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団体商標

団体商標とは、事業者を構成員に有する団体がその構成員に使用させる商標であって、商品・役務の個別の出所を明らかにするものではなく、団体の構成員に係る商品又は役務としての共通的性質を表示するものをいいます。

このような団体商標となりうるものの例として、たとえば、長野県の味噌の製造販売業者の団体が「信州味噌」について、あるいは京都の織物業者が「西陣織」について、また、羊毛製品についての団体が「ウールマーク」について商標登録を得る場合などがあげられます。

登録を受ける権利者は

団体商標の登録を受けられるのは、民法第34条の規定により設立された社団法人若しくは事業協同組合、その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く)、またはこれらに相当する外国の法人です。
また、商工会など、登録が認められる団体の要件が規定されています。

団体商標の登録要件

団体商標は、その団体の構成員に使用をさせる商標でなければなりません。
構成員が使用をすることを当初から予定するものであり、団体のみが使用する商標は含まれません。

その他、通常の商標登録出願と同様の一般的、具体的適格要件等が審査されます。

団体商標の登録の効果

団体商標の登録がなされると、通常使用権の設定のような個別の使用許諾契約によることなく、団体構成員には、団体の定めるところにより、指定商品・役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利が認められます。ただし、当該団体の定めるところによって登録商標の使用をしなければなりません。また、団体構成員の権利は、移転することができません。

さらに、あくまでも商標権利者は団体であって、各構成員が商標の不正な使用をしたり、混同を生じさせる不適切な使用をしたりしないよう、注意することも必要です。

団体商標の活用

このような団体商標の制度ですが、たとえば全国各地にはいろいろな特色を持った産品があったり、地域おこし、町おこしの団体があったりします。また中小の事業者が集まって組合を作るなどの例も見られます。
団体商標は、地域経済や業界の活性化にも活用できるものといえます。

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