商標登録ドットコム > 登録商標の種類 > 甲信越の地域ブランド

甲信越の地域ブランド-商標登録ドットコム™


商標ブランディング | ブランディング | ネーミング | ロゴ商標 | キャラクター
新しいタイプの商標 | 動き商標 | ホログラム商標 | 色彩のみの商標 | 音商標 | 位置商標
各種商標の活用事例 | 立体商標 | 団体商標 | 地域団体商標
登録商標の種類 ≡ 記事一覧

北海道 | 北海道
東北 | 青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島
関東・東京 | 茨城 栃木 群馬 千葉 埼玉 東京 神奈川
甲信越 | 山梨 長野 新潟 富山 石川 福井
東海・名古屋 | 静岡 愛知 岐阜 三重
近畿・京都・大阪 | 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山
中国 | 兵庫 岡山 鳥取 島根 広島 山口
四国 | 徳島 香川 高知 愛媛
九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄

甲州水晶貴石細工(山梨県)

甲州での水晶の原石は、1000年も前の平安時代に、御岳昇仙峡の奥、奥秩父連峰の金峰山において発見されました。これが甲府での水晶細工の起源です。
当時は原石のまま飾りとしていましたが、やがて細工を施すようになり、既に戦国時代には水晶細工が行われていたものといわれます。

江戸時代の天保年間、京都より玉造りの職人を迎え、砂を鉄板に巻いて水晶を磨く方法が伝えられました。甲州研磨と言われるこの方法が、江戸時代末期には地場産業の基盤を築きました。当時、水晶やひすいなどを使った数珠や帯留、根付などの産地として、既に知られていました。

しかし、明治時代の末頃には、水晶資源が絶え、大正初期には南米やアフリカ諸国から水晶やめのう、ダイヤモンドなどの貴石を輸入して、伝統の研磨技術を駆使して加工する産地となっていきました。

現在では、より精密で高度な技術を駆使した国内向けの美術品を生産し、工芸品から芸術作品へと、加工の品質を高めています。
山梨県で水晶や貴石に、細工を施して製造されたブローチ、ペンダント、ネックレス、イヤリング、指輪などの、原石を削り彫刻して磨く作業は、熟練した職人による緊迫した作業により行われます。中でも石を鎖状に彫る遊環技術の素晴らしさは、甲州水晶貴石細工ならではのものです。

甲州水晶貴石細工の作品ができるまでの工程は、下記のような流れになります。

石取りは、天然宝石の形、縞目、傷などを観察して、原石から何を作るかを決めるものです。
石取りした原石を切断します。
次に絵付けでは、切断した原石に、どのような形に作るかを示す元絵を描きます。
元絵から外れている部分を、原石から切り取ります。
カキ込みは、不要な部分を切り取った後の石を、元絵にしたがってその形に整えます。
荒摺加工では、研磨剤である炭化硅素(0.5mm径)で削ります。
中荒摺加工では、研磨剤である炭化硅素(0.05mm径)で研磨します。
仕上げ摺加工では、研磨剤である炭化硅素(0.005mm径)で、さらに精密に研磨します。
最後に、研磨剤(酸化クローム) で磨きます。

【地域団体商標】
商標登録第5424367号
登録日:平成23年(2011)7月8日
出願番号:商願2010-76452
出願日:平成22年(2010)9月30日
商標:甲州水晶貴石細工
2022071955.jpg

