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地域団体商標とは
地域団体商標は、「地域の名称+普通名称や慣用商標」から構成された商標について、一定要件のもとに、従来よりも広く登録を認める制度です。
地域ブランドともいわれます。
地域団体商標の制度が導入された2006年年4月以前は、「地名+商品の普通名称などを、単に普通の文字であらわしただけの商標は、誰もが使用する言葉のため、例外を除いては登録できませんでした。たとえば「夕張メロン」のような商標です。
例外的に、「地名+商品名など」の商標をロゴと組み合わせた商標や、使用してきた結果著名となった商標については、登録が認められていました。
しかし地方創生、地域振興のため、地域の名産品や特産品などの地域ブランドを活性化することを目的として、地名に普通名称などを加えた地域産品の名称を、地域ブランドとして保護することが望ましいとの考えから、制度が導入されました。
地域団体商標は、地域の名称に、誰もが使用できる普通名称などを加えた、通常であれば識別力がなく登録できない商標について登録を認めるため、一定の要件を満たす商標であることが必要です。
地域団体商標では、出願人の資格が限定されます
事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合などの適格な団体であって、自由にその構成員として加入することができるものであることを、書面の提出により証明できること。
さらに、地域団体商標の登録主体として、「商工会」、「商工会議所」及び「特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人」についても、追加で出願人資格が認められました。
地域団体商標は、団体の構成員に使用させる商標に限ります
これらの団体に加入する構成員が使用する商標、団体自身が使用する商標であってその構成員も使用すると推定される商標であることが必要です。
また、地域名称プラス普通名称などの、本来なら誰もが使用できる商標について独占権を付与するため、これらの団体は、加入資格の制限がないということも要件とされます。
商標がその商品・役務の表示として周知になっていること
団体またはその構成員の商品・役務を表示するものとして、たとえば隣接都道府県に及ぶ地域で周知となっていることを証明書類で立証できること、そして周知商標と同一の商標を、同一の指定商品・指定役務について登録するものであることが、地域団体商標として登録される要件です。
商標が下記の要件を満たすこと
登録する商標の構成については、次の要件を満たすことが必要です。
・地域の名称を含み、その地域名が商品の産地、主要原材料の産地、役務の提供場所、製法の由来地である等、商品・役務との密接な関連性を有することを証明できること
・地域名と、商品・役務の普通名称、または商品・役務の慣用名称との組み合わせ、あるいはさらに産地等の表示として慣用して付される「本場」などの文字との組み合わせにより構成され、普通の書体の文字からなる商標であること
地域団体商標の注意点:
・他人の類似商標が先に登録されている場合や、商標全体として既に普通名称になっている場合(さつまいも、伊勢海老など)には登録が認められないなど、通常の審査が行われます。
・地域名との関係や、商品等の普通名称、慣用名称との関係で、品質等の誤認を生じさせるおそれがある商標は、登録されません。
・同一地域で同一商標を使用する複数の団体がある場合には、これらが共同で出願をしなければ、登録されません。
・出願人の適格がない場合でも、従来通り、「地名+商品名など」の商標をロゴと組み合わせた商標や、使用してきた結果著名となった商標については、登録が認められます。
・「地域の名称+普通名称や慣用商標」に、さらに類似商標のない独創的な言葉が含まれた商標など、地域団体としての要件を満たさないものは、通常の商標として審査され、拒絶理由がなければ登録が認められます。