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商標登録の方法
商標登録の方法 > 商標の決定 | 商品・役務を指定 | 登録手続の流れ | 特許庁での審査~登録 | 商標の更新登録 | 区分/指定商品・指定役務 2024年版 |
商標登録の手続方法
商標の決定
1.商標(文字・マーク)の決定
商品・役務を指定
2.商標を使用する商品、または役務を指定します
登録手続の流れ
3.商標登録の手続の流れ
特許庁での審査~登録
4.出願すると、登録できるかどうか審査されます
商標の更新登録
5.商標権の更新登録
区分
区分/指定商品・指定役務 2023年版
第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | 第7類 | 第8類 | 第9類 | 第10類 | 第11類 | 第12類 | 第13類 | 第14類 | 第15類 | 第16類 | 第17類 | 第18類 | 第19類 | 第20類 | 第21類 | 第22類 | 第23類 | 第24類 | 第25類 | 第26類 | 第27類 | 第28類 | 第29類 | 第30類 | 第31類 | 第32類 | 第33類 | 第34類 | 第35類 | 第36類 | 第37類 | 第38類 | 第39類 | 第40類 | 第41類 | 第42類 | 第43類 | 第44類 | 第45類
指定商品の区分
区分(指定商品・指定役務)についての備考
区分の選択&指定商品・指定役務の記載の注意点
商標検索の方法
商標検索の方法 > 識別力調査 | 商品・役務名検索 | 称呼検索 | 図形等商標検索 | 文字列検索 | 番号・権利者名検索 |
識別力調査
識別力(商標法第3条第1項各号)調査 |
商品・役務名検索
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称呼検索
称呼検索(特許情報プラットフォーム J-Plat-Pat) |
図形等商標検索
図形等商標検索(特許情報プラットフォーム J-Plat-Pat) |
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日本国周知・著名商標検索(特許情報プラットフォーム J-Plat-Pat) |
商標・称呼に含まれる文字列検索(特許情報プラットフォーム J-Plat-Pat) |
番号・権利者名検索
商標番号照会(特許情報プラットフォーム J-Plat-Pat) |
出願人名・権利者名での検索(特許情報プラットフォーム J-Plat-Pat) |
Q&A・サポート
Q&A・サポート > 弁理士の広告についてQ&A | ご依頼の前にQ&A | 商標出願・申請の書式Q&A | 商標の基本Q&A | 権利侵害Q&A | 商標制度Q&A | 自分で手続Q&A | お支払いについてQ&A | 手続についてQ&A | 商標の拒絶理由Q&A | 商標の審査Q&A | 商標権についてQ&A | 商標調査Q&A | 商標の種類Q&A | 無効・取消請求Q&A | ドメイン名の商標登録 | 商号・屋号の商標登録 | ECサイトの商標規約 | 小売等役務の商標登録 | お客様の声・ご相談事例 |
Q&A一覧
ご依頼の前にQ&A
見積がほしいのですが、どうすればよいですか?
無料相談にはのってもらえますか?
商標登録を誰に相談・依頼したらよいですか?
商標を考えたらまず何をするべきですか?
お支払いについてQ&A
費用の支払いはいつのタイミングになりますか?
クレジットカードや分割払いは利用できますか?
弁理士の広告についてQ&A
商標登録費用の「返金保証」はありますか?
商標の検索調査や出願書類作成にAIは使えるの?
商標に5年登録というものはありますか?
インターネットで弁理士を探していますが、注意点はありますか?
商標登録の基本Q&A
商標登録していないとどうなるのですか?
商標は必ず登録しなければならないのですか?
商標と著作権との違いは?
商標とは何ですか?
個人でも商標登録はできますか、注意点は?
どういう人が商標権者になれますか?
商標の種類Q&A
日本語とアルファベットの両方を登録する必要がありますか?
文字商標とロゴ商標のどちらで出願する方がいいですか?
店舗名の商標登録に注意点はありますか?
小売等役務商標制度とは何ですか?
商標とは、ネーミングのことですか、それともロゴのことですか?
会社名なども商標登録するべきですか?
カラーと白黒商標のどちらで登録するのがいいですか?
インターネットのドメイン名なども商標登録するべきですか?
商標調査Q&A
類似群コードとは何ですか?
類似商標の調査をすれば確実に登録されますか?
調査は自分でしたので、省略してもらってもいいですか?
称呼とは何ですか、出願時に記載する必要がありますか?
登録可能性が低い場合にはあきらめなければいけませんか?
商標調査をするには何が必要ですか?
商標調査とはどのような調査ですか?
商標調査で、すべての商標が調べられるのですか?
同じようなロゴがないかどうか調べたいのですが?
公募ロゴやキャラクターが商標権・著作権侵害か調査できますか?
手続についてQ&A
指定商品・指定役務とは何ですか?
審査において提出する書類にはどのようなものがありますか
商標登録出願の手続には何が必要ですか?
商標登録にはどのくらいの期間がかかりますか?
商標を少し変えたので、出願中の商標を直したいのですが?
区分(指定商品・指定役務の区分)とは何ですか?
出願後に、指定商品・指定役務を追加したいのですが?
商標の審査Q&A
指定商品・役務が類似するかどうか、どう判断されますか?
商標の類似とは? 類似判断はどのような方法でされますか?
商標の審査は誰が行うのですか?
先に他人に出願されてしまったら、出願しても無駄ですか?
商標の拒絶理由Q&A
商品・役務の普通名称とは何ですか?
商標権についてQ&A
登録商標とは何ですか?
登録された商標の内容を、後から変更することはできますか?
商標登録をせずにいたら他人に登録されていて、どうしたらいいですか?
商標登録するとどのようなメリットがありますか?
商標権は全国一律のものですか?
商標権とは何ですか?
使用しない商標を、他社に売ったりライセンス契約をしたりできますか?
ライセンス契約の種類には、どのようなものがありますか?
商標制度Q&A
登録主義、使用主義とは何ですか?
海外での商標登録はできますか?
標章とは何ですか?
役務について使用する商標(サービスマーク)とは?
商標登録の目的は?
商標法とは、どのような法律ですか?
商標制度の目的や、商標の機能とはどのようなものですか?
