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キャラクター商標登録

商標は先に出願をした者が優先して登録することができますが、これはキャラクターの商標についても同じです。

企業キャラクター、商品キャラクター、サービスキャラクター、ウェブサイトキャラクターなどに類似する図形商標を、他人に商標登録されてしまった場合には、商標として使用することができません。

したがって、キャラクターデザインに際しては、図形商標を調査して、登録を検討することが大切です。
商標調査には専門的判断を必要としますので、キャラクターデザイン案の制作・選択と、商標調査とは連携して行う必要があります。

当サイトでは、企業や地方自治体のキャラクターの調査や商標登録、あるいはキャラクターデザインの募集・コンテストに付随して図形商標調査を行うことなど、この分野での案件も多く取り扱っております。

商標登録するためのキャラクターは?

キャラクターの図柄が1種類の場合には、それを登録すればすみます。
しかし、いくつかのパターンの図柄がある場合や、複数のキャラクターがセットになっている場合には、別々に登録することもあれば、これらを組み合わせた形の代表的な図柄のみを登録することもあります。

いくつかの図柄のキャラクターがある場合に、それぞれを全部登録すると費用などの面で大変です。
特にカラーとモノクロとでは類似商標であることがほとんどのため、どちらかの登録だけですむでしょう。

キャラクターのネーミングは?

キャラクターの名称を登録したいときは、普通の文字商標として登録する場合と、キャラクターの図柄と組み合わせて登録する場合とがあります。

別々に登録していると費用などの面で大変である一方、ネーミングについては商標登録できない理由があって、図柄と組み合わせるべきでないケースもあります。
このあたりは商標調査をしたうえで、個別に判断することになります。

キャラクターデザイン開発の手順

(企業・商品キャラクター等の開発の場合)

商品特性・マーケティングコンセプトに基づくアイディア抽出

ブランドが顧客に対し提供する約束(ブランドプロミス)に基づき、ブランドの理念、商品・サービス内容、市場分析・競合分析などに基づき、デザインコンセプト、デザインアイディアを多数、抽出します。
キャラクターの新規開発か、既存キャラクターの起用かを検討します。

(キャラクター自体の商品化の場合)

ストーリーに基づくアイディア抽出

映画・漫画・ゲーム・絵本・ウェブコンテンツなどのストーリーを設定します。
ストーリーに登場する人物・動物・架空の生物などを、プロフィール等を設定し、動物の擬人化、人間の抽象化、その他のデザインをしてキャラクターにします。
家族・友人・仲間・敵、その他のそれぞれについて、プロフィール等を設定し、動物の擬人化、人間の抽象化、その他のデザインをしてキャラクターにします。

キャラクターデザイン手法の検討

企業名称・理念・由来等のシンボルキャラクター化、商品特性・サービス内容・イメージ等のシンボル化、消費者とのコミュニケーション媒体・消費者気分・商品やサービス利用心理のシンボル化、商品自体のシンボル化・キャラクター化など、キャラクター化の手法を検討します。
企業・商品キャラクター等の開発の場合にも、ストーリー、プロフィール等の設定を行います。

キャラクターデザイン案作成

キャラクターデザイン手法、デザインコンセプトごとに、抽出されたアイディアに基づくキャラクターデザイン案を多数、ラフデザイン(ラフスケッチ)にて作成します。キャラクターデザインのバリエーションも多数考案します。

キャラクターデザイン案の絞込み

キャラクターデザイン手法、デザインコンセプトごとに、キャラクターデザイン案を数案前後に絞り込みます。

商標調査

キャラクターデザイン案が商標権を侵害しないか、商標登録できるかどうか、類似の図形商標がないかどうか、海外商標調査や、外国で不適切な意味合いを連想させないか等の調査をします。

キャラクターデザイン案の提案

商標調査を経たキャラクターデザイン案を、キャラクターデザイン作成依頼者に対し提案します。

キャラクターデザイン決定

最終的なロゴデザインを決定します。
必要に応じ、カラー印刷用、モノクロ印刷用、ウェブサイト用、その他使用目的などにあわせたバリエーションデザインを制作します。

キャラクターの使用目的による分類

キャラクター自体のデビュー・商品化

映画・漫画・ゲーム・絵本・ウェブコンテンツなどのストーリー、その他に登場するキャラクターそのものが著作物として、商品として世の中にデビューするべく、キャラクターを開発します。
商品ジャンルごとに商品化を許諾するなどして収益を分配することも企画されます。

企業・商店のイメージキャラクター

企業や店舗などの永続的なイメージキャラクターとして、時にはロゴマークや広告にも用いられるように、キャラクターがデザインされます。

商品・サービスのイメージキャラクター

商品やサービスの永続的なイメージキャラクターとして、時にはロゴマークや広告にも用いられるように、キャラクターがデザインされます。

広告・販売促進用キャラクター(新規キャラクターの開発)

企業や商品・サービスの一時的なイメージキャラクターとして、広告や販売促進等に用いられるように、キャラクターが新規にデザインされます。

広告・販売促進用キャラクター(既存のキャラクターの採用)

