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横浜中華街(神奈川県)
「横浜中華街」は、港町・横浜になくてはならない歴史ある中華街として、親しまれてきました。
1859年の横浜開港以来、160年を超える歴史と文化を伝える横浜中華街は、食やおみやげも豊富、10基の牌楼(門)などの建築も見事です。
牌楼は、東南西北の通りを守る4基など、中国古来の城の伝統に基づくものです。
およそ500m四方の範囲に、門に守られた横浜中華街には、中国料理店が約200店、食材などの小売店が約80店、土産物などの小売店が約100店、その他の焦点が立ち並び、一大観光地でもあります。
横浜中華街は、横浜中華街発展会協同組合が、町の商業活動に関するルールを作り、イベントの開催など、中華街の発展のために事業者により活動を行ってきました。
中華街のシンボル的な中華菓子、中華まんじゅう、なかでも代表的な月餅は、横浜中華街の土産物の定番です。
あんまん・肉まんなどの中華まんじゅうや、チャーシュー、横浜のシュウマイ、中華料理の食材などは、神奈川県横浜市の土産物ともなっており、高い評価を受けています。
【地域団体商標】
商標登録第5069264号
登録日:平成19(2007)年 8月 10日
商標:横濱中華街
権利者:横浜中華街発展会協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第43類:横浜市中区山下町一帯における中華料理を主とする飲食物の提供
稲城の梨(東京都)
稲城市は、奥多摩から流れる多摩川に近く、多摩川両岸の市町村は、「多摩川梨」の産地として知られてきました。
神奈川県側でも、川崎市がなしの産地として知られ、都市化の進む中でも梨農家が残り、生産が続けられています。
稲城市は、都内最大の梨産地で、農協の稲城支店果実部の梨農家によって、梨作りが続けられています。
稲城市で生まれた品種「稲城」は、大玉の甘い梨です。
日野市農業協同組合・七生農業協同組合・多摩市農業協同組合・稲城市農業協同組合が合併し、東京南農業協同組合は平成元年に誕生しました。
郊外のベッドタウンとして都市化が進む中、梨のほか、ブドウ、イチゴ、りんご、ブルーベリーなどの果樹栽培が行われています。
ナシ栽培は、元禄年間(1688~1703)に始まり、多摩川の沿岸には明治時代には60ヘクタールもの梨園があり、現在でも100戸以上の梨生産農家があります。
「多摩川梨」は、生側により運ばれた砂利などの水はけのよい土壌と、湧水の豊富な地域で生産される梨の総称として定着し、生産される品種には多摩、幸水、稲城、豊水、二十世紀、新高などがあります。
稲城市や日野市では、巨峰の系統のブドウ新品種「高尾」もあり、高級ブドウとして知られ、栽培されています。
都市化の進む中で栽培される稲城の梨は、安心・安全な農産物を提供するため、直売所での販売など、地産地消の取り組みやPRが行われています。
そうした中、地域ブランドとして地域団体商標の登録もされました。
【地域団体商標】
商標登録第5002134号
登録日:平成18(2006)年 11月 10日
商標:稲城の梨
権利者:東京南農業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第31類:稲城産の梨
稲城の梨は、他の産地の梨との差別化を図りブランド化するため、1990年から指定資材を導入し、栽培技術と品質を均一化しています。
「梨ぼうや」入りのロゴマークも作成し、チラシや資材などに活用し、PRを行っています。
商標登録第4896570号
登録日:令和7(2025)年 9月 22日
商標:もぎたての 稲城の梨
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第31類:梨,梨の木
伊香保温泉(群馬県)
伊香保温泉は、赤城山、妙義山とともに上毛三山と呼ばれる榛名山の、中腹の標高約700m付近に位置しています。万葉の時代、「伊香保」は今の榛名山一帯を指していたようで、歴史の古さを物語っています。
垂仁天皇の時代に開かれたという説と、天平時代の僧、行基によって発見されたという説が伝えられています。
万葉集、古今集の中で詠われ、竹久夢二や徳冨蘆花をはじめとする、多くの文人らにも愛された温泉地です。
伊香保温泉の中心地は石段街とも呼ばれ、石段をはさんで両側に、旅館やホテル、土産物屋などが並んでいます。この石段の町並みは、1576年(天正4年)に遡るもので、傾斜地を活用して温泉街を造成したものです。最上段には由緒ある伊香保神社があります。
現在の石段は、1980年(昭和55年)からの造成で、およそ360段。天正以来の大改修が行われたものです。
伊香保温泉には、湯の色が特徴の黄金の湯と、無色透明な白銀の湯とがあります。
黄金の湯は、湯の中に含まれる鉄分が空気に触れ、酸化して独特の茶褐色になっていきます。
黄金の湯
泉質硫酸塩泉∴カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物温泉(中性低張性温泉)浴用の適応症神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・冷え性・病後快復期・疲労回復切り傷・火傷・虚弱児童・慢性消火器病・動脈硬化症・慢性皮膚病・高血圧など
白銀の湯
泉質メタけい酸含有量が温泉法の限界値以上のために、温泉法第2条にいう「温泉」に該当(中性低張性冷鉱泉)浴用の適応症病後快復期・健康増進・疲労回復
【地域団体商標】
商標登録第5067923号
登録日:平成19年(2007)8月3日
出願番号:商願2006-115539
出願日:平成18年(2006)12月14日
商標:伊香保温泉
権利者:伊香保温泉旅館協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第43類:群馬県渋川市伊香保町における温泉浴場施設を有する宿泊施設の提供
第44類:群馬県渋川市伊香保町における温泉浴場施設の提供
伊香保温泉のシンボルとなっている石段街には、温泉情緒を感じさせる情景が広がっています。石段を登りきった先の源泉の隣にある露天風呂では、かけ流しの温泉を贅沢に堪能することができます。石段の途中にある蔵造りの浴場「伊香保石段の湯」は、伊香保独特の茶褐色の温泉です。源泉を直接引いた湯は、子宝の湯としても知られています。
源泉近くにある朱塗りの太鼓橋、河鹿橋(かじかばし)では、毎年秋になるとライトアップが行われ、紅葉風景を楽しむことができます。
このあたりの名物は、400年の歴史をもつといわれる、伊香保名物水沢うどん。
香川の讃岐うどん、秋田の稲庭うどんと並び、日本三大うどんのひとつとして数えられ、榛名山の伏流水と上州産の小麦を使って作られた手打ちうどんです。
周辺には、伊香保グリーン牧場、竹久夢二伊香保記念館などの観光スポットも多くあります。
草加せんべい(埼玉県)
草加煎餅は、埼玉県草加市の古くからの名産品です。
せんべいの起源は実に、千数百年前といわれています。元来、日本では糯(もち)、うるちを問わず、米を蒸したものを「飯」と呼び、これを搗いて潰したものを餅といいました。餅には生餅と、乾餅(ほしもち)があり、乾餅は別名堅餅とも呼ばれ、焼いて食べる保存食でした。
後に、乾餅の中に豆や胡麻をついて入れたり、塩味をつける塩堅餅が生まれ、これを焼いたものが後の「塩せんべい」で、草加せんべいのルーツとなります。
草加せんべいは、元はこの塩せんべいでしたが、江戸時代になって、利根川沿岸で醤油が造られるようになると、焼せんべいに醤油を塗るようになりました。醤油塗りの焼きせんべいが日光街道の名物になった理由は、草加の近辺では良質の米がとれ、良質の水と良質の醤油が身近にあったためといわれます。
草加せんべいは、奥州街道の草加宿で名物として知られるようになり、明治から大正にかけて地場産業として盛んに製造されました。パリッとした食感と、旨み、醤油の香りが草加せんべいの特徴です。
草加で作る「せんべい」は、昔ながらの製法で、100%うるち米を使用しています。
1987年(昭和62年)には、当時の草加地区手焼煎餅組合と草加煎餅協同組合(の問いに「草加せんべい振興協議会」)で公募した草加せんべいのシンボルマークが決定し、3つの楕円形は、それぞれ味・香り・伝統を象徴したもので、未来的なイメージを表しています。
商標登録第4224361号
登録日:平成10年(1998)12月25日
出願番号:商願平8-104886
出願日:平成8年(1996)9月19日
商標
権利者:草加煎餅協同組合、草加地区手焼煎餅協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類:せんべい
2010年代においても、草加市内には、煎餅の製造所や販売所が60軒以上も存在し、地域団体商標の登録も行い、地域ブランド化に取り組んでいます。
【地域団体商標】
商標登録第5053366号
登録日:平成19年(2007)6月8日
出願番号:商願2006-35599
出願日:平成18年(2006)4月18日
商標:草加せんべい
権利者:草加煎餅協同組合、草加地区手焼煎餅協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類:草加市及びその周辺で生産されたせんべい
草加せんべいの製造に長年従事している職人のうち、高度の技術・技法を保持する職人を、草加伝統産業技士として認定する資格制度も設けられました。資格認定書を贈呈し、社会的評価を高めるとともに、後継者の育成と伝統産業である草加煎餅の次代への継承に寄与することを目的として創設されたものです。
氏家うどん(栃木県)
栃木県氏家町は、以前県の中部に位置していた町で、2005年に喜連川町と合併し、さくら市となりました。
奥州街道と会津中街道の分岐する宿場町として発展し、鬼怒川の河港が開かれてからは商業の町として発展しました。
誕生したさくら市では、地域ブランド振興の取り組みの中で、旧氏家町の小麦の生産量がこのの地域(塩谷郡)の83%を占めることから、郷愁を誘う田舎うどんを振興するということになりました。
氏家商工会主催のイベントで、2005年から素人うどん打ち大会を開始し、地域密着で氏家うどんを地域に根づかせるため、原料となる小麦の提供について農協の協力も得ました。
商品の品質基準、商標の使用基準に関しては、
①さくら市地場産小麦粉を5 割以上使用すること
②さくら市内で製造されたものであること
③手打ち、手打ち式(風)のものであること
という「氏家うどん」の定義を定め、これを守って販売している店を認証店として、「氏家うどん」の商標使用を許可しています。
【地域団体商標】
商標登録第5817109号
登録日:平成28年(2016)1月8日
出願番号:商願2015-27135
出願日:平成27年(2015)3月24日
商標:氏家うどん
権利者:氏家商工会
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類:栃木県さくら市氏家地区で生産された小麦を使用したうどんの麺
第43類:栃木県さくら市氏家地区で生産された小麦を使用したうどんの提供
氏家駅周辺に氏家うどんのアンテナショップを開設し、2017年からは東京都内にある栃木県のアンテナショップでの「氏家うどん」の販売も行っています。
本場結城紬(栃木県・茨城県)
本場結城紬は、茨城県結城市と周辺地域、栃木県小山市と周辺地域で生産される、結城地域由来の伝統技術で製造された紬織物のことです。
結城地方は、茨城県及び栃木県の鬼怒川沿いの広範囲に及びます。
伝統の技法による、真綿かけ、糸つむぎ、管まき、糸あげ、機延べ、図案作製、絣括り、染色、糊つけ、筬通し、機巻き、機織りの行程を経て作成される、本場結城紬は、国の重要無形文化財ともなっています。
元々この地方では養蚕が盛んで、農閑期には、農家の副業として紬が作られたのが始まりで、かつて鬼怒川は絹川と呼ばれていました。このような土地柄で作られる結城紬は、奈良時代から続く高級織物で元来は堅くて丈夫な織物でしたが、絣の精緻化に伴い糸が細くなり、現代の技術革新による細かい縞・絣を特色とした最高級品が今は主流となっています。
2010年には、ユネスコ無形文化遺産リストに登録されました。
結城紬には、平織と縮織の2種類があります。
平織は、真綿から指先でつむぎ出した撚りのない糸を、そのまま縦と横に使用した織物です。
縮織は、横糸1mの間に約2000回の強い撚りをかけて糊付けした撚糸を使い、製織し、温湯の中でもみ込むことで撚糸の糊が溶けて横幅が縮み、表面がちりめん状になった織物です。
元来結城紬は、結城周辺の養蚕業で出される屑繭を使って作られていました。江戸時代中期から福島県作られる真綿も使用するようになりました。現在は原料の99%を福島県産の入金真綿が占めています。
繭は重曹を加えた湯で煮込み、柔らかくした後にぬるま湯の中で1枚の真綿を作ります。
真綿をさらに両手で広げ、器具にからみつけ、その端から糸を引き出して、真綿を細く捻るようにしてまとめ糸にします。
糸を決められた長さと本数に揃え、経糸(たていと)を作り、経糸を枠に巻き付け、図案に従って竹のへらで墨をつけていきます。縛った部分には染料が入らないので色がつかず、無染色の部分の組み合わせで絣模様ができあがります。
また、墨付けをした部分に直接染料で色をつけてゆく、すり込みという技法も開発されました。
この後、下糊付け、綛揚げ、機のべ、墨付け。絣くびり、たたき染め、タテ絣の糊付け、柄合わせ、本糊付け、前結び、掛糸掛けなどの数々の工程を経て、機織り機によって、タテの絣糸と地糸を張力をかけて、男巻きに巻きつけます。
結城紬を仕立てる前には、湯通し(糊抜き) をしなければなりません。これによって、結城紬本来の軽くて、柔らかな風合いになります。
【地域団体商標】
商標登録第5026150号
登録日:平成19年(2007)2月16日
出願番号:商願2006-38107
出願日:平成18年(2006)4月25日
商標:本場結城紬
権利者:本場結城紬卸商協同組合、茨城県本場結城紬織物協同組合、栃木県本場結城紬織物協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第24類:茨城県結城市及びその周辺地域並びに栃木県小山市及びその周辺地域産の結城地域由来の伝統の技術で製造された紬織物
130年以上前の1887年から、結城物産織物商組合による反物の検査が開始され、現在は、機屋(織り元)が指定日時に反物を本場結城紬検査協同組合に持ち込んで、検査を受けるという体制になっています。
市川のなし、市川の梨(千葉県)
千葉県は全国一の梨生産地で、中でも市川市はトップクラスの梨の一大産地です。幸水、豊水、あきづき、新高がその代表品種です。
市川の梨の栽培は、200年以上の歴史があります。江戸時代より栽培され、千葉県の梨栽培発祥の地となっています。
豊水やあきづきの親品種である石井早生は、市川の農家が育成したものです。
「市川の梨」は京浜の青果市場を中心に出荷され、また選果場や各直売所から全国に発送されています。以前の「千葉の梨」と表示した包装容器を「市川の梨」に変更し、現在では「市川の梨」の差別化とイメージアップに力を注いでいます。
【地域団体商標】
商標登録第5066922号
登録日 平成19年(2007)8月3日
出願番号 商願2007-5590
出願日 平成19年(2007)1月15日
商標 市川のなし
権利者 市川市農業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第31類:千葉県市川市及びその周辺地域産の梨
【地域団体商標】
商標登録第5066923号
登録日:平成19年(2007)8月3日
出願番号:商願2007-5591
出願日:平成19年(2007)1月15日
商標:市川の梨
権利者:市川市農業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第31類:千葉県市川市及びその周辺地域産の梨
市川市農業協同組合では、出荷する包装容器に地域団体商標の権利の記載を行っています。
出荷に際しては、検査員による品質検査を行っています。
組合では、市川商工会議所と連携し、ブランド協議会を立ち上げ「市川の梨」のシンボルマークを作成し、こちらも商標登録を行いました。シンボルマークは、パンフレットやシールとしてPRに活用しています。
さらに、シンボルマークを使用して、「市川の梨」を使った和菓子、洋菓子の開発を行うなど、地域の活性化、「市川の梨」のブランド推進計画の実施など、幅広く活動しています。
商標登録第5389902号
登録日:平成23年(2011)2月10日
出願番号:商願2010-63748
出願日:平成22年(2010)8月12日