商標は何のためにあるのですか?
商品について使用する商標(トレードマーク)とは?
™マークとは何ですか?
®マークとは何ですか?
商標出願・申請の書式Q&A
手続補正書(方式)とは? 書式ダウンロード
意見書とは? 書式ダウンロード
商標登録願とは? 書式ダウンロード
商標登録料納付書とは? 書式ダウンロード
上申書とは? 書式ダウンロード
自分で手続Q&A
自分で特許庁に提出する方法は?
自分で商標登録をする相談にはのってもらえますか?
自分で商標登録するか、弁理士に依頼するか、どちらがよいですか?
自分で出願し、拒絶理由通知が来てしまいました。対応できますか?
商標登録は、自分で手続をすることができますか?
商標登録にはいくらかかるのですか?
権利侵害Q&A
普通に使用される言葉と思っていたら、他社から商標権侵害といわれました
商標権の侵害をやめさせたいのですが?
無効・取消請求Q&A
使用する形跡もない他人の登録商標があり、商標の使用も登録もできません
他人の商標登録出願が登録されたら困るので、阻止できませんか?
不使用による商標の取消審判を請求され、どうしたらいいですか?
トピックス
ドメイン名の商標登録
日本語ドメインと商標の注意点 |
商標登録とドメイン名 |
ドメイン名の紛争処理手続 |
ドメインネームの選定 |
商号・屋号の商標登録
商号の商標登録 |
小売等役務の商標登録
第3条第1項柱書の拒絶理由の通知に対する対応 |
小売等役務の商標登録 |
小売等役務に係る商標の出願手続 |
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お客様の声・ご相談事例
ご相談事例-登録商標に似た会社名のご相談 |
ご相談事例-拒絶理由対応のご相談 |
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商標の拒絶理由
商標の拒絶理由 > 使用しない商標 | 商品役務の普通名称 | 商品役務の慣用商標 | 商品役務の内容表示 | ありふれた氏・名称 | 極めて簡単な標章 | 識別力のない商標 | 国旗等と同一・類似 | 国の紋章・記章等 | 国際機関の標章 | 赤十字等の標章等 | 政府等の印章・記号 | 政府等の標章等 | 公序良俗違反の商標 | 他人の名前等 | 博覧会の賞等 | 周知商標と同一類似 | 他人の類似商標 | 登録防護標章と同一 | 種苗法登録品種 | 出所の混同のおそれ | 品質誤認させる商標 | 産地以外の葡萄酒等 | 当然に備える特徴 | 周知商標の不正登録 | 指定商品等の不明確 | 地域団体商標の要件 | 先願 | 外国人の資格要件 | 不正取消後5年以内 | 査定・審決の基準時(判決例) | 商標審査基準 | 使用による特別顕著性 | 類似商標の他人の承諾 | 意見書・手続補正書 / 拒絶査定不服審判 | 弁理士に依頼すべき理由 |
商標審査基準
審決例・判決例
商標の拒絶理由一覧(商標登録できないもの)
自己の業務に使用しないことが明らかな商標等(商標法第3条第1項柱書き)
指定商品・役務の普通名称(商標法第3条第1項第1号)
指定商品・役務の慣用商標(商標法第3条第1項第2号)
品質表示等の記述的商標(商標法第3条第1項第3号)
ありふれた氏又は名称のみからなる商標(商標法第3条第1項第4号)
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章(商標法第3条第1項第5号)
識別力のない商標(商標法第3条第1項第6号)
国旗・菊花紋章等と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第1号)
国の紋章・記章等と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第2号)
国際機関の標章と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第3号)
白地赤十字の標章・赤十字の名称等と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第4号)
政府・地方公共団体の監督用・証明用の印章・記号(商標法第4条第1項第5号)
国・地方公共団体等の標章と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第6号)
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(商標法第4条第1項第7号)
他人の氏名・名称等を含む商標(商標法第4条第1項第8号)
政府等が開設する博覧会などの賞と同一又は類似の標章を有する商標(商標法第4条第1項第9号)
他人の周知商標と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第10号)
先に出願された他人の同一商標・類似商標が登録されたとき(商標法第4条第1項第11号)
他人の登録防護標章と同一の商標(商標法第4条第1項第12号)
品種登録を受けた名称と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第14号)
他人の業務と混同のおそれがある商標(商標法第4条第1項第15号)
品質等の誤認のおそれがある商標(商標法第4条第1項第16号)
異なる産地での使用が認められないぶどう酒または蒸留酒の商標(商標法第4条第1項第17号)
商品等(商品若しくは商品の包装又は役務)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第18号)
不正目的で出願された他人の著名商標(商標法第4条第1項第19号)
一商標一出願・指定商品等の不明確(商標法第6条)
地域団体商標の要件違反(商標法第7条の2)
先願の商標ではないこと(商標法第8条)
不正使用による取消確定から5年経過していないとき(商標法第51条・第53条)
外国人の資格要件違反(特許法第25条)
審決例・判決例
審決例(3条1項柱書)
●銀行業を業務とする者は、法律に定められた以外の他の業務を営むことができないので、「自己の業務に係る商品について使用」をするとは認められないとされた事例
●税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「税務相談,税務代理」を指定役務に含むときは、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして、これを削除した場合に登録された事例
審決例(3条1項1号)
●図案化された「almond」の文字からなる商標が、指定商品「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」について商標法3条1項1号にあたるとされた事例
●「瀬里奈のうどんすき」は「うどんすき/ウドンスキ/UDONSUKI」と類似する、ただし「うどんすき」は商品の普通名称であるとまではいえないとされた事例
