商標ブランディング | ブランディング | ネーミング | ロゴ商標 | キャラクター
新しいタイプの商標 | 動き商標 | ホログラム商標 | 色彩のみの商標 | 音商標 | 位置商標
各種商標の活用事例 | 立体商標 | 団体商標 | 地域団体商標
登録商標の種類 ≡ 記事一覧
北海道 | 北海道
東北 | 青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島
関東・東京 | 茨城 栃木 群馬 千葉 埼玉 東京 神奈川
甲信越 | 山梨 長野 新潟 富山 石川 福井
東海・名古屋 | 静岡 愛知 岐阜 三重
近畿・京都・大阪 | 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山
中国 | 兵庫 岡山 鳥取 島根 広島 山口
四国 | 徳島 香川 高知 愛媛
九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄
中津からあげ(大分県)
大分県中津市は、県の北西端に位置する城下町です。中津城や福澤諭吉旧居などの文化財、歴史的建造物、南部には青の洞門や羅漢寺、耶馬渓といった景勝地があります。
町中いたるところに「からあげ」屋さんがたくさんあり、30以上の専門店が軒を連ねます。
中津市は、古くから商業の町として栄え、明治時代以降、繊維や鉄鋼、さらに窯業、自動車関連、半導体等の企業が立地し、現在では工業の町として発展してきています。
中津のからあげは、第二次世界大戦後、鶏肉・鶏卵の産地でもあった中津地域で自
然発生的に広まったと考えられ、家庭の食卓はもとより、祭や地元のイベント等の食事に日常的に食べられるようになりました。
中津市で初めてのからあげ専門店は、1970年(昭和45年)に開店した森山からあげ店(現・中津からあげ総本家 もり山)、同年に養鶏場から転業してからあげ専門店を開いた細川(現・スーパー細川)で、その原点は、政府の方針で中津にたくさんの養鶏場があったため、あるいは、戦後、旧満州から引き揚げてきた人たちが中国の鶏料理を再現したこと、中津市耶馬溪地区では、鶏肉の保存方法として塩につける醤油につけるといった手法に、鶏肉を揚げるといった料理方法が伝わり、現在のからあげになったこと等がいわれます。
「中津からあげ」という名称は、森山からあげ店が2003年(平成15年)頃に使用したことが始まりといい、中津市内各地にからあげ専門店が増え、現在では50以上の店舗があります。
2010年(平成22年)には「聖地中津からあげの会」が発足し、観光協会等と協力し「中津からあげ」のPRを行ってきました。
【地域団体商標】
商標登録第5817143号
登録日:平成28年(2016)1月8日
出願番号:商願2015-14493
出願日:平成27年(2015)2月18日
商標:中津からあげ
権利者:中津商工会議所
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第29類:大分県中津地方に由来する製法により製造された鶏のからあげ
専門店、観光団体などと「中津からあげ」の使用規則を作り、「中津からあげ」の商標を使用するには、第一に、中津商工会議所の会員であること、そして、品質としては下記の規則を定めています。
①鶏肉をしょうが、ニンニクを基本とし醤油味または塩味を付加した独自の調味液に浸漬した後、油で揚げたからあげに限る。
②使用する鶏肉は100%国産鶏とする。
③調味液は市販のものではなく各店舗で独自に作製したものでなければならない。
④中津市内に本店を構える事務所であること。
「中津からあげ」を提供している店舗を紹介するマップの作成・配布、「からあげフェスティバル」の開催など、「中津のからあげ」ブランドを前面に打ち出して地域で協力知ってのPRが行われています。
唐津焼(佐賀県)
唐津焼は、楽焼、萩焼と並ぶ日本三大茶陶器の一つです。
唐津焼の起源は桃山時代に遡り、その歴史には諸説ありますが、1580年代頃、岸岳城城主波多氏の領地で焼かれたのが始まりとされています。その後、豊臣秀吉による朝鮮出兵の際、朝鮮陶工の技術を取り入れ、唐津焼は発展していきました。茶陶とも呼ばれ、非常に素朴で、それでいながら独特の渋みがあるもので、昔から茶人に愛されてきました。
