商標登録の無効の審判
無効審判はどのようなときに請求する?
商標登録が、商標法に記載される無効事由を有しているときは、商標登録を無効にすることについて審判を請求することができます。
無効審判は、指定商品・指定役務が2以上のものについては、指定商品または指定役務ごとに請求することができます。
他人の登録商標を発見したが、自社の出願が登録できそうもない。
登録されるはずのない商標が登録されているが、納得できないので取り消させたい。
商標権を持つ相手から、自社の商標を使用しないように通知が来た。
無効審判請求書
| 項目 | 弁理士手数料(消費税込) |
|---|---|
| 無効審判請求書 | 55000~110000円 |
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※主張する根拠となる条文や、添付する証拠の数・枚数、立証の必要の程度等によって変動しますので、個別にお見積いたします。 ※区分の数が多い場合等、作業内容が特に困難と見込まれます場合には、事前に、料金表とは異なる料金で個別にお見積いたします。 |
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※特許印紙代(1区分につき55000円)別途
無効審判とはどのような手続き?
審判請求ができる者
無効審判を請求できる利害関係人は、たとえば、商標権者から侵害の警告を受けている者や、商標権があるために自分の商標が登録できないでいる者などです。
商標権の消滅後においても無効審判を請求できるのは、過去の侵害について損害賠償請求を受けるなどの場合に、無効かどうかを争うことがあるためです。
無効審判の理由
無効審判を請求できる理由は、商標法第46条第1項に列挙されている、下記の無効理由に限定されています。
(商標登録の無効の審判)
第四六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。(商標法第46条 )
一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
商標法第3条違反
商標としての識別力がない商標(普通名称、慣用商標、単なる品質表示や原産地表示など)
商標法第4条違反(公益的理由)
公序良俗違反、誤認混同・品質誤認を招く商標、著名商標の不正目的登録、その他公益的理由から登録すべきでない商標
商標法第4条違反(私益的理由)
先登録の類似商標の存在、周知商標や著名商標と類似商標、他人の氏名・名称を許可なく含む商標、その他私益的理由から登録すべきでない商標
商標法第8条違反
後から出願された商標が、誤りにより先に登録されていた場合
地域団体商標の要件違反で登録されたとき
外国人の資格要件(特許法第25条)違反
不正使用で登録された商標が、その後一定期間内に登録されてしまったとき>/h4>
出願により生じた権利を承継しない者に対して登録されたとき
その他
条約違反により登録されたとき
色彩のみからなる商標など新しいタイプの商標の内容が明確に特定されないで登録されたとき
商標登録を受ける権利を有しない者に登録がされたとき
二 その商標登録が条約に違反してされたとき。
三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。
四 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
登録後に無効理由が生じた場合
後発的に外国人の資格要件違反となったとき
後発的に、商標法第4条違反(公益的理由)違反となったとき
後発的に地域団体商標の登録要件違反となったとき
五 商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標権を享有することができない者になったとき、又はその商標登録が条約に違反することとなったとき。
六 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなっているとき。
七 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなったとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなっているとき。(商標法第46条 )
防護標章登録についての無効理由
無効審判は、 登録防護標章についても行うことができます。
この場合には、無効理由は下記の通りです。
防護標章登録の要件違反
防護標章登録の要件(商標法第64条)に違反して登録されたとき、その商標登録が
第64条の規定に違反することとなったときに、無効審判を請求することができます。
無効審判の手続き
無効審判の手続きの流れ
無効審判が請求されると、審判の予告登録がされるとともに、被請求人に対し審判請求書の副本が送達されます。
特許庁長官が3名または5名の審判官を指定し、その中から審判長が指定されます。

審判長は、第一項の審判の請求があったときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければなりません。

審判は、口頭審理、または当事者の申し立てにより書面審理により行われます。
被請求人は指定期間内に答弁書を提出することができ、審判請求人は答弁書に対し弁駁書を提出できます。
審判官は職権で証拠調べをすることができ、審理終結通知の後に審決が出されます。
無効審決が出され確定したときには、商標権は無効となり、商標権の維持審決に対しては審決取消訴訟を提起することができます。
無効審決の効果
商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかったものとみなされます。
商標法第46条の2 <では、「商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかったものとみなす。 」とされています。
ただし、商標登録がされた後に無効理由に該当することとなったときには、無効審決が確定すると、その商標権が無効理由に該当するようになった時から存在しなかったものとみなされます。
無効理由に該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされます。
無効理由の制限
無効理由には「除斥期間」といって、一定の期間すなわち登録から5年経過後は、無効審判を請求できないとされているものもあります。
・商標法第3条(識別力)違反で登録されたとき
・商標法第4条第1項第8号(他人の氏名・名称等)、第11号(他人の類似商標)、第12号(他人の登録防護標章)、第14号(種苗法登録品種)違反で登録されたとき
・商標法第8条(先願)違反で登録されたとき
・商標法第4条第1項第10号(周知商標)、第17号(産地以外の葡萄酒等)であって不正競争目的でなく登録されたとき
・商標法第46条第1項第4号(その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき)
・地域団体商標の要件違反で登録され、登録後5年経過して需要者の間に周知となっているとき
関連ページ
無効審判 (特許庁)

