商標ブランディング | ブランディング | ネーミング | ロゴ商標 | キャラクター
新しいタイプの商標 | 動き商標 | ホログラム商標 | 色彩のみの商標 | 音商標 | 位置商標
各種商標の活用事例 | 立体商標 | 団体商標 | 地域団体商標
登録商標の種類 ≡ 記事一覧
北海道 | 北海道
東北 | 青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島
関東・東京 | 茨城 栃木 群馬 千葉 埼玉 東京 神奈川
甲信越 | 山梨 長野 新潟 富山 石川 福井
東海・名古屋 | 静岡 愛知 岐阜 三重
近畿・京都・大阪 | 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山
中国 | 兵庫 岡山 鳥取 島根 広島 山口
四国 | 徳島 香川 高知 愛媛
九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄
常滑焼(愛知県)
常滑焼は、1000年以上の歴史を有している伝統の焼き物です。
愛知県常滑市は有数の陶磁器産地で、日本六古窯(瀬戸焼、信楽焼、越前焼、丹波焼、備前焼、常滑焼)の一つに数えられます。
中でも歴史が古い常滑焼の伝統技法を生かし、植木鉢、甕、茶器をはじめ、陶管、タイル、衛生陶器の建築資材、茶器、花器、招き猫等々を大量に生産して全国に販売しています。このため、周辺地域は窯業の一大産地、生産基地ともなっています。
1976年(昭和51年)には、伝統的工芸品指定産地にも指定されています。
2002年(平成14年)には、陶磁器業界の四団体協議会(消費地流通団体、産地卸問屋団体、メーカーなどで組織)によって、原産国・産地表示の問題についての統一した基準作りを行うこととなりました。
「陶磁器製品の産地表示、原産国表示の自主ガイドライン」がまとめられ、産地シールを使用することとし、産地表示の徹底を図っています。
「常滑焼」は、生産者、生産額ともに縮小してはきましたが、一方でジャパンブランドの振興や、海外への進出もふまえ、地域活性化を目的とした地域ブランドの創出の一環として、商標登録も得ました。
【地域団体商標】
商標登録第5018657号
登録日:平成19年(2007)1月19日
出願番号:商願2006-36254
出願日:平成18年(2006)4月6日
商標:常滑焼
権利者:とこなめ焼協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第11類:愛知県常滑市、大府市、東海市、知多市、半田市、東浦町、阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町で成形及び焼成した陶磁製の浴槽・手洗い鉢・火鉢・照明器具
第21類:愛知県常滑市、大府市、東海市、知多市、半田市、東浦町、阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町で成形及び焼成した陶磁製の茶器・食器・花器・置物・香炉・植木鉢・甕・漬物甕・焼酎サーバー・風鈴・すりばち・ようじ入れ・ろうそく立て・貯金箱・傘立て
常滑市、常滑商工会議所、県の関係機関のほか、常滑市観光協会なども含めた「常滑焼ブランド連絡協議会」を立ち上げ、2009年(平成21年)には「常滑焼」のロゴを選定するとともに、ブランドシール、のぼり旗、ポスター、チラシなどのツールを作成しています。
「常滑焼まつり」や「窯屋まつり」などの各種イベントでのPRなどを行っています。
焼津鰹節(静岡県)
焼津と鰹の歴史はたいへん古く、弥生時代にまでさかのぼります。焼津神社近くの宮の腰遺跡から、土器や米などの食糧品とともに魚の骨片が出土し、その骨は考古学者の鑑定によって鰹のものであるとわかりました。
当時の焼津の集落の人々が、米食をし、鰹を獲って食べていたことが明らかになったのです。
現在、焼津は全国でも有数の鰹節の生産地として知られています。
遠洋漁業の焼津港、近海・沿海漁業の小川港があり、水揚げ量全国1位、2位を占め、特に鰹は全国水揚げ量の40%以上を占めています。
焼津の鰹節の名の発祥は、戦国時代から江戸時代初期の頃に、堅魚から変化したものといわれます。その後、紀州(和歌山県)の漁師があみだした燻乾法が、現在の鰹節の起源とされます。
焼津鰹節は、先人が土佐、薩摩、伊豆などの各地から優れた技術を取り入れて、改良した焼津節を完成させ、全国に普及することとなりました。
こうして焼津の町は、鰹節・削り節といった製品の一大生産地、集散地として全国をリードし、焼津鰹節水産加工業協同組合は毎年、神饌用鰹節を宮中に献上しています。
焼津鰹節伝統技術研鑽会の製法技術は、焼津市無形文化財第1号に指定されました。
焼津鰹節水産加工業協同組合は、焼津鰹節を以下の条件で認定しています。
1.製品の官能検査において色調・味・香りが良好なもの
2.生産履歴(トレーサビリティ)が明確であり原料から製品まで一貫した衛生管理・品質管理に基づいて製造されたもの
また、製造にあたっては下記の管理を行っています。
1.解凍水および加工用水の排水は環境に配慮した排水処理施設を設置
2.かつおの残渣(ざんさ)は飼料・肥料の他、機能性食品等としてすべて高度資源活用
3.かつおの煮汁は調味料に利用
4.焙乾にはコナラ・クヌギなど堅木の薪により、焙乾とあん蒸を繰り返し乾燥させ、日数をかけじっくり作り上げる
5.鰹節のカビは日本鰹節協会の優良純粋カビを使用し、カビ付け・天日干しを繰り返し製造
【地域団体商標】
商標登録第5008903号
登録日:平成18年(2006)12月8日
出願番号:商願2006-29893
出願日:平成18年(2006)4月3日
商標:焼津鰹節
権利者:焼津鰹節水産加工業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第29類:静岡県焼津市で製造されたかつお節
上記の地域団体商標のほか、ロゴを登録しています。
商標登録第5182100号
登録日 平成20年(2008)11月21日
出願番号 商願2008-9930
出願日 平成20年(2008)2月13日
商標 焼津鰹節
権利者 焼津鰹節水産加工業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第29類:静岡県焼津市で製造されたかつお節を使用した水産物のつくだに,静岡県焼津市で製造されたかつお節,静岡県焼津市で製造されたかつおの削り節,静岡県焼津市で製造されたかつお節を使用した食用魚粉,静岡県焼津市で製造されたかつお節を使用したお茶漬けのり,静岡県焼津市で製造されたかつお節を使用したふりかけ,静岡県焼津市で製造されたかつお節を使用したなめ物
第30類:静岡県焼津市で製造されたかつお節を使用したそばつゆ,静岡県焼津市で製造されたかつお節を使用したうま味調味料
飛騨の家具、飛騨・高山の家具(岐阜県)
飛騨・高山には、平城京、平安京の造都という国家事業に活躍した飛騨の匠依頼の、誇れる木づくりの文化と伝統があります。
また、豊かな奥深い山の森林と、これを育てる豊かで清涼な水があります。
飛騨家具の発祥はその伝統文化を受け継ぎ、大正9年創業の中央木工株式会社(現飛騨産業株式会社)に遡り、四方を急峻な山々に囲まれた交通不便な山の中の町で、家具作りが行われてきました。
ブナ材を曲げて家具を作っていたという話から、町の有力者たちが資金を出しあって、豊富なブナ資源を、家具づくりに活用する試みが始まったのです。
1950年(昭和25年)には、高山木工会が結成され、1974年(昭和49年)には飛騨木工連合会に改組。現在では協同組合飛騨木工連合会として、椅子を中心とした家具産地に発展した飛騨・高山を中心に、飛騨の家具のブランドアピールを積極的に行ってきました。飛騨の家具のデザインと品質を、世界に向けて発信するため、パリやロサンゼルスなどでのPRも展開しています。
【地域団体商標】
商標登録第5103618号
登録日 平成20年(2008)1月11日
出願番号 商願2007-27068
出願日 平成19年(2007)3月28日
商標 飛騨の家具
権利者 協同組合飛騨木工連合会
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第20類:飛騨地方に由来する製法により飛騨市・高山市で生産された家具
【地域団体商標】
商標登録第5103619号
登録日:平成20年(2008)1月11日
出願番号:商願2007-27070
出願日:平成19年(2007)3月28日
商標:飛騨・高山の家具
権利者:協同組合飛騨木工連合会
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第20類:飛騨地方に由来する製法により飛騨市・高山市で生産された家具
「日本の美・飛騨デザイン」を基本テーマとした「飛騨・高山暮らしと家具の祭典」を毎年地元で開催し、全国からの多くの方が来場しています。
海外市場販路開拓戦略として、1999年にはパリの国際家具見本市に出展、2001年にはアメリカのロサンゼルスで単独展示会を開催し、「飛騨の家具」を世界に向けてアピールしています。
1998年には「飛騨デザイン憲章」を制定し、飛騨デザインのあり方を宣言し、2009年にはシンボルとなるロゴを制定するなど、ブランド化を進めています。
飛騨の家具・認証基準要綱の内容
産地基準:製品の木部加工(木取加工終了後から開始される加工)が飛騨地域内で全て行われている家具
木材基準:木材に対する優れた目利きの技術により選ばれた良質な木材を使用している家具
品質基準:品質に関する法律等の遵守とともに、組合が認定した「表示文、警告文、取扱説明書」等が添付されている家具
保証基準:組合が認定した保証基準書が添付され、木部の保証期間が10年間となる家具
デザイン基準:飛騨デザイン憲章を遵守している組合員企業が製造した家具
エコロジー基準:地球環境、地域環境、健康に配慮した素材や原料等の使用及び製造方法に取り組んでいる組合員企業が製造した家具
伊勢たくあん(三重県)
伊勢たくあんに象徴される三重県の漬物製造は、江戸時代にはお伊勢参りを通じて、その消費が全国に広まったといわれています。明治の中期になると、農家の副業として広まりました。
副業農家の生産と漬物業者との協力により発展し、昭和28年には漬物製造業者や、農協、農家が一体となって、社団法人三重県漬物協会を設立しています。その後、伊勢たくあんを三重の特産品として、一時は全国一のたくあんの生産県となりました。
現在は、三重県漬物協同組合では、伊勢たくあんのほか、ひのな漬、養肝漬、朝熊小菜などを、三重県の特産品として販売やPRに力を入れています。
伊勢たくあんの生産はピークからは減少しているものの、この伝統を受け継いで、三重の豊か
な季候風土で育まれた原料の大根を、米ぬか・なすの葉・柿の皮・唐辛子などを使用して、丹念に漬け込む伝統の技が、いまも変わらぬ味を生み出しています。
三重県では、伊勢たくあんの原料大根用品種である御薗大根を、みえ伝統野菜品目とし、さらに三重県地域特産品認証食品として大根漬物を認証し、ブランドの保護育成に取り組んでいます。
【地域団体商標】
商標登録第5051140号
登録日:平成19年(2007)6月1日
出願番号:商願2006-71413
出願日:平成18年(2006)7月31日
商標:伊勢たくあん
権利者:三重県漬物協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第29類:三重県産の大根を主原料とし伊勢地方に由来する製法により漬け込んだ三重県産のたくあん
商標「伊勢たくあん」の使用規定を設け、類似商品との差別化を徹底するため、シールを商品の包装袋に貼り付け販売を行ってます。
静岡茶(静岡県)
静岡県茶商工業協同組合は、卸問屋・小売・仲買・斡旋・通信販売等の茶商工業者され、組合員のためにする茶及び茶関連資材の共同購入・購入斡旋、茶及び茶関連商品の共同宣伝、茶の販路拡張事業などを行っています。
静岡茶は、言わずと知れたあ全国的に名の知られたブランドですが、その生産は、1月頃、まだ寒い冬の半ばから肥料を撒き、茶樹の形を整えるためにうねの化粧刈りをするなどの作業から始まります。
3月、防除、施肥、霜の害への対処などの農作業を施し、4月末頃から茶摘みが始まります。
5月には、一番茶の収穫と製造が行われます。収穫作業は、今も変わらぬ手摘みで、慣れた人でも1日に摘めるのは20kg程度。
静岡県では、茶生産農家(静岡県経済農業協同組合連合会)と、茶商工業者(静岡県茶商工業協同組合・)とから構成される静岡県茶業会議所の委員会が中心となって、各茶産地の名称や、茶のブレンド割合などの表示基準を検討していました。
その頃、商標法の改正によって、地域団体商標の保護制度が導入されました。
そこで委員会で地域団体商標制度への対応を協議し、消費者の信頼確保、静岡茶普及促進のため、商標登録をすることになりました。
【地域団体商標】
商標登録第5062720号
登録日:平成19年(2007)7月13日
出願番号:商願2006-29894
出願日:平成18年(2006)4月3日
商標:静岡茶
権利者:静岡県経済農業協同組合連合会、静岡県茶商工業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類:静岡県産の緑茶
出願手続きの資料として、県経済連及び県茶商の構成員である22農協、さらに約470の茶商が、どれだけの量の「静岡茶」を取扱っているか算定し、また消費地などで行う各種PRイベントで「静岡茶」を前面に出しPRしている実績などの資料を収集し、登録しています。