●「ナイトライト」の文字を横書きした商標が、指定商品「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」について商標法3条1項1号にあたるとされた事例
●「サニーレタス」は商品の普通名称である、サニーレタス以外のレタスに使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標であるとされた事例
●「さんぴん茶」と横書きし、第30類「茶」を指定商品とする商標は普通名称であり、指定商品・第30類「茶」以外に使用するときは商品の品質誤認を生じさせるおそれがあるとされた事例
審決例(3条1項2号)
●請求人の祖先(琉球王朝時代の新垣椒規)により創造された菓子である「ちんすこう」が、菓子について慣用されている商標であるとされた事例
●三本のマストにそれぞれ若干の帆、幟、縄梯子を懸けた大型帆船を側面より描いた図形が、商品「カステラ」の標章として当業者間に慣用されていたとされた事例
●「甘栗太郎」の文字が商品「甘栗」について当業者の間において標章として慣用されているとされた事例
審決例(3条1項3号)
●指定商品「せんべい」について「焼おにぎり」「やきおにぎり」の文字は、商品の品質表示にあたらず、品質誤認のおそれもないとして、登録された事例
●ニューヨークの地名「5th Avenue」に「INTERNATIONAL」を付しても商標法3条1項6号(原査定では3号)に該当するとされた事例
●「Veneto」の文字は、「時計」に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、商品が「ベネト(Veneto)州産の時計」であること、すなわち商品の品質、産地を表示するものと理解させるに止まるものであるとされた事例
●「PROVENCE」の文字は、調味料、香辛料等の商品について使用するときには、取引者、需用者は、該商品の産地、販売地を表示するものと認識するにとどまるといわざるを得ないとされた事例
●「那須山麓」の文字は、単に商品の産地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないとされた事例
●「清里高原」の文字は役務の提供地を表示するものとされた事例
●「揚子江」の文字は、商品が「長江の下流域にある化学工場において生産された肥料」と理解・認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとされた事例
●「嬬恋高原」の文字は、商品が「嬬恋高原で製造、販売されるビールあるいはビール製造用ホップエキス」であること、すなわち商品の産地、販売地を表示するものと理解させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとされた事例
●「北海道発」の文字は、商品の品質、産地又は販売地を表示するものと理解させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとされた事例
●「三宮手帳」の文字は、「年刊定期刊行物である手帳」について使用するときは、「神戸市の三宮で生産、販売される心おぼえに雑事や必要事項を記入する小さな帳面」と理解・認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとされた事例
●「マキトール」の文字は「巻き取る」の意味を直観させ、商品の品質、機構(構造)を表示するものとされた事例
●「タスマニア」の文字は、商品が「タスマニア」産の商品であるか、または、同地で販売された商品であることを表示するにすぎないとされた事例
●「セロテープ」の文字は、その指定商品である「セロファン製テープ」を暗示するものではあっても、「セロファン製粘着テープ」の商標として自他商品識別機能を失わない程度に広く認識されていたものであって、いわゆる特別顕著性を有していたものとみるのが相当であるとされた事例
審決例(3条1項4号)
●「藤野屋画廊」のからなる商標は、名称全体のものとしては、世間一般にありふれて採択、使用されている名称とは認め難いとされた事例
●「ARIGAGOLF/アリガゴルフ/有賀ゴルフ」は、単にその商品がありふれた「有賀」なる氏を有する者によって製造販売されたものであることを表示するにすぎないとされた事例
●やや特殊な書体の「朝くら」の文字がありふれた氏を普通に用いられる方法をもって表示したものとはいい得ないとされた事例
●「松むら」と「饅頭」の各文字を組み合わせても、特定人の出所に係る商品であることを認識できないとされた事例
●「エバラ」の文字は、我が国においてありふれて存在する氏姓の一である「江原」(えばら)の氏を表したものとされた事例
審決例(3条1項5号)
●「バター200」の文字は極めて簡単で、かつ、ありふれたものであるとされた事例
●「エイティーン」の文字は極めて簡単で、かつ、ありふれたものであるとされた事例
●青色の横長楕円形の商標は、きわめて簡単かつありふれた輪郭に用いられる図形を表示したものとされた事例
●商標上段の「SR」及び下段の「エスアール」は、品の符号・記号としてのローマ字二字にその字音を単に振り仮名したものとしてしか取引者・需要者に認識されるに過ぎないとされた事例
●「NS式スリッター」の文字は、「NS」については商品の種別、型式又は性能表示の記号として普通に使用されており、「NS式」の文字自体は、その指定商品との関係において、自他商品の識別力を有するものとは認められないとされた事例
●「01」、「ゼロワン」は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとされた事例
●「卍」の図形は、功徳円満を意味するものとして、またわが国では寺院を表す標識・地図記号として使用され、、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標であるとされた事例
●「オーオー」の文字は容易に「O」のローマ字二つを直感させ、同業者の商品とその出所を区別する標識となり得ないとされた事例
審決例(3条1項6号)
●「明石・鳴門のかけ橋にあすの日本の夢がある」の文字は標語と認識するに止まり、自他商品を識別する標識とは理解しないものであるとされた事例
●比較的平易な英語で記述的に表示してなる「BEAUTY IS IN THE CUTTING」の文字は、その商品のカッティングが良いこと(優良品であること)を誇称する単なる宣伝文として理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たす文字とは認識し得ないとされた事例
●地模様風の「YANAGIYA SHOW ROOM」の極めて小さな欧文字が反覆連続し、極めて小さな柳屋シヨールーム」の図形と文字を配した商標は、単に装飾的図柄として認識され、商標としての機能を果し得ないとされた事例
●商標「FEATHER」を含むとしても、その文字自体の独立性は極めて希薄であり、商標の実体的構成要素である自他商品の識別標識としての特別顕著の要件を満たさないとされた事例
●優良品であることを誇示する単なる宣伝文の英語として記述したものにすぎない文字と解するに止まり自他商品識別機能を果たさないとされた事例