権利者:山梨県水晶美術彫刻協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第14類:山梨県で水晶又は貴石に細工を施して製造されたブローチ・ペンダント・ネックレス・イヤリング・指輪,山梨県で水晶又は貴石に細工を施して製造された根付,山梨県で水晶又は貴石に細工を施して製造された彫刻,山梨県で水晶又は貴石に細工を施して製造された置物用仏像,山梨県で水晶又は貴石に細工を施して製造された置物用五重塔,山梨県で水晶又は貴石に細工を施して製造された置物用観音像,山梨県で水晶又は貴石に細工を施して製造された面の置物,山梨県で水晶又は貴石に細工を施して製造された動物を型取った置物,山梨県で水晶又は貴石に細工を施して製造された恵比寿・大黒の置物,山梨県で水晶又は貴石に細工を施して製造された四天王の置物,山梨県で水晶又は貴石に細工を施して製造された置物
第21類:山梨県で水晶又は貴石に細工を施して製造された菓子鉢・皿・グラス・コーヒーカップ・湯飲み・急須,山梨県で水晶又は貴石に細工を施して製造された香炉,山梨県で水晶又は貴石に細工を施して製造された花瓶

山梨県は、今でも宝石の加工産業が盛んな地域で、地場産業として根付いています。
また、日本で唯一の装身具(ジュエリー)を取扱う公立系専修学校である、山梨県立宝石美術専門学校は、山梨県が甲府市に設置した、地場産業である宝石装飾の人材育成のために作られた学校です。卒業生は、数年の就業経験を経てジュエリーマスター認定制度の認定を受け、装飾品の職人として育っていきます。

越前和紙(福井県)

福井県越前市は、県のほぼ中央に位置しており、市の中央を北陸自動車道と国道8号が縦断し

、交通の要所となっています。
越前和紙を生産地するこの地域は、県内でも有数の水のきれいな土地柄で、紙づくりにかかわる多くの人々が集落を形成して暮らしています。
越前和紙のふるさとには、継体天皇の頃の発祥について、紙漉きの紙祖神、川上御前の伝説が伝えられ、1500年の歴史があるといわれます。

越前和紙の製造工程は実に多く、基本となる8つの工程と、それに和紙の種類・職人の一手間から来る追加工程とからなっています。これらは古くから伝わるもので、楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)、麻(あさ)などの主原料のほか、トロロアオイなどを補助材料として用います。

基本となる8工程は、大きくは下記の3段階に分けられます。
煮熟(しゃじゅく)とは、繊維質を抽出しやすくするために原料を加熱処理することです。
叩解(こうかい)は、繊維質をたたいて分解することです。
抄紙(しょうし)は、分解した繊維をもとに紙を漉いていく作業です。

越前和紙には、麻紙、局紙(画用紙、版画用紙、証券、紙幣等)、奉書紙、鳥の子紙、襖紙、小間紙、檀紙、画仙紙などの豊富な種類があります。
特に画用紙として雲肌麻紙やMO紙(局紙)、版画用紙として越前奉書、MO紙が高い評価を得ています。
さらに、一般に日本最初の藩札とされる福井藩札は、越前和紙を使って製造され、後にに丸岡藩札も越前和紙で発行されました。
1868年(明治元年)、明治新政府はそれまでの各藩の藩札に代わって「太政官札」を発行し、これに採用されたのも越前和紙でした。現代の日本銀行券の紙すき技術、すかし技術も、そのルーツは越前和紙でした。

【地域団体商標】
商標登録第5140246号
登録日:平成20年(2008)6月13日
出願番号:商願2007-31950
出願日:平成19年(2007)4月3日
商標:越前和紙
2022071945.jpg

権利者:福井県和紙工業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第16類:福井県越前市とその周辺地域で生産された奉書紙その他の和紙・和紙製の板紙・和紙製の加工紙・紙製文房具用和紙・コースター作成用和紙・紙製ランチョンマット用和紙・紙袋用和紙・紙製テーブルクロス用和紙・紙製のぼり用和紙・紙製旗用和紙・紙製ハンカチ用和紙・紙製手ふき用和紙・紙製タオル用和紙・紙製テーブルナプキン用和紙・紙製衛生手ふき用和紙・印刷用和紙

地域団体商標の「越前和紙」以外にも、「レーヨン大礼」、「本大礼」など通常商標も取得しています。
組合では、和紙のトレーサビリティの推進を図るため、生産された越前和紙にトレーサビリティシールを付しています。

能登丼(石川県)

能登丼は、奥能登にある飲食店で提供されるご当地グルメの丼です。
石川県輪島市、珠洲市、穴水町、能登町と、民間の事業者や団体等によって設立した奥能

登ウェルカムプロジェクト推進協議会が、奥能登食彩紀行プロジェクトを推進し、その活動の中で開発された料理です。

奥能登地域(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)では、地域おこしのため、奥能登の米・魚介類・能登で育まれた肉類・地場野菜等を使用した能登丼を考案し、地域の飲食店各店がそれぞれに創意工夫した丼を、2007年(平成19年)から提供することになりました。
食材に地元のものを使うだけではなく、器や箸も地元生産品を使用することなど、下記のルールを定め、お客様には飲食に用いた箸もプレゼントされます。

能登丼の定義は、下記の通りです。

【食 材】
奥能登産のコシヒカリ(米)を使用。
奥能登の水を使用。
メイン食材に地場でとれた旬の魚介類 、能登で育まれた肉類・野菜又は地元産の伝統保存食を使用。

【食 器】
能登産の器を使用。
能登産の箸を使用。
箸はお客様にプレゼント。

【調 理】
健康、長寿、ヘルシーにこだわり(塩分控えめ、動物性油を使わない、もしくは少量使用)、オリジナリティ(奥能登らしい、店独特のもの)あふれる丼、奥能登地域内で調理し、提供する。

【地域団体商標】
商標登録第5459266号
登録日:平成23年(2011)12月22日
出願番号:商願2011-20650
出願日:平成23年(2011)3月24日
商標:能登丼
2022071940.jpg

権利者:能登丼事業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第43類:石川県珠洲市・能登町・穴水町・輪島市における石川県奥能登産の食材を使用した丼物の提供

能登丼の知名度が高まるにつれ、他の地域で勝手に能登丼を名乗る店が出てきたため、とから、地域団体商標の登録をし、能登丼の定義を各店が自主的に守るようにしています。
全国丼サミットでのPRなども行っています。

市田柿(長野県)

「市田柿」は、長野県の飯田市・下伊那地方で約600年前から栽培される渋柿です。かつて長野県下伊那郡市田村(現在の高森町)に多く見られた在来柿で、その後、優良品種の選抜や栽培・加工方法の研究が行われ、信州の名産品「市田柿」として広まってきました。

信州では、軒先に吊り下げられた柿の鮮やかな色あいの風景が、晩秋から冬にかけての風物詩です。
飯田、伊那地域では、「元旦に食べた干し柿の種の数が多いほど、その年に富を蓄えることができる」という言い伝えがあり、縁起物です。

市田柿には表面にうっすらと白い粉がふき、まるで高級和菓子のようです。実際に、和菓子などの加工用にも用いられ、白い粉がふいた柔らな見た目を生かした和菓子なども造られています。

柿は、黄色から橙色に実った所で収穫されます。この状態ではまだ渋柿です。収穫した果実はすぐに加工され、あるいは冷蔵し保管した後に加工されます。
加工に回された柿は、ヘタの部分を残して皮を剥きます。柿を固定して吸引式により加工ができる装置が普及しています。
次に、柿を吊り下げるために、1.5mほどの長さの紐に柿を吊るし、硫黄を燃やして得られる二酸化硫黄による燻蒸、あるいは硫黄を使用しない
燻蒸を行い、タンニンの硬化を防ぎます。
乾燥のため、柿を干すために吊るしという作業が行われます。信州の風物詩ともいえるこの光景は、柿すだれともいわれ、連と呼ばれる紐にたくさんの柿を鈴なりに連ねて吊るすものです。
現在では衛生管理のため、農業用ハウスで行われることが多くなりました。
10日から半月ほど干し、渋が抜けたところで、吊るし作業を終え、その後、寝かせ込みと天日干しを行い。機械による柿もみ作業によって白い粉をふかせ、その後選別・包装などを経て出荷されます。