唐津焼の特徴は李氏朝鮮から伝わったとされる伝統的な技法が今に根付いており、特に蹴轆轤、叩き作りといった技法は古唐津から伝わる技法で、現在もこの製法を行っている窯があります。連房式登窯という大がかりな窯を用いて、1300度の高温で一気に焼き締めます。
唐津焼の種類には、絵唐津・鉄絵萩文壺(1590~1610年代)、二彩手・型紙摺唐花唐草文大皿(1610~1640年代)のほか、時代により様々な焼き物が作られています。
朝鮮唐津は、李氏朝鮮の陶工から伝わった伝統的な焼き物で、黒色を付ける鉄釉を上から流し、白色を付ける藁灰釉を下から掛けたものです。
斑唐津は、粘土に含まれる鉄分が青や黒などの斑になったものです。
三島唐津は、朝鮮の陶器、三島手の技法を受け継ぎ、日器が生乾きのうちに紋様を施し、化粧土を塗って仕上げるものです。
粉引唐津は、褐色の粘土を使用し、生乾きのうちに化粧土を全面に掛けるものです。
奥高麗は、高麗茶碗の井戸、呉器、熊川風の造形の茶碗です。
その他にも、瀬戸唐津、青唐津、黄唐津、彫唐津、刷毛目唐津、櫛目唐津、蛇蝎唐津、二彩唐津などが知られています。
【地域団体商標】
商標登録第5152697号
登録日:平成20年(2008)7月18日
出願番号:商願2007-19014
出願日:平成19年(2007)3月6日
商標:唐津焼
権利者:唐津焼協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第21類:伝統的工芸品に指定された成形方法により制作された佐賀県唐津市及びその周辺地産の陶器製鍋類・陶器製食器類・陶器製ようじ入れ・陶器製はし置・陶器製花瓶及び陶器製水盤・陶器製香炉・陶器製置物,伝統的工芸品に指定された成形方法により制作された佐賀県唐津市及びその周辺地産の茶道用陶器製茶わん・茶道用陶器製水指・茶道用陶器製建水・茶道用陶器製火入・茶道用陶器製香合・茶道用陶器製蓋置・茶道用陶器製水注・茶道用陶器製茶入
唐津焼の品質基準には特に定めはないものの、「伝統的工芸品」の指定を受け、その指定を受けるにあたっては、唐津焼の原材料、古来の技術技法を使用しているかといった要件があります。原材料、製法、釉薬などには様々な手法があり、組合に参加している窯元が作ったものには「唐津焼」という名称を使用しています。
みやざき地頭鶏(宮崎県)
地頭鶏は、「じとっこ」と読みます。
地頭鶏は、霧島山麓の宮崎県、鹿児島県にて古くから飼育されてきた在来種の鶏です。
江戸時代、鶏を飼育していた農家から城主の地頭職に献上されたため、このように名付けられたといわれます。
1943年(昭和18年)には天然記念物に指定されましたが、戦後に交雑種が開発され、1998年(平成10年)には交配様式が確立され、「みやざき地頭鶏」と名称も定められました。
みやざき地頭鶏は、4~5か月の間、手間暇をかけて飼育され、歯ごたえのある肉質と旨みが特徴です。
1996年(平成8年)には、「みやざき地頭鶏普及促進協議会」を設立し、生産者に対する生産技術向上や普及促進と、品種の保護体制が整備されました。
加工品の偽装表示を防止するための生産者番号シールを付し、地鶏ブームの中、需要が次第に伸び全国に出荷されています。
一方で、外国産などの偽装表示を排除し、安全・安心な畜産物の供給を行うため、「みやざき地頭鶏」のブランド保護・確立をするため、各種の取り組みを行っています。
【地域団体商標】
商標登録第5315957号
登録日:平成22年(2010)4月9日
出願番号:商願2009-3349
出願日:平成21年(2009)1月21日
商標:みやざき地頭鶏
権利者:みやざき地頭鶏事業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第29類:地頭鶏を交配した宮崎県産の食用鶏の肉
商標登録第5694861号
登録日:平成26年(2014)8月15日
出願番号:商願2014-25862
出願日:平成26年(2014)4月3日
商標:みやざき地頭鶏/MIYAZAKI JITOKKO/みやざき地頭鶏事業協同組合∞証
権利者:みやざき地頭鶏事業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第29類:地頭鶏を交配した宮崎県産の食用鶏の肉
八重山かまぼこ(沖縄県)
八重山かまぼこは、南西諸島海域で獲れた白身魚(ブダイ類)を主要な原材料として、石垣島で加工されたかまぼこです。
八重山に限らず沖縄県の事業者にとっては、島内で生産、消費するという商品のサイクルがありました。しかし近年の沖縄ブームもあって、従来は沖縄県内で生産していたものの中にも、本土で作られ沖縄ブランドで展開されるといった実態が見られるようになり、八重山かまぼこにもこのような事態が起きました。
各地の百貨店や大型スーパーで開催される沖縄の物産展に、県外業者がまがい物の「八重山かまぼこ」を出店するなどし、地域団体商標制度の導入を機に、ブランド保護の機運が高まりました。
【地域団体商標】
商標登録第5112416号
登録日:平成20年(2008)2月22日
出願番号:商願2006-34017
出願日:平成18年(2006)4月3日
商標:八重山かまぼこ
権利者:八重山観光振興協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第29類:白身魚(ブダイ類)を主要な原材料として石垣島で加工されたかまぼこ
地域団体商標登録がされた2月22日を「八重山かまぼこの日」と制定し、県内外にPRすることとしています。
今後「八重山かまぼこ」の認定ロゴマークも作成し、商品のブランド化を図る方針でいます。
本場奄美大島紬(鹿児島県)
養蚕の適地である奄美大島では、古くから絹織物が作られていました。
その起源は定かではないものの、染色は本土で行われていた古代染色と同じ技法で、奄美に自生する草木を用いるもので、現在の本場奄美大島紬の染色のルーツとされています。
初期の大島紬は、手紬糸を用いて地機で織られ、島民が着用していましたが、やがて大島紬は薩摩藩への貢物として作られるようになりました。
明治時代に入ると、大島紬は商品として取引が開始され、人気を博するようになりました。
また、奄美大島独特の泥染めが定着し始めました。
1901年(明治34年)には鹿児島県大島紬同業組合が設立され、後に本場奄美大島績協同組合となりました。この頃には締機が開発され、現在の本場奄美大島紬の精巧で緻密な柄を作りだす技術が生まれました。
大正時代以降、大島紬は本絹糸で作られるようになり、絣の摺り込み染色法と抜染加工法が開発されました。多種多様な大島紬が開発され、伝統を守りながら、技術の改善と発展を図って、今日に至ります。
1975年(昭和50年)には、国が指定する伝統的工芸品「本場大島紬」として指定されました。
【地域団体商標】
商標登録第5012251号
登録日:平成18年(2006)12月22日
出願番号:商願2006-29470
出願日:平成18年(2006)4月1日
商標:本場奄美大島紬
権利者:本場奄美大島紬協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第24類:奄美大島産の紬織物
商品の製造に携わった技術者の写真や名前をインターネット上で確認できる製造履歴(トレーサビリティ)を実施し、本場奄美大島紬のPRのための催事などを全国各地で行っています。
沖縄そば(沖縄県)
沖縄そばは、そば粉を使わず、うどんでもないラーメンでもない沖縄伝統的な麺料理で、多くの県民や観光客に親しまれています。
皮付き豚のバラ肉を砂糖醤油でじっくり煮込んだ三枚肉、油で揚げた沖縄かまぼこは、で、沖縄そばになくてはならない具材です。豚骨ダシのコクのあるスープを引き締めるショウガ、島ねぎ薬味として欠かせない島ねぎと、主に豚とかつおだしが使われる出汁が特徴です。
本場沖縄そばの定義は、次の条件を満たすものとされています。
1 . 沖縄県内で製造されたもの
2 . 手打式(風)もの
3 . 原料小麦粉 タンパク質11%以上 灰分0.42%以下
4 . 加水量 小麦粉重量に対し34%以上~36%以下
5 . かんすい ボーメ2度~4度
6 . 食塩 ボーメ5度~10度
7 . 熟成時間 30分以内
8 . めん線 めんの厚さ1.5~1.7ミリ切葉番手 薄刃10番~12番
9 . 手もみ 裁断されためん線は、ゆでる前に必ず手もみ(工程)を行う
10. ゆで水のPH8~9
11. ゆで時間 約2分以内で十分可食状態であること
12. 仕上げ 油処理してあること
沖縄の本土復帰から約4年後、設立されたばかりの沖縄生麺協同組合に対し、行政から、「そば粉を原料にまったく使用していない沖縄そばは表示義務違反」との注意がありました。
組合では、450~500年前に中国から伝わり、琉球王朝の頃までに確立した、長く親しまれてきた「沖縄そば」の名称が使用できなくなってしまう事を避けるため、度重なる活動を続けた結果、1978年(昭和53年)にようやく、名産・特産・本場の表示で正式に認可され、「本場・沖縄そば」として表示できるようになりました。
地域団体商標制度の導入によって、「沖縄そば」での登録を目指し、下記の登録を得ることができました。
【地域団体商標】
商標登録第5008493号
登録日:平成18年(2006)12月8日
出願番号:商願2006-29446
出願日:平成18年(2006)4月1日
商標:沖縄そば
権利者:沖縄生麺協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類:小麦粉を使用した沖縄県産のそばのめん
併せて、「沖縄そば」のロゴマークを公募し、そのロゴマークが決定し、販売される商品のパッケージにもロゴのシールを貼るようにしています。
黒川温泉(熊本県)
黒川温泉は、熊本県阿蘇郡南小国町にある温泉です。
阿蘇山の北に位置する黒革阿温泉は、田の原川の渓谷の両側にこぢんまりとした和風旅館が建ち並び、川の流れに沿って温泉街が東西に延びています。
渓谷にある温泉地であるため、収容できる人数には限りがあり、旅館組合は派手な看板等をなくして美観を重視した町並みを形成する方針のもと、落ち着いた雰囲気を醸し出しています。
ほとんどの旅館には、露天風呂があり、旅行者は入湯手形を購入することにより、3か所までを選んで入浴することができることも、人気を呼んでいます。
黒川温泉では、黒川温泉観光旅館協同組合が始めた入湯手形が支持を得て、露天風呂めぐりの楽しさに評価を得られるようになりました。またその結果、街並みを整備する植樹や看板の統一を行い、景観を整え、日本の昔ながらの鄙びた田舎の風景そのものが黒川温泉ブランドになっていきました。
黒革温泉の名前が、少しずつ全国的に知られ、近隣で組合員以外でも「黒川温泉」を称する宿泊施設等が出願し始めたため、商標登録をブランド保護のために活用しています。
【地域団体商標】
商標登録第5099504号
登録日:平成19年(2007)12月21日
出願番号:商願2007-23543
出願日:平成19年(2007)3月17日
商標:黒川温泉
権利者:黒川温泉観光旅館協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第43類:熊本県阿蘇郡南小国町黒川地区における温泉浴場施設を有する宿泊施設の提供
第44類:熊本県阿蘇郡南小国町黒川地区における温泉浴場施設の提供
黒川温泉の商標登録証を、一番にぎわいのある黒川温泉案内処「風の舎」に掲げ、さらに黒川温泉のロゴを入浴用に販売しているタオルに刺繍で施しています。
博多織(福岡県)
博多織は、福岡市の主に博多地区の特産とされる絹織物で、日本三大織物の一つです。
最近は福岡市周辺に産地が分散しつつあります。
福岡県博多地域に由来する製法により、福岡県福岡市・久留米市・甘木市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・前原市・筑紫郡那珂川町・糟屋郡宇美町・糟屋郡志免町・糟屋郡須恵町・糟屋郡粕屋町・福津市・朝倉郡筑前町・糸島郡二丈町・佐賀県唐津市・佐賀郡川副町・佐賀郡久保田町・大分県豊後高田市・杵築市で生産された絹織物・絹織物製の和服ということになっています。
さかのぼること江戸時代、福岡藩黒田氏から徳川将軍家に献上されたことから、特に最上の物は献上博多などとも呼ばれます。
伝統七品目として、献上/変わり献上、平博多、間道(かんどう)、総浮(そううけ)、重ね織、綟り織(もじりおり)、絵緯博多(えぬきはかた)があります。
博多織は経済産業大臣(旧・通商産業大臣)が指定する「伝統的工芸品」に指定されています。
1241年に、満田彌三右衛門翁が宋より持ち帰った織物の技術が起源である伝統的工芸品博多織は、2018年に777周年の年を迎えることから、博多織工業組合では、ロゴマークを公募し、決定しています。
織物の折り目と、七七七とをあらわしたロゴです。
博多織工業組合では、明治時代から現代に至るまで、証紙の貼付を実施することにより、品質保証を行ってきましたが、類似品が多数出回り、これらを排除する取り組みの一環として、地域団体商標を登録することになりました。
【地域団体商標】
商標登録第5031531号
登録日:平成19年(2007)3月9日
出願番号:商願2006-64184
出願日:平成18年(2006)7月10日
商標:博多織
権利者:博多織工業組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第24類:福岡県博多地域に由来する製法により福岡県福岡市・久留米市・甘木市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・前原市・筑紫郡那珂川町・糟屋郡宇美町・糟屋郡志免町・糟屋郡須恵町・糟屋郡粕屋町・福津市・朝倉郡筑前町・糸島郡二丈町・佐賀県唐津市・佐賀郡川副町・佐賀郡久保田町・大分県豊後高田市・杵築市で生産された絹織物
第25類:福岡県博多地域に由来する製法により福岡県福岡市・久留米市・甘木市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・前原市・筑紫郡那珂川町・糟屋郡宇美町・糟屋郡志免町・糟屋郡須恵町・糟屋郡粕屋町・福津市・朝倉郡筑前町・糸島郡二丈町・佐賀県唐津市・佐賀郡川副町・佐賀郡久保田町・大分県豊後高田市・杵築市で生産された絹織物製の和服
証紙及び品質表示シールの貼付の徹底強化を行い、さらに使用した糸の成分表示を細かく明確に表示する事を実行しています。
また全国各地のデパート等での販売や、他産地と合同での展示会などを開催しています。
長崎カステラ(長崎県)
長崎県内には、和菓子屋、洋菓子屋をはじめ、カステラを取り扱う菓子店が多数あります。
お土産として、さらに全国的に出荷しています。
カステラは、天正年間ポルトガル人によって長崎に伝えられたといわれています。
以来、江戸時代、明治時代を経て水飴の使用を取り入れるなど、より日本人の食感に合うように改良が重ねられました。
しっとりとした風味と触感などに特徴がある長崎カステラとして、長崎県全域へと伝えられました。以来、長崎カステラの製法は全国へと広まり、多くの菓子業者が製造するようになりました。
しかしその過程で、こうした製法ではああっても、長崎とは関係のないカステラが、「長崎カステラ」として販売されるなどの状況もありました。しかも中には、本来の長崎カステラとは異なる品質のものも出回り、全国的なブランドに便乗する目的で「長崎カステラ」の表示がなされても、これに対抗することが困難でした。
しかし長崎県菓子工業組合が「長崎カステラ」を商標登録しようしても、登録できなかった経緯がありました。
地域団体商標制度を導入する商標法の改正で、地名と商品名を組み合わせた商標の登録が認められやすくなりました。長崎県菓子業界にとって、南蛮渡来のカステラは長崎銘菓として守るべきものです。
【地域団体商標】
商標登録第5003044号
登録日:平成18年(2006)11月10日
出願番号:商願2006-29546
出願日:平成18年(2006)4月1日
商標:長崎カステラ
権利者:長崎県菓子工業組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類:長崎県産のカステラ
地域団体商標の登録のため、組合員に呼びかけて、出願に必要な、長崎カステラに関するポスター、新聞広告、行パンフレット、お店のしおり・伝票、チラシ等の印刷物の収集などを行いました。
ブランドの継承・発展のため、長崎カステラ技術講習会を開催し、地域団体商標「長崎カステラ」の使用に関して、組合で定めた基準により認定審査会を実施するなど、ブランドの保護・振興にも力を入れています。認定審査に合格した者には、店頭に認証を示すポスター・商標使用許可書を掲示し、商品には認証シールを貼り付けして販売できるようにするなど、品質の管理にも気を配っています。