

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〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

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