商標ブランディング | ブランディング | ネーミング | ロゴ商標 | キャラクター
新しいタイプの商標 | 動き商標 | ホログラム商標 | 色彩のみの商標 | 音商標 | 位置商標
各種商標の活用事例 | 立体商標 | 団体商標 | 地域団体商標
登録商標の種類 ≡ 記事一覧
北海道 | 北海道
東北 | 青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島
関東・東京 | 茨城 栃木 群馬 千葉 埼玉 東京 神奈川
甲信越 | 山梨 長野 新潟 富山 石川 福井
東海・名古屋 | 静岡 愛知 岐阜 三重
近畿・京都・大阪 | 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山
中国 | 兵庫 岡山 鳥取 島根 広島 山口
四国 | 徳島 香川 高知 愛媛
九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄
焼津鰹節(静岡県)
焼津と鰹の歴史はたいへん古く、弥生時代にまでさかのぼります。焼津神社近くの宮の腰遺跡から、土器や米などの食糧品とともに魚の骨片が出土し、その骨は考古学者の鑑定によって鰹のものであるとわかりました。
当時の焼津の集落の人々が、米食をし、鰹を獲って食べていたことが明らかになったのです。
現在、焼津は全国でも有数の鰹節の生産地として知られています。
遠洋漁業の焼津港、近海・沿海漁業の小川港があり、水揚げ量全国1位、2位を占め、特に鰹は全国水揚げ量の40%以上を占めています。
焼津の鰹節の名の発祥は、戦国時代から江戸時代初期の頃に、堅魚から変化したものといわれます。その後、紀州(和歌山県)の漁師があみだした燻乾法が、現在の鰹節の起源とされます。
焼津鰹節は、先人が土佐、薩摩、伊豆などの各地から優れた技術を取り入れて、改良した焼津節を完成させ、全国に普及することとなりました。
こうして焼津の町は、鰹節・削り節といった製品の一大生産地、集散地として全国をリードし、焼津鰹節水産加工業協同組合は毎年、神饌用鰹節を宮中に献上しています。
焼津鰹節伝統技術研鑽会の製法技術は、焼津市無形文化財第1号に指定されました。
焼津鰹節水産加工業協同組合は、焼津鰹節を以下の条件で認定しています。
1.製品の官能検査において色調・味・香りが良好なもの
2.生産履歴(トレーサビリティ)が明確であり原料から製品まで一貫した衛生管理・品質管理に基づいて製造されたもの
また、製造にあたっては下記の管理を行っています。
1.解凍水および加工用水の排水は環境に配慮した排水処理施設を設置
2.かつおの残渣(ざんさ)は飼料・肥料の他、機能性食品等としてすべて高度資源活用
3.かつおの煮汁は調味料に利用
4.焙乾にはコナラ・クヌギなど堅木の薪により、焙乾とあん蒸を繰り返し乾燥させ、日数をかけじっくり作り上げる
5.鰹節のカビは日本鰹節協会の優良純粋カビを使用し、カビ付け・天日干しを繰り返し製造
【地域団体商標】
商標登録第5008903号
登録日:平成18年(2006)12月8日
出願番号:商願2006-29893
出願日:平成18年(2006)4月3日
商標:焼津鰹節
権利者:焼津鰹節水産加工業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第29類:静岡県焼津市で製造されたかつお節
上記の地域団体商標のほか、ロゴを登録しています。
商標登録第5182100号
登録日 平成20年(2008)11月21日
出願番号 商願2008-9930
出願日 平成20年(2008)2月13日
商標 焼津鰹節
権利者 焼津鰹節水産加工業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第29類:静岡県焼津市で製造されたかつお節を使用した水産物のつくだに,静岡県焼津市で製造されたかつお節,静岡県焼津市で製造されたかつおの削り節,静岡県焼津市で製造されたかつお節を使用した食用魚粉,静岡県焼津市で製造されたかつお節を使用したお茶漬けのり,静岡県焼津市で製造されたかつお節を使用したふりかけ,静岡県焼津市で製造されたかつお節を使用したなめ物
第30類:静岡県焼津市で製造されたかつお節を使用したそばつゆ,静岡県焼津市で製造されたかつお節を使用したうま味調味料
静岡茶(静岡県)
静岡県茶商工業協同組合は、卸問屋・小売・仲買・斡旋・通信販売等の茶商工業者され、組合員のためにする茶及び茶関連資材の共同購入・購入斡旋、茶及び茶関連商品の共同宣伝、茶の販路拡張事業などを行っています。
静岡茶は、言わずと知れたあ全国的に名の知られたブランドですが、その生産は、1月頃、まだ寒い冬の半ばから肥料を撒き、茶樹の形を整えるためにうねの化粧刈りをするなどの作業から始まります。
3月、防除、施肥、霜の害への対処などの農作業を施し、4月末頃から茶摘みが始まります。
5月には、一番茶の収穫と製造が行われます。収穫作業は、今も変わらぬ手摘みで、慣れた人でも1日に摘めるのは20kg程度。
静岡県では、茶生産農家(静岡県経済農業協同組合連合会)と、茶商工業者(静岡県茶商工業協同組合・)とから構成される静岡県茶業会議所の委員会が中心となって、各茶産地の名称や、茶のブレンド割合などの表示基準を検討していました。
その頃、商標法の改正によって、地域団体商標の保護制度が導入されました。
そこで委員会で地域団体商標制度への対応を協議し、消費者の信頼確保、静岡茶普及促進のため、商標登録をすることになりました。
【地域団体商標】
商標登録第5062720号
登録日:平成19年(2007)7月13日
出願番号:商願2006-29894
出願日:平成18年(2006)4月3日
商標:静岡茶
権利者:静岡県経済農業協同組合連合会、静岡県茶商工業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類:静岡県産の緑茶
出願手続きの資料として、県経済連及び県茶商の構成員である22農協、さらに約470の茶商が、どれだけの量の「静岡茶」を取扱っているか算定し、また消費地などで行う各種PRイベントで「静岡茶」を前面に出しPRしている実績などの資料を収集し、登録しています。