市田郷地域で柿の栽培が始まったのは、江戸時代。
囲炉裏端で焼いて柿渋を抜き、食べられていたものから、大正時代には、焼柿から市田柿に改称し、戦後になって、栽培や加工の技術に改良が重ねられました。
伊那谷全体に広まった市田柿は、全国的に出荷され、知名度も工場するとともに、中国産干し柿が流通するようになり、これらとの差別化を図るため、ブランドイメージの確立を目指すこととなりました。

【地域団体商標】
商標登録第5002123号
登録日:平成18年(2006)11月10日
出願番号:商願2006-29558
出願日:平成18年(2006)4月3日
商標:市田柿
2022071935.jpg

権利者:みなみ信州農業協同組合、下伊那園芸農業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第29類:長野県飯田市・下伊那郡産の干し柿

「市田柿ブランド推進協議会」では、市田柿品質の維持・向上と衛生管理のため、衛生管理マニュアル等を作成し、ブランドとして一定の基準以上のものを「市田柿」として流通するための「市田柿品質基準」を作成しています。また毎年、市田柿品評会を開催しています。
ロゴマークも作成し、使用基準に基づき表示しています。

小千谷縮、小千谷紬(新潟県)

小千谷縮は、江戸時代の初期に、越後麻布に改良を加えて完成したのが伝統的織物です。しぼのある独特の風合いで高い評価を得ています。1955年(昭和30年)には、国の重要無形文化財に指定されています。
小千谷縮の材料は上質の麻を細かく砕いて、つなぎ合わせ、一本の長い糸にしたものです。経糸(たていと)に、模様付けされた緯糸(よこいと)を一本一本、柄を合わせながら丹念に織られます。
織り上げられた反物は、地を白くするために雪の上でさらされます。雪さらしは、小千谷の冬の風物詩です。

小千谷紬は、小千谷縮の技法を活かして、江戸時代の中期に始められた絹織物です。玉糸と真綿の手紡ぎ糸を原料に、絹独特の光沢と肌触りの良さを生かした風合いが魅力の織物です。手摺り込みによる緯総絣(よこそうがすり)の技法を駆使した絣模様は、多彩で素朴な味わいがあります。

小千谷織物同業協同組合では、小千谷縮、小千谷紬に代表される小千谷の織物を、次世代に継承するため、組合が発行する証紙を貼り付けることによって、ブランドの保護を図っています。
2007年には、地域団体商標の登録がされました。

【地域団体商標】
商標登録第5018285号
登録日:平成19年(2007)1月12日
出願番号:商願2006-40855
出願日:平成18年(2006)5月2日
商標:小千谷縮
2022071928.jpg

権利者:小千谷織物同業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第24類:新潟県の小千谷地域に由来する製法により小千谷市及びその周辺地域で生産された縮織物

【地域団体商標】
商標登録第5018286号
登録日:平成19年(2007)1月12日
出願番号:商願2006-40884
出願日:平成18年(2006)5月2日
商標:小千谷縮
2022071926.jpg

権利者:小千谷織物同業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第25類:新潟県の小千谷地域に由来する製法により小千谷市及びその周辺地域で生産された縮織物を用いて製作した縮織物製の和服

【地域団体商標】
商標登録第5018287号
登録日:平成19年(2007)1月12日
出願番号:商願2006-40885
出願日:平成18年(2006)5月2日
商標:小千谷紬
2022071929.jpg

権利者:小千谷織物同業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第24類:新潟県の小千谷地域に由来する製法により小千谷市及びその周辺地域で生産された紬織物

【地域団体商標】
商標登録第5018288号
登録日:平成19年(2007)1月12日
出願番号:商願2006-40896
出願日:平成18年(2006)5月2日
商標:小千谷紬
2022071927.jpg