企業や商品・サービスの一時的なイメージキャラクターとして、広告や販売促進等に用いられるように、既存の有名・無名のキャラクター使用の許諾を得て利用されます。

キャラクターの商標登録チェックリスト

□ストーリーができていること
□プロフィール・性格等が設定されていること
□わかりやすいこと
□覚えやすいこと
□親しみやすいこと
□ストーリー、ブランドイメージ等を視覚的に体現したものであること
□ストーリー、ブランドイメージ等にタッチ、色彩等がマッチしたものであること
□キャラクター同士の調和がとれること
□観衆・顧客(ターゲット)の趣味・嗜好・感性に受け入れられやすいこと
□ストーリー・ブランドイメージ等にそぐわないプロフィール・性格・デザイン・色彩ではないこと
□他のキャラクターと区別・差別化ができること
□一般的過ぎて印象に残らないものではないこと
□パッケージ・ツール・メディアに付した際に識別しやすいこと
□メディア・広告・消費者とのコミュニケーションなどで活用しやすいこと
□使用できるものであること(商標登録されていないこと、商標登録できること)
□独自に開発する場合には、著作権等を侵害していないこと
□既存キャラクターを利用する場合には、利用許諾を適切に得られていること
□外国語での意味合いが、悪い印象を与えるものではないこと
□他者の著名なマーク、キャラクター等を連想させないこと


もっと詳しく 関連ページ:

公募キャラクターの候補作が商標権・著作権侵害でないか調査できますか?
同じようなロゴマークがないかどうか、調べたいのですが?
商標(文字・ロゴ)の決定

キャラクター商標の指定商品・指定役務

キャラクター商品について商標登録しようとする場合には、たとえば文房具、印刷物、アクセサリー、衣類、各種の雑貨、インターネット上のコンテンツなど、広範な範囲にわたり登録が必要な場合が多くあります。
また、商品展開をするうちに、商品ジャンルが増えていく可能性もある一方、売れ行きが思わしくなければ、商品ジャンルが思うように広がらない結果になることもあります。

こうした商標では、必要となる商品・役務の分野が多いため、通常の手法で商標登録いたしますと、
アクセサリー・・・第14類
文房具、印刷物・・・第16類
鞄・・・第8類
衣類全般・・・第25類
雑貨小物全般・・・商品の種類により第21類、第24類、他、
ダウンロードするコンテンツやゲーム・・・第9類
インターネット上のコンテンツやゲーム・・・第41類
となり、少なくとも5区分、たとえば8区分程度といった多区分にわたることが想定されます。

この場合、相当の費用がかかりますが、費用の節約をお考えの場合には、変則的な方法ではありますが、第35類の1区分だけを指定して、商品の小売・卸売りに付随する業務を指定することができます(店舗名などの商標では多用する方法です)。
本来は商品の区分それぞれを登録することが望ましいものの、第35類だけの上記方法でも、他社の登録や使用を防ぐことができるため、効果としてはほぼ同じです。

この詳細は下記にご説明しております。

もっと詳しく 小売等役務の商標登録
費用を節約することを主目的として、費用対効果の便宜上、こちらでの登録をお勧めする場合もよくあります。

キャラクターの商標登録の事例

デザインの手法による分類

ストーリーの登場人物等

映画・漫画・ゲーム・絵本・ウェブコンテンツなどのストーリー、その他に登場する人物・動物・架空の生物などを、プロフィール等を設定し、動物の擬人化、人間の抽象化、その他のデザインをしてキャラクターにします。

登録第5021649号「HALLO KITTY」
HALLO KITTY

「ミッキーマウス」
「クレヨンしんちゃん」

登録第2571851号「あらいぐまラスカル」
あらいぐまラスカル

ファミリー・キャラクター

人物・動物・架空の生物などのキャラクターの、家族・友人・仲間・敵、その他のそれぞれについて、プロフィール等を設定し、動物の擬人化、人間の抽象化、その他のデザインをしてキャラクターにします。
「サザエさん」

企業名称・理念・由来等のシンボルキャラクター化

商品特性・サービス内容・イメージ等のシンボル化

「クロネコヤマト(親子のネコのキャラクター)」

商標登録第5164982号「佐川急便(飛脚のキャラクター)」
HIKYAKU

「ケンタッキーフライドチキン(カーネルサンダース)」

消費者とのコミュニケーション媒体・消費者気分・商品やサービス利用心理のシンボル化

「ライオン(ライオン)」
「ペコちゃん(不二家)」
「カールおじさん(明治製菓)」

登録第4845322号(森永乳業)
森永乳業

商品自体のシンボル化・キャラクター化

「M&M’S(チョコレートのキャラクター)」
「ポテト坊や(カルビー)」

登録第4019358号「ひよこ」(株式会社ひよ子)
ひよこ

地域活性化のための地方自治体等のキャラクター

「ひこにゃん(滋賀県彦根市)」

第5139185号(奈良県)
奈良県

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