弁理士へのご依頼の手順・ご利用規約(特定商取引法に準拠)
守秘義務・弁理士倫理
弁理士及び弁理士の使用人は、弁理士法により高度な秘密保持義務を負っています。 依頼者の依頼に基づき、誠実に事務処理を行います。
弁理士へのご相談、お見積、無料検索トライアル
通常の電子メール、FAX、電話、面談等でのやりとりだけで、いきなり費用がかかることはありません。有料作業の場合には、必ず事前にお見積いたします。
弁理士がお見積・検索結果(無料)を返信でご連絡
電子メールやFAXでご連絡・ご相談等をお送りいただきますと、追って弁理士・金原正道が確認・検討のうえ、確認の返信でご連絡申し上げます。無料検索トライアルでは、調査結果のご報告も致します。
専門的な検討を行うことがありますので、返信に2~3日かかる場合がございます。 必ず1件1件を、専門家としての責任をもって検討させていただくためです。
東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936
金原商標登録事務所 代表・弁理士 金原 正道
契約の成立と着手
正式なご依頼は弁理士からの返信により、出願内容・有料作業内容や費用をご確認いただき、確定したときとなります。このときが契約の成立となりますので、このサイトからご依頼内容を送信しただけでは正式や契約成立とはなりません。弁理士の検討結果や類似商標検索結果により、出願内容や費用が変動することがあるためです。
お支払方法
費用のお支払方法をご連絡し、ご確認のうえ、正式にご依頼いただくことにより、着手いたします。 費用は、原則として有料作業・出願完了時に請求書を発行いたします。
中途解約・キャンセル等
無料のご相談、商標検索で終了しただけでは、費用はかかりません。
有料の調査報告書を作成し、調査だけで途中で終了した場合には、調査費用を申し受けます。その他、依頼者側の責任において中途で取りやめになった場合において、作業が進行していた場合には、諸経費 実費全額および進行度合に応じ報酬を申し受けます。
商標調査報告の作成・送付
弁理士による検索調査の結果、有料の調査報告書が必要な場合には、商標調査報告書を作成します。 調査内容、商標法の登録要件、類似商標検索結果とコメント、登録可能性の判断やアドバイスを含む報告書を、電子メールまたは郵送にてご報告いたします。
商標出願書類(案)の作成・送付・ご確認
依頼者のご希望と、商標調査報告書の結果にしたがい、双方で出願内容を確認し、弁理士本人が出願書類を作成いたします。 作成した書類は、特許庁への出願前に必ずお送りしてご確認をいただきます。
商標登録出願の完了
商標出願書類のご確認の結果、OKであれば特許庁への出願を行います。出願した書類の控えには、出願日、出願番号が入ります。
弁理士による出願手続の代理
当サイト運営者(弁理士・金原正道)は、依頼者の出願に関する代理人としての委任を受け、以後、出願に関するすべてのデータ管理、期限管理を金原商標登録事務所において行います。特許庁等からの通知、その他事務処理上必要なご連絡は、速やかに必要な対応措置などとともにお知らせいたします。
住所変更・社名変更の通知義務
商標登録出願人、ご担当者、商標権者の住所、社名、ご連絡先、その他の出願や権利の管理、通知やご連絡に必要な情報について変更があった際には、ご依頼者は当サイト運営者(弁理士・金原正道)に通知をしなければなりません。通知を怠ると、ご連絡先を調べる等できる限りの努力はいたしますが、必要なご連絡や書類の送付等が不可能になり、不利益を被るおそれがあります。当サイト運営者の故意または重過失のない事由による損害等に関しては一切の責任を負うことはできません。
データの機密保持等
データの機密保持や個人情報の保護に関しては、単なる職務上の守秘義務だけではなく、データと電子メール本文を暗号化(SSL,Pop Over SSL)するなど、他のサイトには引けをとらない手段を講じております。 善良なる管理者としての注意義務を果たしている限り、ご依頼者の不正な操作、第三者の不正利用、不可抗力その他の、当サイト運営者の故意または重過失のない事由によるデータの破損、機密・個人情報漏洩、損害等に関しては一切の責任を負うことはできません。
雑則
ご依頼者の不誠実な対応や財政状態、その他当サイト運営者の故意または重過失のない事由によっては、商標登録出願の代理人を辞任し、または以後の出願・調査・その他のご依頼を受けかねる場合があります。
弁理士とは(弁理士法から抜粋)
弁理士の使命・職責
(弁理士の使命)
第一条 弁理士は、知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産をいう。以下この条において同じ。)に関する専門家として、知的財産権(同条第二項に規定する知的財産権をいう。)の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。
(職責)
第三条 弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
知的財産権とは
商標登録することにより権利化できる商標権のほか、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、、その他の知的財産に関して法令により定められた権利、法律上保護される利益に係る権利が含まれます。
弁理士制度
特許庁との間での円滑な手続き、専門知識をもとに知的財産を権利化し活用するための制度として弁理士は国家資格者として定められました。
法令と実務に精通し、品位を保持し、公正、誠実に業務を行うことが決められています。
弁理士の出願代理業務
(業務)
第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
出願代理業務
依頼者に代わって商標登録出願の代理人として、特許庁に対する手続を行います。
商標登録出願のほか、弁理士が手続代理を行うことができるのは、下記の業務です。
・特許、実用新案、意匠、商標、国際出願、意匠の国際登録出願、商標の国際登録出願に関する特許庁における手続
・特許、実用新案、意匠、商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求
・特許、実用新案、意匠、商標に関する裁定に関する経済産業大臣に対する手続
・これらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務
弁理士の輸入差止関連業務
2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。
一 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項及び第六十九条の十二第一項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第六十九条の四第一項及び第六十九条の十三第一項の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
関税法に規定する侵害物品についての申立て・手続
関税法では、知的財産を侵害する物品は輸入してはならない貨物とされており、それらの輸入を排除するため、輸入差止申立て手続き、認定手続きが規定されています。
下記の手続きの代理を弁理士が行います。
・関税法に規定する認定手続に関する税関長に対する手続
・商標権侵害など模倣品の輸入差止申立て
・申立てをした者・申立てに係る貨物を輸出または輸入しようとする者が行う、申立てに関す
る税関長・財務大臣に対する手続についての代理
弁理士の裁判外紛争解決業務
二 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物をいう。以下同じ。)に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。)であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理
三 前二号に掲げる事務についての相談
裁判外紛争解決手続(ADR)についての代理
特許、実用新案、意匠、商標、回路配置、特定不正競争に関する事件、著作物に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(ADR)についての代理です。
これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を、公正かつ適確に行うことができると認められる団体として、経済産業大臣が指定した手続についての代理を弁理士が行います。
弁理士のライセンス契約業務
3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること。
弁理士が行うライセンス契約業務の種類
契約の対象
特許、実用新案、意匠、商標、回路配置、著作物に関する権利、技術上の秘密
契約の形態
売買契約、通常実施権の許諾に関する契約、その他の契約
業務の内容
契約の締結の代理もしくは媒介を行い、これらに関する相談に応ずること。
弁理士の海外出願業務
二 外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠又は商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと。
海外出願についての現地代理人に対する事務
海外への出願を行う各国の代理人に対し、弁理士が資料の作成や連絡その他の事務を行います。
弁理士の相談業務
三 発明、考案、意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)又は事業活動に有用な技術上の情報(既に秘密として管理されているものを除く。)の保護に関する相談に応ずること。
弁理士の相談業務
弁理士は、発明、考案、意匠、商標についての相談業務を行います。
なお、これらに関する権利に関する手続で、既に特許庁に係属しているものについては、弁理士が代理人として相談や事務を行います。
弁理士は、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)、事業活動に有用な技術上の情報(既に秘密として管理されているものを除く。)の保護に関する相談を行います。
弁理士の訴訟業務
第五条 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。
2 前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
第六条 弁理士は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七十八条第一項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十七条第一項、意匠法第五十九条第一項又は商標法第六十三条第一項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。
補佐人
弁理士が補佐人として、侵害訴訟で陳述または尋問ができるのは、下記の事項についてです。
・特許、実用新案、意匠、商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願、商標に係る国際登録出願、回路配置、特定不正競争
特定侵害訴訟代理業務
弁理士法第六条の二 弁理士は、第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。
付記登録を受けた弁理士の業務
特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、付記登録を受けた弁理士が、弁護士とともに同一事件を受任する場合に限り、訴訟代理人として侵害訴訟の業務を行います。
当サイトでは付記登録を受けた弁理士が業務を行っています。
弁理士の義務
(信用失墜行為の禁止)
第二十九条 弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第三十条 弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)
第七十七条 弁理士若しくは弁理士法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第四条から第六条の二までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。