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京都の地域ブランド-商標登録ドットコム™

西陣織(京都府)

西陣織とは、多品種少量生産が特徴の、京都・西陣で生産される先染(さきぞめ)の紋織物の総称です。

「西陣織」の歴史

京都で織物作りが始まったのは、桓武天皇によって平安京が築かれるよりも前の、5世紀頃のこと。
西陣の織屋は、平安朝以降連綿と続いてきた技術とともに、優れたデザインを今も発展させ続けています。
1956年に他産地との選別、デザイン保護の必要性から、西陣産地は証紙制度を導入し、西陣ブランドの保護を行ってきました。1976年(昭和51年)2月26日付で、国の伝統工芸品に指定されました。

登録商標「西陣」「西陣織」は、西陣織工業組合が定める証紙によって、登録商標を適正かつ明確に表示し、ブランドの名声高揚と信用保護、消費者の便宜を図ることとしています。
違反があれば処置を行い、ブランド保護・強化に努めています。

西陣には、平安時代以来の伝統と、培われた高度な技術力があります。これによって生み出された品種が多数あり、中でも「西陣爪掻本綴織」、「西陣御召」、「西陣金襴」はその代表格です。
全国的なブランドである「西陣」「西陣織」とともに、京都・西陣の地域団体商標を登録することにより、他産地の商品、海外産商品との差別化を図り、ブランド保護を行っています。

「西陣織」の地域団体商標

【地域団体商標】
商標登録第5028946号

登録日:平成19年(2007)3月2日
出願番号:商願2006-29523
出願日:平成18年(2006)4月1日
商標:西陣 爪掻本綴織
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権利者:西陣織工業組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第24類:京都市西陣地域に由来する製法により京都市及びその周辺地域で生産された爪掻本綴織物(畳べり地を除く。)
第25類:京都市西陣地域に由来する製法により京都市及びその周辺地域で生産された爪掻本綴織物を用いた帯


【地域団体商標】
商標登録第5028947号

登録日:平成19年(2007)3月2日
出願番号:商願2006-29524
出願日:平成18年(2006)4月1日
商標:西陣御召
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権利者:西陣織工業組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第24類:京都市西陣地域に由来する製法により京都市及びその周辺地域で生産された御召縮緬織物(畳べり地を除く。)
第25類:京都市西陣地域に由来する製法により京都市及びその周辺地域で生産された御召縮緬織物を用いた和服


【地域団体商標】
商標登録第5028948号

登録日 平成19年(2007)3月2日
出願番号 商願2006-29525
出願日 平成18年(2006)4月1日
商標 西陣金襴
権利者 西陣織工業組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第24類:京都市西陣地域に由来する製法により京都市及びその周辺地域で生産された金襴織物(畳べり地を除く。),京都市西陣地域に由来する製法により京都市及びその周辺地域で生産された金襴織物を用いたふくさ

西陣織工業組合の取り組み

西陣織工業組合には、地域団体商標権取得以前から「証紙規約」や「品質表示規程」がありました。
製織方法・品質・違反者処分等のブランド管理によって、PRを行っています。

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