文字商標とロゴ商標のどちらで出願する方がいいですか?
文字商標で登録するのがいいか、ロゴなどの図形商標で登録するのがいいかは、ケースバイケースです
実際には調査などもしたうえで、個別・具体的に検討し、決定します。
ネーミングそのもので登録できそうな場合には、通常のありふれた書体の文字商標、あるいは標準文字での登録でよいでしょう。
商標が登録されれば、商標権は登録商標に類似する商標も権利の範囲内となりますので、色彩が異なる商標や、文字の書体が異なる商標、大文字と小文字の違い程度では、類似範囲とされます。
一方、ネーミングをデザインして、ロゴなどの図形商標にした場合にも、通常書体の文字商標と類似であることがほとんどのため、文字商標で登録してもいい場合があります。
デザインも含めて模倣を防ぎたいなどの場合には、図形商標での商標で登録でもかまいません。
文字商標か、図形商標か、判断のポイント
ケースバイケースなのでいちがいにはいえませんが、ロゴか文字か、検討して決定する作業の手順や、その考え方は、おおまかには下記のフローチャートに示す通りです。
黒字に白抜き文字のところが、出願人・代理人が行う部分です。
識別力調査(商標法第3条)の検討の結果、登録できる可能性が低いと判断されるとき
識別力調査(商標法第3条)の検討の結果、文字商標が一般的な言葉(普通名称や品質表示など)であるときは、相当程度デザインを施した図形商標などにしないと、登録が困難であることがあります。
こうした場合にはロゴなどの図形商標にすることも多いでしょう。
あるいは、文字商標の選定をし直します。
文字だけでなく、図形の模倣も防ぎ、保護をしたいとき
また、識別力がある場合であっても、ロゴ制作をすることが多いでしょう。
ネーミングが異なると、図形が似ていても文字商標の類似範囲とはならなくなりますので、ロゴのデザインを真似されたくない場合には、ロゴなどの図形商標で登録するか、文字商標と図形商標との両方を別々に登録する方法もあります。
図形だけの保護で足りるとき
商標の主要部が図形でありこれを保護したいとき、キャラクターなど、図形だけの商標である場合には、図形商標での出願ということになります。
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