権利者:小千谷織物同業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第25類:新潟県の小千谷地域に由来する製法により小千谷市及びその周辺地域で生産された紬織物を用いて製作した紬織物製の和服

地域団体商標登録を機に、ブランド証紙を新たにし、貼付を義務化するとともに、証紙に製作者名を明記しています。

富山名産 昆布巻かまぼこ(富山県)

富山県は、北アルプスや白山などの山岳と、そこから流れ下る清流、そして日本海に深く切れ込む急峻な富山湾といった特異な環境から、海産物の豊富な地域です。
富山のかまぼこは、元来、富山湾で獲れたアジ・カマス・ニギス・ヒラメ・ハチメ・小鯛等を用いて造るものでした。

一方、江戸時代に、北海道と大阪を結び交易していた「北前船」の、主要交易品が「昆布」でした。富山では、古くから昆布を食生活に取り入れ、昆布巻かまぼこを生み出しました。

富山のかまぼこは、昆布巻き等の「うず巻きかまぼこ」に代表されます。独特の渦巻きのかまgぼこは、脱れしも見たことがあるでしょう。
その由来は料理から生まれたものであり、渦巻きの形や色調に、さらに美味しさと栄養をプラスして、見た目の楽しいものに工夫されています。魚のすり身の白と昆布の黒のコントラストが美しい、昆布巻きかまぼこは、長く人々に愛されてきました。

富山県内の地域で生産される昆布巻かまぼこは、富山県蒲鉾水産加工業協同組合に加盟する29事業者によって生産されています。
昆布巻かまぼこは、全国的にも、富山名産とのイメージが定着していました。
反面、富山県内の蒲鉾業者は、それぞれの地域等の独自の名称を使用し、統一ブランドとしての使用が十分ではありませんでした。

富山市の一世帯当たりの昆布の消費量は、全国一位。富山が生んだ昆布巻かまぼこですが、他府県でも生産され、一部に品質にやや疑問がある商品が流通していたこともあって、他商品との差別化とブランド商品の認知のため、地域団体商標の出願をし、登録されました。

【地域団体商標】
商標登録第5134961号
登録日:平成20年(2008)5月16日
出願番号:商願2006-84908
出願日:平成18年(2006)9月12日
商標:富山名産 昆布巻かまぼこ
2022091706.jpg

権利者:富山県蒲鉾水産加工業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第29類:富山県内の地域で生産される昆布巻かまぼこ

出願手続きの資料として、組合員が販売している「富山名産昆布巻かまぼこ」の生産高の資料が無く、苦労して資料収集をし、登録を得ました。

地域ブランド委員会で、下記の品質基準をクリアしていることを、商標使用の条件としています。
・富山の蒲鉾10か条を守ること。
・必須アミノ酸の含有量5%をクリアしていること(調査機関の検査通知書の提出要)。
認定商品には制定のシールの貼付若しくはその印刷をしてもらっています。

1. 富山の蒲鉾たる品質を守るための努力を怠らず、その品質については、企業(店)同士の理解を得ることができること。
2. 原材料、副材料などすべてを吟味し、富山の蒲鉾の名をけっして辱めないこと。
3. 原魚の持ち味を生かして高たんぱくの製品を製造していること。
4. 蒸し蒲鉾であること。
5. 富山の蒲鉾本来の製法・技法・技術を頑固に守り、将来もそれを尊重する意志を持っていること。
6. 富山県に本社(本店)があり、なおかつ経営の拠点が富山県にあること。
7. 富山県内に自社(自店)の製造工場を持つこと。富山県以外に製造工場がある場合は、必ず自社(自店)工場であること。
8. 富山の蒲鉾業者としての30年以上の歴史を有し、周囲からも同業者からも広く認知された企業(店)であること。
9. 富山の蒲鉾を大切にする信念をもつ経営者が携わる企業(店)であること。
10.富山県蒲鉾水産加工業協同組合の組合員であること。

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved