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商標の種類Q&A-商標登録ドットコム™

店舗名の商標登録に注意点はありますか?

商標は、商品名、サービス名などのブランド名や、会社名、店舗名などの識別標識です。
登録することにより独占的に使用する権利が得られます。

登録できる商標は、ネーミングなどの文字商標、ロゴなどの図形商標のほか、立体商標や、その他の特殊なタイプの商標があります。

店舗名の商標

店舗には、さまざまな業種の、各種の態様での店舗があります。
一店舗だけのお店もあれば、チェーン展開を行う大規模店舗、フランチャイズ店舗などがあります。
また、実店舗と、オンラインのEC店などもあります。

商標は、商品または役務について使用され、少なくとも一つの商品・役務区分を指定して登録します。
役務とは、一般的にはサービス業といわれる業態です。

店名は登録しなくても使用できることもありますが、他人に同一・類似の商標登録がされてしまうと、使えなくなる場合があり、注意が必要です。

店名は、店を識別するためのネーミング

生花店、宝石ショップ、コンビニエンス店などの、主として商品をは販売する店舗のほか、クリーニング店、飲食店などのように、サービスを提供する店舗もあります。
携帯電話販売店のように、商品販売とサービス提供を行う店舗もあるでしょう。

「生花店」、「クリーニング店」のような言葉は、店舗の業種を示す一般的な普通名称です。
これでは、他の生花店やクリーニング店との区別ができないため、独創的な店舗名を付して、商売を行うのが普通です。

店名は識別標識

オリジナルな店名は、消費者に知られれば商売繁盛につながり、提供される商品やサービスの満足度が高ければ、店名と商売の信用とが結びつき、顧客獲得、売り上げ増大、広告宣伝に効果があります。

商標は、信用の伴った事業の識別標識です。

なお、店名と似た言葉に「屋号」があります。
屋号も、店名と同じような意味合いで使われることもありますが、法人の会社名に対し、個人事業の名称という意味合いもあります。

店名を商標登録する意味

商標登録は、商品やサービスを識別するための識別標識、営業標識として使用される商標を、独占的に使用するために登録するものです。

特許庁に手続をして、登録がされれば、第三者は使用することができません。
したがって、他人より先に登録することが重要です。

他人の登録商標に注意

もしも他人に商標登録されてしまった場合には、使用することが難しくなる場合があります。
使用許諾を得るなどしないと、商標権侵害とされるおそれがあります。

商標権は全国的な権利です。
商標権侵害の場合には、使用の差止請求や、損害賠償請求がされる可能性があります。

すると、店舗名を変更したり、図形商標の場合にはロゴをデザインし直したりしなければならないこともあります。
大きな損失となるため、店名を考えたとき、ロゴを制作するときには、商標調査をすることが大切です

店名を商標登録すれば、店舗名の模倣を防げる

他人の模倣を防ぐためにも、商標登録することがおすすめです。
他人の無断使用を禁止できないと、商売がうまくいった場合に、似た店名を使った競合店が出現するおそれがあるためです。

店舗名の商標登録をするための区分は?

商品を販売する店舗と、サービスを提供する店舗とでは、商品・役務の区分をどのように指定したらよいかについて、説明しましょう。

なお、商標登録をするにあたり、指定商品・指定役務とその区分は、少なくとも一つ以上、指定する必要があります。
複数の区分を指定することも可能です。

役務区分

役務を提供するサービス業の場合には、区分の指定方法はわりと単純です。
ただしインターネット関連業種や、それ以外の業種でも、どの区分が必要かの判断が難しい場合があります。

クリーニング店の場合

下記のような区分での登録をします。
業務内容により、他の指定役務や区分が必要なこともあります。

第37類:
毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理

飲食店の場合

下記のような区分での登録をします。
業務内容により、他の指定役務や区分が必要なこともあります。

第43類:
飲食物の提供

商品区分

商品を販売する店舗の場合には、区分の指定方法には、いくつかの考え方があります。

オリジナル商品の製造・販売

たとえば、オリジナルブランドの服を販売するアパレル店であれば、下記の区分が必要です。

第25類:
被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物

仕入れ販売による小売店

オリジナルブランドがなく、仕入れた商品の販売のみを行うアパレル店であれば、同様に第25類での登録もできます。
店の看板や広告、包装などで、商品「被服」等について商標を使用することに変わりはないためです。

第25類:
被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物

小売・卸売(小売等役務)

しかし小売業・卸売業であっても、デパートやスーパー、あるいは総合商社のように、広範な範囲の商品を取り扱う場合に、あらゆる商品区分について登録をすることは、費用も高額、手続も煩雑です。

また、オリジナルブランドの製造販売をしない区分については、商標は、店舗のブランド名ではあっても、商品のブランド名ではありません。

一方、小売業などには、店舗設計や品揃え、商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫等といった、顧客に対するサービス業のような一面もあります。

そこで、各種商品のそれぞれの区分で登録する方法以外に、「商品の小売または卸売に関する便益の提供」という役務について、登録できるようにされています。
たとえば下記のような指定方法です。

第35類:
被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

店舗名を商標登録する方法と注意点

店名の商標登録は、識別標識、営業標識である店名を保護し、模倣を防ぐための必要です。
店名を商標として、独占的に使用するために登録するものです。

インターネット上の店舗についても、同様に考えることができます。
特許庁に手続をして、登録がされれば、独占的に使用することができ、類似商標の無断使用をやめさせることが可能です。

製造や、独占輸入なども行うオリジナルブランドであれば、商品区分でも必要な登録をするのがよいでしょう。

オリジナルブランドではなく、他社からの仕入れ商品を取り扱うだけの場合には、第35類の小売等役務の商標登録を活用することができます。

総合小売り

デパートやスーパー、大規模ECサイトなどのように、取り扱い商品が多岐にわたる場合には、第35類の小売等役務の中でも、
「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
のような指定をすることが可能です。

また、あらゆる飲食料品を取り扱う場合には、
「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
のような指定をすることが可能です。

小売等役務の注意点

小売等役務の商標登録は、広範は範囲での役務の指定が可能です。
しかし、使用意思がないか、疑義のある小売等役務を多数指定する場合には、拒絶理由通知(第3条第1項柱書)を受け、商標の使用意思を確認するため、証拠の提出が必要となる場合があります。

商品区分と役務区分の指定

商品を販売するとともに、サービスの提供もする店舗の場合には、商品と役務それぞれの区分を指定することもできます。

コーヒーの販売と、焙煎などの加工をする店舗

第30類:コーヒー
第40類:コーヒーの焙煎・加工

飲食物の提供と、持ち帰り用の販売をする店舗

第30類:和菓子
第43類:和菓子を主とする飲食物の提供


店舗名の登録は、業種により、その使用態様にもよって、指定商品・役務の記載などにさまざまな検討を必要とします。

登録の費用なども考慮しつつ、最適な方法を当サイトではご提案しています。
店名の保護と、模倣の排除には、お店の実情に合わせた効果のある商標登録をすることが大切です。

日本語とアルファベットの両方を登録する必要がありますか?

日本語の商標と、とアルファベットの商標は、両方を登録することもできますが、商標の使用態様、言葉の意味や発音、使用予定その他も考えて、一つだけの登録とすることもあり、個別に検討し決めるのがよいでしょう

日本語の商標とアルファベットの商標は、別々に登録することが可能です。
ただしこの場合には、2つの商標を登録することになり、別個の手続になりますので、費用などもそれぞれについてかかります。

一つだけの商標登録で済ませる方法は?

一方、日本語の商標か、またはアルファベットの商標かの、どちらか1つだけを登録することで十分であり、問題ないケースも多くあります。

さらに、日本語の商標と、アルファベットの商標とを併記して、1つの商標として出願し、登録することもあります。
この場合には、日本語と、アルファベットとを、改行を入れて2段に併記する方法や、通常のアルファベット文字にフリガナのように小さく日本語を併記する方法、その他の方法があります。

商標法ではどうなっている?

商標法では、登録商標の独占的効力については、

(商標権の効力)
第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

とされています。

また、登録商標に類似する商標の使用については、同一・類似の指定商品・指定役務について使用することは、商標法第37条で、商標権侵害とみなされることになります。

商標が登録されれば、商標権は登録商標に類似する商標も権利の範囲内となりますので、色彩が異なる商標や、文字の書体が異なる商標、大文字と小文字の違い程度では、類似範囲とされます。
ちょっと変えただけで権利が守られなくなるのでは、商標制度の意味がなくなってしまうため、類似範囲が設けられています。

類似する商標により商標の真似や、偽ブランドなども防ぐことにより、登録商標は守られます。

日本語とアルファベットが類似商標であれば、どちらかだけの登録でもよい

それでは、日本語商標とアルファベット商標とは、類似商標と判断されるのでしょうか?

商標法第4条での商標の類似判断には、商標の読み方で判断する称呼類似、商標の見た目で判断する外観類似、商標の意味合いで判断する観念類似が用いられます。

アルファベットを普通に読めばそのまま日本語商標になる場合には、類似商標といえるでしょう。
このときの注意点としては、アルファベットが創作した造語である場合や、わが国では一般的でない単語、一般的ではない言語であるために、読み方がわからないことが普通である場合には、類似商標とは言えないケースがありそうなことです。

アルファベットを日本語に翻訳すれば、そのまま日本語商標になる場合には、誰もが知っているような単語であれば、類似商標である可能性があります。
しかし、多様な意味合いがあるアルファベットの文字列であったり、わが国では一般的でない単語、一般的ではない言語であるために、意味合いがわからないことが普通である場合には、類似商標とはいえないケースがありそうです。

日本語とアルファベットが、社会通念上同一の商標であれば、どちらかだけの登録でもよい

商標法第38条第5項では、商標権侵害の損害額の推定や、3年以上不使用の商標の取消に関して、下記のように規定しています。

「指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。第五十条において同じ。)」

社会通念上同一と認められる商標には、下記が含まれると解釈できます。

書体のみの変更を加えた、同一の文字からなる商標
ひらがな、カタカナ、ローマ字の文字の表示を相互に変更して、同一の称呼と、同一の観念を生じる商標
外観において同視される図形からなる商標
ひらがなやカタカナと漢字、縦書きと横書きの変更など、その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標

一つだけの商標登録で済ませるための検討

結局のところ、日本語の商標と、アルファベットの商標とが、明らかに類似商標か、社会通念上同一の商標である場合には、日本語かアルファベットの、どちらか1つの商標登録だけでも問題ありません。

どちらを選ぶかは、商標の使用態様、言葉の意味や発音、使用予定その他も考えて、一つだけの商標とすることもあり、個別に検討します。

主として日本語で使用するのであれば、日本語の商標でよいでしょう。
アルファベットで使用することが主体であれば、そちらでの登録がよいでしょう。
海外でも出願を検討する場合には、やはりアルファベットの商標がよいでしょう。

日本語かアルファベットか、検討の際の注意点

ただし、創作した造語であったり、一般にはなじみのない単語で読み方がわかりにくいアルファベットなどの場合には、日本語とアルファベットの両方それぞれで商標登録をすることが考えられます。
あるいは、日本語と、アルファベットとを、改行を入れて2段に併記する方法や、通常のアルファベット文字にフリガナのように小さく日本語を併記する方法などがあります。

海外でも登録を検討する場合には、日本語とアルファベットの両方それぞれを別に商標登録したほうがよいこともあります。

類似商標調査の結果、他の商標との類似関係を見て検討し、日本語とアルファベットのどちらで出願するのがいいか、決定することもあります。
どのような方法が一番いいのかは、ケースバイケースですので、一概にはいえません。
具体的には、ご相談、ご依頼をいただいてから、個別に検討のうえ決定することになるでしょう。

文字商標とロゴ商標のどちらで出願する方がいいですか?

文字商標で登録するのがいいか、ロゴなどの図形商標で登録するのがいいかは、ケースバイケースです

実際には調査などもしたうえで、個別・具体的に検討し、決定します。

ネーミングそのもので登録できそうな場合には、通常のありふれた書体の文字商標、あるいは標準文字での登録でよいでしょう。
商標が登録されれば、商標権は登録商標に類似する商標も権利の範囲内となりますので、色彩が異なる商標や、文字の書体が異なる商標、大文字と小文字の違い程度では、類似範囲とされます。

一方、ネーミングをデザインして、ロゴなどの図形商標にした場合にも、通常書体の文字商標と類似であることがほとんどのため、文字商標で登録してもいい場合があります。

デザインも含めて模倣を防ぎたいなどの場合には、図形商標での商標で登録でもかまいません。

文字商標か、図形商標か、判断のポイント

ケースバイケースなのでいちがいにはいえませんが、ロゴか文字か、検討して決定する作業の手順や、その考え方は、おおまかには下記のフローチャートに示す通りです。
黒字に白抜き文字のところが、出願人・代理人が行う部分です。


logo_flowchart.jpg

識別力調査(商標法第3条)の検討の結果、登録できる可能性が低いと判断されるとき

識別力調査(商標法第3条)の検討の結果、文字商標が一般的な言葉(普通名称や品質表示など)であるときは、相当程度デザインを施した図形商標などにしないと、登録が困難であることがあります。
こうした場合にはロゴなどの図形商標にすることも多いでしょう。

あるいは、文字商標の選定をし直します。

文字だけでなく、図形の模倣も防ぎ、保護をしたいとき

また、識別力がある場合であっても、ロゴ制作をすることが多いでしょう。
ネーミングが異なると、図形が似ていても文字商標の類似範囲とはならなくなりますので、ロゴのデザインを真似されたくない場合には、ロゴなどの図形商標で登録するか、文字商標と図形商標との両方を別々に登録する方法もあります。

図形だけの保護で足りるとき

商標の主要部が図形でありこれを保護したいとき、キャラクターなど、図形だけの商標である場合には、図形商標での出願ということになります。

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小売等役務商標制度とは何ですか?

小売等役務の商標は、小売業・卸売業などの、多岐にわたるジャンルの商品を取り扱う販売者が、商品販売に付随する業務を行う際に使用する商標について、1つの区分(第35類)で登録することにより、幅広い範囲で保護される制度です

小売等役務商標制度で保護される商標は、小売業・卸売業などの商品販売事業者が、商品を販売することに付随して、商品の品揃え、陳列、接客サービスなどを行う際に使用する商標です。

小売等役務商標とは?

小売業の商標登録が認められる以前は、取り扱い商品ごとに、それぞれの商品区分で商標登録をしなければ、保護を受けることができませんでした。
このため、商品について商標登録をすれば、商品に付けるタグ、値札や、折込みチラシ等に表示する商標は保護されていたものの、各商品に付いて登録するには費用が高額となっていました。

また、商品そのものには商標を付さない、たとえば店舗の看板、ショッピングカート、店員の制服等に表示する商標の保護はどのようにしたらよいのかが、不明確なケースもあり、商標権についての争いが生じるケースもありました。

そこで、第35類に小売等役務を分類したことにより、小売業者等が使用する商標について、オリジナルブランドとして製造販売する商品を除き、第35類という1つの役務(サービス)区分で登録をすることができます。

たとえば、取扱い商品の商品タグ、値札、POP、折込みチラシ、広告、価格表、レシート、ショッピングカート、買い物かご、陳列棚、会計用レジスター、店舗の看板、店舗内の売り場の案内板、店舗内の売り場の名称、店員の制服・名札、レジ袋、包装紙等に表示する商標などです。

また、テレビ広告、ウェブサイトでの表示、インターネットにおける広告に表示する商標なども含まれます。

小売等役務商標を登録するポイント

手続をするうえで包括的な商標登録が得やすい

小売等役務商標制度の導入により、従来は取り扱い商品ごとに商品区分を指定して、商品商標として保護するしかなかった小売業者、卸売業者等の商標が、商品タグ、値札、広告、折込みチラシ等に加え、ショッピングカート、買い物かごや店員の制服、ウェブサイトやショッピングモール等に表示する商標も含めて、包括的に保護されることとなります。

広範な取扱商品の販売について商標登録の費用が高額にならない

これにより、費用をかけずに商標登録をすることができ、商標の管理もしやすくなります。

小売等役務商標の登録ができる対象業種が幅広い

各種の商品についての小売業、卸売業の商標が対象になり、衣料品店、八百屋、肉屋、酒屋、眼鏡屋、書店、家具屋、家電量販店、食料品店、スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター、百貨店、卸問屋等が含まれます。
小売業には、ネットショップ、通信販売業者なども含まれます。


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カラーと白黒商標のどちらで登録するのがいいですか?

カラーの商標も、白黒(モノクロ)の商標も、実質的に同じ効力があるのが通常で、一般的にはどちらでも大差ありませんが、使用予定その他も考えて個別に検討し決めるのがよいでしょう

商標権の効力については、登録された商標と色彩が異なる色違い商標も、登録商標とは類似商標です。
実質的に登録商標と同一の効力があるのが通常です。
したがって、白黒の商標で登録し、色彩を変更したカラーの商標を使用することができますし、色彩のみが異なる商標を第三者が勝手に使用することはできません。

商標法ではどうなっている?

商標法では、登録商標の独占的効力については、

(商標権の効力)
第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

とされています。

また、登録商標に類似する商標の使用については、同一・類似の指定商品・指定役務について使用することは、商標法第37条で、商標権侵害とみなされることになります。

色違い商標については、商標法第70条に規定されています。

(登録商標に類似する商標等についての特則)
第七十条 第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、第三十八条第一項第二号若しくは第三項から第五項まで、第五十条、第五十二条の二第一項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。

とあるので、「色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるもの」は、登録商標に含まれるものとされるので、カラーの商標も、白黒(モノクロ)の商標も、実質的に同じ効力があるという冒頭の結論になるのです。

カラー商標か、白黒(モノクロ)商標か、検討するにあたっての注意点

ただ、色違い商標には、実質的に同じ効力があるという点に、注意点や例外はないのでしょうか?

「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする(商標法第70条)とされています。

ということは、色彩を登録商標と同一にしたとしても、登録商標と同一の商標とは認められないものは含まれないと解釈することもできます。
具体的な例を考えつきにくいのですが、たとえば、白と黒の2色の図形商標が登録されているとき、白の部分を黒に変更して使用している商標は、色彩を変更すれば同一の商標であるとは認められない可能性があるかもしれません。

そこまで極端な例ではなくとも、カラーの商標を、白黒(モノクロ)の商標にした場合には、色の濃淡の関係などで、大きく異なる印象を与える場合がないとはいえません。

カラーか白黒(モノクロ)か、商標を決めるにあたってのポイント

通常は、カラーと白黒を両方使用する予定がある場合であっても、基本的にはカラーで出願するか、モノクロで出願するか、大勢に影響はありません。

実際に使用する商標の態様を考えれば、主としてカラー商標を使用する予定がある場合には、色彩のある商標で出願し登録することがよいでしょう。
カラーが付されることによって商標の特徴が際立ったり、その配色を模倣されたくない場合、あるいは、色彩にブランドイメージや企業のイメージカラーなどの意味合いもある場合などには、カラーの商標を選ぶのがよいでしょう。

たとえば、モノクロにすると、図形が見えにくくなってしまう、違う色なのにトーンが似てしまうといったような場合にも、カラーの商標の方がよいでしょう。

一方、状況により商標の色彩を変更して使用する場合、あるいは商品ジャンルごとに色彩を変更して使用する場合などには、モノクロの商標か、または代表的な色彩の商標を選ぶことがよいと思います。

類似商標調査の結果、他の商標との類似関係を見て検討し、カラーと白黒のどちらで出願するのがいいか、決定することもありますし、ケースバイケースです。
具体的には、ご相談、ご依頼をいただいてから、個別に検討のうえ決定することになります。

会社名なども商標登録するべきですか?

必須ではないものの、会社名や屋号が、そのまま商品名やブランド名として使用されるなら商標登録した方がよいでしょう

会社名などの法人名称等は、商業登記により登記されますが、同一住所で、同一の商号は登記されません。
しかしこのことは、住所が異なれば、同一の名称の会社名などが存在しうることを意味しています。
実際に、同じ会社名が全国にいくつもあるケースは、珍しいことではありません。
それぞれの会社が、適法に登記をしていることに問題はなく、会社名として各社が使用することになります。

ただし、著名な商号は会社法によって保護されます。
不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用することはできません。
その他、不正競争防止法による一定の保護もあります。

会社名などをそのまま、あるいは「株式会社」などの文字を除いて商標登録されることも

しかし、会社名などの法人名称等は、同時に、ブランド名などとして使用されることも多くあります。
この場合には、会社名などの名称、あるいは「株式会社」などの法人種別を示す文字を除いた文字部分は、商標として使用されるということになります。

たとえば、「ソニー株式会社」が、ブランド名などとして「ソニー」、「SONY」の文字を使用することを考えると、会社名などが商標登録されることは、珍しいことではないといえるでしょう。

第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)では、他人の氏名・名称を含む商標は、他人の承諾なしには登録が認められません。
たとえば、同一社名を含む商標は、勝手に他人に登録されないこととされています。

しかし、「株式会社」などの法人種別を示す文字を除いた文字部分は、このような制約を受けずに登録することができます。

そのため、同一、あるいはそっくりな類似商標を、他社に商標登録されてしまった場合には、自社の社名などであっても、商標として使用することができなくなる場合がありえます。

会社名・屋号などを商標登録することのメリット

したがって、商品名、サービス名、ブランド名などとして、法人名称等と同一・類似の商標をご使用になる場合には、商標登録をされることに意味があります。
個人事業の名称を示す屋号などについても同様です。

特に、同一・類似の商号や屋号が、日本国内にいくつも存在することもありえます。
このようなときに、全国的な独占使用権がある商標権は、威力を発揮するものです。

なお、適法に登記された商号は、会社名などとしてご使用になる分には、商標登録をしなくても当然ご使用になることが可能です。


関連ページ:

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もっと詳しく 第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)(拒絶理由通知)

商標とは、ネーミングのことですか、それともロゴのことですか?

ネーミングもロゴも、事業について使用するものは商標です

商標登録により保護される「商標」とは、人の知覚によって認識できる文字、図形、記号、立体的形状、色彩、またはこれらの結合、音、その他の政令で定める標章であって、商品の生産や販売、役務の提供などについて、業として使用するものです。

わかりやすくいえば、立体商標などの特殊な商標以外では、ブランド名や商品名、サービス名称などのネーミング、これらのロゴなどの図形であって、業務について使用するものが商標です。

文字の商標は、普通の書体の文字でもよく、またロゴやデザインされた書体などの商標でも登録が可能です。
普通の書体には、フォントを指定しない標準文字商標や、画像で作成した文字商標などがあります。
図形商標には、文字を図案化したロゴや、図形を組み合わせるなどして制作したロゴ、キャラクターなどの図形を商標としたものなどがあります。

カラーの商標や、単なる黒の商標でもよく、登録するにあたってどのような商標がよいかは、商標調査の結果なども判断し、慎重に決定することになります。

文字商標・ロゴ商標の例

標準文字商標の例:
「商標登録.com」


文字商標を全体として図形にした商標の例:
文字商標を画像にした図形


ロゴ(図形)商標の例:
ロゴ商標

立体商標・新しいタイプの商標

商標登録により保護される商標とは、文字の商標、図形の商標、文字や図形・記号などの組み合わせの商標、立体的形状やこれらの組み合わせの商標などが含まれます。
立体商標は、三次元の立体を商標として登録するものです。

さらに、新しいタイプの商標として、動き商標、ホログラム商標、色彩のみの商標、音商標、位置商標といった特殊なタイプの商標があります。


関連ページ:

商標とは何ですか?
もっと詳しく 文字商標と、ロゴの商標と、どちらで登録する方がいいですか?(Q&A・サポート)
もっと詳しく 商標を決定(商標登録する)
もっと詳しく 立体商標・新しいタイプの商標など(登録事例)

インターネットのドメイン名なども商標登録するべきですか?

必須ではないものの、ドメイン名が、そのままサイト名やブランド名として使用されるなら商標登録した方がよいでしょう

インターネットネットビジネスを中心に、従来では考えられなかったほど急激にブランド名・商標の著名度を拡大する事例が見られます。
さらに、ドメイン名とサイト名とを効果的、印象的なネーミングにして効果を得ている事例も多く見られます。

ドメイン名などをそのままサイト名やブランド名にして、商標として使用され、商標登録されることも

ドメイン名は、同時に、ブランド名などとして使用されることも多くあります。
たとえば、「onamae.com」が、ブランド名などとして「お名前ドットコム」の文字を商標として使用することを考えると、ドメイン名が商標登録されることは、珍しいことではないといえるでしょう。

同一、あるいはそっくりな類似商標を、他社に商標登録されてしまった場合には、自社のドメイン名であっても、商標として使用することができなくなる場合がありえます。

ドメイン名は、登録することによりインターネット上でそのウェブサイトを識別する住所のようなものですが、ドメイン名が同時に商品名、サービス名、ブランド名などとして機能するときは、商標登録されることをお勧めいたします。

なお、適法に登録されたドメイン名自体は、単なるブラウザに入力するインターネット上の所在としてご使用になる分には、不正の目的等でない限り、商標登録をしなくてもご使用になることが可能です。


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