商標登録ドットコム > 契約・権利侵害 > 商標ライセンス

商標ライセンス-商標登録ドットコム™

契約・権利侵害 > 商標ライセンス | 商標の適正使用 | 商標権侵害 | 情報提供・異議申立 | 商標の無効審判 | 商標の取消審判 | 

弁理士のライセンス関連業務

商標は、登録になれば独占的に使用することができる権利です。
自分で使用ができることは当然ですが、他人に使用させることも自由です。他人に使用許諾をする場合には、契約をきちんと交わすことが必要です。

商標のライセンス契約は、たとえば、親会社が子会社に使用させる、取引先に使用させる、個人が会社に使用させる、フランチャイズ契約や販売代理店契約などに付随して使用させる、といったようなさまざまなケースが想定されます。

弁理士は、商標権などのライセンス契約において、契約書の作成や、許諾した使用権の特許庁への登録手続などを行います。

商標使用許諾契約書

弁理士法では、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許実用新案意匠商標回路配置著作物(著作権法に規定する著作物)に関する権利、技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約、その他の契約の締結の代理・媒介を行い、またはこれらに関する相談に応ずることを業とすることができるとされています。

ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、できません。
このため、契約代理の対象となるものは、商標など産業財産権四法に関するもの、回路配置、著作物に関する権利並びに技術上の秘密に限定されます。

なお、「媒介」とは、斡旋、仲介業務を意味します。
また、相談業務は、契約締結の代理や媒介等に係わる相談全般について行うもので、当サイトにおいてもご相談を受け付けております。

「通常実施権」の規定は例示であり、専用実施権通常使用権専用使用権などのさまざなライセンス契約業務を行います。

通常実施権とは、複数の他人に対し、使用の許諾をするもので、特約がない限り、許諾を受けた者は独占的に使用許可されたわけではなく、契約の範囲内で使用許可されているという権利です。
専用使用権は、独占的な使用許可がされるという内容で、特許庁に対し登録をすることにより正式に権利が生じます。

商標ライセンス

商標登録は、商標を保護するための商標法に基づき行う手続です。
商標登録の対象となるのは、商標(マーク)であり、その商標に付帯する商標使用者の業務上の信用です。取引の場における信用秩序の維持により、産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することも目的としています。
商標には、商品の名称などをあらわす商品商標と、役務商標(サービスマーク)があります。企業の名称(商号)なども、商品または役務について使用する限り、商標登録をすることにより保護されます。

商標ライセンス

商標権者は、登録商標を独占的に使用する権利を専有します。自分で使用してもよいし、他人に商標を使用させてもよいのです。これをいわゆるライセンスといっています。
使用権には、設定行為で定めた範囲内で独占的にライセンスの許諾をする「専用使用権」と、設定行為で定めた範囲内で非独占的にライセンスの許諾をする「通常使用権」とがあります。
専用使用権は、特許庁に登録をすることにより発生します。
通常使用権は、複数の他人に許諾をすることができますが、特定の他人にのみ許諾をする独占的通常使用権とすることもできます。

商標登録を受ける権利のライセンス

商標登録出願中のものについても、商標登録を受ける権利の使用許諾をすることができます。
商標登録を受ける権利は、移転することができますが、商標権が成立していない不安定な権利であるために、質権の目的とすることはできません。
商標登録を受ける権利が共有であるときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができません。

また、専用使用権は、成立した商標権について登録により発生するものですので、商標登録を受ける権利について専用使用権を設定することができません。
独占的に使用許諾をする契約は可能ですが、独占的通常使用権であると解釈されます。
また、ライセンス契約が締結された後に、商標権が成立せず拒絶になったり、成立しても後に無効になることがあります。
このため、支払い済のライセンス料の不返還条項や、無効審判への対処の協力義務などを契約上設定することがあります。

著作権ライセンス

登録商標や、商標登録を受ける権利以外にも、関連する商標・ブランド等のライセンスをすることができます。

たとえば、衣類や文房具類その他の物品についての意匠に利用されるキャラクターなどの絵柄、デザイン画、テキスタイルデザインの絵柄、カバンの生地の柄、その他の平面的なデザインや、立体的看板・店舗デザインなどの立体的デザインについて、著作権がある場合には、著作権についても同時にライセンスについて考慮する必要があります。

立体商標

特に立体のデザインについて、立体的形状からなる商標(立体商標)として機能するものについて、ライセンス契約を締結することができます。
立体商標は、所定の登録要件を満たせば登録することもできますが、たとえば単なる機能的形状、ありふれた形状などとして登録できない、あるいはできなかった商標であっても、きちんと使用方法などを管理して継続的に使用することにより、次第に営業表示として周知になることもあります。
使用をすることについては特に問題ないこのような商標などについて、ライセンス対象に含めることは可能であり、使用方法やデザインなどの適切なブランド管理をすることができます。
立体的看板・店舗デザインなどの立体的デザインについて、著作権の保護対象とならないような場合でもライセンス対象に含めることができます。

未登録商標

たとえば一般的名称や品質表示、ありふれた表示、キャッチフレーズなどとして登録できない、あるいはできなかった商標であっても、きちんと使用方法などを管理して継続的に使用することにより、次第に営業表示として周知になることもあります。
使用をすることについては特に問題ないこのような商標などについて、ライセンス対象に含めることは可能であり、使用方法やデザインなどの適切なブランド管理をすることができます。

商品等表示

商品等表示は、不正競争防止法で保護される、他人の周知な商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品または営業の表示)をいいますが、立体的デザインなどが、同時に著名な営業表示として機能するものについて、ライセンスすることができます。
不正競争防止法で保護される著名な商品等表示ではなくとも、ライセンス対象に含めることが可能です。

使用権の登録

専用使用権設定分割移転(相続その他の一般承継によるものを除く)、変更消滅(混同又は意匠権の消滅によるものを除く)又は処分の制限は、特許庁に登録をすることにより効力を生じます。

通常使用権は、登録をしなくても、有効な契約の成立により効力を生じます。
しかし、通常使用権の登録をしたときは、その商標権・専用使用権・その商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、効力を生じます。
したがって、通常使用権を登録しておくことができるならば、商標権等が分割・移転しても、ライセンスを受けた者の地位が変動することを防げるのです。

専用使用権、通常使用権の登録には、許諾を受ける当事者(登録権利者)が、許諾をする当事者(登録義務者)の協力を得ることが必要です。
したがって、ライセンス契約においてこのような登録条項を設ける場合には、登録に関する協力義務をうたい、あるいはライセンス契約の調印に際して、特許庁への登録に必要な書面への捺印を同時に受ける等の手段がとられます。

許諾による通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合、相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができます。

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved