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ネーミングの商標登録

商標は先に出願をした者が優先して登録することができます。

企業名、商品名、サービス名、ウェブサイト名などのネーミングを、他人に商標登録されてしまった場合には、商標として使用することができません。
商標権者の許諾なくして使用してしまうと、使用の差止や、損害賠償請求をされるおそれがあります。

したがって、ネーミングに際しては、会社名であれば会社名・商標・ドメイン名をすべて調査して登録を検討することが重要になりますし、新商品を発売するとき、ウェブサイトを開設するときにも、商標・ドメイン名を調査して登録を検討することが重要になります。

商標調査には専門的判断を必要としますので、ネーミング案の作成と、商標調査とは連携して行う必要があります。

商標登録するためのネーミングは?

商標登録をするネーミングは、同時にロゴを制作した場合には、ネーミングとロゴとを別々に登録することもあれば、どちらか一方のみを登録することもあります。

特に、一般的な書体の文字だけの文字商標でも登録できている場合には、ロゴの権利に含まれるネーミング自体は保護されているといえるので、ロゴのデザインとしても保護をしたい場合に、別途、ロゴの登録をすることになります。

普通名称や品質表示など、文字では登録できないため、ロゴだけの商標登録とすることもあります。
このケースでは、デザインも含めた全体としての商標が登録されるため、ネーミングそのものを独占できるとはいえないと解釈される可能性があります。

日本語のネーミングと、英語など外国語のネーミングとが異なる場合には、双方を併記して一つの商標とする場合もあります。
ただし一般的には、別々の商標として登録されることが多く、特に国際登録をする可能性がある場合には、両者を併記しない方がよいと判断されます。

ネーミングの商標登録の事例

ネーミング手法による分類

日本語によるイメージ造語

商標登録第5038540号「楽天」
楽天

「植物物語」
「ラ王」

外国語によるイメージ造語

商標登録第6037595号「AQARIUS」
AQARIUS

「カップヌードル」

足し算・引き算・掛け算による造語

商標登録第4644474号「写メール」(写真+メール)
写メール

「So-net」(SONY+Network)
「TEXACO」(TEXAS+COMPANY)
「液晶ビューカム」(液晶+VIEW+CAMERA)

当て字・語呂合わせによるネーミング

商標登録第4510186号「通勤快足」(通勤快速)
通勤快足

「アスクル」(明日来る)

商品特性の説明によるネーミング

商標登録第4076442号「無印良品」
無印良品

「写ルンです」
「じっくりコトコト煮込んだスープ」

氏名によるネーミング

商標登録第4373585号「TAKEO KIKUCHI」
TAKEO KIKUCHI

「シュウ ウエムラ」

略称によるネーミング

商標登録第4965408号「JETRO」(JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION)
JETRO

記号・無意味語によるネーミング

商標登録第5962833号「au」
au

[Yahoo!」
「α-7000」

ネーミング開発の手順

商品特性・マーケティングコンセプトに基づくキーワード抽出

ブランドが顧客に対し提供する約束(ブランドプロミス)に基づき、ブランドの理念、商品・サービス内容、市場分析・競合分析などに基づき、キーワードを多数、抽出します。

ネーミング手法の検討

日本語によるイメージ造語、外国語によるイメージ造語、足し算・引き算・掛け算による造語、当て字・語呂合わせによるネーミング、商品特性の説明によるネーミング、氏名によるネーミング、略称によるネーミング、記号・無意味語によるネーミング、その他のネーミング手法、これらの組み合わせ手法などを検討します。

ネーミング案作成

ネーミング手法ごとに、抽出されたキーワードに基づくネーミング案を多数作成します。

ネーミング案の絞込み

ネーミング手法ごとに、ネーミング案を数案前後に絞り込みます。

商標調査

ネーミング案が商標権を侵害しないか、商標登録できるかどうか、また必要に応じドメイン名登録できるかどうか、類似会社名がないかどうか、海外商標調査や、外国で不適切な意味合いを連想させないか等の調査をします。

ネーミング案の提案

商標調査を経たネーミング案を、ネーミング作成依頼者に対し提案します。

ネーミング決定

最終的なネーミングを決定します。

ネーミングの商標登録チェックリスト

□わかりやすいこと
□覚えやすいこと
□他と区別しやすいこと
□商品・サービスの内容が連想できること
□一般的過ぎて印象に残らないものではないこと
□シリーズ(複数ブランドのラインナップ、サブブランド等)で展開する場合には、ネーミング同士の調和がとれること
□使用できるものであること(商標登録されていないこと、商標登録できること、ドメインネームの登録ができること)
□外国語での意味合いが、悪い印象を与えるものではないこと
□他者の著名な名称、略称等を連想させないこと


関連ページ:

文字商標と、ロゴの商標と、どちらで出願する方がいいですか?
商標(文字・ロゴ)の決定

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