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ロゴ商標登録
商標は先に出願をした者が優先して登録することができますが、これはロゴマークの商標についても同じです。
したがって、ロゴマークのデザインに際しては、会社名のロゴであれば図形商標・文字商標・ドメイン名をすべて調査して登録を検討することが重要になります。
あるいは、新商品を発売するとき、商品のリニューアルをするとき、ロゴマークの変更をするとき、ウェブサイトを開設するときなどにも、商標・ドメイン名を調査して登録を検討することが重要になります。
商標調査には専門的判断を必要としますので、ロゴデザイン案の作成と、商標調査とは連携して行う必要があります。
企業ロゴ、商品ロゴ、サービスロゴ、ウェブサイトロゴなどに類似する図形商標を、他者に商標登録されてしまった場合には、商標として使用することができません。
著作権侵害で勝手に登録された商標であれば、これを無効にする方法もありますが、たまたま類似するキャラクターが登録されてしまっては、どうすることもできない場合があります。
商標は先に出願をした者が優先して商標登録することができ商標権者の許諾なくして使用してしまうと、使用の差止や、損害賠償請求をされるおそれがあります。
関連ページ:
同じようなロゴマークがないかどうか、調べたいのですが?(Q&A・サポート)
文字商標と、ロゴの商標と、どちらで出願する方がいいですか?(Q&A・サポート)
商標(文字・ロゴ)の決定(商標登録する)
ロゴデザインの手法による分類
文字のタイプフェイスのデザイン
「SONY」
「Panasonic」
文字の図案化
「JAL」
「CUP NOODLE」
文字+図形
「NTT」
「HONDA」
図形
「Mの文字の図案化」(東京メトロ)
キャラクター
「キューピー」
企業名称・理念・由来等のシンボル化
「三菱グループのロゴマーク(スリーダイヤモンド)」
商品特性・サービス内容・イメージ等のシンボル化
「クロネコヤマト(親子のネコのマーク)」
「佐川急便(飛脚のマーク)」
「牛乳石鹸(牛のマーク)」
消費者気分・商品やサービス利用心理のシンボル化
「Apple(リンゴのマーク)」
「カルピス(水玉のマーク)」
商品自体のシンボル化・キャラクター化
「カルビーかっぱえびせん(エビのマーク)」
ロゴデザインの手順
ロゴデザイン開発の手順
商品特性・マーケティングコンセプトに基づくアイディア抽出
ブランドが顧客に対し提供する約束(ブランドプロミス)に基づき、ブランドの理念、商品・サービス内容、市場分析・競合分析などに基づき、デザインコンセプト、デザインアイディアを多数、抽出します。
ロゴデザイン手法の検討
ロゴマークの構成による分類、文字の図案化、文字+図形、図形、キャラクターなど、ロゴデザインの構成を検討します。
文字のタイプフェイスのデザイン、文字の図案化、企業名称・理念・由来等のシンボル化、商品特性・サービス内容・イメージ等のシンボル化、消費者気分・商品やサービス利用心理のシンボル化、商品自体のシンボル化・キャラクター化などの手法を検討します。
ロゴデザイン案作成
ロゴデザイン手法、デザインコンセプトごとに、抽出されたアイディアに基づくロゴデザイン案を多数、ラフデザイン(ラフスケッチ)にて作成します。ロゴデザインのバリエーションも多数考案します。
ロゴデザイン案の絞込み
ロゴデザイン手法、デザインコンセプトごとに、ロゴデザイン案を数案前後に絞り込みます。
商標調査
ロゴマーク案が商標権を侵害しないか、商標登録できるかどうか、また必要に応じネーミングのドメイン名登録できるかどうか、類似ロゴマークがないかどうか、海外商標調査や、外国で不適切な意味合いを連想させないか等の調査をします。
ロゴデザイン案の提案
商標調査を経たロゴデザイン案を、ロゴデザイン作成依頼者に対し提案します。
ロゴデザイン決定
最終的なロゴデザインを決定します。
必要に応じ、カラー印刷用、モノクロ印刷用、ウェブサイト用、その他使用目的などにあわせたバリエーションデザインを制作します。
ロゴ商標チェックリスト
□わかりやすいこと
□覚えやすいこと
□ブランドイメージを視覚的に体現したものであること
□ブランドイメージを色彩的に体現したものであること
□顧客(ターゲット)の感性に受け入れられやすいこと
□ブランドイメージにそぐわないデザイン・色彩ではないこと
□他と区別しやすいこと
□競合ブランドのシンボルカラーとの差別化ができること
□商品・サービスの内容が連想できること
□一般的過ぎて印象に残らないものではないこと
□パッケージ・ツール・メディアに付した際に識別しやすいこと
□シリーズ(複数ブランドのラインナップ、サブブランド等)で展開する場合には、ロゴマーク同士の調和がとれること
□使用できるものであること(商標登録されていないこと、商標登録できること)
□外国語での意味合いが、悪い印象を与えるものではないこと
□他者の著名なマーク、名称、略称等を連想させないこと
関連ページ:
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文字商標と、ロゴの商標と、どちらで出願する方がいいですか?(Q&A・サポート)
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