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動き商標

「動き商標」とは、文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標のことをいいます。

たとえば、テレビやコンピューター画面等に映し出されて変化する文字や図形等があります。テレビCMや、インターネットのウェブサイト上のロゴなどで、図形などが時間とともに変化するものなどは、動き商標と言えるでしょう。

「動き商標」には、時間の経過に伴い文字や図形等そのものが変化するものだけではなく、時間の経過とともに、文字や図形等が移動するのみのものも含まれます。
立体的形状が、時間の経過に伴って変化するものについても保護対象となります。

「動き商標」として保護されるのは、文字や図形等が時間の経過に伴って変化(変化には移動も含まれます)する商標ですから、変化の対象である文字や図形等が必ず商標の構成要素となります。

登録事例

商標登録第5804316号

ワコールの動き商標1
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株式会社ワコール

商標の詳細な説明 : 商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、動き商標である。商標は1から8の順に変化していき、最初はつぼみ状であった図形が、花が開くように徐々に展開し、最終的に二本のリボン状の図形からなる「花」又は欧文字の「W」をモチーフにした図形へと変化する。この動き商標は、全体として約1.5秒間である。なお、各図の右下隅に表示されている番号は、図の順番を表したものであり、商標を構成する要素ではない。


商標登録第5804568号

菊正宗酒造の動き商標1
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菊正宗酒造株式会社

商標の詳細な説明 : 商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、時間の経過に伴う標章の変化の状態を示す6枚の図からなる動き商標である。なお、各図の右下隅に表示されている番号は、図の順番を表したものであり、商標を構成する要素ではない。 瓶を包んでいた紫の風呂敷が、四隅から広がり始め、瓶の上部が現れている状態からほぼ開き終わって瓶のほぼ全体が現れる状態までの動きである。 図1は、風呂敷が広がり始め、瓶の上部約1/4が現れている状態、 図2は、風呂敷がさらに広がり、瓶の上部約1/3が現れている状態、 図3は、風呂敷がさらに広がり、瓶の上部約1/2が現れている状態、 図4は、風呂敷がさらに広がり、瓶の上部約2/3が現れている状態、 図5は、風呂敷がさらに広がり、瓶の上部約3/4が現れている状態、 図6は、風呂敷がさらに広がり、瓶のほぼ全体が現れた状態である。 この動き商標は、全体として約2秒間である。

登録第5860816号

永谷園ホールディングスの動き商標1
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株式会社永谷園ホールディングス

商標の詳細な説明 : 商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、時間の経過に伴う標章の変化の状態を示す9枚の図からなる動きの商標である。なお、各図の右下隅に表示されている番号は、図の順番を表したものであり、商標を構成する要素ではない。図1から図6にかけて、開封された包装袋が上下に振られている様子を表しており、図4から図6にかけて、「N」字状の図形、「永谷園」の文字、「味ひとすじ」の文字が、順次開封口から飛び出してくる様子を表しており(「味ひとすじ」の文字は、1文字1文字が回転しながら飛び出してくる。)、図7から図9にかけて、「味ひとすじ」、「永谷園」、「N」字状の図形が上下三段に配列される様子を表している(図6から図7にかけて、包装袋は上方に消えていく。)。この動きの商標は、全体として約1秒間である。

登録第6041905号

かに道楽の動き商標1
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株式会社かに道楽

商標の詳細な説明 : 商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、時間の経過に伴う標章の変化の状態を示す9枚の図からなる動き商標である。なお、各図の右上に表示されている番号は、図の順番を表したものであり、商標を構成する要素ではない。商標は、看板として用いるかに形状の立体的形状の、向かって左側に傾いていた左右の第一脚がハサミを開閉しながら徐々に右側に傾いていき(図1乃至図5)、再び左側へ戻るまで(図6乃至図9)の間における、ハサミの開閉を含めた左右の第一脚の左右方向の動き、左右の第二脚から第四脚の上下方向の動き及び二個の目玉の上下方向の動きの変化を表している。この動き商標は全体として約14秒である。

動き商標の出願手続の特則

動き商標について商標登録出願をする場合には、商標登録願の【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に、【動き商標】と記載します。

【商標登録を受けようとする商標】の記載には、一又は異なる二以上の図又は写真によって、時間の経過に伴う商標の変化の状態が特定されるように記載します。
その際、商標記載欄には、その商標の変化の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができます。この場合、その指示線、符号又は文字の記載によりどのように商標の変化の状態が特定されるのかを【商標の詳細な説明】の欄に記載します。

動き商標を出願する場合には、商標のタイプの記載の下に【商標の詳細な説明】の欄を設けます。【商標の詳細な説明】の欄には、動き商標を構成する標章(文字、図形等)の説明と、時間経過に伴う標章の変化の状態(変化の順番、全体の所要時間等)についての具体的かつ明確な説明を記載します。
なお、商標記載欄に商標の変化の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載した場合には、その記載によりどのように商標の変化の状態が特定されるのかについても記載します。


関連ページ:

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