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商標の管理

商標権商標登録出願の管理や、商標に関する手続・期限の管理などを、当事務所では専用データベース管理により行っております。

データベース管理

商標権の更新管理

商標権の存続期間は10年間で、以後も10年ごとに更新が可能です。更新期限の管理をしておかないと、権利期間が切れて商標権が消滅してしまうおそれがあります。
通常、特許事務所(弁理士)では顧客の商標権更新期限の管理をしています。

その他、商標・ブランドの使用状況に応じたポートフォリオ管理や、商標の適正使用、適正使用のための商標の使用ガイドラインの策定などが、自社や取引先による商標の使用、ライセンス契約にあたっても大切なポイントとなります。

商標・ブランドのポートフォリオ管理

半永久的に必要な商標、継続して使用する商標、不要になった商標、使用する予定がある商標、使用可能性があるためストックしている商標など、商標・ブランドという資産の管理をすることが必要です。
継続して3年以上、正当な理由なく使用していない商標についても、商標を取り消し請求されるおそれがあります。

商標の適正使用

不正な商標使用によって、商品やサービスの質を誤認されたり、他人の商標と混同させたりすることにより、商標を取り消し請求されるおそれがあります。他人に使用許諾(ライセンス)をしている場合にも適正な使用をさせる必要があります。

商標の使用ガイドライン

商標の書体やデザインなど、商標の使用方法について決めておき、統一して使用するようにすれば、ブランドイメージの浸透や向上に役立ちます。

商標の不正使用・不使用・普通名称化の防止

第三者による不正使用

不正使用商品の製造販売など、第三者による商標権・商品等表示の侵害、があったときは、その差止請求、廃棄除去請求、損害賠償請求などをすることができます。また輸入差止申し立てをすることができます。

権利者による不正使用の防止・管理

商標権者やライセンシーによる商標の不正使用をすると、取消により商標権が消滅する場合があります。
第一には、商標権者が故意に、指定商品・指定役務についての登録商標に類似する商標の使用等をしたことにより、商品の品質・役務の質の誤認、または他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずることとなるときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。

第二には、商標権が移転された結果、類似する登録商標同士が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一方の商標権者が不正競争の目的で指定商品・指定役務についての登録商標の使用をして、他の登録商標についての業務に係る商品・役務と混同を生ずることとなるときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。

第三には、ライセンスを受けた専用使用権者・通常使用権者が、指定商品・指定役務についての登録商標に類似する商標の使用等をしたことにより、商品の品質・役務の質の誤認、または他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずることとなるときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。この場合には、故意かどうかは関係なく、商標権者がその事実を知らなかった場合であっても、相当の注意をしていたことを証明できなければなりません。

商標の不使用の防止・管理

継続して三年以上、日本国内において、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが、各指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていないときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。

商標の普通名称化の防止・管理

登録商標であっても、第三者に使用されるなどして普通の言葉として使用されることを放置していると、その商品・役務の普通名称、その商品・役務について慣用されている商標などになってしまい、商標権の効力が制限されてしまうことがありえます。普通名称・慣用商標。単なる品質等の表示など、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標になってしまうと、誰もが使用することができるようになってしまいます。

商標の適正使用とライセンス契約の注意点

契約の対象となるものは、商標権などの登録済の権利のほか、出願中の商標や、これに関連する知的財産、さらには営業秘密や技術上の秘密、ノウハウ、著作物に関する権利などを含めることができ、その内容を明確にしておく必要があります。

「通常実施(使用権)」は、権利者が複数の者に対し実施・使用許諾を与えることができるものです。ただし独占的に実施・使用許諾を付与する特約があればそのようにすることができます(独占的通常実施権)。
専用実施(使用)権は、単独の者に対し実施・使用許諾を与えるものであり、特許庁への登録を必要とします。

また、ライセンスを得た者が、さらに第三者に対し実施(使用)許諾(再許諾)を与えることができるかどうかを取り決めておく必要があるでしょう。

実施(使用)料の取り決めも、売上に対するパーセンテージ、利益に対するパーセンテージのほか、契約時に支払うかどうか、あるいは最低販売数量や最低金額などの取り決めをしておく必要があると思います。

商標権の使用許諾をする範囲の確定

商標権は、指定商品・指定役務の区分ごとに権利があり、さらにライセンス契約においては、各区分に含まれる商品・役務(サービス)すべてについて使用許諾することも、特定の商品・役務についてのみ使用許諾することもできます。
また、使用許諾の期間、地域などの範囲を明確に規定しておくことが必要です。

商標の適正使用の必要性

商標は、その使用を通じてブランドの知名度や信用を向上させるものであり、企業イメージ、商品イメージなどに密接に結びつくものです。

商標の管理や使用方法については特に注意を払う必要があり、使用許諾をした相手方当事者に対してもその指導・管理をする必要があります。
また、商標の不正使用や、不使用を避けなければなりません。使用許諾をした相手が不正使用や不使用をすることにより、商標が取り消されてしまう場合が、商標法に規定されています。

また、商標法の規定には触れなかったとしても、実際のビジネスにおいては、商標を付した商品等が品質の悪いものであれば、ブランドの評価が下がります。そこで契約の相手には、商品の製造・販売などの面で信用できる相手を選択し、商品のチェックや品質管理、顧客サービスの管理など、あらゆる取引面における注意をしなければなりません。

商標の不使用による取消について
商標法の規定によって、継続して3年以上、日本国内において、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが、各指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていないときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。

商標の普通名称化について
たとえ登録商標であっても、第三者に使用されるなどして、あたかも一般的な普通の言葉として使用される状態になることがあり、これを放置していると、その商品・役務の普通名称、その商品・役務について慣用されている商標などになってしまうおそれがあります。
普通名称、慣用名称になってしまうと、第三者がその登録商標を使用しても、権利行使ができなくなってしまうおそれがあるばかりか、商標権に無効理由が生じてしまうことがありえます。

無効審判を請求されるおそれがありますし、無効にされなくても、普通名称・慣用商標。単なる品質等の表示など、需要者が「何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」、つまり識別標識として機能しない一般的な言葉になってしまうと、誰もが使用することができるようになってしまいます。

商標登録ドットコム™ 運営者情報

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