商標
権利者:市川市農業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第31類:千葉県市川市及びその周辺地域産の梨
足柄茶(神奈川県)
足柄茶は、1923年(大正12年)の関東大震災により大きな被害を受けた地域の山村の産業復興策として、当時の足柄上郡清水村(現足柄上郡山北町)に導入され、産地化されたことが始まりとされています。
その後生産が拡大し、県西北部、丹沢山麓を中心として茶産地が形成されました。現在では、相模原市、南足柄市、小田原市、秦野市、愛川町、山北町、松田町、湯河原町、真鶴町、開成町、中井町、清川村でお茶が生産されており、総称して「足柄茶」と呼んでいます。
神奈川の丹沢・箱根山麓一帯は、その気候・風土がお茶栽培に最適です。金太郎マークの足柄茶は全国的に知られ、全国茶品評会一等賞、朝日農業賞、農林水産大臣賞など、数々の賞をこれまでに受賞してきました。
足柄茶は「かながわブランド」 「かながわ名産100選」、「本場の本物」に選定されています。
足柄茶ブランドの推進拡大と知名度の向上を目指し、地域団体商標の登録を行うとともに、ブランド保護・PRのための活動を継続しています。
【地域団体商標】
商標登録第5061753号
登録日:平成19年(2007)7月13日
出願番号:商願2006-37786
出願日:平成18年(2006)4月11日
商標:足柄茶
権利者:かながわ西湘農業協同組合、厚木市農業協同組合、秦野市農業協同組合、津久井郡農業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類:神奈川県内で生産された茶を神奈川県足柄地域で仕上げ加工した緑茶
足柄茶を使った菓子などの商品開発や、行政機関と協力して足柄茶のPR活動を展開するなど、さらに消費者に認知されるための様々な活動を行っています。
江戸木版画(東京都)
江戸木版画とは、地域に由来する製法により、荒川区・新宿区・足立区・台東区・中央区・文京区・目黒区・練馬区・西東京市・千葉県松戸市及び茨城県常総市において生産された木版画のことをいいます。
江戸木版画は、町人文化が花開いた江戸時代後期に、飛躍的に発展したものです。
その発展を支えたのは、皆様もよくご存じの、喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎、歌川広重ら、江戸の天才絵師たちです。
浮世絵木版画に代表される、日本独自の伝統の多色摺りの版画技術である「江戸木版画」の技術は、約200年もの間、今日まで継承されてきました。
それどころか、ヨーロッパ等の絵画界にまで大きな影響を与えたことが知られています。
今日でも、大きく変わる大都市の姿とは対照的に、江戸時代と変わらぬ技術・技法を継ぐ職人たち、彫師・摺師と、これらの職人を束ね、作品を送り出す版元とが、江戸時代そのままの手法を守り、道具の伝統も受け継いで、江戸文化の継承と発展に力を注いでいます。
協同組合では、世界的に有名な浮世絵・木版画を、技法継承と後継者育成のため、広く認知させる活動を行うとともに、地域団体商標の登録によって、粗悪品や類似品を排除しつつ、日本国内だけでなく、海外へ、また訪日客へとPRしていくことを念頭に置いています。
【地域団体商標】
商標登録第5027720号
登録日:平成19年(2007)2月23日
出願番号:商願2006-29440
出願日:平成18年(2006)4月1日
商標:江戸木版画
権利者 東京伝統木版画工芸協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第16類:東京に由来する製法により東京都荒川区・新宿区・足立区・台東区・中央区・文京区・目黒区・練馬区・西東京市・千葉県松戸市及び茨城県常総市において生産された木版画
手続きにおいて、「江戸木版画」という名称の周知度が高くなく、文献を取り揃えることにより実情を説明することになりました。
地域団体商標の登録だけではなく、協同組合でロゴを作成し、パンフレット等にも使用しているほか、テレビ・新聞等をはじめとする各種マスコミでの露出の際にもロゴが使用されるよう働きかけていきたいとしています。