●ニューヨークの地名「5th Avenue」に「INTERNATIONAL」を付しても商標法3条1項6号(原査定では3号)に該当するとされた事例
●「赤地タータンチェック」または「赤地黄格子模様」を直感させる商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとされた事例
●「緑をおくる山口のお茶」の文字中の「山口」の文字がありふれた氏であり、「緑をおくる」の文字は「緑茶のもつ緑を需要者にお届けする」の意味合いを容易に看取させるため、自他商品識別標識としての機能を果たさないとされた事例
●「マックスはあなたの手!」の文字は、「マックス」の文字が格別の語義を有するものとは理解されない造語であり、単なる商品の品質・用途などを誇示するだけのキャッチフレーズとは認められないため、商標法3条1項6号には該当しないとされた事例
●「ヘイセイ」、「へいせい」、「平成」、「HEISEI」の文字を4段に書した商標は、現元号を片仮名文字、平仮名文字、漢字および欧文字で表したにすぎず、自他商品の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないとされた事例
●「パールブリッジを渡ってきました」の文字は、キャッチフレーズか否かにかかわらず需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとされた事例
●「たっぷりカリフォルニア太陽の味」の文字からなる商標を指定商品に使用しても、カリフォルニア産の商品であること、あるいはそれらを原材料としたものであることの単なる宣伝文にすぎないため、自他商品識別の機能を具有しないとされた事例
●「さわやかさをお届けします」の文字は、指定役務に使用しても、取引者・需要者は、全体として「顧客にさわやかな生活環境を提供する」という意味合いの単なる広告・宣伝文を記述したものであり、自他役務を識別するための標識とは認識し得ないとされた事例
審決例(4条1項2号)
●カエデの葉を図案化して表したと認める得る図形部分は、カナダ国の記章と外観において類似するとされた事例
審決例(4条1項3号)
●「EUREKA」の文字は、欧州先端技術共同体構想(European Research Coordination Action)の略称を表示する標章と同一または類似とされた事例
●「BIS」の文字は、国際決済銀行(Bank for International Settlements)の略称を表示する標章と同一または類似であるとされた事例
審決例(4条1項4号)
●その構成中に、赤色系統の色であるピンク色を使用した十字マークを顕著に有してなる商標が、白地赤十字の標章と類似の商標とされた事例
審決例(4条1項6号)
●「OLYMPIC」の文字が図形と結合した商標は、国際オリンピック委員会および日本オリンピック委員会が、営利目的としない事業活動を表示する著名な標章と類似するとされた事例
●「万博/ばんぱく/BANPAKU」の文字は、国際的博覧会(万国博覧会)の略称を表示する標章と類似するとされた事例
審決例(4条1項7号)
●「OldSmuggler」の文字は、密輸者(密輸商人を含む。)、酒類密造者の意味を有する「Smuggler」の文字を服うものであり、自他商品識別の標識としては不穏当であり、結局、本願商標は、商標法4条1項7号に該当するとされた事例
●「昭和大仏」の文字は、宗教法人青龍寺の境内に建立された大日如来座像を示すものであり、無断で出願をした行為は、社会の一般道徳観念に反するものであって、公の秩序を害するおそれがあるため、商標法第4条第1項第7号に該当し無効であるとされた事例
●「ポパイ」の特徴を顕著に表した図形を配した商標は、一見して漫画の「ポパイ」そのものを直ちに認識させ、他人の著名な標章の盗用と推認し、商標法第4条第1項第7号に該当し無効であるとされた事例
●「ホワイトハウス」が公序良俗に反する商標であるとされた事例
●「ごまの蠅」の文字は、懐中のスリ又はさぎ等を意味する用語であり、本願商標は公の秩序、善良の風俗を害するおそれがあるとされた事例
審決例(4条1項8号)
●「CHANEL DE BEAUTE」の文字は、他人の名称「CHANEL」を含むものであり、その承諾を得ていると認められないとされた事例
●「青木功」の文字は、出願人の氏名をあらわすものであるところ、これと同一氏名の他人多数が出願以前より所在し、その他人の承諾を得ていないものと認められるから、商標法4条1項8号に該当するとされた事例
審決例(4条1項10号)
●主として外国で使用され、それがわが国において、報道、引用された結果、わが国において「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識され」るようになった商標であっても、周知商標であるとされた事例
審決例(4条1項11号)
●商標「スチッパー」と引用商標「SKiPPER」とは類似するとされた事例
●商標「アスパ」と、引用商標は、「ASUPE」とは類似するとされた事例
●サプリメントについて「加工野菜及び加工果実・加工水産物を主成分として成る粒状・粉状・丸剤状・カプセル状の加工食品」と補正し、拒絶理由を解消した事例
●「valentino universale」は「VALENTINO」と類似するとされた事例
●「VANCOCIN」と「バンコシン」の文字を併記した商標と、と「BUNCOMIN」「バンコミン」の文字を併記した引用商標とは類似するとされた事例
●「瀬里奈のうどんすき」は「うどんすき/ウドンスキ/UDONSUKI」と類似する、ただし「うどんすき」は商品の普通名称であるとまではいえないとされた事例
●「アトミン」と「Atomin」の文字を二段書きした商標と、「ATAMI
審決例(4条1項14号)
●商標法と種苗法は法目的が違い、商品の類似範囲も異なり、指定商品が類似しなくても種子及び苗に使用するときは類似するとされた事例
審決例(4条1項15号)
●「ヤマト運輸株式会社」とは何等関係のない他人が「宅急便」を使用することが、他人の業務と混同を生じるおそれがある(商標法第4条第1項第15号)とされた事例
審決例(4条1項16号)
●指定商品「せんべい」について「焼おにぎり」「やきおにぎり」の文字は、商品の品質表示にあたらず、品質誤認のおそれもないとして、登録された事例
●「マキトール」の文字は「巻き取る」の意味を直観させ、商品の品質、機構(構造)を表示するものとされた事例
●「サニーレタス」は商品の普通名称である、サニーレタス以外のレタスに使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標であるとされた事例
●「さんぴん茶」と横書きし、第30類「茶」を指定商品とする商標は普通名称であり、指定商品・第30類「茶」以外に使用するときは商品の品質誤認を生じさせるおそれがあるとされた事例
審決例(6条)
●サプリメントについて「加工野菜及び加工果実・加工水産物を主成分として成る粒状・粉状・丸剤状・カプセル状の加工食品」と補正し、拒絶理由を解消した事例
査定・審決の基準時(判決例)
●拒絶査定不服の審判においては、商標法3条1項3号該当性は、審決時を基準として判断されるべきであるとされた事例
●拒絶査定に対する不服の審判請求に対してなされた審決時を基準時として、その指定商品との関係において、当該商品の取引の実情を勘案して判断すべきであり、既登録例があることをもって認定判断を覆すことはできないとされた事例
●商標法3条1項3号の適用判断の基準時は、査定または審決の時と解するのが相当であるとされた事例
商標審査基準の効力(判決例)
●商標審査基準の原則論は妥当しないとされた事例
商標審査基準が法令としての効力を有するものでないとされた事例
●仮に審決が類似商品審査基準に違反していても、違法であるとはいえないとされた事例
判決例(3条1項1号)
●やや図案化した書体で「わらびだんご」の文字を縦書きした構成からなり、「ワラビの粉末を混入してある団子」を指定商品とする商標が、商標法3条1項1号に該当するとされた事例
●「雷おこし」と雷神等の図形からなり、「おこし一切」を指定商品とする商標が、商標法3条1項1号に該当するとされた事例
判決例(3条1項2号)
●図形商標が、その指定商品につき、自他商品の識別力を失わしめるほど一般に使用されているとは認められないとして、商標権侵害が認められた事例
●「羽二重」の文字が、指定商品「餅」につき、菓子製造販売業者間に慣用されているとされた事例
判決例(3条1項3号)
●産地+品質(色彩)からなる商標が、商標法第3条第1項第3号にあたるとされた事例
●やや図案化した書体で「たらの子」と「こうじ漬」の文字を縦2列に配した構成の商標が、商標法3条1項3号に該当するとされた事例
●「TOKYOROPE」及び「東京ロープ」の文字は、東京の地で生産又は販売されるロープなる観念を生ずるのみで、出所表示の機能を営むに足るものではないと認められるところ、原告会社は東京ロープと略称され、業界で東京ロープといえば、原告会社、原告会社製のワイヤーロープ等を意味するまでになっており、周知著名なものとなっていたとされた事例
●「負圧燃焼焼却炉」の文字が造語であるとしても、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、商標法第3条第1項第3号の適用において必ずしも要求されないとされた事例
●「ミルクドーナツ」の文字は、「ドーナツ」は指定商品の名称、「ミルク」は原材料の一部であることを認めることができ、したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものであるが、本願商標は特定の業者が製造する「ドーナツ」を示すものとして、東京都を中心に全国にわたって取引者一般需要者間に広く認識されるに至ったものであることを認めることができるとされた事例
●「フラワーセラピー」の文字が第31類「フラワーセラピーに供する花」について、商標法3条1項3号に該当するとされた事例
●「ハイチーム」の文字は、「高級な酵素」または「高級な酵素製剤」の観念をもつにいたるほど、強い観念表示力を備えた語であるとは考えられず、いささか商品の品質、性能を暗示する要素をもちながら、なお商品の出所表示力を具備するため、商標法3条1項3号に該当しないとされた事例
●「スベラーヌ」の文字は、一般に「滑らぬ」の観念を想起せられると同時に、右商品が「滑らない」品質、効能を有することを連想させられるものと認められ、これを「滑り止め付き建築又は構築専用材料」について使用する限り、単にその商品の特性を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるため、本件商標の登録は、商標法3条1項3号に違反してなされたものであるとされた事例
●「サークライン」の文字は、環状蛍光燈を直感させるとか、環状蛍光燈の形状を暗示しているとはいえ、一見して直ちにその形状を表示したに過ぎないと認めることもできないから、本件商標が特別顕著性を欠くとはいえないとされた事例
●「サラシア」の文字が植物の属を示すものとして学識者や取引者に知られ、査定後に一般需要者の間でも、これを用いた商標の自他識別力は失われるときは、商標法3条1項3号に該当するとされた事例
●「アマンド」の文字は、洋菓子の材料となるナッツ類の一種を示すフランス語の「amande」を片仮名文字で表したものであるところ、おそくとも本件審決がなされた昭和57年4月頃までには原告の販売する洋菓子を示すものとして、東京都を中心に全国にわたって取引者及び一般需要者の間に広く認識されるに至ったものとされた事例
●「うめ/梅」の文字が「梅の実の加工品を加味した食用粉類、食用グルテン」について、商標法3条1項3号に該当するとされた事例
●「TOURMALINE SOAP」、「トルマリンソープ」の文字を「トルマリンを配合してなるせっけん」に使用するときは、定商品に係る原材料名が、仮に登録査定時には、現実に使用されておらず、あるいは、一般には知られていない場合であっても、商標法3条1項3号に該当するとされた事例
判決例(3条1項4号)
●「森田ゴルフ」の文字からなる商標が、商標法3条1項4号に該当しないとされた事例
●「チバ」の文字が漢字の「千葉」に通じ、漢字の「千葉」の文字はまた、片仮名の「チバ」に通ずるので、ありふれた氏姓としての「千葉」又は「チバ」を指称するものとされた事例
判決例(3条1項6号)
●規則的な地模様からなるトランプの柄は、自他商品識別機能を果たすことができるような特徴的な部分を見いだすことはできないとされた事例
●拒絶査定不服審判によって「グラム」は商標法3条1項6号に該当するとされた審決に対する取消を求め、「特別顕著性なしとはいえない」として取消が認められた事例
●図案化した草花の図柄を帯状に連続反復させ円形状に表してなる商標は、装飾的な輪郭として普通に使用されるものであり、自他商品識別の機能を果たすものと認めることはできないとされた事例
●「習う楽しさ教える喜び」の文字は、「習う側が楽しく習うことができ、教える側が喜びをもって教えることができる。」という、教育に関して提供される役務の宣伝文句ないしキャッチフレーズとして認識、理解され、自他役務の識別標識とは認識できないとされた事例
判決例(4条1項1号)
●16弁の花弁の中央に「博士」の文字を表した商標が商標法4条1項1号に該当するとされた事例
判決例(4条1項7号)
●町内の各業者に対し使用が奨励されていることを十分承知していながら、「母衣旗」の名称による利益の独占を図る意図で出願した本件商標は、公正な競業秩序を害するものであって、公序良俗に反するものであるとされた事例
●「SHINAGAWA INTER CITY」及び「品川インターシティ」の文字を2段書きした商標が、「INTER・CITY」、「インター・シティ」他の各引用商標とは類似せず、商標法第4条第1項第7号に該当しない、引用商標は著名ではないから商標法第4条第1項第8号にいう「他人の名称の略称」に該当しない、周知であるといえるためには、全国的でなくとも数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られている必要があり、商標法第4条第1項第10号、第15号には該当しないとされた事例
●「白書」の文字は中央省庁が編集する政府刊行物の名称に用いられるところ、本願商標「企業市民白書」の文字をたとえば印刷物に使用した場合、これに接する取引者、需要者は政府発行の刊行物であるかの如く、誤認するおそれがあり、商標法4条1項7号に該当するとされた事例
●「特許管理士会」の漢字を横書きし、第26類「書籍、雑誌、その他本類に属する商品」を指定商品とする商標について、無効であるとされた事例
判決例(4条1項8号)
●「SONYAN」の文字を横書きした商標は、全体が6文字のうち、語頭から4文字は、原告の造語表示「SONY」と一致し、著名な略称である「SONY」を容易に想起看取できるため、商標法4条1項8号に該当するとされた事例
●「SHINAGAWA INTER CITY」及び「品川インターシティ」の文字を2段書きした商標が、「INTER・CITY」、「インター・シティ」他の各引用商標とは類似せず、商標法第4条第1項第7号に該当しない、引用商標は著名ではないから商標法第4条第1項第8号にいう「他人の名称の略称」に該当しない、周知であるといえるためには、全国的でなくとも数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られている必要があり、商標法第4条第1項第10号、第15号には該当しないとされた事例
●「月の友の会」なる商標は、他人の商号である「株式会社月の友の会」から株式会社なる文字を除いた部分と同一のものであるが、その登録を受けることができないのは、「月の友の会」がその他人を表示するものとして著名であるときに限られるとされ、商標の無効が認められなかった事例
判決例(4条1項10号)
●商標法第4条第1項第10号が規定する「需要者の間に広く認識されている商標」といえるためには、それが未登録の商標でありながら、その使用事実にかんがみ、商標登録出願の時において全国にわたる主要商圏の同種商品取扱業者の間に相当程度認識されているか、あるいは、狭くとも1県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたって、少なくともその同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されていることを要するものと解すべきであるとして、「DCC」の無効を認めなかった事例
●コンピューター関連業界等に携わる者の間に広く認識されていたものと認められる引用商標は、わが国で全国民的に認識されていることを必要とするものではなく、周知商標であるとされた事例
●「SHINAGAWA INTER CITY」及び「品川インターシティ」の文字を2段書きした商標が、「INTER・CITY」、「インター・シティ」他の各引用商標とは類似せず、商標法第4条第1項第7号に該当しない、引用商標は著名ではないから商標法第4条第1項第8号にいう「他人の名称の略称」に該当しない、周知であるといえるためには、全国的でなくとも数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られている必要があり、商標法第4条第1項第10号、第15号には該当しないとされた事例
判決例(4条1項11号)
●離隔的に観察するときは、全体として相違点に関する印象は薄れてしまい、本願商標のいずれからも、やや縦長の2つの六角形を左右に鎖状に組み合わせた図形としての印象を与えられ、この点が強く記憶にとどまるものであることを否定し去ることができないから、両商標は類似するものとされた事例
●片仮名文字部分は図形と対比してかなり小さく細く表されているから、図形に比べて相当印象が弱いことは否定できず、片仮名文字部分を切り離して本件図形のみに着目し、両商標は類似するものとされた事例
●本件商標と引用商標とは、ともに大型犬の立位の図形をシルエット状に黒塗りで表してなり、どちらの犬も左向きで、静的な状態である点において共通し、両商標は類似するものとされた事例
●両商標は、大リングと小リングとが相互に一端において重なるように配置されている点、大リングが肉太部分と肉細部分を有する楕円形状をしている点で一致し、両商標は類似するものとされた事例
●両商標がその形状に若干の差異があるとしても、時と所を異にして観察されるとき、その外観から混同されるおそれがあるため、類似商標であるとされた事例
●いずれも菱形模様の図形のものとして相近似した外観を呈するため類似商標であるとされた事例
●「K」「D」の文字の相違があっても、そのような記号又は符号として取引者に受け取られることが十分考えられ、両商標が、時と所を異にして使用された場合、外観の点において相紛らわしく、看者をして彼此混同を生じさせるおそれが十分あるため、両商標は類似するものとされた事例
判決例(4条1項15号)
●商標法第4条第1項第10号が規定する「需要者の間に広く認識されている商標」といえるためには、それが未登録の商標でありながら、その使用事実にかんがみ、商標登録出願の時において全国にわたる主要商圏の同種商品取扱業者の間に相当程度認識されているか、あるいは、狭くとも1県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたって、少なくともその同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されていることを要するものと解すべきであるとして、「DCC」の無効を認めなかった事例
●「SHINAGAWA INTER CITY」及び「品川インターシティ」の文字を2段書きした商標が、「INTER・CITY」、「インター・シティ」他の各引用商標とは類似せず、商標法第4条第1項第7号に該当しない、引用商標は著名ではないから商標法第4条第1項第8号にいう「他人の名称の略称」に該当しない、周知であるといえるためには、全国的でなくとも数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られている必要があり、商標法第4条第1項第10号、第15号には該当しないとされた事例
判決例(4条1項19号)
●六面体の各面を九つのブロックに区分したパズルの形態は不正競争防止法の保護の対象となるものではないとされた事例
●「SHINAGAWA INTER CITY」及び「品川インターシティ」の文字を2段書きした商標が、「INTER・CITY」、「インター・シティ」他の各引用商標とは類似せず、商標法第4条第1項第7号に該当しない、引用商標は著名ではないから商標法第4条第1項第8号にいう「他人の名称の略称」に該当しない、周知であるといえるためには、全国的でなくとも数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られている必要があり、商標法第4条第1項第10号、第15号には該当しないとされた事例
●「iOffice2000」の商標は、マイクロソフトの商標である「Office2000」の著名性にただ乗りする意図で、不正の目的で出願したものとされた事例
契約・権利侵害
契約・権利侵害 > 商標ライセンス | 商標の適正使用 | 商標権侵害 | 情報提供・異議申立 | 商標の無効審判 | 商標の取消審判 |
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商標登録の事例
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地域ブランド登録事例
北海道
豊浦いちご(北海道) |
苫小牧産ほっき貝(北海道) |
十勝川西長いも(北海道) |
東北
江刺りんご(岩手県) |
大館曲げわっぱ(秋田県) |
南郷トマト(福島県) |
仙台味噌(宮城県) |
たっこにんにく(青森県) |
関東・東京
足柄茶(神奈川県) |
草加せんべい(埼玉県) |
稲城の梨(東京都) |
江戸木版画(東京都) |
氏家うどん(栃木県) |
横浜中華街(神奈川県) |
本場結城紬(栃木県・茨城県) |
市川のなし、市川の梨(千葉県) |
伊香保温泉(群馬県) |
甲信越
越前和紙(福井県) |
能登丼(石川県) |
甲州水晶貴石細工(山梨県) |
市田柿(長野県) |
小千谷縮、小千谷紬(新潟県) |
富山名産 昆布巻かまぼこ(富山県) |
東海・名古屋
飛騨の家具、飛騨・高山の家具(岐阜県) |
静岡茶(静岡県) |
焼津鰹節(静岡県) |
常滑焼(愛知県) |
伊勢たくあん(三重県) |
近畿・京都・大阪
近江牛(滋賀県) |
豊岡鞄(兵庫県) |
西陣織(京都府) |
紀州みなべの南高梅(和歌山県) |
泉州タオル(大阪府) |
大和肉鶏(奈良県) |
すさみケンケン鰹(和歌山県) |
中国
石州瓦(島根県) |
府中家具(広島県) |
岡山白桃(岡山県) |
大山ブロッコリー(鳥取県) |
千屋牛(岡山県) |
下関ふく(山口県) |
四国
四万十川産の干し青のり、四万十川の青さのり(高知県) |
今治タオル(愛媛県) |
ひけた鰤(香川県) |
なると金時(徳島県) |
九州・沖縄
黒川温泉(熊本県) |
長崎カステラ(長崎県) |
沖縄そば(沖縄県) |
本場奄美大島紬(鹿児島県) |
唐津焼(佐賀県) |
博多織(福岡県) |
八重山かまぼこ(沖縄県) |
中津からあげ(大分県) |
みやざき地頭鶏(宮崎県) |
商標の種類一覧
ブランディング
商標とブランディング |
ブランドの種類 |
ブランディングの手順 |
ネーミング
ネーミング開発の手順 |
ネーミングの商標登録チェックリスト |
ネーミングの商標登録の事例 |
ネーミングの商標登録 |
ロゴ
ロゴデザインの手順 |
ロゴの商標登録チェックリスト |
ロゴの商標登録の事例 |
ロゴの商標登録 |
ロゴで商標登録するか、文字商標で登録するかの判断は? |
キャラクター
キャラクター商標登録 |
キャラクター商標の指定商品・指定役務 |
キャラクターデザイン開発の手順 |
キャラクターの商標登録チェックリスト |
キャラクターの商標登録の事例 |
キャラクターの使用目的による分類 |
新しいタイプの商標
動き商標 |
動き商標
ホログラム商標 |
ホログラム商標
色彩のみの商標 |
色彩のみからなる商標
音商標 |
音商標
位置商標 |
位置商標
立体商標 |
立体商標
各種制度
地域団体商標 |
地域団体商標とは
団体商標 |
団体商標
商標登録事務所通信
商標登録事務所通信 > NEWS LETTER | 弁理士業務雑感 | 当サイトのお知らせ | 商標豆知識 | 商標あれこれ | 検索してみる | ゆるキャラ | ブランドロゴ | マスコットキャラクター |
NEWS LETTER
申請手続、発送手続のデジタル化拡充についての対応-2024年06月02日
2024年4月1日改正法施行・商標法第4条第1項第8号・第11号についての商標審査便覧-2024年03月28日
指定商品・指定役務の区分(類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2024版対応〕)の改正-2024年01月01日
2024(令和6)年4月1日商標法4条1項8号(他人の氏名等)、第11号(他人の類似商標)等の改正法施行-2023年11月25日
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)のお知らせ-2023年09月25日
他人の氏名を含む商標の登録要件緩和-2022年11月27日
越境ECの模倣品対策の強化(改正商標法2022年10月施行)-2022年07月25日
他人の氏名を含む商標の要件緩和についての検討の方向性-2022年07月16日
他人の類似商標に関するコンセント(同意)制度の導入検討の方向性-2022年07月16日
令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ-2022年04月04日
越境ECでの模倣品取締りの強化-商標法・意匠法の改正-2021年03月09日
商標登録料関係の改正案-2021年03月09日
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定-2021年03月09日
英国のEU離脱(ブレグジット)による商標への影響-2020年02月06日
迅速な商標審査の実現~ファストトラック審査の運用変更-2020年01月25日
商標審査基準改訂案(立体商標)の概要-2019年12月20日
商標法施行規則、類似商品・役務審査基準の改正と、第29類・第30類の菓子についての注意点-2019年11月23日
「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕について-2019年10月31日
商標審査基準(店舗の外観・内装)の改訂-2019年10月31日
「広辞苑[第七版]」10年ぶりの大改訂と商標登録との関係-2018年01月08日
スマートフォン対応及びhttps化-2017年10月18日
商標登録の料金を改定いたしました-2008年07月31日
商標の使用意思の確認の運用改正-2007年04月16日
商標審査基準の改訂-2007年04月06日
小売業の商標登録・注意点-2007年03月15日
指定商品・指定役務の区分の改正-2007年02月09日
弁理士業務雑感
ご注意! ずさんな出願の横行と審査遅延と早期審査請求?-2020年02月06日
知的財産侵害物品の差止状況-2020年01月29日
TOKYO2020ニセモノグッズ-2020年01月26日
誰も言わない商標登録事務所選びのポイント-2020年01月04日
出願書類の整理番号-2017年11月10日
菅直人事務所より-2011年12月29日
菅直人前総理と28年ぶりの再開-2011年12月07日
英文署名の難しさ-2008年08月31日
「商標登録出願」申請?出願?-2008年01月20日
小売業の商標登録には、細心の注意を-2007年03月30日
当サイトのお知らせ
商標登録ドットコム™ 20周年-2024年03月03日
2024年4月1日施行の改正商標法に準拠した当サイトコンテンツの改訂-2023年11月25日
J-Plat Pat「商標の簡易検索」設置のお知らせ-2023年08月14日
YouTubeチャンネル「商標登録ドットコム(TM)」開設のお知らせ-2023年08月14日
当サイトの新型コロナウイルス対応について-2021年11月01日
飲食店のテイクアウト・出前・通信販売の商標登録について-2020年07月30日
当サイトのリニューアル-2019年11月30日
消費税増税に伴う価格表示の改訂について-2019年10月01日
商標登録.com(TM)15周年-2019年09月02日
当事務所サイトへの不適切なリンクについて-2019年07月13日
当事務所の社会貢献活動-2017年10月03日
ソーシャルメディア対応のこと-2012年03月11日
著作権と弁理士のモラル-2008年02月12日
Q&Aサイトは誤りだらけ-弁理士の無料相談を活用しましょう-2008年02月06日
商標の広告宣伝機能とWebブランディング-2007年04月01日
商標豆知識
商標出願をゼロから知るための教材3選-2022年10月15日
商標登録が、amazonのSEOではなぜ重要か、amazonで上位表示するための施策とは?-2022年09月18日
商標登録のプレスリリースを出す前に考えるべきこと-2021年05月05日
地域ブランドと地理的表示保護制度-2021年02月20日
地域ブランドの事例に学ぶ商標マーケティング-2019年11月04日
商標による店舗の外観・内装の保護-2019年09月10日
商標「PYTHON」はたくさん登録されていた、そのことによる問題は?-2019年08月08日
「APPLE CARD」、「APPLE CASH」の日本での商標登録出願、登録されるのかその理由、第三者はAPPLEを含む商標を登録できるのかできないのか、その理由-2019年08月05日
食品偽装と商標の問題-2007年08月31日
商標の称呼と類似-2007年04月03日
よく使われる単語を商標に?-2007年03月19日
名菓ひよ子の立体商標-2007年03月06日
商品の普通名称は自由に使用可能-2006年08月12日
商標あれこれ
これも商標? 通帳・カードの商標-2023年09月25日
團十郎&海老蔵ブランド(株式会社成田屋)の商標登録出願-2022年11月08日
2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の商標-2022年10月19日
CHANELの香水容器の商標と、メタル金具の商標-2022年08月25日
商標「ゆっくり茶番劇」についての検討-2022年05月16日
拡充版「悪意の商標出願事例集」-2019年12月14日
「白い恋人」の商標権侵害訴訟で和解した両社がコラボ-2019年09月12日
「チバニアン」? それなら「ジュラ紀」だって「安土桃山」だって登録されている-2017年11月18日
「立憲民主党」の大量の商標登録出願と、登録が認められないであろう根拠について-2017年11月01日
「国民ファースト」「日本ファースト」が大量に商標登録出願されていた-2017年10月31日
選挙と「希望の党」の商標登録のこと-2017年10月19日
「いいね!」の登録商標がいっぱいありますね-2012年04月13日
iPhoneのアイコン図形が商標登録されていました-2012年04月02日
海外の商標・知的財産の模倣問題-2012年04月01日
「オバマバーガー」「オバマハンバーグ」-2008年08月26日
星野ジャパンの商標登録は問題あることなのか?-2008年08月22日
「なでしこじゃぱん」は登録商標です-2008年08月19日
音響商標におい商標-2008年08月19日
「スナックパイン」実は登録商標-2008年08月18日
「ひつまぶし」の商標登録?-2008年01月14日
パナソニックに社名変更-松下電器の商標登録問題-2008年01月10日
「小島よしおの商標登録出願」取材を受けたこと-2008年01月09日
「アカデミー賞(R)」はおかしいか?-2007年04月15日
流行りはじめている名称-2007年04月09日
それでも「本生」は商標です-2007年04月02日
著名商標に類似する商標が使われていたら-2007年03月30日
観光キャッチフレーズを使用差止?-2007年03月20日
著名人の氏名は商標登録できるか?-2007年03月15日
商標登録された普通名称や慣用名称は使えるか-2007年03月15日
地方競馬の危機?-商標を調べてみた-2007年03月12日
建築物の写真が商標に?-2007年03月08日
商標登録出願「Web 2.0」の審査-2006年08月14日
「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか?-2006年08月11日
「阪神優勝」の商標無効-2006年07月02日
商号調査と商標調査-2005年09月14日
ゆるキャラ
ゆるキャラ-2023年09月16日
ご当地キャラクター(北海道・東北)のゆるキャラ登録事例一覧-2023年09月15日
ご当地キャラクター(関東・甲信越)のゆるキャラ登録事例一覧-2023年09月15日
ご当地キャラクター(中部・東海)のゆるキャラ登録事例一覧-2023年09月15日
ご当地キャラクター(関西・近畿)のゆるキャラ登録事例一覧-2023年09月15日
ご当地キャラクター(中国・四国)のゆるキャラ登録事例一覧-2023年09月15日
ご当地キャラクター(九州・沖縄)のゆるキャラ登録事例一覧-2023年09月15日
文字商標「ゆるキャラ」は登録商標でした-2023年09月15日
忠犬ハチ公の商標登録-2023年09月05日
神奈川県のゆるキャラを調べてみる-2022年10月19日
大阪府 / 大阪市のゆるキャラを調べてみたところ・・・。-2021年02月10日
東京都のゆるキャラを調べてみたところ・・・。-2019年08月11日
検索してみる
「じゃこ天」の商標登録を調べてみる-2023年10月27日
「日本保守党」の商標登録を調べてみる-2023年10月18日
株式会社ジャニーズ事務所の商標登録を調べてみる-2023年09月17日
謎商標-2022年08月16日
佐川急便「飛脚」の変遷-2022年07月05日
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ブランドロゴ
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マスコットキャラクター
マスコットキャラクターとは?-2023年09月14日
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漁業のマスコットキャラクター登録事例-2023年09月11日
食品メーカーのマスコットキャラクター登録事例-2023年09月10日
電機・精密機器メーカーのマスコットキャラクター登録事例-2023年09月06日
不動産業のマスコットキャラクター登録事例-2023年09月04日
運輸業のマスコットキャラクター登録事例-2023年09月03日
大学のマスコットキャラクター事例一覧-2023年09月01日
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■このページの著者:金原 正道(弁理士・金原商標登録事務所代表)