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ロゴの商標登録
ロゴの種類
ロゴには、下記のような類型があります。
文字(タイプフェイス)をデザインしたり、それに色彩を付したりしたロゴタイプ
商標登録第5663622号
図形や、それに色彩を付した図形のみのシンボルマーク
商標登録第1446773号
ロゴタイプとシンボルマークを組み合わせたロゴマーク
商標登録第5315236号
使用形態に応じて、何パターンかを用意したロゴの中から使い分ける場合もあります。
たとえば、印刷用、ウェブサイト用、スマートフォンサイト用、アプリ用、アプリ等のアイコンなどです。
あるいは、カラー用、モノクロ用といった使い分けもありますし、縦長、横長、あるいは日本語用、英語用といった使い分けもあります。
ロゴを商標登録するには?
ロゴの商標調査から商標登録までの方法は、次の手順で行うことが大切です。
1 ロゴのコンセプトやネーミングの検討
2 ネーミングの商標調査を行い、決定
3 文字商標(ネーミング)の登録可否を判断し、必要なら出願
4 ロゴのデザインを検討し、商標調査を実施
5 ロゴを決定し、必要なら商標登録出願
ロゴを商標登録する必要性
商標は先に出願をした者が優先して登録することができますが、これはロゴの商標についても同じです。
ロゴの模倣を防ぐために、商標登録できるかを調査
ロゴのデザインに際しては、まずはネーミングの段階で商標調査を行います。
その名称が使用できるか、他人に商標登録されていないかを確認してからでないと、ロゴを制作しても無駄になってしまうためです。
会社名のロゴであれば、図形商標のほか、必要であれば文字商標・ドメイン名をすべて調査して、登録を検討することが重要です。
新商品を発売するとき、商品のリニューアルをするとき、ロゴの変更をするときなどにも調査するのがよいえdしょう。
ウェブサイトを開設する場合には、ドメイン名も併せて調査して登録を検討することが重要です。
他人の権利を侵害する恐れがないかも忘れずに調査
商標権者の許諾なくして使用してしまうと、使用の差止や、損害賠償請求をされるおそれがあります。
企業ロゴ、商品ロゴ、サービスロゴ、ウェブサイトロゴなどに類似する図形商標を、他人に商標登録されてしまった場合には、商標として使用することができません。
商標調査をきちんと行うことで、ロゴを安心して使用することができます。
商標調査には専門的判断を必要としますので、ロゴのデザイン案の作成と、商標調査とは連携して行う必要があります。
ロゴで商標登録するか、文字商標で登録するかの判断は?
ロゴか文字か、検討して決定する作業の手順を、下記のフローチャートと動画で示します。
黒字に白抜き文字のところが、出願人・代理人が行う部分です。
文字商標とロゴと、どちらが有利か
一般には、文字を主体にデザインしたロゴは、文字が比較的ありふれた内容である場合などに、通常書体の文字や標準文字よりは権利の範囲が狭く解釈されがちです。
しかし普通の文字では登録が難しく、あえてロゴだけで登録することもあります。
ロゴをデザイン面でも保護したいときに商標登録は有効
ロゴが図形主体である場合のほか、文字を含むロゴであっても、デザイン全体も保護したいときには、ロゴでの商標登録とすることが多くあります。
いくつかのパターンのロゴがある場合に、それぞれを全部登録すると費用などの面で大変であるときは、代表的なもので登録することが一般的です。
特にカラーとモノクロとでは類似商標であることがほとんどのため、どちらかの登録だけですむでしょう。
特に、一般的な書体の文字だけの文字商標でも登録できている場合には、ロゴの権利に含まれるネーミング自体は保護されているといえるので、ロゴのデザインとしての保護ができれば問題ありません。
文字商標では登録が難しいときにロゴで登録することも
普通名称や品質表示など、識別力のない文字では登録できないため、ロゴだけの商標登録とすることもあります。
このケースでは、デザインも含めた全体としての商標が登録されるため、通常は文字だけの商標のようにネーミングそのものを独占できるとはいえない場合があり、文字商標と比較して権利の範囲が狭く解釈されることになります。
ロゴの商標登録で権利保護
商標登録をするロゴは、ロゴタイプとシンボルマークとを別々に登録することもあれば、これらを組み合わせた形のロゴマークのみを登録することもあります。
文字商標とロゴ商標とのどちらも登録できそうな場合には、費用はそれぞれについてかかるものの、両方を登録すれば権利の保護としては万全といえるでしょう。
ロゴの商標登録をわかりやすく簡単に、動画で解説
ロゴデザインの手順
ロゴデザイン開発の手順
商品特性・マーケティングコンセプトに基づくアイディア抽出
ブランドが顧客に対し提供する約束(ブランドプロミス)に基づき、ブランドの理念、商品・サービス内容、市場分析・競合分析などに基づき、デザインコンセプト、デザインアイディアを多数、抽出します。
ロゴデザイン手法の検討
ロゴマークの構成による分類、文字の図案化、文字+図形、図形、キャラクターなど、ロゴデザインの構成を検討します。
文字のタイプフェイスのデザイン、文字の図案化、企業名称・理念・由来等のシンボル化、商品特性・サービス内容・イメージ等のシンボル化、消費者気分・商品やサービス利用心理のシンボル化、商品自体のシンボル化・キャラクター化などの手法を検討します。
ロゴデザイン案の作成
ロゴデザイン手法、デザインコンセプトごとに、抽出されたアイディアに基づくロゴデザイン案を多数、ラフデザイン(ラフスケッチ)にて作成します。ロゴデザインのバリエーションも多数考案します。
ロゴデザイン案の絞り込み
ロゴデザイン手法、デザインコンセプトごとに、ロゴデザイン案を数案前後に絞り込みます。
ロゴの商標調査
ロゴマーク案が商標権を侵害しないか、商標登録できるかどうか、また必要に応じネーミングのドメイン名登録できるかどうか、類似ロゴマークがないかどうか、海外商標調査や、外国で不適切な意味合いを連想させないか等の調査をします。
ロゴデザイン案の提案
商標調査を経たロゴデザイン案を、ロゴデザイン作成依頼者に対し提案します。
ロゴデザインの決定
最終的なロゴデザインを決定します。
必要に応じ、カラー印刷用、モノクロ印刷用、ウェブサイト用、その他使用目的などにあわせたバリエーションデザインを制作します。
ロゴの商標登録チェックリスト
□わかりやすいこと
□覚えやすいこと
□ブランドイメージを視覚的に体現したものであること
□ブランドイメージを色彩的に体現したものであること
□顧客(ターゲット)の感性に受け入れられやすいこと
□ブランドイメージにそぐわないデザイン・色彩ではないこと
□他と区別しやすいこと
□競合ブランドのシンボルカラーとの差別化ができること
□商品・サービスの内容が連想できること
□一般的過ぎて印象に残らないものではないこと
□パッケージ・ツール・メディアに付した際に識別しやすいこと
□シリーズ(複数ブランドのラインナップ、サブブランド等)で展開する場合には、ロゴマーク同士の調和がとれること
□使用できるものであること(商標登録されていないこと、商標登録できること)
□外国語での意味合いが、悪い印象を与えるものではないこと
□他者の著名なマーク、名称、略称等を連想させないこと
ロゴの商標登録の事例
デザインの手法によるロゴの分類
タイプフェイスをデザインしたロゴ
商標登録第5893980号「Google」
商標第1118891号「Panasonic」
文字を図案化したロゴ
商標登録第4699314号「JAL」
商標登録第1183902号「CUP NOODLE」
文字+図形のロゴ
商標登録第2204919号「NTT」
商標登録第5315236号「SOFTBANK」
図形のみのロゴ
商標登録第4733751号「Mの文字の図案化」(東京地下鉄株式会社)
商標登録第2332340号「Tの文字の図案化」(TOYOTA)
キャラクター図形のロゴ
商標登録第4343852号「KEWPIE」
商標第5273688号「カルビーかっぱえびせん(エビのマーク)」
企業名称・理念・由来等をシンボル化したロゴ
商標登録第98702号「三菱グループ(三菱商事)のロゴ(スリーダイヤモンド)」
商標登録第33844号「ミキモトの真珠のマーク」
商品・サービスの特性・イメージをシンボル化したロゴ
商標登録第3085606号「クロネコヤマト(親子のネコのマーク)」
商標登録第5164981号「佐川急便(飛脚のマーク)」
商標登録第3277365号「牛乳石鹸共進社(牛のマーク)」
登録第4152683号「Mac OS」
消費者気分をシンボル化したロゴ
商標登録第2040538号「Apple(リンゴのマーク)」
商標登録第4393210号「カルピス(水玉のマーク)」
商品自体をシンボル化・キャラクター化したロゴ
商標登録第6073259号「ゼスプリ・インターナショナル(キウイのキャラクター)
登録第4701259号「m&m’s(チョコレート菓子のキャラクター)」